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仮想通貨の相対取引について「違法なのでは?」と不安を感じている方は少なくありません。
取引所を介さない個人間での売買は、手数料を抑えられる一方で、法的なグレーゾーンや詐欺リスクが心配です。
実は、個人間の相対取引は基本的に合法ですが、一定の条件を満たすと資金決済法違反となり、刑事罰の対象になります。
この記事では、相対取引の違法性の判断基準、実際の摘発事例、安全に大口取引を行う方法を詳しく解説します。
金融庁の公式見解に基づき、2026年最新の法規制を踏まえた情報をお届けします。
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目次
仮想通貨の相対取引は違法なのか?
仮想通貨の相対取引について、まず結論からお伝えします。個人間での1回限りの売買は基本的に合法ですが、一定の条件を満たすと資金決済法違反となり、刑事罰の対象になります。
日本では、2017年4月に施行された改正資金決済法により、暗号資産交換業を営むには金融庁への登録が必要となりました。 無登録で暗号資産交換業を行った場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はこれを併科される可能性があります。
知人や友人との間で、1回限りの仮想通貨の売買を行う程度であれば、法律上の問題はありません。例えば、友人がビットコインの購入方法がわからないため、代わりに購入してあげるといったケースは違法ではないのです。
相対取引は、取引所という仲介者を介さずに、売り手と買い手が直接価格や数量を交渉して取引を行う方法です。スーパーやネットショッピングなども広義の相対取引に含まれ、古くから行われている取引手法といえます。
重要なのは、その取引が「暗号資産交換業」に該当するかどうかです。暗号資産交換業に該当しない個人間取引は、現状法律上厳密に禁止されていません。
個人間での1回限りの取引は合法
資金決済法第63条の2では、暗号資産交換業を営むには内閣総理大臣の登録が必要と定めています。 暗号資産交換業に該当する条件は以下の3つです。
出典:金融庁「暗号資産関係」
①反復継続して行う:1回限りではなく、継続的に仮想通貨の売買を行っている場合。
②営利目的で行う:利益を得る意図を持って売買を行っている場合。単なる友人への譲渡ではなく、価格差による利益を狙っている場合が該当します。
③不特定多数に対して行う:SNSやインターネット掲示板などで広く取引相手を募集し、不特定多数の人と取引を行っている場合。
3つの条件を満たすと資金決済法違反
これら3つの条件をすべて満たす場合、暗号資産交換業に該当し、金融庁への登録なしに行うと資金決済法違反となります。2025年12月に公表された金融審議会の報告書では、無登録業者による違法な勧誘を抑止するため、刑事罰の強化や証券取引等監視委員会による調査権限の整備が提案されています。
実際の取引では、上記3つの条件のうち、どこまでが「反復継続」「営利目的」「不特定多数」に該当するのか判断が難しいケースがあります。例えば、友人数人に対して数回にわたり仮想通貨を販売した場合、これが違法となるかは明確ではありません。
金融庁の事務ガイドラインでは、個別の事案ごとに総合的に判断するとされており、明確な基準は示されていません。そのため、グレーゾーンと感じる取引を行う場合は、事前に金融庁の金融サービス利用者相談室や弁護士に相談することをおすすめします。
SNSでの取引相手募集は要注意
特に、SNSでの取引相手募集は「不特定多数」に該当する可能性が高く、注意が必要です。TwitterやInstagramなどで「ビットコイン売ります」といった投稿を行い、複数の人と取引を行った場合、無登録営業として摘発されるリスクがあります。
相対取引(OTC取引)とは何か
相対取引について、より詳しく見ていきましょう。相対取引は英語でOTC(Over The Counter)取引とも呼ばれ、取引所を介さずに当事者間で直接売買を行う方法です。
仮想通貨業界では、個人間で直接取引を行う場合と、金融庁登録済の取引所が提供する大口OTC取引サービスの2つの意味で使われます。この記事では主に前者の個人間取引について解説しますが、後者の取引所OTCサービスについても後ほど詳しく紹介します。
相対取引とは、取引所や市場を通さずに、売り手と買い手が1対1で価格や数量を交渉して直接取引を行う方法です。株式市場でも、証券会社が手持ちの債券などを大口投資家と直接売買することがあり、これもOTC取引と呼ばれます。
仮想通貨の相対取引では、例えばあなたが持っているビットコインを適正価格で知り合いに売る、あるいは知り合いが保有しているイーサリアムと交換するといったケースが該当します。取引の条件はすべて当事者間の合意で決まるため、柔軟性が高いのが特徴です。
取引はすべて自己責任で行うことになります
ただし、取引所という仲介者がいないため、取引に関してはすべて自己責任で行うことになります。詐欺に悪用されるケースも後を絶たず、2018年には2億円近い暗号資産をOTC取引で詐取したとして、兵庫県の詐欺グループが逮捕される事件もありました。
取引所取引と相対取引の主な違いは、仲介者の有無と価格決定方法です。取引所取引では、取引所が提供する板(オーダーブック)に注文を出し、売り手と買い手の希望価格が一致すれば取引が成立します。価格は市場の需給によって決まり、透明性が高いのが特徴です。
一方、相対取引では当事者間で価格を自由に決められます。市場価格を参考にすることが一般的ですが、必ずしも市場価格と一致する必要はありません。大量の仮想通貨を取引所で売買すると価格に影響を与えてしまう(スリッページが発生する)ため、大口取引では相対取引が選ばれることがあります。
また、取引所取引では本人確認(KYC)や取引履歴の記録が義務付けられていますが、個人間の相対取引ではこうした手続きが省略されることがあります。これが利便性である一方、マネーロンダリングや詐欺のリスクを高める要因にもなっています。
相対取引が選ばれる主な理由は、大口取引における価格への影響を避けられることです。例えば、1億円相当のビットコインを取引所で一度に売却しようとすると、注文が分割されたり、希望価格で約定できなかったりする可能性があります。
取引所の手数料を節約できる点も魅力
相対取引であれば、事前に価格と数量を合意してから取引を実行するため、こうした問題を避けられます。また、取引所の手数料を節約できる点も魅力です。取引所では数パーセントの手数料がかかることがありますが、相対取引では手数料が発生しないか、最小限に抑えられます。
さらに、FacebookやTwitterなどのSNSが世界に普及したことで、相対取引する相手を見つけやすくなりました。SNSは取引相手の信用度がわかりやすいツールでもあり、フォロワー数や過去の投稿から相手の信頼性を判断できます。ただし、SNSでの取引相手募集は「不特定多数」に該当する可能性があるため、法的リスクには注意が必要です。
資金決済法で違法とされる3要件を詳しく解説
相対取引が違法となる条件について、資金決済法の観点からより詳しく見ていきましょう。暗号資産交換業に該当する3つの要件を正確に理解することが、法的リスクを避けるために重要です。
「反復継続」とは、1回限りではなく、継続的に仮想通貨の売買を行うことを指します。友人に1回だけビットコインを売却する程度であれば、反復継続には該当しません。
しかし、何回以上が「反復継続」に該当するかは明確に定められていません。一般的には、数回程度であれば問題ないと考えられますが、月に何度も取引を行う、年間を通じて継続的に取引を行うといった場合は、反復継続に該当する可能性が高くなります。
最初から継続的に取引を行う意図があった場合は要注意
また、取引の頻度だけでなく、取引を行う意図も考慮されます。最初から継続的に取引を行う意図があった場合、たとえ実際の取引回数が少なくても反復継続と判断される可能性があります。例えば、「定期的にビットコインを売ります」とSNSで告知している場合、1回目の取引であっても反復継続の意図があるとみなされるでしょう。
過去の摘発事例を見ると、数ヶ月にわたり複数回の取引を行っていたケースで資金決済法違反として逮捕されています。安全を期すのであれば、個人間での取引は1回限りに留めるのが賢明です。
「営利目的」とは、利益を得る意図を持って売買を行うことを指します。単に友人を助けるために代わりに購入してあげる場合は営利目的とはいえませんが、購入価格に上乗せして販売する場合は営利目的に該当します。
例えば、取引所で100万円で購入したビットコインを、友人に105万円で販売した場合、5万円の利益を得ているため営利目的といえます。ただし、送金手数料や為替手数料などの実費相当額を上乗せする程度であれば、営利目的とは判断されない可能性があります。
重要なのは、取引を行う際の意図です。最初から利益を得る目的で取引を行っている場合、たとえ実際の利益額が少額であっても営利目的と判断される可能性があります。「ビットコインの売買で稼ぎたい」という意図がある場合は、営利目的に該当すると考えるべきでしょう。
また、価格差による利益だけでなく、仲介手数料を受け取る場合も営利目的に該当します。「取引の仲介をするので手数料をください」といった形で報酬を受け取る場合、暗号資産交換業に該当する可能性が高くなります。
「不特定多数」とは、個人的な関係がない多数の人を対象とすることを指します。家族や親しい友人など、個人的な関係がある特定の人との取引は不特定多数には該当しません。
SNSで広く取引相手を募集した場合は要注意
しかし、TwitterやInstagram、掲示板などで広く取引相手を募集した場合、不特定多数に該当する可能性が高くなります。「ビットコイン売ります。DMください」といった投稿を行い、見知らぬ複数の人と取引を行った場合、不特定多数への販売とみなされるでしょう。
また、最初は友人との取引でも、その友人が別の人を紹介し、さらにその人が別の人を紹介するといった形で取引相手が広がっていった場合、不特定多数に該当する可能性があります。取引相手との個人的な関係の有無が判断のポイントとなります。
海外の無登録業者への対応も強化されており、金融庁は日本語のウェブサイト等により日本居住者向けに暗号資産の勧誘をしている場合、警告・公表やアプリストアへの削除要請といった対応を継続する方針を示しています。 個人であっても、インターネット上で広く募集を行う行為は慎重に判断する必要があります。
相対取引に関連する実際の摘発事例を見ることで、どのような行為が違法と判断されるのかを具体的に理解できます。ここでは、過去に報道された事例をもとに解説します。
2021年9月、自社で仮想通貨を作り無許可で客の取引を仲介した業者の男ら7人が、資金決済法違反の容疑で逮捕されました。 この事例では、独自の仮想通貨を発行し、それを顧客に販売する行為を継続的に行っていたことが問題となりました。
無登録営業は3年以下の懲役または300万円以下の罰金
資金決済法では、暗号資産交換業を行うには資本金1000万円以上の純資産にマイナスがない株式会社で、適正かつ確実に仮想通貨交換業を遂行できる体制の整備等が求められます。しかし、規制が強く新規参入は容易ではないのが実情です。無登録で営業した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はこれを併科される可能性があります。
この事例から学べるのは、継続的に仮想通貨の売買を仲介する行為は、たとえ個人であっても資金決済法違反に該当する可能性があるということです。特に、独自のプラットフォームを構築して取引を仲介する場合、暗号資産交換業に該当する可能性が極めて高くなります。
SNSを通じた仮想通貨取引の勧誘によるトラブルも増加しています。マッチングアプリやSNSで知り合った人から暗号資産の取引や投資を持ち掛けられ、トラブルになるケースが後を絶ちません。
「必ずもうかる」「楽して稼げる」は詐欺の可能性大
典型的な手口としては、SNSで「必ず値上がりする」「絶対もうかる」「楽して稼げる」「今がチャンス」といった言葉で勧誘し、相対取引を持ちかけるものです。実際には詐欺や無登録営業であることが多く、金融庁も注意喚起を行っています。
こうした勧誘を行う側は、不特定多数への販売に該当するため資金決済法違反となります。また、勧誘を受けた側も、知らずに犯罪収益の移転に関与してしまう可能性があります。SNSでの取引相手募集や勧誘には十分な注意が必要です。
2021年11月、自身が持つ仮想通貨口座を第三者に売却した女性が逮捕されました。売却した口座は、第三者が不特定多数のインターネットバンキング口座に不正アクセスして抜き取った約2950万円の資金洗浄に利用されていました。
口座の売却は、罪悪感を抱きにくく、また簡単にお金が手に入るため、安易に手を出してしまう方も少なくない行為です。しかし、自分の知らないところで犯罪組織の資金洗浄として使われ共犯的な役割を果たすことにもなる、重い犯罪です。
市場価格より大幅に高い価格での購入は要注意
相対取引においても、取引相手が犯罪収益を洗浄している可能性があります。特に、市場価格より大幅に高い価格での購入を持ちかけられた場合、マネーロンダリングの可能性を疑うべきです。取引相手の身元確認を行い、取引の目的を明確にすることが、自己防衛のために重要です。
暗号資産はネットワークに繋がってさえいれば簡単に海外へ送金できるため、マネーロンダリングに使われる危険性があります。国際的なマネーロンダリング対策を行うFATF(金融活動作業部会)も、暗号資産がマネーロンダリングやテロ資金供与等の問題があると指摘しており、各国に規制強化を求めています。
相対取引で気をつけたい5つのリスク
相対取引には法的リスクだけでなく、詐欺やトラブルのリスクも存在します。ここでは、相対取引を行う際に特に注意すべき5つのリスクについて解説します。
相対取引における最大のリスクは、詐欺や持ち逃げです。取引所という仲介者がいないため、取引に関してはすべて自己責任で行うことになります。売り手側が暗号資産を先に渡し、買い手側が後日に現金を支払うという契約をする場合、後日に現金を受け取れないという詐欺に遭う可能性があります。
2018年には1億9000万円のビットコインが盗まれる事件も発生
実際に2018年4月には、兵庫県内で相対取引を装い1億9000万円ものビットコインが盗み取られる事件が発生しました。犯人グループは、大口のビットコイン購入を持ちかけ、被害者からビットコインを受け取った後、約束した現金を支払わずに逃走しました。
こうしたリスクを避けるためには、取引相手の身元を確実に確認することが重要です。運転免許証やパスポートなどの身分証明書のコピーを受け取り、本人確認を行いましょう。また、取引は同時履行(暗号資産の送金と現金の支払いを同時に行う)を原則とし、どちらか一方が先に履行する場合は十分な信頼関係がある相手に限定すべきです。
相対取引では、知らずにマネーロンダリングに関与してしまうリスクがあります。取引相手が犯罪収益を洗浄している場合、あなたもその一端を担うことになり、犯罪収益移転防止法違反に問われる可能性があります。
犯罪収益移転防止法違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
特に、以下のような場合はマネーロンダリングの可能性を疑うべきです。市場価格より大幅に高い価格での購入を持ちかけられた場合、取引相手が身元を明かすことを拒む場合、急いで取引を完了させようとする場合などです。
マネーロンダリングに関与した場合、たとえ知らなかったとしても法的責任を問われる可能性があります。犯罪収益移転防止法違反の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。自己防衛のためにも、取引相手の身元確認と取引目的の確認は必須です。
2024年7月に公表されたチェイナリシス社のレポートでは、無用な詮索をすることなく犯罪絡みの暗号資産を米ドルに両替すると宣伝している店頭ブローカーに対して流入する取引が問題視されています。 個人であっても、こうした取引に関与しないよう注意が必要です。
相対取引では、価格を当事者間で自由に決められる反面、その価格が適正かどうかの判断が難しいという問題があります。取引所取引であれば、市場の需給によって価格が決まるため透明性が高いですが、相対取引では相手の言い値を信じるしかありません。
市場価格から10%以上乖離している場合は注意が必要
悪意のある取引相手は、市場価格より大幅に低い価格で購入を持ちかけたり、逆に大幅に高い価格で販売を持ちかけたりする可能性があります。仮想通貨の価格は取引所ごとに若干異なりますが、大きく乖離することはありません。市場価格から10%以上乖離している場合は注意が必要です。
適正価格を判断するためには、複数の取引所の価格を確認し、平均的な価格を把握することが重要です。また、取引量の多い主要な取引所の価格を参考にするのが一般的です。日本暗号資産取引業協会(JVCEA)が公表する参考価格も、適正価格の判断材料として活用できます。
金融庁登録済の取引所を利用している場合、トラブルが発生した際には金融庁や日本暗号資産取引業協会に相談できます。また、取引所が破綻した場合でも、顧客資産の分別管理が義務付けられているため、一定の保護が受けられます。
個人間の相対取引では法的保護が受けられません
しかし、個人間の相対取引では、こうした法的保護が受けられません。詐欺に遭った場合でも、警察に被害届を出すことはできますが、暗号資産を取り戻せる保証はありません。民事訴訟を起こすこともできますが、相手の身元が不明な場合や、相手に資力がない場合は、実質的に泣き寝入りとなる可能性が高いです。
このリスクを軽減するためには、取引の際に契約書を作成し、取引内容を明確に記録しておくことが重要です。契約書には、取引する暗号資産の種類と数量、価格、支払い方法、履行期日などを明記しましょう。また、取引の過程でのメッセージのやり取りも証拠として保存しておくべきです。
相対取引で得た利益も、仮想通貨の売買益として原則「雑所得」に区分され、総合課税の対象になります。 たとえ取引所を介していないとしても、売却益が出ていればしっかりと申告が必要です。
取引記録は最低7年間保管が必要
取引所を介さないため、取引履歴が自動で残ることはありません。そのため、取引日時、取引相手、取引数量、取引価格、送金アドレスなどのエビデンスを自分で保存しておく必要があります。税務調査で取引の事実を証明できない場合、推計課税や重加算税の対象となる可能性があります。
国税当局は、2018年ごろから、暗号資産関連の税務調査を重点施策としています。ビットコインやイーサリアムの有名な暗号資産だけではなく、マイナーな暗号資産も対象としています。相対取引だから税務署にバレないだろうという考えは危険です。ブロックチェーン上の記録は公開されており、税務当局も追跡可能です。
また、家族間での仮想通貨移動が贈与税の対象になることもあります。贈与の金額が年間110万円を超えている場合、受贈者に対して贈与税が課税される可能性があります。相続や贈与により取得した暗号資産は、相続税または贈与税の課税対象となるため、適切な申告が必要です。
相対取引を安全に行うための6つのチェックポイント
どうしても相対取引を行う必要がある場合、以下の6つのチェックポイントを確認することで、法的リスクやトラブルのリスクを軽減できます。
取引相手の身元確認は、詐欺やマネーロンダリングのリスクを軽減するために最も重要です。運転免許証やパスポートなどの身分証明書のコピーを受け取り、本人確認を行いましょう。可能であれば、対面での取引を行い、身分証明書の原本を確認するのが理想的です。
また、取引相手の連絡先(電話番号、メールアドレス、住所)も確認しておきましょう。トラブルが発生した際に連絡が取れないと、解決が困難になります。SNSのアカウントだけでなく、実際の連絡先を確認することが重要です。
取引の日時、取引相手、取引数量、取引価格、送金アドレスなど、取引に関するすべての情報を記録しておきましょう。メッセージのやり取り、銀行振込の記録、暗号資産の送金記録なども証拠として保存しておくべきです。
記録は最低7年間は保管しておきましょう
これらの記録は、税務申告の際に必要となるだけでなく、トラブルが発生した際の証拠としても重要です。少なくとも7年間は保管しておくことをおすすめします。
取引の内容を明確にするため、契約書を作成しましょう。契約書には、取引する暗号資産の種類と数量、価格、支払い方法、履行期日、トラブル発生時の対処方法などを明記します。
弁護士に契約書の作成を依頼することで、法的リスクをさらに軽減できます。特に大口取引の場合は、専門家のアドバイスを受けることを強くおすすめします。
市場価格から大きく乖離した価格での取引は、マネーロンダリングや贈与税の問題を引き起こす可能性があります。複数の取引所の価格を確認し、適正な価格で取引を行いましょう。
時価の70%以下での売却は贈与とみなされる可能性
仮想通貨を時価より著しく低い価格(時価の70%以下相当額未満)で売却もしくは無償で贈与すると、実質的な贈与と見なされて、贈与者に課税の対象となる所得が発生する可能性があります。また、受贈者にも贈与税が課税される可能性があります。
TwitterやInstagram、掲示板などで広く取引相手を募集する行為は、「不特定多数」への販売に該当し、資金決済法違反となる可能性があります。取引は、個人的な関係がある特定の人に限定すべきです。
また、SNSでの取引相手募集は、詐欺師に狙われるリスクも高まります。「簡単に稼げる」「高く買い取ります」といった甘い言葉に誘われて、詐欺やマネーロンダリングに巻き込まれる可能性があります。
取引が資金決済法違反に該当するか判断が難しい場合は、事前に金融庁の金融サービス利用者相談室に相談することをおすすめします。また、弁護士に相談することで、法的リスクを正確に評価できます。
グレーゾーンの取引を行った後に摘発されるよりも、事前に専門家に相談して適法性を確認する方が、はるかに安全です。相談費用を惜しまず、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
相対取引で得た利益も、取引所を介した取引と同様に課税対象となります。ここでは、相対取引における税務上の注意点を詳しく解説します。
相対取引で得た利益は、原則として「雑所得」に分類され、総合課税の対象となります。 雑所得は他の所得(給与所得、事業所得など)と合算して税額が計算され、最高税率45%(所得税)+住民税10%=最大55%の税率が適用されます。
年間20万円を超える雑所得は確定申告が必要です
給与所得者の場合、年間20万円以下の雑所得は確定申告不要ですが、20万円を超える場合は確定申告が必要です。また、損失の繰越控除は認められていないため、その年に損失が出ても翌年以降に繰り越すことはできません。
相対取引の所得計算は、売却価額から取得価額と手数料を差し引いた金額となります。例えば、60万円で取得した1BTCをその時の時価である100万円で友人に売却した場合、40万円の利益となり、所得税が発生します。
保有している仮想通貨を友人や家族に贈与する(無償であげる)ために送金した場合、贈与者にも受贈者にも税金がかかる可能性があります。贈与者には、贈与時の時価で譲渡したものとみなされ、所得税が課税されます。受贈者には、贈与の金額が年間110万円を超えている場合、贈与税が課税されます。
例えば、4月1日に1ビットコインを200万円で購入し、7月7日に1ビットコインを贈与した場合(贈与時のビットコインの時価:250万円)、贈与者には250万円(総収入金額)-200万円(譲渡原価)=50万円の雑所得が発生します。また、受贈者には250万円の贈与があったものとして贈与税が課税されます。
家族間での仮想通貨移動も贈与税の対象です
家族間での仮想通貨移動も贈与税の対象となるため、注意が必要です。親から子へ、夫から妻へといった家族間での移転であっても、年間110万円を超える場合は贈与税の申告が必要です。
相対取引では取引所が発行する年間取引報告書がないため、自分で取引記録を管理する必要があります。以下の情報を記録しておきましょう。
記録は少なくとも7年間保管しましょう
これらの記録は、税務調査で取引の事実を証明するために必要となります。記録が不十分な場合、推計課税や重加算税の対象となる可能性があります。少なくとも7年間は保管しておくことをおすすめします。
また、個人間取引の場合は、主として利用する仮想通貨交換業者の取引相場を利用して、購入価額や売却価額を確認することが国税庁から推奨されています。 確定申告書を提出した後に、正しい金額が判明した場合には、確定申告の内容の訂正(修正申告または更正の請求)を行う必要があります。
大口取引におすすめの仮想通貨取引所6社
個人間の相対取引にはリスクが多いため、大口取引を行う場合は金融庁登録済の取引所が提供するOTCサービスの利用を検討しましょう。ここでは、OTCサービスを提供する主要な取引所を紹介します。
以下の比較表で、各取引所の特徴を一目で確認できます。
| 取引所 | 銘柄数 | 手数料 | 最低額 | 特徴 |
| Coincheck | 36種類 | 無料 | 500円 | 大口OTC対応 |
| bitFlyer | 44種類 | Maker 0.01%〜0.15% | 1円 | ビットコイン取引量10年連続国内No.1※ JVCEA および暗号資産交換業者各社が公表するデータを基に当社調べ (差金決済取引および先物取引を含む年間出 来高、2016~2025年) |
| GMOコイン | 24種類 | 無料 | 100円 | 各種手数料無料 |
| SBI VCトレード | 34種類 | 無料 | 500円 | 入出金完全無料 |
| 東京ハッシュ | 2種類 | 個別提示 | 100万円 | 大口OTC専門 |
当サイト運営者の見解
口座は2つ持って使い分ける
2社は買える銘柄と得意分野が違います。
両方の口座があると選択肢が広がります。
1口座目
コインチェック
アプリで少額から
2口座目
bitFlyer
限定銘柄・送付に
最低購入額
500円
1円
販売所
取扱通貨
35種類
44種類
つみたて
30銘柄に対応
月1万円から
1円から設定
毎日・毎週・毎月
ここが強い
IEOの実績4件
新規トークンの先行販売
送付手数料が無料
XRP・SOL・XLM・MONA
片方の口座でしか買えない銘柄がある
bitFlyerだけ(14銘柄)
コインチェックだけ(6銘柄)
※2社の選定と使い分けは当サイト運営者の見解です。取扱銘柄・手数料は2026年10月2日時点の各社公式サイトの情報に基づきます。送付手数料は暗号資産を外部へ送るときの手数料です。取扱銘柄は変更される場合があります。
| Coincheckの基本情報 | |
| 取扱銘柄数 | 35種類 |
| 取引所(板取引) | 〇 |
| 販売所 | 〇 |
| レバレッジ | なし |
| 取引手数料(Maker) | 無料 ※銘柄による。BTCは無料、一部銘柄は0.05%~0.1% |
| 取引手数料(Taker) | 無料 ※銘柄による。BTCは無料、一部銘柄は0.05%~0.1% |
| 日本円入金手数料 | 無料(銀行振込)/ 770円〜(コンビニ・クイック入金) |
| 日本円出金手数料 | 407円 |
| 最小注文金額 | 500円 |
| 口座開設 | 最短5分 |
| 登録番号 | 関東財務局長 第00014号 |
📌 Coincheckの特徴
✓ アプリダウンロード数国内No.1※
※ 対象:国内の暗号資産取引アプリ、期間:2019年1月〜2023年12月、データ協力:AppTweak
✓ 取扱銘柄数が豊富
✓ マネックスグループの子会社
✓ Coincheckつみたて対応
Coincheckは、大口OTC取引サービスを提供しています。 ビットコインに限り、大口取引のお客様を対象としたサービスで、24時間365日、魅力的なレートで大口の売買が可能です。
スリッページを避けて一定価格で大量売買が可能
大口取引では、通常の板取引で発生するスリッページ(注文が分割されたり、希望価格で約定できなかったりする問題)を避けることができます。また、一定の価格で大量の売買ができるため、価格への影響を最小限に抑えられます。
Coincheckの大口OTC取引は、WEB上から取引申し込みができるため、利便性も高いです。平日10:00〜15:00の取引時間が設定されており、この時間内に取引を行うことができます。
金融庁への登録番号は関東財務局長 第00014号で、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会にも加入しています。 法的な問題もなく、安心して利用できる取引所です。
出典:Coincheck「大口OTC取引サービス」
出典:金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」
| bitFlyerの基本情報 | |
| 取扱銘柄数 | 44種類 |
| 取引所(板取引) | 〇 |
| 販売所 | 〇 |
| レバレッジ | 2倍 |
| 取引手数料(Maker) | 0.01%〜0.15% |
| 取引手数料(Taker) | 0.01%〜0.15% |
| 日本円入金手数料 | 無料(ドコモSMTBネット銀行)/ 330円(その他) |
| 日本円出金手数料 | 220円〜770円 |
| 最小注文金額 | 1円 |
| 口座開設 | 最短9分 ※お手続きがスムーズに進んだ場合のbitFlyer社実績(2025年7月〜2026年6月) |
| 登録番号 | 関東財務局長 第00003号 |
📌 bitFlyerの特徴
✓ ビットコイン取引量10年連続国内No.1※
※ JVCEA および暗号資産交換業者各社が公表するデータを基に当社調べ (差金決済取引および先物取引を含む年間出 来高、2016~2025年)
✓ 創業以来ハッキング被害ゼロ
出典:海外暗号資産取引所 Bybit ハッキング被害報道を受けた当社対応 2025年2月22日
✓ Vポイントをビットコインに交換可能
✓ bitFlyer クレカでBTC還元
bitFlyerは、1円から仮想通貨を売買できる国内大手の暗号資産取引所です。2014年創業で関東財務局長 第00003号の登録を受けており、300万人以上のユーザーに利用されています。取引所形式と販売所形式の両方に対応しているため、初心者から上級者まで自分に合った取引方法を選択できます。
取扱銘柄数44種類で幅広い選択肢
取扱銘柄数は44種類と豊富で、ビットコインやイーサリアムなどの主要銘柄はもちろん、多様なアルトコインにも対応しています。販売所での取引手数料は無料で、ドコモSMTBネット銀行からの入金手数料も無料のため、コストを抑えた取引が可能です。セキュリティ面では、二段階認証、コールドウォレット、マルチシグ、SSL暗号化を導入しており、安全性の高い環境で取引できます。スマホアプリも使いやすく、最短9分(※お手続きがスムーズに進んだ場合のbitFlyer社実績、2025年7月〜2026年6月)で口座開設が完了するため、すぐに取引を始められます。
少額から始めたい初心者の方や、多様な銘柄を取引したい方におすすめの取引所です。
| BitTradeの基本情報 | |
| 取扱銘柄数 | 48種類 |
| 取引所(板取引) | 〇 |
| 販売所 | 〇 |
| レバレッジ | 2倍 |
| 取引手数料(Maker) | 無料(取引所・板取引 0.0000%) |
| 取引手数料(Taker) | 0.1%(取引所・板取引 0.1000%) |
| 日本円入金手数料 | 無料(クイック入金/ドコモSMTBネット銀行・PayPay銀行) |
| 日本円出金手数料 | 330円 |
| 最小注文金額 | 2円 |
| 口座開設 | 最短5分 |
| 登録番号 | 関東財務局長 第00007号 |
📌 BitTradeの特徴
✓ 取扱銘柄数国内最多級(48銘柄)
✓ 取引所Maker手数料無料
✓ 2円から取引可能
✓ 旧Huobi Japan
BitTradeは、旧Huobi Japanから名称変更した取引所で、取扱銘柄数47種類と国内最多級を誇ります。2円から取引可能で、超少額から始めたい初心者に向いています。
2円から取引可能で超少額投資ができる
取引所形式のMaker手数料は無料で、販売所のスプレッドも比較的狭いため、コストを抑えた取引が可能です。クイック入金はドコモSMTBネット銀行・PayPay銀行からなら手数料無料で即時反映されます。
セキュリティ対策として、顧客資産の100%をコールドウォレットで管理しており、24時間365日の監視体制が整っています。レバレッジ取引は最大2倍まで対応しており、資金効率を高めた取引も可能です。
| GMOコインの基本情報 | |
| 取扱銘柄数 | 24種類 |
| 取引所(板取引) | 〇 |
| 販売所 | 〇 |
| レバレッジ | 2倍 |
| 取引手数料(Maker) | -0.01%〜-0.03%(Maker報酬) |
| 取引手数料(Taker) | 0.05%〜0.09% |
| 日本円入金手数料 | 無料 |
| 日本円出金手数料 | 無料(大口400円) |
| 最小注文金額 | 100円 |
| 口座開設 | 最短10分 |
| 登録番号 | 関東財務局長 第00006号(暗号資産交換業) 関東財務局長(金商)第3188号 |
📌 GMOコインの特徴
✓ 各種手数料が無料
✓ GMOインターネットグループ運営
✓ ステーキング対応
GMOコインは、GMOインターネットグループが運営する国内大手の仮想通貨取引所です。各種手数料が無料で、入出金手数料、取引手数料(販売所)、送金手数料がかからないため、コストを抑えた取引が可能です。
取扱銘柄数は24種類で幅広い選択肢
取扱銘柄数は24種類で、ビットコインやイーサリアムなどの主要銘柄はもちろん、アルトコインも幅広く取り扱っています。最低取引額は100円からと少額から始められますが、大口取引にも対応しています。
セキュリティ面では、二段階認証、コールドウォレット、マルチシグ、24時間監視体制を整えており、安心して利用できます。金融庁への登録番号は関東財務局長 第00006号で、法的にも問題のない業者です。
ステーキングサービスにも対応しており、保有しているだけで報酬を得ることができる銘柄もあります。大口取引を検討している方にとって、手数料の安さとサービスの充実度は大きな魅力です。
| SBI VCトレードの基本情報 | |
| 取扱銘柄数 | 40種類 |
| 取引所(板取引) | 〇 |
| 販売所 | 〇 |
| レバレッジ | 2倍 |
| 取引手数料(Maker) | -0.01%(Maker報酬) |
| 取引手数料(Taker) | 0.05% |
| 日本円入金手数料 | 無料 |
| 日本円出金手数料 | 無料 |
| 最小注文金額 | 1円 |
| 口座開設 | 最短翌営業日 |
| 登録番号 | 関東財務局長 第00011号 |
📌 SBI VCトレードの特徴
✓ SBIグループ運営の安心感
✓ 入出金手数料が完全無料
✓ ステーキング17銘柄対応
✓ レンディングサービス対応
SBI VCトレードは、SBIグループが運営する仮想通貨取引所です。最大の特徴は、入出金手数料が完全無料である点です。多くの取引所では出金手数料がかかりますが、SBI VCトレードでは一切かかりません。
取扱銘柄数は34種類と国内トップクラス
取扱銘柄数は34種類と国内トップクラスで、ビットコインやイーサリアムなどの主要銘柄はもちろん、マイナーなアルトコインも幅広く取り扱っています。ステーキング対応銘柄も14種類あり、保有しているだけで報酬を得ることができます。
レンディングサービスにも対応しており、仮想通貨を貸し出すことで利息を得ることができます。大口取引だけでなく、資産運用の選択肢も豊富です。
金融庁への登録番号は関東財務局長 第00011号で、法的にも問題のない業者です。 SBIグループの信頼性と、手数料の安さが魅力の取引所です。
相対取引でトラブルに遭った場合、適切な相談窓口に連絡することが重要です。ここでは、主な相談窓口を紹介します。
金融庁が設置している相談窓口で、暗号資産を含む金融サービスに関する一般的な相談を受け付けています。 平日10時00分〜17時00分に相談できます。
無登録業者による違法な勧誘、取引所とのトラブル、暗号資産に関する制度や規制についての質問など、幅広い相談に対応しています。相談は無料で、匿名でも可能です。
インターネットによる情報の受付も可能です
金融庁のウェブサイトからもインターネットによる情報の受付を行っており、文書での相談も可能です。まずは金融庁に相談することで、適切な対処方法を知ることができます。
消費者ホットラインは、消費生活に関する相談を受け付ける窓口です。暗号資産に関する詐欺や悪質商法の相談も受け付けています。日本全国のお近くの消費生活相談窓口をご案内いたします。
特に、SNSで知り合った人から暗号資産の取引や投資を持ち掛けられてトラブルになった場合、消費者ホットラインに相談することで、適切なアドバイスを受けられます。相談は無料で、匿名でも可能です。
消費者ホットラインでは、過去の相談事例をもとに、詐欺の典型的な手口や対処方法を教えてくれます。被害に遭う前に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
詐欺被害に遭った場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話に相談しましょう。暗号資産を騙し取られた、持ち逃げされたといった場合は、詐欺罪や窃盗罪に該当する可能性があります。
被害に気付いたらできるだけ早く警察に連絡を
被害に気付いた場合は、できるだけ早く警察に連絡することが重要です。振り込み記録や送金先、メッセージ履歴、やり取りしたSNS画面などの証拠を保存し、警察に提出しましょう。
また、銀行や暗号資産交換業者には送金停止や出庫停止を至急依頼します。早期に対応することで、被害を最小限に抑えられる可能性があります。
法的な問題や税務上の問題については、弁護士や税理士に相談することをおすすめします。特に、以下のような場合は専門家のアドバイスが必要です。
弁護士や税理士への相談は有料ですが、法的リスクや税務リスクを正確に評価できるため、結果的にコストを抑えられる可能性があります。初回相談無料の事務所も多いので、まずは相談してみることをおすすめします。
法テラスでは収入・資産が一定基準以下なら無料相談可能
法テラス(日本司法支援センター)では、収入・資産が一定基準以下の人は、同一問題について3回まで無料法律相談が可能です。 弁護士・司法書士費用(着手金等)の立替制度もあり、返済は月5,000円〜10,000円です。暗号資産関連の詐欺被害・トラブルも相談対象となります。
1回限りの取引であれば基本的に合法です。ただし、反復継続して行う、営利目的で行う、不特定多数に対して行うという3つの条件をすべて満たす場合、資金決済法違反となります。友人との1回限りの取引であれば、これらの条件には該当しないため、違法ではありません。
SNSで広く取引相手を募集する行為は、「不特定多数」への販売に該当する可能性が高く、反復継続して行う場合や営利目的で行う場合は資金決済法違反となります。TwitterやInstagramなどで「ビットコイン売ります」といった投稿を行い、複数の人と取引を行った場合、無登録営業として摘発されるリスクがあります。
できるだけ早く警察に被害届を出しましょう。振り込み記録や送金先、メッセージ履歴、やり取りしたSNS画面などの証拠を保存し、警察に提出します。また、銀行や暗号資産交換業者には送金停止や出庫停止を至急依頼します。消費者ホットラインや弁護士にも相談することで、適切な対処方法を知ることができます。
取引所のOTCサービスは、金融庁登録済の取引所が提供する大口取引サービスで、法的保護が受けられます。取引所が仲介するため、詐欺やトラブルのリスクが低く、適正価格での取引が保証されます。一方、個人間取引は取引所を介さないため、手数料を抑えられますが、詐欺やマネーロンダリングのリスクが高く、トラブル時の法的保護が受けられません。
はい、相対取引で得た利益も課税対象となります。原則として「雑所得」に分類され、総合課税の対象となります。給与所得者の場合、年間20万円以下の雑所得は確定申告不要ですが、20万円を超える場合は確定申告が必要です。また、贈与の場合は贈与税、相続の場合は相続税が課税される可能性があります。
資金決済法違反となり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はこれを併科される可能性があります。2025年12月に公表された金融審議会の報告書では、無登録業者による違法な勧誘を抑止するため、刑事罰の強化や証券取引等監視委員会による調査権限の整備が提案されています。無登録で暗号資産交換業を行うことは重大な犯罪です。
海外取引所が日本居住者向けにサービスを提供している場合、金融庁への登録が必要です。無登録の海外取引所を利用すること自体は直ちに違法ではありませんが、トラブルが発生した際に法的保護が受けられないリスクがあります。金融庁は、日本語のウェブサイト等により日本居住者向けに暗号資産の勧誘をしている無登録業者に対して、警告・公表やアプリストアへの削除要請を行っています。
はい、家族間での仮想通貨の譲渡も贈与税の対象となります。贈与の金額が年間110万円を超えている場合、受贈者に対して贈与税が課税されます。また、贈与者にも、贈与時の時価で譲渡したものとみなされ、所得税が課税される可能性があります。家族間での移転であっても、適切な申告が必要です。
仮想通貨の相対取引は、個人間での1回限りの売買であれば基本的に合法です。しかし、反復継続して行う、営利目的で行う、不特定多数に対して行うという3つの条件をすべて満たす場合、資金決済法違反となり、刑事罰の対象になります。
相対取引には詐欺・マネロン・税務リスクがあります
相対取引には、詐欺・持ち逃げのリスク、マネーロンダリングの疑いをかけられるリスク、価格の不透明性、トラブル時に法的保護が受けられないリスク、税務調査で問題視される可能性といった5つの主要なリスクがあります。これらのリスクを軽減するためには、取引相手の身元確認、取引記録の詳細な保管、契約書の作成、適正価格での取引、SNSでの不特定多数への勧誘を避けることが重要です。
大口取引を行う場合は、金融庁登録済の取引所が提供するOTCサービスの利用を強くおすすめします。GMOコイン、Coincheck、SBI VCトレード、東京ハッシュなどが大口取引に対応しており、法的保護を受けながら安全に取引を行うことができます。
相対取引で得た利益も課税対象となるため、適切な税務申告が必要です。取引記録を詳細に残し、確定申告を行いましょう。トラブルに遭った場合は、金融庁の金融サービス利用者相談室、消費者ホットライン、警察、弁護士・税理士などの専門家に相談することで、適切な対処ができます。
相対取引には多くのリスクが伴います。安全に大口取引を行いたい場合は、金融庁登録済取引所のOTCサービスを利用することを検討しましょう。適切な知識と対策を持って、法的リスクを避けながら仮想通貨取引を行うことが重要です。
| 順位 | 取引所 | 手数料 | 通貨数 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コインチェック はじめての1口座に | 無料 | 35種類 | 無料で口座開設 |
| 2 | bitFlyer 2口座目に。限定銘柄・1円から | 販売所取引手数料無料 | 44種類 | 無料で口座開設 |
| 3 | GMOコイン 取引手数料を抑えたい人に | 無料 | 24種類 | 無料で口座開設 |
当サイトの結論は「コインチェック+bitFlyer」の2口座。使い分けを見る
PR | 情報は2026年10月時点

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