楽天証券で投資信託を売却する方法|手順と注意点を解説

証券会社の営業担当者が突然自宅を訪問してきて、戸惑った経験はありませんか。
特に高齢の方や資産をお持ちの方のご自宅には、証券会社の営業マンが頻繁に訪問することがあります。
訪問営業には手数料稼ぎのための頻繁な売買や、不要な金融商品の購入を勧められるリスクが潜んでいます。
この記事では、証券会社が訪問営業をする理由から、具体的なリスク、断り方、家族を守る方法まで詳しく解説します。
訪問営業の実態を知り、適切に対処することで、大切な資産を守ることができます。
目次
証券会社が家に来るのはなぜ?
証券会社の営業担当者が自宅を訪問してくる理由には、明確なビジネスモデルがあります。
対面営業は証券会社にとって重要な収益源であり、特に富裕層や高齢者は主要なターゲットとなっています。
証券会社の営業担当者は、退職金や相続などでまとまった資産を持つ高齢者を重点的に訪問します。
営業マンは顧客リストや地域の資産家情報をもとに、訪問先を選定しています。
富裕層や高齢者が狙われる理由
まとまった資金を保有している
対面でのコミュニケーションを好む傾向がある
金融知識が限定的で営業マンの提案を受け入れやすい
特に高齢者は、若い営業担当者が頻繁に訪問して話し相手になることで信頼関係が生まれ、勧められた商品を購入してしまうケースが多く見られます。
営業マンは世間話から始めて徐々に信頼を得て、最終的に金融商品の購入につなげる手法を取ります。
ネット証券が普及する現在でも、大手証券会社では対面営業が続いています。
証券会社の営業職は、電話または対面(訪問か来店)での営業が中心であり、新規顧客の開拓として飛び込み営業も行われています。
対面営業が続く理由
高額な手数料収入が得られる
複雑な金融商品の説明には対面が効果的
顧客との信頼関係構築により長期的な取引が期待できる
訪問営業を好む営業担当者は、訪問することで顧客から信頼を得られると考えており、その割合は過去最高水準となっています。
ウェルスマネジメントとは、富裕層向けに資産全体を包括的に管理・運用するサービスです。
証券会社は「資産運用のプロがお客様の資産を管理します」という名目で、訪問営業を正当化することがあります。
本来のウェルスマネジメントは、顧客の資産状況や投資目的を総合的に判断し、最適な運用方法を提案するサービスです。
しかし実際には、証券会社の都合で頻繁な売買を繰り返したり、手数料の高い商品を勧めたりするケースも見られます。真に顧客本位のサービスかどうかを見極めることが重要です。
証券会社の訪問営業で気をつけたい5つのリスク
証券会社の訪問営業には、顧客にとって不利益となるリスクが複数存在します。
これらのリスクを理解し、適切に対処することが大切です。
証券会社では、数ヶ月から数年間に何十回、何百回の小刻みな取引を繰り返すケースが多く見られます。
このような頻繁な売買は「回転売買」と呼ばれ、顧客の利益よりも証券会社の手数料収入を優先した営業手法です。
例えば、1,000万円の投資信託を購入し、数ヶ月後に別の投資信託への乗り換えを勧められるケースがあります。売却時と購入時にそれぞれ手数料がかかるため、顧客は実質的に数十万円の手数料を負担することになります。
対面営業の手数料は、ネット証券と比較して数倍から数十倍高いことも珍しくありません。
営業担当者は、顧客のニーズではなく、会社のノルマや銀行都合での「お願いセールス」を行うことがあります。
高齢者に対して、リスクの高い外国株式や複雑な仕組債など、本来必要のない金融商品を勧めるケースが報告されています。
実際の相談事例では、ブラジルレアルやトルコリラといった新興国通貨に連動した仕組債を1,000万円単位で次々と購入させられているケースや、中国株や米国株のような外国株式の回転売買をさせられているケースがありました。
これらの商品は高齢者の資産状況やリスク許容度に適合しない可能性が高いと言えます。
訪問営業を受け入れると、証券会社に個人情報や資産状況を詳しく知られることになります。
営業担当者は顧客カードに、資産額、家族構成、投資経験、リスク許容度などを記録します。
この情報は、今後の営業活動に活用されるだけでなく、担当者が転勤や退職した場合でも社内で引き継がれます。また、定期預金の満期日や他社との取引状況なども把握され、タイミングを見計らって営業をかけられることがあります。
一度関係を持つと、継続的に営業の対象となるリスクがあります。
営業担当者が高齢者の自宅に何度も通いつめ、世間話などをして信頼を得た後に、上司から課せられる窮状を告白して情に訴えて契約をしてもらう「お願いセールス」や「土下座営業」も行われています。
飛び込み営業の場合、インターホンで訪問を断られることもありますが、連続で断られても訪問を続けるため、断りきれずに契約してしまう人もいます。
特に高齢者は、若い営業担当者に対して「かわいそうだから」「一生懸命だから」という理由で、本来不要な商品を購入してしまうことがあります。
稀なケースではありますが、訪問営業を装った詐欺や窃盗などの犯罪リスクも存在します。
正規の証券会社員を装った詐欺師が、高齢者宅を訪問して現金を騙し取る事件も報告されています。
また、脳梗塞を発症した81歳の高齢者に対して、意識不明で入院中にもかかわらず投資信託の注文が行われていたという事例も報告されています。正規の証券会社であっても、不適切な勧誘が行われる可能性があるため、訪問営業には十分な注意が必要です。
証券会社の手数料ビジネスのしくみ
証券会社の訪問営業がなぜ問題となるのか、その背景には手数料ビジネスの構造があります。
対面営業を行う証券会社とネット証券では、手数料体系に大きな差があります。
ネット証券では、株式の売買手数料が無料または数百円程度であるのに対し、対面営業の証券会社では数千円から数万円の手数料がかかることがあります。
投資信託の購入時手数料も、ネット証券では無料(ノーロード)の商品が多いのに対し、対面営業では購入額の1~3%程度の手数料がかかります。1,000万円の投資信託を購入する場合、ネット証券では0円、対面営業では30万円以上の手数料がかかることもあります。
この手数料の差は、営業担当者の人件費や店舗運営費などのコストが上乗せされているためです。
対面でのアドバイスを受けられるメリットはありますが、そのコストは決して小さくありません。
証券会社の営業社員は、株式の売買による手数料とコンサルティングサービスにかかる手数料の合計が個人の収益となり、目標となる数値(ノルマ)達成のために日々業務を繰り返します。
会社の都合で商品を売ることもあり、手数料目的の投資信託の買い替え営業が行われることがあります。
例えば、保有している投資信託が値上がりしたタイミングで、「今売却して、より有望な商品に乗り換えましょう」と提案されることがあります。しかし、売却と購入の両方で手数料が発生するため、顧客にとっては不利な取引となる可能性があります。
営業担当者は月次や四半期ごとのノルマを課せられており、ノルマ達成のために顧客に頻繁な売買を勧めるインセンティブが働きます。
ノルマは常に個々人の現状よりも上に設定されることが多く、仕事ができる・できないにかかわらず常に自分の限界との戦いを強いられる仕事です。
このような構造が、顧客本位ではない営業を生み出す要因となっています。
訪問営業を断る具体的な方法
証券会社の訪問営業を適切に断ることは、資産を守るために重要です。
具体的な断り方をトーク例とともに紹介します。
訪問営業を断る際は、曖昧な表現を避け、明確に意思表示することが大切です。
金融商品取引法では、顧客が契約を締結しない意思を表示したにもかかわらず勧誘を続けることが禁止されています。
基本的な断り方の例:
「投資には興味がありませんので、お引き取りください」
「すでに取引している証券会社がありますので、結構です」
「家族で決めたルールで、訪問営業からは購入しないことにしています」
インターホン越しに断る場合は、「証券会社の方ですね。お断りします」と短く明確に伝え、それ以上の会話をしないことが重要です。
ドアを開けてしまうと、営業トークを聞かされる可能性が高まります。
断る理由を説明することで、営業担当者も納得しやすくなります。
ただし、嘘の理由を述べる必要はありません。
理由を添えた断り方の例:
「ネット証券で自分で運用していますので、対面営業は必要ありません」
「高齢なので、新たな投資は控えるよう家族から言われています」
「過去に証券投資で損失を経験したので、もう投資はしないことにしています」
「現在の資産状況で十分ですので、新たな投資は考えていません」
家族の存在を理由にすることも効果的です。
「息子(娘)が金融機関に勤めているので、相談は息子にしています」と伝えると、営業担当者は深追いしにくくなります。
一度断っても、再度訪問してくる営業担当者もいます。
そのような場合は、より強い姿勢で対応する必要があります。
しつこい営業への対処法:
「以前もお断りしましたが、再度お断りします。今後の訪問もご遠慮ください」
「これ以上の訪問は迷惑行為として、本社に苦情を申し入れます」
「金融商品取引法で再勧誘は禁止されていると理解していますが、違法ではありませんか」
それでも訪問が続く場合は、訪問日時や担当者名を記録し、証券会社の本社お客様相談室や金融庁の相談窓口に相談することを検討してください。
勧誘を受ける意思がないことを示したにもかかわらず勧誘を続けることは、金融商品取引法で禁止されています。
一度断った後、数ヶ月から1年後に別の担当者が訪問してくることがあります。
これは担当者の異動や、時間を置いて再アプローチする営業手法です。
再訪問への対応例:
「以前も別の担当者にお断りしました。社内で情報共有されていないのですか」
「貴社からの訪問営業は全てお断りしていますので、今後一切の訪問をご遠慮ください」
明確に「今後一切の訪問を断る」という意思を伝え、可能であれば書面やメールでその旨を証券会社に通知することも検討してください。
証拠が残る形で意思表示することで、その後の訪問を防ぐ効果があります。
高齢の親を訪問営業から守る方法
高齢の親が証券会社の訪問営業のターゲットになっている場合、家族が適切に対応することが重要です。
高齢者の中には、投資の最終的な責任が自分にあることを自覚できない人もおり、担当者が勧めてくれた株で損をしたという苦情が増える傾向にあります。
親に対して、訪問営業のリスクを分かりやすく説明することが第一歩です。
親への説明のポイント
証券会社の営業担当者は手数料収入のために営業している
親切に見えても会社のノルマがある
高齢者を狙った不適切な営業が問題になっている
投資には元本割れのリスクがあり、特に高齢者には不向きな商品も多い
説明する際は、親を責めるのではなく、「心配しているから」という姿勢で伝えることが大切です。
新聞記事やニュースなどの具体的な事例を示すと、理解してもらいやすくなります。
家族がどこの金融機関と接触しているかを把握しておくことが重要です。
親がどの証券会社と取引しているか、どのような金融商品を保有しているかを定期的に確認しましょう。
資産状況の共有方法
親の了承を得て、証券会社からの郵便物や取引報告書を一緒に確認する
証券会社の担当者の名刺や連絡先を把握する
定期的に親と資産について話し合う機会を設ける
可能であれば家族が証券会社の取引明細をオンラインで確認できるようにする
高齢者は自分が行った取引の内容もよく分かっていないことが一般的で、新興国通貨が大きく下落した後に親族の方が証券会社から送られてくる書類を見て初めて被害の実態に気付くケースが多く見られます。
早期に問題を発見するためにも、定期的な確認が重要です。
親と家族の間で、新たな金融商品を購入する前には必ず家族に相談するというルールを作ることが効果的です。
ルール作りのポイント
「100万円以上の投資をする場合は、必ず息子(娘)に相談する」というような具体的な金額基準を設ける
証券会社の担当者にも、「家族に相談してから決めます」と伝えるよう親に促す
親の承諾を得て、証券会社に「新規契約の際は家族への連絡を希望する」と伝える
新たな契約を結ぶときには同席することが望まれ、同席し簡単な質問をするだけでも、営業担当者に対して見えない圧力がかかります。
家族が関与していることを証券会社に示すことで、不適切な営業を抑止する効果があります。
親がすでに証券会社と契約し、不利な取引をしている可能性がある場合は、速やかに見直しを行う必要があります。
証券会社は顧客との電話による会話を録音しており、また面談記録を作成しているため、証券会社に対して電話録音の開示を請求し、面談記録で当時のやりとりについて情報提供を請求することができます。
不適切な勧誘があった証拠を集めることで、損害賠償請求の可能性も出てきます。
訪問営業が適切な場合もある?
訪問営業には多くのリスクがありますが、全ての訪問営業が悪いわけではありません。
適切な場合と不適切な場合を見極めることが重要です。
対面での相談が向いている人もいます。
対面相談が向いている人
インターネットでの取引に不安がある人
複雑な金融商品について詳しい説明を受けたい人
資産規模が大きく(数千万円以上)、総合的な資産管理が必要な人
相続や事業承継など、専門的なアドバイスが必要な人
ただし、対面相談を利用する場合でも、手数料体系を十分に理解すること、複数の証券会社や金融機関で比較検討すること、家族や第三者にも相談すること、すぐに契約せず、一度持ち帰って検討することが重要です。
対面営業を利用する場合は、「相談」と「契約」を分けて考えることが大切です。
相談は無料で受けられることが多いので、複数の証券会社で相談してから、最も納得できる提案を選ぶようにしましょう。
証券会社の訪問が全て営業目的とは限りません。
正当な訪問もあります。
正当な訪問の例:
既存顧客に対する担当者変更の挨拶
契約している商品の重要な変更事項の説明
法令で義務付けられた書類の交付や説明
正当な訪問かどうかの見極めポイント
事前に電話やメールで訪問の目的と日時を連絡してくる
訪問時に新商品の勧誘をしない
短時間で要件のみを伝えて帰る
訪問の目的が明確で、書類などの根拠がある
一方で、アポイントなしの突然の訪問、「近くに来たので」という曖昧な理由での訪問、世間話から始まり、徐々に商品の話に移行する、「今だけの特別な商品」などと勧誘する場合は、営業目的の訪問と判断できます。
正当な訪問であっても、その場で新たな商品の勧誘を受けた場合は、きっぱりと断ることが大切です。
金融商品取引法による訪問営業の規制
証券会社の訪問営業は、金融商品取引法によって規制されています。
法的な規制内容を知ることで、不適切な営業を見抜くことができます。
金融商品取引業者は、顧客の知識・経験・財産の状況・取引の目的に照らして、不適当と認められる勧誘を行ってはならないという適合性の原則があります。
これは、顧客の属性に合わない金融商品を販売してはいけないという重要なルールです。
適合性原則の具体例:
投資経験のない高齢者に、複雑な仕組債やデリバティブ商品を勧めることは不適切
年金生活で余裕資金がない人に、高リスクの外国株式を勧めることは不適切
短期間での資金需要がある人に、長期保有が前提の商品を勧めることは不適切
80歳以上を目安とする高齢顧客については、原則として当日の受注を行わず、翌日以降に受注し、面談(電話)内容は録音や書面によって記録・保存されることがルール化されています。
これは高齢者保護のための重要な規制です。
金融商品の訪問販売には、原則としてクーリングオフ制度は適用されません。
金融商品取引業者が行う金融商品取引は、特定商取引法の適用除外となっています。
これは、金融商品取引法という別の法律で規制されているためです。
ただし、一部の金融商品(特定の投資信託など)については、クーリングオフが可能な場合があります。契約時に交付される契約締結前交付書面に、クーリングオフの可否が記載されていますので、必ず確認してください。
クーリングオフができない場合でも、不適切な勧誘や虚偽説明があった場合は、契約の取り消しや損害賠償請求ができる可能性があります。
問題があると感じた場合は、すぐに専門家に相談することが重要です。
金融商品取引法では、虚偽のことを告げる、断定的判断を提供する、勧誘を求めていない顧客に対し訪問または電話をかける、勧誘を受ける意思の有無を確認しない、顧客が契約を締結しない意思を表示したにもかかわらず勧誘を続けるといった方法を用いた勧誘が禁止されています。
具体的な違法行為の例:
「この株は必ず値上がりします」などの断定的な表現
「元本保証です」などの虚偽の説明(元本保証でない商品の場合)
リスクの説明を省略または軽視する
契約を断った後も、繰り返し訪問や電話をかけて勧誘する
深夜や早朝など、非常識な時間帯に訪問や電話をする
このような違法行為があった場合は、金融庁や証券取引等監視委員会に情報提供することができます。
証券会社は行政処分の対象となる可能性があります。
困ったときの相談窓口
証券会社の訪問営業でトラブルが発生した場合、適切な相談窓口に連絡することが重要です。
金融庁では、金融サービス利用者相談室を設置しています。
証券会社の不適切な営業や、金融商品に関する疑問について相談できます。
金融庁金融サービス利用者相談室
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
受付時間:平日10時~17時(土日祝日・年末年始を除く)
相談内容:金融商品取引に関する相談・苦情、金融機関の不適切な行為に関する情報提供
金融庁への相談は無料で、匿名でも可能です。
相談内容は金融機関の監督に活用されますが、個別の紛争解決や損害賠償の仲介は行っていません。
日本証券業協会では、証券会社との取引に関する相談や苦情を受け付けています。
日本証券業協会投資者相談室
電話番号:0120-00-8622(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時~17時(土日祝日・年末年始を除く)
相談内容:証券取引に関する相談・苦情、証券会社の対応に関する相談
日本証券業協会は、証券会社の自主規制機関として、会員である証券会社に対して指導や勧告を行う権限を持っています。
相談内容によっては、証券会社に事実確認や改善を求めることができます。
全国の消費生活センターでも、金融商品の訪問販売に関する相談を受け付けています。
消費者ホットライン
電話番号:188(いやや!)
受付時間:地域により異なる
相談内容:訪問販売全般に関する相談、消費者トラブルの相談
消費生活センターでは、消費生活相談員が相談に応じ、必要に応じて証券会社への連絡や、他の専門機関への紹介を行います。
相談は無料で、秘密は守られます。
賠償請求するためには、金融ADRの申し立てか民事訴訟になります。
金融ADRは、金融機関が賠償に応じる姿勢を示さないと不調で終わってしまいますので、最終的には民事訴訟を提起することまで念頭において検討することになります。
金融ADR(裁判外紛争解決制度)
実施機関:証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
電話番号:0120-64-5005
受付時間:平日9時~17時
対象:証券会社との金融商品取引に関する紛争
金融ADRでは、中立的な立場の専門家が、和解のあっせんを行います。
裁判よりも迅速かつ低コストで紛争解決が図れる可能性があります。
ただし、証券会社が和解に応じない場合は解決できないため、その場合は弁護士に相談して民事訴訟を検討する必要があります。
証券会社が家に来る理由は、富裕層や高齢者をターゲットにした対面営業による手数料ビジネスです。
訪問営業には、頻繁な売買による手数料負担、不要な金融商品の購入、個人情報の流出、強引な営業、さらには犯罪リスクなど、多くの危険が潜んでいます。
証券会社の手数料ビジネスの構造を理解し、対面営業とネット証券の手数料の違いや、回転売買で手数料を稼ぐ実態を知ることが重要です。
訪問営業を断る際は、きっぱりと明確に意思表示し、しつこい場合は金融商品取引法で再勧誘が禁止されていることを伝えましょう。
高齢の親を守るためには、家族で資産状況を共有し、契約前に家族に相談するルールを作ることが効果的です。
すでに不利な契約をしている場合は、速やかに見直しを行い、必要に応じて専門機関に相談してください。
訪問営業が適切な場合もありますが、対面相談を利用する場合でも、手数料体系を理解し、複数の金融機関で比較検討することが大切です。
金融商品取引法による規制内容を知り、違法な勧誘行為を見抜く知識を持つことで、自分や家族を守ることができます。
トラブルが発生した場合は、金融庁、日本証券業協会、消費生活センター、金融ADRなどの相談窓口を活用してください。
なお、投資には元本割れのリスクがあります。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。詳しくは各証券会社にご確認ください。
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