積立NISAのおすすめ銘柄と組み合わせ|初心者向けの選び方

米国株投資を始めたものの、税金の仕組みが複雑で不安を感じていませんか。
米国株には日本株とは異なる独特の税制があり、特に配当金の二重課税は多くの投資家が戸惑うポイントです。
この記事では、米国株にかかる税金の種類から確定申告の要否、実践的な節税方法まで、初心者にも分かりやすく解説します。
譲渡益課税と配当課税の仕組み、外国税額控除の活用方法、口座タイプ別の確定申告判定など、米国株投資で知っておくべき税金の知識を網羅しています。
正しい知識を身につけて、税金面でも安心して米国株投資を続けましょう。
目次
米国株の税金の基本
米国株投資では、売却時の利益と配当金の受取時にそれぞれ税金がかかります。
日本株と基本的な仕組みは同じですが、配当金については米国と日本の両方で課税される点が大きな違いです。
まずは米国株投資でかかる2種類の税金を理解しましょう。
それぞれの税率と課税のタイミングを把握することが、適切な税務処理と節税の第一歩です。
米国株を売却して利益が出た場合、その譲渡益(売却益)に対して20.315%の税金がかかります
この税率は所得税15.315%と住民税5%を合わせたもので、日本株の譲渡益と同じ税率です。
譲渡益は「売却価格-取得価格-手数料」で計算されます。
ただし米国株の場合、購入時と売却時の為替レートが異なるため、円換算のタイミングが重要になります。
為替差益も課税対象となる場合があるため、注意が必要です。
特定口座(源泉徴収あり)で取引していれば、証券会社が自動的に税金を源泉徴収してくれるため、原則として確定申告は不要です。
米国株の配当金には、米国で10%、日本で20.315%の税金がかかります
つまり配当金を受け取る際に、まず米国で10%が源泉徴収され、残りの90%に対して日本で20.315%が課税される仕組みです。
例えば100ドルの配当金が出た場合、米国で10ドルが源泉徴収され、残りの90ドルに対して日本で約18.28ドル(90ドル×20.315%)が課税されます。
結果として手取りは約71.72ドルとなり、実質的な税率は約28.3%です。
この二重課税を軽減するために「外国税額控除」という制度があります。
確定申告をすることで、米国で支払った税金の一部または全部を日本の税金から控除できる可能性があります。
ただし控除額には上限があり、すべてのケースで全額控除されるわけではありません。
米国株の譲渡益課税
米国株の売却益にかかる税金は、日本株と同じ申告分離課税の対象です。
ただし為替レートの影響を受けるため、計算方法には注意が必要です。
ここでは譲渡益の税率、具体的な計算方法、為替差益の取り扱いについて詳しく解説します。
正確な計算方法を理解することで、確定申告時の間違いを防げます。
米国株の譲渡益に対する税率は20.315%で、内訳は所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。
この税率は日本株と同じで、申告分離課税として他の所得とは分離して課税されます。
申告分離課税のため、給与所得などの他の所得と合算されず、譲渡益がいくら大きくても税率は一律20.315%です。
累進課税の対象にならないため、高額所得者にとっては有利な税制と言えます。
米国株の譲渡益は、以下の手順で計算します。
重要なのは、購入時と売却時それぞれの為替レートで円換算する点です。
例えば1株100ドルで10株購入し(購入時1ドル=110円)、1株120ドルで売却した場合(売却時1ドル=130円)、取得価格は110,000円(100ドル×10株×110円)、売却価格は156,000円(120ドル×10株×130円)となります。
この場合の譲渡益は46,000円(手数料を除く)で、税額は約9,345円(46,000円×20.315%)です。
ドルベースでは20ドル(120ドル-100ドル)の値上がりですが、円換算では為替レートの変動も含めた利益に課税されます。
特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば、証券会社がこれらの計算を自動的に行い、税金を源泉徴収してくれます。
米国株の売買で生じた為替差益は、原則として株式の譲渡益に含まれるため、別途課税されることはありません。
ただし外貨建てMMFや外貨預金を経由して米国株を購入・売却した場合、その為替差益は雑所得として課税される可能性があります。
雑所得として課税される場合、給与所得などと合算して総合課税の対象となり、所得金額に応じて税率が変わります
年間20万円以下の雑所得は確定申告不要ですが、20万円を超える場合は申告が必要です。
証券会社の外貨決済サービスを利用して米国株を売買している場合は、為替差益の取り扱いについて証券会社に確認することをおすすめします。
取引の仕組みによって課税関係が変わるため、不明な点は税務署または税理士に相談しましょう。
米国株の配当金は、米国と日本の両方で課税されるため、実質的な税負担が大きくなります。
しかし外国税額控除を活用することで、二重課税の一部を回避できます。
ここでは配当金の二重課税の仕組み、外国税額控除の活用方法、実際の還付額の計算例を詳しく解説します。
配当金を定期的に受け取る投資家にとって、この知識は節税に直結します。
米国株の配当金には、まず米国で10%の源泉徴収税が差し引かれます。
その後、残りの90%に対して日本で20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が課税される仕組みです。
具体的な例で見てみましょう。
配当金100ドルの場合の税金
米国での源泉徴収:10ドル(10%)
日本での課税:約18.28ドル(90ドル×20.315%)
手取り:約71.72ドル(実質税率約28.3%)
この二重課税は、日米租税条約に基づいて米国での源泉徴収税率が10%に軽減されているものです。
条約がなければ米国での税率は30%になるため、条約により既に一定の軽減措置が取られています。
外国税額控除は、外国で課税された税金を日本の税金から控除できる制度です
米国株の配当金で支払った米国の源泉徴収税10%を、日本の所得税や住民税から差し引くことができます。
外国税額控除を受けるには、確定申告が必要です。
特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、外国税額控除を受けたい場合は自分で確定申告をしなければなりません。
控除額には上限があり、その年の所得税額や住民税額を超えて控除することはできません。
また配当所得を総合課税として申告するか、申告分離課税として申告するかによって、控除できる金額が変わる場合があります。
所得の状況によっては、総合課税を選択したほうが有利になるケースもあります。
外国税額控除の計算は複雑なため、配当金が多額の場合や複数の外国株に投資している場合は、税理士に相談することをおすすめします
外国税額控除で実際にいくら戻ってくるのか、具体例で見てみましょう。
| 項目 | 金額 |
| 配当金(ドル建て) | 1,000ドル |
| 米国源泉徴収税(10%) | 100ドル |
| 手取り配当金 | 900ドル |
| 為替レート | 1ドル=140円 |
| 円換算の配当金 | 140,000円 |
| 円換算の米国税 | 14,000円 |
| 日本での源泉徴収税(20.315%) | 約28,441円 |
この場合、米国で支払った14,000円を外国税額控除として申告すれば、日本の所得税・住民税から最大14,000円が控除されます。
ただし控除額には上限があり、その年の所得税額や控除限度額を超えることはできません。
控除限度額は「その年の所得税額×(国外所得金額÷所得総額)」で計算されます。
給与所得が500万円、配当所得が14万円の場合、控除限度額は所得税額の約2.7%程度です。
所得税額が20万円なら控除限度額は約5,400円となり、14,000円全額は控除できません。
このように外国税額控除は所得の状況によって控除できる金額が変わるため、実際の還付額は個別に計算する必要があります
米国株投資で確定申告が必要かどうかは、利用している口座のタイプによって異なります。
自分がどの口座を使っているかを確認し、確定申告の要否を正しく判断することが重要です。
ここでは口座タイプ別に確定申告の要否を解説します。
特定口座、一般口座、NISA口座それぞれの特徴を理解しましょう。
特定口座(源泉徴収あり)で米国株を取引している場合、証券会社が自動的に税金を計算し、源泉徴収してくれるため、原則として確定申告は不要です
証券会社が年間取引報告書を作成し、譲渡益や配当金に対する税金を自動的に計算・納付してくれるため、投資家自身で税務処理をする必要がありません。
サラリーマンなど確定申告に慣れていない方には最も便利な口座タイプです。
ただし外国税額控除を受けたい場合や、複数の証券会社で取引していて損益通算をしたい場合は、自分で確定申告をする必要があります
また医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合、特定口座の利益も申告する必要がある点に注意しましょう。
特定口座(源泉徴収なし)を利用している場合、証券会社が年間取引報告書を作成してくれますが、税金の源泉徴収は行われません。
そのため自分で確定申告をして税金を納める必要があります。
年間取引報告書には譲渡益や配当金の合計額が記載されているため、確定申告の手間は比較的少なくなります。
ただし自分で申告書を作成し、期限内に税務署に提出する必要があります。
給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。ただし住民税の申告は必要になる場合があるため、自治体に確認しましょう
一般口座で米国株を取引している場合、証券会社は年間取引報告書を作成しません。
そのため自分ですべての取引を記録し、譲渡益や配当金を計算して確定申告をする必要があります。
取引ごとに購入価格、売却価格、為替レート、手数料などを記録し、年間の損益を自分で計算しなければなりません。
取引回数が多い場合は非常に手間がかかるため、一般口座の利用はおすすめしません。
現在一般口座を利用している方は、特定口座への切り替えを検討することをおすすめします
NISA口座で米国株を取引している場合、譲渡益も配当金も非課税です。そのため確定申告は不要で、税金の心配をせずに投資できます
2024年から始まった新NISA制度では、非課税保有限度額が1,800万円に拡大され、非課税保有期間も無期限になりました。
米国株もNISA口座で取引できるため、長期投資を考えている方には非常に有利な制度です。
ただしNISA口座での損失は、他の口座の利益と損益通算できません。またNISA口座で受け取った配当金の米国源泉徴収税10%は、外国税額控除の対象外です
米国株投資では、合法的な節税方法を活用することで税負担を軽減できます。
ここでは実践的な3つの節税方法を紹介します。
NISA口座の活用、外国税額控除の申請、損益通算と損失繰越控除の利用について、それぞれ詳しく解説します。
これらの方法を組み合わせることで、投資効率を大きく高められます。
NISA口座は米国株投資における最も効果的な節税方法です。譲渡益も配当金も非課税となるため、税金を一切気にせず投資できます
2024年から始まった新NISA制度では、つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)の2つの枠があり、合計で年間360万円まで投資できます。
非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)で、非課税保有期間は無期限です。
米国株は成長投資枠で購入できます。
個別株だけでなく、米国株ETFや米国株に投資する投資信託もNISA口座で購入可能です。
長期的に保有する予定の米国株は、NISA口座で購入することを強くおすすめします。
ただしNISA口座には注意点もあります。配当金の米国源泉徴収税10%は非課税にならず、外国税額控除も受けられません。また損失が出た場合、他の口座の利益と損益通算できない点にも注意が必要です
それでも長期的に見れば、日本での20.315%の税金が非課税になるメリットは非常に大きいため、米国株投資ではNISA口座を最優先で活用しましょう。
配当金を定期的に受け取っている場合、外国税額控除を活用することで税負担を軽減できます。
米国で支払った源泉徴収税10%を、日本の所得税や住民税から控除できる制度です。
外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。
特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、控除を受けたい場合は自分で申告しなければなりません。
外国税額控除の申請に必要なもの
証券会社が発行する年間取引報告書
外国税額控除に関する明細書
控除額には上限があり、その年の所得税額や控除限度額を超えて控除することはできません。
また配当所得を総合課税として申告するか、申告分離課税として申告するかによって、控除できる金額が変わる場合があります。
配当金が年間数十万円以上ある場合は、外国税額控除を受けることで数万円単位の節税効果が期待できます。
ただし計算が複雑なため、不安な場合は税理士に相談することをおすすめします
米国株の取引で損失が出た場合、損益通算と損失の繰越控除を活用することで税負担を軽減できます。
損益通算とは、同じ年内の利益と損失を相殺することです。
例えば米国株Aで50万円の利益、米国株Bで30万円の損失が出た場合、差し引き20万円の利益に対してのみ課税されます。
複数の証券会社で取引している場合は、確定申告をすることで損益通算が可能です。
損失の繰越控除は、その年に相殺しきれなかった損失を翌年以降3年間繰り越せる制度です
例えば今年50万円の損失が出て、翌年30万円の利益が出た場合、前年の損失と相殺して翌年の税金をゼロにできます。
損失の繰越控除を受けるには、損失が出た年も含めて毎年確定申告が必要です。申告を忘れると繰越控除が受けられなくなるため注意しましょう
特定口座(源泉徴収あり)を複数持っている場合、自動的には損益通算されません。
確定申告をすることで、複数口座の損益を通算できます。
損失が出た年は面倒でも確定申告をすることで、将来の税負担を軽減できます。
確定申告の手順
米国株の確定申告は、必要書類を揃えて正しい手順で進めれば、それほど難しくありません。
ここでは確定申告に必要な書類、申告書の書き方、e-Taxでの申告手順を解説します。
初めて確定申告をする方でも迷わないように、ステップバイステップで説明します。
米国株の確定申告には、以下の書類が必要です。
年間取引報告書は、証券会社のウェブサイトからダウンロードできます。
通常1月中旬から下旬にかけて発行されるため、確定申告前に必ず入手しましょう。
複数の証券会社で取引している場合は、すべての証券会社の年間取引報告書が必要です。
外国税額控除を受ける場合は、年間取引報告書に記載されている外国所得税の額を確認します。証券会社によっては別途「外国証券に係る配当等の支払通知書」を発行する場合もあります
確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると簡単に作成できます。
画面の指示に従って必要事項を入力するだけで、自動的に税額が計算されます。
米国株の譲渡益を申告する場合の手順は以下の通りです。
特定口座(源泉徴収あり)の場合、年間取引報告書に記載されている金額をそのまま転記するだけで申告できます。
一般口座の場合は、自分で計算した譲渡損益を入力する必要があります。
外国税額控除を受ける場合は、配当所得を総合課税と申告分離課税のどちらで申告するかを選択できます。所得の状況によって有利な方を選びましょう
e-Taxを利用すると、自宅から確定申告を完了できます。
マイナンバーカードとICカードリーダー(またはマイナンバーカード読取対応のスマートフォン)があれば、簡単に電子申告できます。
e-Taxでの申告手順は以下の通りです。
e-Taxで申告すると、還付金の振込が早くなるメリットがあります。通常3週間程度で還付金が振り込まれます(書面申告の場合は1〜2か月程度)
初めてe-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を確認しましょう。
有効期限が切れている場合は、市区町村の窓口で更新手続きが必要です。
証券会社別の税金サポート
証券会社によって、税金に関するサポート体制は大きく異なります。
年間取引報告書の見やすさや確定申告支援の充実度は、実務の負担に直結します。
ここでは証券会社選びの際に確認すべき税金サポートのポイントを解説します。
年間取引報告書は確定申告に必須の書類です。
証券会社によって記載内容やレイアウトが異なるため、見やすさは重要なポイントです。
優れた年間取引報告書の特徴
譲渡損益、配当金、外国所得税が明確に区分されている
外国税額控除に必要な情報が分かりやすく記載されている
為替レートの情報が詳細に記載されている
複数年の取引履歴を参照できる
SBI証券や楽天証券などの大手ネット証券は、年間取引報告書が比較的見やすく、必要な情報が網羅されています。
また確定申告に必要な書類をまとめてダウンロードできる機能も提供されています。
確定申告に不慣れな方は、サポート体制が充実している証券会社を選ぶと安心です。
| 証券会社 | サポート内容 |
| SBI証券 | 確定申告ガイド、税金計算ツール、コールセンターでの相談対応 |
| 楽天証券 | 確定申告マニュアル、動画解説、チャットサポート |
| マネックス証券 | 税金セミナー、確定申告書作成支援ツール、専門スタッフによる相談 |
| 松井証券 | 確定申告サポートページ、電話相談窓口 |
特にSBI証券とマネックス証券は、外国税額控除の計算ツールや確定申告書の作成支援機能が充実しています。
初めて確定申告をする方や、複雑な税務処理が必要な方は、これらのサポートを活用することをおすすめします。
また証券会社によっては、提携する税理士を紹介してくれるサービスもあります。高額な取引をしている方や複雑な税務処理が必要な方は、こうしたサービスの利用も検討しましょう
米国株の税金で気をつけたいこと
米国株の税金では、実務で間違えやすいポイントがいくつかあります。
ここではよくある3つの間違いを紹介し、トラブルを未然に防ぐ方法を解説します。
米国株の売買で生じた為替差益は、原則として株式の譲渡益に含まれます。
しかし外貨建てMMFや外貨預金を経由して取引した場合、為替差益が雑所得として課税される可能性があります。
特に注意が必要なのは、外貨決済サービスを利用している場合です。米国株を売却してドルのまま保有し、後日円に換金した場合、その為替差益は雑所得として申告が必要になる場合があります
為替差益が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
申告漏れがあると、後日税務署から指摘を受ける可能性があるため、取引の仕組みを理解し、正しく申告しましょう。
特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合、確定申告が不要なため、外国税額控除の申請を忘れてしまうケースが多くあります。
外国税額控除は確定申告をしなければ受けられません。配当金を定期的に受け取っている場合、申請を忘れると毎年数万円単位で損をする可能性があります
配当金が年間数十万円以上ある場合は、確定申告の手間をかけてでも外国税額控除を申請することをおすすめします。
複数の証券会社で取引している場合、自動的には損益通算されません。
A証券で利益が出てB証券で損失が出た場合、確定申告をしないと損益通算できず、余計な税金を払うことになります。
特定口座(源泉徴収あり)を複数持っている場合でも、確定申告をすることで損益通算が可能です
損失が出た証券会社がある場合は、必ず確定申告をして損益通算しましょう。
また損失の繰越控除を受ける場合も、毎年確定申告が必要です。1年でも申告を忘れると、繰越控除が途切れてしまうため注意しましょう
譲渡益の税率は日本株と同じ20.315%ですが、配当金は米国と日本の両方で課税される点が異なります。日本株の配当金は日本でのみ20.315%が課税されますが、米国株は米国で10%、日本で20.315%が課税されます。ただし外国税額控除を活用することで、二重課税の一部を回避できます。
配当控除は日本国内の法人から受け取る配当金に適用される制度で、外国株式の配当金には適用されません。米国株の配当金には配当控除ではなく、外国税額控除を利用します。外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。
米国株の確定申告を税理士に依頼する場合、費用は3万円〜10万円程度が相場です。取引の規模や複雑さによって費用は変わります。配当金が年間100万円以上ある場合や、複数の証券会社で複雑な取引をしている場合は、税理士に依頼することで申告ミスを防げるメリットがあります。
米国ETFは米国株と同じ扱いで、配当金には米国と日本の両方で課税されます。一方、米国株に投資する日本の投資信託は、分配金に対して日本でのみ20.315%が課税されます。ただし投資信託の内部で外国税が差し引かれている場合もあるため、実質的な税負担はケースバイケースです。
米国株を相続した場合、相続税の課税対象となります。評価額は相続開始日の終値(円換算)で計算されます。また米国でも遺産税が課税される可能性があるため、高額な米国株を保有している場合は、事前に税理士に相談することをおすすめします。日米租税条約により二重課税を回避できる場合もあります。
米国株投資では、譲渡益に20.315%、配当金に米国10%+日本20.315%の税金がかかります。
配当金の二重課税は外国税額控除を活用することで一部回避できるため、配当金を定期的に受け取る方は確定申告を検討しましょう。
確定申告の要否は口座タイプによって異なります。
特定口座(源泉徴収あり)なら基本的に不要ですが、外国税額控除を受けたい場合や損益通算をしたい場合は申告が必要です。
NISA口座なら譲渡益も配当金も非課税なので、長期投資にはNISA口座の活用をおすすめします。
節税方法としては、NISA口座の活用、外国税額控除の申請、損益通算・損失繰越控除の利用が効果的です。
これらを組み合わせることで、税負担を大きく軽減できます。
確定申告は国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxを利用すれば、初心者でも比較的簡単に行えます。
必要書類を揃えて、正しい手順で申告しましょう。
なお、投資には元本割れのリスクがあります。税務の詳細については税理士または税務署にご確認ください。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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