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iDeCoを始めたものの、収入が減って掛金の支払いが厳しくなった方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、iDeCoは原則として60歳まで途中解約できません。
しかし、掛金の減額や停止といった対処法があり、例外的に解約できるケースも存在します。
この記事では、iDeCoの解約条件と支払いが厳しいときの具体的な対処法を詳しく解説します。転職時の手続きや掛金停止中の運用方法まで網羅的にお伝えしますので、iDeCoの継続に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
目次
iDeCoは原則60歳まで途中解約できない
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後の資産形成を目的とした私的年金制度です。掛金が全額所得控除の対象となり、運用益も非課税で受け取れるなど、税制面で大きなメリットがあります。
しかし、iDeCoには「原則として60歳まで途中解約できない」という制約があります。これは、iDeCoが老後資金の準備を目的とした制度であるためです。簡単に解約できてしまうと、老後の資産形成という本来の目的から外れてしまうため、法律で厳しく制限されているのです。
この制約は、加入前に必ず理解しておくべき重要なポイントです。一時的にお金が必要になっても、60歳になるまでは原則として引き出すことができません。
iDeCoは「人生100年時代」に備え、公的年金に上乗せして老後の生活資金を準備するための制度として設計されています。国は、国民がより豊かな老後生活を送れるよう、iDeCoに以下のような税制優遇を設けています。
iDeCoの税制優遇
掛金が全額所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます
運用益も非課税で、受け取る際にも「公的年金等控除」や「退職所得控除」の対象となります
これだけ手厚い税制優遇が受けられる代わりに、途中で引き出せないという制約が設けられているのです。
もし簡単に途中解約できてしまうと、税制優遇を受けながら短期的な資金として利用する人が増え、老後資金の準備という本来の目的が達成できなくなってしまいます。そのため、確定拠出年金法により、60歳までの引き出しが原則として禁止されているのです。
iDeCoは60歳から受け取れると思われがちですが、実際には加入期間によって受給開始年齢が変わります。60歳から受け取るには、通算加入者等期間が10年以上必要です。
50歳以上でiDeCoに加入した場合など、通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受給開始年齢が繰り下げられます。以下の表で確認しましょう。
| 通算加入者等期間 | 受給開始年齢 |
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1か月以上2年未満 | 65歳 |
通算加入者等期間とは、60歳に達する日の前日までの期間のうち、iDeCoの加入者期間・運用指図者期間、および企業型確定拠出年金の加入者期間・運用指図者期間を合算した期間です。なお、60歳以降に新たにiDeCoに加入した場合は、加入日から5年を経過した日以降に受け取りが可能となります。
例えば、55歳でiDeCoに加入した場合、60歳時点では加入期間が5年しかないため、受給開始は63歳からとなります。このように、加入時期によっては60歳で受け取れないケースがあることを覚えておきましょう。
例外的に途中で資産を受け取れる3つのケース
iDeCoは原則として60歳まで途中解約できませんが、例外的に資産を受け取れるケースが3つあります。それぞれのケースについて、受給条件と手続き方法を詳しく見ていきましょう。
iDeCoの加入者または運用指図者が死亡した場合、その遺族が死亡一時金として積み立てた資産を受け取ることができます。死亡一時金は、遺族が相続する形で受け取る給付金です。
受け取る遺族の順位は法令で定められており、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。税制上、死亡一時金はみなし相続財産として扱われ、「死亡保険金等の非課税枠(500万円×法定相続人数)」の対象となります。
ただし、死亡後3年経過すると一時所得の対象となり所得税がかかり、5年経過すると死亡一時金自体が受け取れなくなりますので注意が必要です。
手続きは、契約していた運営管理機関に「加入者等死亡届」を提出します。
iDeCoに加入している本人が、70歳になる前に傷病によって一定以上の障害状態になり、その状態が1年6か月続いた場合には、それまで積み立てたお金を「障害給付金」として受け取ることができます。
一定以上の障害とは、以下のいずれかの状態を指します。
これらの高度障害を負った場合は、60歳未満であってもiDeCoを解約することができます。障害給付金は、一時金または年金として受け取る方法が選択できます。手続きの詳細については、加入している運営管理機関に確認しましょう。
一定の条件をすべて満たした場合には、「脱退一時金」として自分がそれまで積み立てたお金を受け取ることができます。ただし、この条件は非常に厳しく、実際に脱退一時金を受け取れるケースはまれです。
脱退一時金を受け取るには、以下の7つの条件をすべて満たす必要があります。
これらの条件をすべて満たすのは非常にハードルが高いといえます。例えば、国民年金保険料を納付している第2号被保険者(会社員)や第3号被保険者(専業主婦・主夫)は、そもそも「iDeCoに加入できない者」という条件を満たしません。
2024年12月からは、勤務先で確定給付型の他制度に加入している会社員等のiDeCoの拠出限度額が改正されました。この改正により、iDeCoの最低掛金額(月額5,000円)を下回るため掛金を拠出できなくなる方も生じることになりました。その場合でも、iDeCoに積み立てた資産が25万円以下であるなど、一定の条件を満たせば、脱退一時金を受け取ることが可能になっています。
脱退一時金の手続きは、加入している運営管理機関に「脱退一時金裁定請求書」を提出します。なお、脱退一時金は一時所得として課税対象となるため、税金についても考慮する必要があります。
掛金の支払いが厳しいときの対処法
iDeCoの掛金支払いが厳しくなった場合、途中解約はできませんが、掛金の減額や停止という対処法があります。それぞれの方法について、メリット・デメリットを含めて詳しく解説します。
掛金の支払いが厳しい場合、まず検討すべきは掛金の減額です。iDeCoの掛金は、毎月5,000円を下限額として、1,000円単位で自由に設定できます。
例えば、現在月2万円を拠出している場合、月5,000円まで減額することができます。減額することで月々の負担を軽減しながら、iDeCoの税制優遇を継続して受けることができます。
掛金の減額は、年に1回限り変更が可能です。変更可能な期間は、12月から翌年11月までの間です。
例えば、4月に掛金額を変更した場合、次に変更手続きを行えるのは同じ年の12月以降となります。
減額のメリットは、税制優遇を受けながら資産形成を継続できることです。掛金額は減りますが、所得控除や運用益の非課税といったメリットは引き続き享受できます。また、将来的に経済状況が改善した際には、再度掛金を増額することも可能です。
掛金の減額でも支払いが厳しい場合は、掛金の拠出を停止することができます。拠出を停止すると、「運用指図者」という立場に変わります。運用指図者とは、新たな掛金の拠出は行わず、それまでに積み立てた資産の運用指図のみを行う人のことです。
拠出停止の手続きは、加入している運営管理機関に「加入者資格喪失届」を提出します。手続きは、オンラインまたは書面で行うことができ、完了までに1~2か月程度かかります。
拠出を停止している間も、運用商品の変更(スイッチング)は可能です。ただし、新たな掛金の拠出がないため、掛金の配分割合の変更はできなくなります。
運用指図者になった場合のデメリットは、税制優遇が受けられなくなることです。掛金の拠出がないため、所得控除のメリットはなくなります。また、後述しますが、掛金を停止しても毎月の手数料は発生し続けます。
掛金の減額・停止の手続きは、以下の流れで行います。
書類の入手方法は金融機関によって異なり、Webサイトからダウンロードする方法や、電話で取り寄せる方法があります。なお、変更届は国民年金の加入区分ごとに様式が異なるため、入手の際は間違えないように注意しましょう。
手続きが完了するまでには時間がかかるため、早めに手続きを開始することをおすすめします。また、掛金を停止した場合でも、経済状況が回復したら再開することができます。再開の手続きについては、運営管理機関に問い合わせてください。
掛金を減額・停止するときの注意点
掛金の減額や停止は、月々の負担を軽減できる一方で、いくつかのデメリットもあります。判断を誤らないよう、注意点をしっかり理解しておきましょう。
掛金を減額した場合、減額した分だけ所得控除の額が減ります。例えば、月2万円から月5,000円に減額した場合、年間で18万円分の所得控除が減ることになります。
所得税率が20%、住民税率が10%の場合、年間で約5.4万円の税負担が増えることになります。減額による負担軽減と、税制優遇の減少を天秤にかけて判断する必要があります。
掛金を停止した場合は、所得控除が完全になくなります。iDeCoの最大のメリットである税制優遇を受けられなくなるため、停止は最後の手段と考えるべきでしょう。
また、掛金の未払い期間は「退職所得控除」の計算から除外されます。iDeCoを一時金で受け取る場合、退職所得控除の対象となり税制優遇を受けられますが、その際の控除額は掛金を拠出した月数と連動しています。未払い期間があると、将来受け取る際の税負担が増える可能性があることも覚えておきましょう。
掛金を減額・停止すると、新たな資金の投入が減るため、複利効果が薄れます。複利効果とは、運用で得た利益を再投資することで、利益が利益を生む効果のことです。
長期投資において、複利効果は資産を大きく増やす重要な要素です。掛金を減額・停止すると、この複利効果を十分に活かせなくなり、将来受け取れる資産額が減少する可能性があります。
例えば、月2万円を30年間、年利3%で運用した場合、約1,165万円になります。しかし、最初の10年間を月5,000円に減額した場合、約965万円となり、約200万円の差が生じます。
このように、掛金の減額・停止は将来の資産形成に大きな影響を与えます。一時的な負担軽減と、長期的な資産形成のバランスを考えて判断することが大切です。
掛金を停止して運用指図者になった場合でも、口座管理手数料は継続して発生します。運用指図者にかかる手数料は、主に以下の2つです。
| 手数料の種類 | 金額 | 備考 |
| 事務委託先金融機関手数料 | 月額66円 | すべての金融機関で共通 |
| 運営管理機関手数料 | 金融機関により異なる(0円~数百円) | 金融機関によって無料のところもある |
事務委託先金融機関手数料の月額66円は、どの金融機関でも必ず発生します。年間では792円となります。運営管理機関手数料は金融機関によって異なり、無料のところもあれば、月額数百円かかるところもあります。
運用指図者の手数料は、年に1回、前年分をまとめて保有商品の一部を売却して充当されます。掛金の拠出がない状態で手数料だけが引かれ続けると、資産が目減りしていくことになります。
手数料負けを避けるためには、運用で手数料以上の利益を出すか、運営管理機関手数料が無料の金融機関に変更することを検討しましょう。また、経済状況が回復したら、できるだけ早く掛金の拠出を再開することをおすすめします。
iDeCoを続けるメリットと停止するメリット
掛金の支払いが厳しい状況で、iDeCoを続けるべきか停止すべきか迷う方も多いでしょう。それぞれのメリットを理解し、自分の状況に合った判断をすることが大切です。
掛金を減額してでもiDeCoを続けることには、以下のようなメリットがあります。
特に、税制優遇はiDeCoの最大のメリットです。例えば、月5,000円の掛金でも、年間6万円の所得控除が受けられます。所得税率が20%、住民税率が10%の場合、年間で約1.8万円の税負担が軽減されます。
また、長期的な視点で見ると、複利効果を活かした資産形成が可能です。掛金は少なくても、長期間継続することで、将来的には大きな資産になる可能性があります。
一方で、掛金を停止することにも以下のようなメリットがあります。
掛金の支払いが家計を圧迫している場合、一時的に停止することで経済的な余裕を作ることができます。特に、失業や収入減少などで一時的に支払いが困難な場合には、有効な選択肢となります。
ただし、停止している間も手数料はかかり続けること、税制優遇が受けられなくなることを忘れてはいけません。停止は一時的な措置と考え、経済状況が回復したらできるだけ早く再開することをおすすめします。
継続すべき人は、掛金を月5,000円まで減額すれば支払いを継続できる人です。税制優遇と複利効果を活かしながら、長期的な資産形成を継続できます。
停止を検討すべき人は、掛金の支払いが家計を著しく圧迫している人、失業や収入減少で一時的に支払いが困難な人です。ただし、停止は最後の手段と考え、まずは減額を検討しましょう。
判断に迷う場合は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。自分の状況に合った最適な選択をすることが、将来の資産形成につながります。
転職・退職したときのiDeCoの手続き
転職や退職をした場合、iDeCoの手続きが必要になります。転職先の企業年金制度によって手続きが異なるため、それぞれのケースについて詳しく解説します。
転職先に企業型確定拠出年金(企業型DC)がある場合、以下の2つの選択肢があります。
1つ目は、iDeCoの資産を企業型DCに移換する方法です。この場合、iDeCoの加入者資格を喪失し、「加入者資格喪失届」を運営管理機関に提出します。その後、転職先の企業型DCに資産を移す手続きを行います。詳細な手続きは転職先の担当部署に確認してください。
2つ目は、iDeCoと企業型DCを併用する方法です。2022年10月の制度改正により、原則として企業型DCとiDeCoの同時加入が可能になりました。
ただし、企業型DCでマッチング拠出制度を利用している場合は、iDeCoとの併用はできません。
併用する場合は、「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」を運営管理機関に提出します。また、転職先に「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」を記入してもらう必要があります。
転職先に企業型DCがない場合は、iDeCoをそのまま継続できます。ただし、勤務先の変更に伴う手続きが必要です。
手続きは、「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」を運営管理機関に提出します。国民年金の被保険者種別が変わる場合は、別途で必要書類の提出も求められます。
転職先にiDeCo加入者であることを伝え、必要書類を提出しましょう。手続きが完了するまでには1~2か月程度かかるため、早めに手続きを開始することをおすすめします。
退職後に失業や無職になった場合、国民年金の被保険者種別が第2号被保険者から第1号被保険者または第3号被保険者に変わります。この場合、「加入者被保険者種別変更届」を運営管理機関に提出する必要があります。
第1号被保険者(自営業者等)になった場合は、iDeCoの掛金上限額が月額6.8万円に変更されます。第3号被保険者(専業主婦・主夫)になった場合は、月額2.3万円が上限となります。
なお、国民年金保険料の免除を受けている場合は、iDeCoに加入できません。この場合は、「加入者資格喪失届」を提出し、運用指図者になる必要があります。経済状況が回復し、国民年金保険料の納付を再開したら、iDeCoの掛金拠出も再開できます。
掛金停止中の運用で気をつけたいこと
掛金を停止して運用指図者になった場合でも、それまでに積み立てた資産の運用は継続されます。運用指図者として気をつけたいポイントを解説します。
運用指図者になっても、運用商品の変更(スイッチング)は可能です。スイッチングとは、現在運用している商品を売却し、別の商品を購入することをいいます。
掛金の拠出がない状態でも、市場環境の変化に応じて運用商品を見直すことで、資産を増やすことができます。例えば、株式の比率を下げて債券の比率を上げるなど、リスク許容度に応じた調整が可能です。
スイッチングの手数料は、原則として発生しません。ただし、スイッチングは運用中の商品に対して損益を確定することになります。長期的な観点からスイッチングしない方がいい場合もあるので、慎重に判断しましょう。
運用商品の見直しは、加入している金融機関のWebサイトやコールセンターで行うことができます。定期的に運用状況を確認し、必要に応じて見直しを行うことをおすすめします。
運用指図者になると、毎月の手数料負担が資産を目減りさせる要因となります。手数料を抑えるためには、運営管理機関手数料が無料の金融機関を選ぶことが重要です。
主要なネット証券では、運営管理機関手数料が無料のところが多くあります。例えば、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券などは運営管理機関手数料が無料です。
現在の金融機関で運営管理機関手数料がかかっている場合は、手数料無料の金融機関に変更することを検討しましょう。金融機関の変更手続きは、変更先の金融機関に「運営管理機関変更届」を提出することで行えます。
ただし、金融機関の変更には2~3か月程度かかり、その間は運用商品の売買ができなくなります。また、変更元の金融機関によっては、変更手数料がかかる場合もあります。変更前に詳細を確認しておきましょう。
iDeCoを解約できないときの代替資金調達方法
iDeCoを解約できず、すぐに資金が必要な場合の代替手段について解説します。iDeCo以外の方法で資金を確保することを検討しましょう。
iDeCoを解約できない場合、以下のような資金調達方法を検討できます。
これらの方法には、それぞれメリット・デメリットがあります。金利や返済条件を十分に確認し、自分の状況に合った方法を選択しましょう。
特に、公的支援制度は低金利で利用できるため、まずは市区町村の福祉窓口に相談することをおすすめします。また、カードローンなどの借入は、返済計画をしっかり立ててから利用することが大切です。
iDeCoの掛金を減額・停止した場合、浮いた資金を他の資産形成方法に振り向けることも検討できます。以下のような選択肢があります。
iDeCoとNISAの大きな違いは、NISAはいつでも引き出せることです。急な資金需要に対応できる柔軟性があるため、iDeCoと併用することでバランスの取れた資産形成ができます。
ただし、iDeCoの掛金全額所得控除というメリットは非常に大きいため、可能な限りiDeCoを継続することをおすすめします。経済状況が許す範囲で、iDeCoとNISAを組み合わせた資産形成を検討しましょう。
iDeCoを始める前に、最も重要なのは「原則として60歳まで引き出せない」という制約を理解することです。一時的にお金が必要になっても、60歳になるまでは原則として引き出すことができません。
そのため、iDeCoに拠出する掛金は、60歳まで使わなくても生活に支障がない範囲で設定することが大切です。無理に上限いっぱいまで拠出するのではなく、生活に影響しない範囲で「長く続けること」を優先しましょう。
また、掛金の減額や停止ができることも知っておくと安心です。経済状況が変わった場合でも、柔軟に対応できる制度設計になっています。
掛金の減額は、年に1回限り変更が可能です。変更可能な期間は、12月から翌年11月までの間です。例えば、4月に掛金額を変更した場合、次に変更手続きを行えるのは同じ年の12月以降となります。
一方、掛金の停止(加入者資格喪失)は、年1回の制限なく何度でも手続きできます。ただし、停止している間は税制優遇が受けられなくなり、手数料もかかり続けるため、安易に停止することはおすすめしません。
iDeCoの金融機関(運営管理機関)は、変更することができます。変更手続きは、変更先の金融機関に「運営管理機関変更届」を提出することで行えます。
金融機関の変更には2~3か月程度かかり、その間は運用商品の売買ができなくなります。また、変更元の金融機関によっては、変更手数料がかかる場合もあります。
運営管理機関手数料が高い金融機関から無料の金融機関に変更することで、長期的には大きなコスト削減につながります。ただし、変更前に手数料や商品ラインナップを十分に比較検討しましょう。
脱退一時金は「一時所得」として課税対象となります。一時所得の計算式は以下のとおりです。
一時所得 = 受取金額 – 50万円(特別控除)
脱退一時金が50万円以下であれば非課税となります。50万円を超える場合は、超過分の2分の1が課税所得に加算されます。ただし、脱退一時金の受給要件を満たすケースでは、資産額が25万円以下という条件があるため、実際に税金がかかるケースは少ないといえます。
掛金を停止した場合でも、再開することは可能です。再開する場合は、再度加入申出の手続きが必要です。手続きは、運営管理機関に「個人型年金加入申出書」を提出します。
再開手続きには1~2か月程度かかります。経済状況が回復したら、できるだけ早く掛金の拠出を再開することをおすすめします。再開することで、税制優遇を再び受けられるようになります。
50歳以上でiDeCoを始めた場合、60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たないため、60歳から受け取ることができません。例えば、55歳で加入した場合、受給開始は63歳からとなります。
ただし、2022年の制度改正により、65歳まで掛金を拠出できるようになりました。また、受給開始年齢も75歳まで延長されたため、50歳以上でも十分な資産形成期間を確保できます。
50歳以上で加入する場合は、受給開始年齢を確認し、ライフプランに合わせた掛金設定を行うことが大切です。また、退職金との受取時期を調整することで、税制優遇を最大限活用できます。
iDeCoは原則として60歳まで途中解約できませんが、掛金の減額や停止という柔軟な対処法があります。例外的に脱退一時金を受け取れるケースもありますが、条件は非常に厳しく、実際に解約できるケースはまれです。
掛金の支払いが厳しくなった場合は、まず減額を検討しましょう。月5,000円まで減額すれば、税制優遇を受けながら資産形成を継続できます。減額でも難しい場合は、掛金を停止して運用指図者になることもできますが、手数料がかかり続けることに注意が必要です。
転職や退職をした場合は、転職先の企業年金制度に応じた手続きが必要です。企業型DCがある場合は資産を移換するか、iDeCoと併用するかを選択できます。手続きには時間がかかるため、早めに対応しましょう。
iDeCoは老後の資産形成に非常に有効な制度ですが、途中で引き出せないというデメリットもあります。加入前に制度をしっかり理解し、生活に影響しない範囲で無理なく続けることが大切です。なお、投資には元本割れのリスクがあります。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。詳しくは各金融機関にご確認ください。
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