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仮想通貨の新規上場前に価格が急騰したり、取引所関係者から情報を得て取引したことはありませんか。
現在、仮想通貨のインサイダー取引は法律で直接規制されていませんが、2026年に金融商品取引法が改正され、課徴金や刑事罰の対象となる見込みです。
金融庁は2025年12月に報告書を公表し、2026年の通常国会に改正案を提出する方針を示しました。
この記事では、現行法での扱いと2026年法改正の詳細、個人投資家が注意すべきポイントを解説します。
法改正前に正しい知識を身につけ、リスクを回避しましょう。
目次
仮想通貨のインサイダー取引は違法?現状と2026年の法改正
仮想通貨のインサイダー取引は、現行法では直接的な規制対象ではありませんが、2026年から状況が大きく変わります。金融庁は2025年12月に報告書を公表し、金融商品取引法の改正により仮想通貨を「金融商品」として位置づけ、インサイダー取引規制を導入する方針を示しました。
現在、仮想通貨は資金決済法で「決済手段」として規制されており、金融商品取引法のインサイダー取引規制は適用されていません。株式市場では未公表の重要事実を知った内部者による取引が禁止されていますが、仮想通貨にはこのような直接的な規制がないのが実情です。
自主規制には法的強制力がなく、違反しても課徴金や刑事罰はありません
ただし、完全に野放しというわけではありません。日本暗号資産取引業協会(JVCEA)が自主規制ルールを設けており、取引所の役員や従業員による内部者取引を制限しています。 しかし、自主規制には法的強制力がなく、違反しても課徴金や刑事罰はありません。
出典:日本暗号資産取引業協会
口座数が延べ1,300万口座超、預託金残高が5兆円以上
金融庁は、仮想通貨が実際には投資目的で取引されている実態を踏まえ、規制の見直しを進めてきました。2025年12月の報告書では、国内の仮想通貨交換業者の口座数が延べ1,300万口座を超え、利用者からの預託金残高が5兆円以上に達していることが示されています。 取引動機の86.6%が長期的な値上がり期待であることから、仮想通貨は決済手段ではなく投資対象として認識されている実態が明らかになりました。
2026年の法改正により、仮想通貨のインサイダー取引には株式と同様の規制が適用される見込みです。具体的には、未公表の重要事実を知った内部者が、その情報が公表される前に取引を行うことが禁止されます。
課徴金制度と刑事罰の両方が適用されます
違反した場合には、課徴金制度と刑事罰の両方が適用されることになります。株式のインサイダー取引では、違反者に対して不正な利益相当額の課徴金が課され、さらに5年以下の懲役または500万円以下の罰金(または両方)が科されます。仮想通貨についても同様の枠組みが導入される方向です。
金融庁の報告書では、「投資判断に重要な影響を与えうる情報」として、仮想通貨の新規上場や上場廃止、発行者の破産、発行済の20%以上の大口売買などが例示されています。 これらの情報を事前に知り、公表前に取引した場合には規制違反となる可能性があります。
法改正に伴い、証券取引等監視委員会に犯則調査権限が付与される見込みです。 これにより、現在の自主規制中心の監視体制から、公的機関による直接的な監視体制へと移行します。
証券取引等監視委員会は、株式市場において疑わしい取引の発見から調査、処分まで一貫した体制を整備しています。仮想通貨についても同様の監視体制が構築されることで、不公正取引の抑止力が大幅に高まることが期待されています。
取引所の売買審査システムとの連携により市場監視が強化されます
取引所の売買審査システムや、自主規制機関との連携による市場監視も強化される方針です。不審な取引パターンが検知された場合、証券取引等監視委員会による調査対象となる可能性があります。
インサイダー取引とは?株式との違いを解説
インサイダー取引の基本的な仕組みを理解することは、仮想通貨取引でリスクを避けるために重要です。株式市場で長年問題視されてきたインサイダー取引が、なぜ仮想通貨でも規制されることになったのか、その背景を見ていきましょう。
インサイダー取引とは、内部者しか知り得ない重要事実に基づいて、情報が公表される前に関連株式などを売買することです。
たとえば、企業の役員が自社の業績悪化を知りながら、その情報が公表される前に自社株を売却するような行為が典型例です。一般投資家はその情報を知らないため、知っている人だけが利益を得たり損失を回避したりできる不公平な状況が生まれます。
市場の公正性と透明性を確保することが規制の目的です
インサイダー取引規制の目的は、市場の公正性と透明性を確保することです。すべての投資家が同じ情報に基づいて取引できる環境を整備することで、市場に対する信頼を維持し、健全な発展を促進します。情報の非対称性を利用した不公正な利益獲得を防ぐことが、規制の根本的な狙いです。
株式市場では、金融商品取引法によってインサイダー取引が厳格に禁止されています。上場会社の役員、従業員、大株主などの内部者が、未公表の重要事実を知った場合、その情報が公表されるまで当該会社の株式を売買することができません。
重要事実には、業務提携、新製品の開発、業績予想の大幅な修正、災害による重大な損害など、投資判断に重要な影響を与える情報が含まれます。これらの情報を知った内部者は、公表後12時間が経過するまで取引が制限されます。
5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます
違反した場合の罰則は厳しく、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。さらに、不正に得た利益相当額の課徴金が課され、民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります。証券取引等監視委員会が常時市場を監視しており、不審な取引パターンが検知されると調査が開始されます。
仮想通貨は資金決済法で「決済手段」として定義されており、金融商品取引法の「有価証券」には該当しないと整理されていました。
金融商品取引法上の有価証券は、法的に保護された権利を表すこと(権利性)と、事業等の遂行により生じた収益の配当等を伴うこと(収益分配性)を満たすものとされています。一方、ビットコインやイーサリアムなどの主要な仮想通貨にはこれらの性質がないため、有価証券とは別の枠組みで規制されてきました。
取引動機の86.6%が長期的な値上がり期待であり、実態は投資対象
しかし、実際の取引実態を見ると、仮想通貨は決済手段としてよりも投資対象として利用されることが圧倒的に多いことが明らかになりました。金融庁の調査では、取引動機の86.6%が長期的な値上がり期待であり、決済目的での利用はわずかです。 この実態と規制の乖離が、今回の法改正の大きな理由となっています。
2026年金融商品取引法改正の詳細
2026年の法改正により、仮想通貨取引の規制枠組みが大きく変わります。金融庁が2025年12月に公表した報告書に基づき、具体的な改正内容と実務への影響を見ていきましょう。
法改正の背景には、仮想通貨市場の急速な拡大があります。2023年における世界の仮想通貨市場の時価総額は約408兆円に達し、前年度末の約157兆円から大幅に増加しました。国内でも口座数が延べ1,300万口座を超え、利用者からの預託金残高は5兆円以上に達しています。
インサイダー取引、市場操作、ハッキング、マネーロンダリングのリスクが高まっています
市場の成長に伴い、インサイダー取引のリスクに加え、市場操作、ハッキング、マネーロンダリングのリスクなど、様々なリスクが高まっています。海外では実際にインサイダー取引の摘発事例も発生しており、日本でも規制強化の必要性が認識されてきました。
金融庁の報告書では、規制の趣旨を「仮想通貨投資にお墨付きを与えるものではないことを明確にしつつ、健全な取引環境を整備すべきだ」と記しています。 投資家保護を強化しつつ、市場の透明性と公正性を確保することが改正の目的です。
また、国際的な動向も改正を後押ししています。証券監督者国際機構(IOSCO)が仮想通貨のインサイダー取引規制を勧告しており、欧州連合や韓国でも法制化が進んでいます。日本も国際的な規制水準に合わせる必要があると判断されました。
今回の法改正では、国内の暗号資産交換業者が取り扱う仮想通貨が規制対象となる見込みです。金融庁の報告書では、国内取引所で扱われる約105銘柄が対象として示されています。
取引所での売買だけでなく、DEXや相対取引も対象に含まれる方向です
規制対象は取引所での売買に限らず、分散型取引所(DEX)や相対取引など取引所外での取引も含まれる方向です。ただし、DEXについては技術的な特性から直接的な規制は見送られ、各国の動向を注視しながら継続検討される方針です。
日本暗号資産取引業協会(JVCEA)の最新データでは、国内の第一種会員が取り扱う暗号資産は119銘柄となっています。このうち、金融庁が規制対象として優先的に位置づける銘柄が約105銘柄ということです。
ビットコインやイーサリアムなどの主要銘柄はもちろん、国内取引所で取り扱われるアルトコインも規制対象となります。海外取引所で取引する場合でも、日本居住者による取引には日本法が適用される可能性があることに注意が必要です。
法改正後に禁止されるインサイダー取引の具体例を見ていきましょう。金融庁の報告書では、「重要事実」として以下のような情報が例示されています。
新規上場情報を事前に知り、公表前に取引した場合は規制違反となります
まず、取引所への新規上場や上場廃止に関する情報です。bitFlyerが2018年にLISK(リスク)の上場を発表した際、発表直後にLISKの価格が約50%以上高騰した事例があります。このような上場情報を事前に知り、公表前に取引した場合には規制違反となる可能性があります。
次に、発行者の破産や経営危機に関する情報です。プロジェクトの運営会社が破産手続きを開始する情報を事前に知り、価格が下落する前に売却するような行為が該当します。
さらに、発行済の20%以上の大口売買に関する情報も重要事実とされています。大量の仮想通貨が市場に売却されることを事前に知り、価格下落を見込んで空売りするような取引が規制対象となります。
また、取引所の新規事業やセキュリティ上の重大リスクに関する内部情報も重要事実に含まれる可能性があります。システム障害やハッキング情報を事前に知った者による売買も禁止される見込みです。
重要事実の公表はSNSではなく、取引所と自主規制機関のウェブサイトに限定されます
重要事実の公表方法については、SNSは認めず、取引所と自主規制機関のウェブサイトに限定する方針が示されています。SNSは「情報の削除・改変が容易」「発信元の信頼性が確保されていない」といった課題があるためです。
金融庁は2026年の通常国会に金融商品取引法の改正案を提出することを目指しています。 2025年12月に金融審議会が報告書を取りまとめ、これを基に法案作成が本格化しています。
法案が成立した場合、約1年間の準備期間を経て、2027年に施行される予定です。この準備期間中に、取引所は内部管理体制の整備や従業員教育、売買審査システムの構築などを進めることになります。
法律の不遡及の原則により、新しい法律は施行後の行為にのみ適用されます
施行後の経過措置については、現時点では詳細が明らかになっていません。ただし、過去の取引が法改正後に遡及的に問われることは原則としてないと考えられます。法律の不遡及の原則により、新しい法律は施行後の行為にのみ適用されるのが通常です。
ただし、施行前であっても、自主規制ルールには現在も従う必要があります。JVCEAの規則では、取引所の役員や従業員による内部者取引が制限されており、違反した場合には取引所から処分を受ける可能性があります。
出典:日本暗号資産取引業協会
インサイダー取引規制に違反した場合、どのようなペナルティが科されるのでしょうか。課徴金制度と刑事罰の両面から、具体的な内容を見ていきましょう。
課徴金制度は、法令違反によって得た不正な利益を剥奪する行政処分です。刑事罰とは別に、金融庁が課徴金納付命令を出すことで、違反者に金銭的負担を課します。
株式のインサイダー取引では、違反者が得た利益相当額が課徴金として課されます。具体的には、買い付けの場合は「売却価額−買付価額」、売り付けの場合は「売付価額−買付価額」が基準となります。仮想通貨についても同様の算定方法が導入される見込みです。
たとえば、新規上場情報を事前に知り、100万円で購入した仮想通貨を上場発表後に150万円で売却した場合、差額の50万円が課徴金の対象となります。複数回の取引で利益を得た場合には、それらの合計額が課徴金として課されます。
課徴金を納付しても刑事責任を免れるわけではありません
課徴金は行政処分であるため、刑事罰とは別に課されます。つまり、課徴金を納付したとしても、刑事責任を免れるわけではありません。悪質なケースでは、課徴金と刑事罰の両方が科されることになります。
インサイダー取引に対する刑事罰は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、あるいはその両方が科されます。法人の場合には、両罰規定により最大5億円の罰金が科される可能性があります。
刑事罰は、違反行為の悪質性や社会的影響の大きさによって量刑が決まります。組織的に行われた場合や、多額の利益を得た場合、繰り返し行われた場合などは、より重い刑罰が科される傾向にあります。
株式市場では、実際にインサイダー取引で逮捕・起訴された事例が多数あります。証券取引等監視委員会の調査により、取引の異常なパターンが検知され、犯則調査を経て刑事告発に至るケースが典型的な流れです。
取引記録はブロックチェーン上に記録されており、追跡が可能です
仮想通貨についても、法改正後は同様の流れで刑事責任が追及されることになります。「少額だから大丈夫」「バレないだろう」という安易な考えは禁物です。取引記録はすべてブロックチェーン上に記録されており、追跡が可能です。
証券取引等監視委員会は、金融商品取引法に基づき、犯則調査権限を持っています。これは、裁判所の令状に基づいて強制的に調査を行う権限であり、警察と同様の捜査権限を持つものです。
犯則調査では、関係者への質問、帳簿書類の検査、証拠品の差押えなどが行われます。取引所の売買記録、銀行口座の取引履歴、メールやチャットの通信記録など、あらゆる証拠が収集されます。
法改正により、仮想通貨のインサイダー取引についても証券取引等監視委員会に犯則調査権限が付与される見込みです。 これにより、現在の自主規制中心の監視体制から、公的機関による強力な監視体制へと移行します。
証券取引等監視委員会は、取引所の売買審査システムと連携し、不審な取引パターンを常時監視しています。新規上場発表前の異常な買い注文、重要事実の公表前後での大量売買など、統計的に異常なパターンが検知されると、調査対象となります。
調査の結果、法令違反が認められた場合には、金融庁長官に課徴金納付命令を勧告するとともに、検察庁に刑事告発を行います。刑事告発された場合には、検察官による起訴・不起訴の判断を経て、裁判で有罪・無罪が決まります。
インサイダー取引によって損害を被った投資家は、違反者に対して民事上の損害賠償請求を行うことができます。これは、課徴金や刑事罰とは別に、民事裁判を通じて賠償金の支払いを求めるものです。
株式市場では、インサイダー取引により株価が不当に操作され、損失を被った投資家が違反者を訴えるケースがあります。裁判所が損害の発生と因果関係を認めた場合、違反者は賠償金を支払う責任を負います。
多額の損害が発生した場合、賠償額も巨額になる可能性があります
仮想通貨についても、法改正後は同様の民事責任が生じる可能性があります。特に、大規模なインサイダー取引により市場価格が大きく歪められた場合、多数の投資家から集団訴訟を起こされるリスクがあります。
民事責任は、課徴金や罰金とは異なり、実際に被った損害額を賠償するものです。そのため、多額の損害が発生した場合には、賠償額も巨額になる可能性があります。インサイダー取引は、刑事罰や課徴金だけでなく、民事上の賠償責任というリスクも伴うことを認識しておく必要があります。
自主規制ルールの現状
法改正を待たずとも、現在でも業界団体による自主規制ルールが存在します。日本暗号資産取引業協会(JVCEA)の取り組みを見ていきましょう。
JVCEAは、資金決済法第87条および金融商品取引法第78条第1項に基づく認定資金決済事業者協会です。 国内の暗号資産交換業者および暗号資産関連デリバティブ取引業者によって構成される自主規制団体として、金融庁から認定を受けています。
出典:日本暗号資産取引業協会
利用者保護および投資者保護に資することが目的です
協会の目的は、暗号資産交換業および暗号資産関連デリバティブ取引業の健全な発展と、利用者保護および投資者保護に資することです。会員に対して自主規制規則の遵守を求め、業務の適正化を図っています。
2018年3月に設立され、当初は16社で構成されていましたが、現在では28業者が金融庁に登録されています。 会員は、第一種会員(登録済み業者)、第二種会員(登録申請中または申請予定の業者)、第三種会員(目的賛同者)に分類されています。
JVCEAは、自主規制規則の策定、会員の業務監査、苦情受付、統計調査など、幅広い業務を行っています。特に、会員の業務運営状況を定期的に監査し、規則違反がないかをチェックする機能が重要です。
資金決済法第63条の9の3第4号では、暗号資産交換業者に対して「重要情報の伝達・利用禁止」が規定されています。これは、業務上知り得た重要な情報を他者に伝達したり、自己の利益のために利用したりすることを禁止するものです。
JVCEAの自主規制規則では、この法律の規定を具体化し、取引所の役員や従業員による内部者取引を制限しています。 具体的には、新規上場銘柄に関する情報や、システム障害に関する情報など、投資判断に影響を与える情報を事前に知った者による取引が禁止されています。
出典:日本暗号資産取引業協会
また、取引所には情報管理体制の整備が求められています。いわゆる「チャイニーズウォール」と呼ばれる情報遮断措置により、上場審査部門と営業部門の間で情報が遮断され、内部者取引が防止される仕組みです。
現行の自主規制には法的強制力がなく、実効性に限界があります
ただし、現行の自主規制には限界があります。法的強制力がないため、違反しても課徴金や刑事罰はありません。取引所からの処分(解雇や取引停止など)や、協会からの除名処分にとどまります。2026年の法改正により、法的強制力を持つ規制に移行することで、実効性が大幅に高まることが期待されています。
各取引所は、JVCEAの自主規制規則に加えて、独自の内部規定を設けています。従業員の仮想通貨取引を制限したり、情報管理のルールを定めたりすることで、内部者取引を防止しています。
たとえば、新規上場審査に関わる従業員は、審査対象の銘柄を取引することが禁止されます。また、上場決定から公表までの期間中は、関係者全員が当該銘柄の取引を控えることが求められます。
取引所によっては、従業員の取引口座を特定の取引所に限定し、取引内容を定期的に報告させる制度を設けているところもあります。これにより、不適切な取引が行われていないかを監視しています。
内部規定違反の場合、懲戒処分の対象となります
内部規定に違反した場合には、懲戒処分の対象となります。悪質なケースでは解雇されることもあります。ただし、現時点では法的な罰則はないため、抑止力には限界があるのが実情です。
株式インサイダー規制との比較
株式投資の経験がある方にとって、仮想通貨のインサイダー規制がどのように異なるのかは重要なポイントです。主要な違いを比較表で整理しましょう。
株式のインサイダー規制は上場有価証券が対象、仮想通貨は国内取引所扱いの銘柄が対象となります。
株式のインサイダー規制は、金融商品取引法に基づき、上場会社の有価証券が対象となります。上場株式、新株予約権、社債など、証券取引所に上場されている有価証券の取引が規制されます。
一方、仮想通貨のインサイダー規制は、国内の暗号資産交換業者が取り扱う仮想通貨が対象となる見込みです。取引所での売買だけでなく、DEXや相対取引も含まれる方向ですが、具体的な範囲は今後の法令で定められます。
株式の場合、未上場株式は規制対象外です。しかし、仮想通貨の場合、国内取引所で扱われる銘柄であれば、時価総額の大小にかかわらず規制対象となる可能性があります。
株式では重要事実が具体的に列挙、仮想通貨では抽象的に定義される見込みです。
株式のインサイダー規制では、重要事実が具体的に列挙されています。業務提携、新製品の開発、業績予想の大幅な修正、災害による重大な損害など、投資判断に重要な影響を与える情報が法令で明確に定義されています。
仮想通貨のインサイダー規制では、重要事実が抽象的に定義される見込みです。金融庁の報告書では「投資判断に重要な影響を与えうる未公表の事実」と抽象的に規定し、具体例として新規上場、上場廃止、発行者の破産などが示されています。
この違いは、仮想通貨の特性によるものです。仮想通貨には多様なプロジェクトがあり、株式のように画一的な基準を設けることが難しいため、抽象的な定義にならざるを得ないと考えられます。
株式のインサイダー取引に対する罰則は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金(または両方)です。法人の場合には、両罰規定により最大5億円の罰金が科されます。また、不正に得た利益相当額の課徴金が課されます。
仮想通貨のインサイダー取引についても、株式と同様の罰則が導入される見込みです。金融庁の報告書では、上場有価証券等の不公正取引に係る犯則調査権限・課徴金制度と同様の枠組みを整備する方針が示されています。
現行の自主規制違反では法的な罰則はありません
ただし、現行の自主規制違反の場合、法的な罰則はありません。取引所からの処分や協会からの除名処分にとどまります。2026年の法改正により、初めて法的な罰則が導入されることになります。
株式市場では証券取引等監視委員会が常時監視、仮想通貨は2026年から同様の体制へ移行します。
株式市場では、証券取引等監視委員会が常時市場を監視しています。証券会社の売買審査システムと連携し、不審な取引パターンを検知すると調査が開始されます。犯則調査権限により、強制的に証拠を収集することが可能です。
仮想通貨市場では、現在は各取引所とJVCEAによる自主規制中心の監視体制です。取引所が独自に売買審査を行い、疑わしい取引を検知した場合には内部調査を行います。ただし、強制的な調査権限はありません。
2026年の法改正により、仮想通貨についても証券取引等監視委員会による監視体制が構築される見込みです。犯則調査権限が付与されることで、株式市場と同様の強力な監視体制が整備されます。
| 項目 | 株式インサイダー規制 | 仮想通貨インサイダー規制(2026年以降) |
| 規制根拠法 | 金融商品取引法 | 金融商品取引法(改正後) |
| 規制対象 | 上場有価証券 | 国内取引所扱いの仮想通貨 |
| 重要事実の定義 | 具体的に列挙 | 抽象的に定義(例示あり) |
| 刑事罰 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 | 同様の罰則を導入予定 |
| 課徴金 | 不正利益相当額 | 同様の制度を導入予定 |
| 監視機関 | 証券取引等監視委員会 | 証券取引等監視委員会(権限付与予定) |
| 現行の規制 | 法的規制あり | 自主規制のみ(法的強制力なし) |
インサイダー取引の問題を具体的に理解するため、実際に起きた事例を見ていきましょう。国内外の事例から、何が問題視されたのかを学びます。
2018年1月、bitFlyerのCEO加納裕三氏がTwitterで「1月中に新規アルトコインを導入する」と発表しました。この発表を受けて、市場では上場銘柄の予想が飛び交い、LISK(リスク)が有力候補として注目されました。
発表後、LISKの価格は急騰し、上場発表前の2,300円前後から一時3,600円台まで高騰、約60%の価格上昇を記録しました。
この事例では、上場情報が事前に漏れていた可能性が指摘されました。上場発表前の24時間に、LISKを大量に購入するアカウントがあったとの報告もあり、内部情報を利用した取引が行われた疑いが持たれました。
当時は法的規制がなく刑事罰は科されませんでした
ただし、当時は仮想通貨のインサイダー取引に対する法的規制がなかったため、刑事罰や課徴金が科されることはありませんでした。bitFlyerは内部調査を行ったとされていますが、具体的な処分内容は公表されていません。
この事例は、仮想通貨市場におけるインサイダー取引のリスクを示すものとして、業界内で大きな議論を呼びました。取引所の情報管理体制の重要性が認識され、JVCEAによる自主規制ルールの整備につながりました。
2022年7月、米国の大手仮想通貨取引所コインベースのプロダクトマネージャーだったIshan Wahi氏が、インサイダー取引の容疑で逮捕されました。 米司法省は、これを「仮想通貨で初のインサイダー取引」として発表しています。
出典:米司法省
Wahi氏は、コインベースでどの銘柄を上場させるか、また上場発表をいつ行うのかといった機密情報を事前に知ることができる立場にありました。2021年6月から2022年4月ごろの期間に、少なくとも14回の上場発表に合わせて、最低25銘柄でインサイダー取引が行われていたとされています。
出典:米司法省
Wahi氏は兄弟と友人と共謀し、上場発表前に対象銘柄を購入し、発表後の価格上昇で売却することで、合計約2億円(150万ドル)の利益を得たとされています。 取引は複数のアカウントを使って行われ、発覚を免れようとしていました。
出典:米司法省
この事件では、米証券取引委員会(SEC)も訴状を公開し、取引に使用された9銘柄を「有価証券」と指摘しました。これにより、仮想通貨が証券に該当するかという論点も注目を集めました。
ブロックチェーン上の取引記録から不審なパターンが発見され調査につながりました
事件の発覚は、著名なツイッターアカウントCobie氏が「コインベースの上場発表前24時間の間に、発表に掲載されているトークンを大量に購入しているイーサリアムアカウントがある」とツイートしたことがきっかけでした。 ブロックチェーン上の取引記録から不審なパターンが発見され、調査につながりました。
出典:CoinPost
なお、コインベースは2023年1月18日に日本市場からの撤退を発表し、2023年2月16日までに顧客資産の引き出しを完了しています。現在、日本国内ではサービスを提供していません。
これらの事例から、個人投資家が学ぶべき教訓は何でしょうか。
第一に、取引記録は隠せないということです。ブロックチェーン上の取引はすべて記録されており、統計的な分析により異常なパターンを検知することが可能です。「少額だから」「バレないだろう」という考えは通用しません。
内部者からの情報に基づく取引は法改正後に違法となります
第二に、情報の出所を確認することの重要性です。取引所関係者や内部者から得た情報は、たとえ善意で提供されたものであっても、インサイダー情報である可能性があります。そのような情報に基づいて取引することは、法改正後には違法となります。
第三に、市場の公正性を損なう行為は、最終的には自分自身の首を絞めることになるということです。インサイダー取引が横行すれば、一般投資家の信頼が失われ、市場全体が縮小します。長期的には、すべての参加者にとって不利益となります。
第四に、規制強化の流れは世界的な潮流であるということです。米国では既にインサイダー取引の摘発が始まっており、日本でも2026年から法的規制が導入されます。「今は大丈夫」という考えは、すぐに通用しなくなります。
個人投資家が気をつけたい7つのポイント
法改正を前に、個人投資家が日常的な取引で注意すべきポイントをチェックリスト形式で整理します。これらを意識することで、知らずにインサイダー取引をしてしまうリスクを回避できます。
新規上場情報は、最も典型的なインサイダー情報です。取引所が公式に発表する前に、その情報を知って取引することは避けなければなりません。
噂に基づく取引は後からインサイダー取引と疑われる可能性があります
SNSやコミュニティで「〇〇が上場するらしい」という噂が流れることがありますが、これらの情報の真偽は不明です。噂に基づいて取引した結果、実際に上場が発表された場合、後からインサイダー取引と疑われる可能性があります。
安全な対応は、取引所が公式に発表するまで待つことです。公式発表後であれば、その情報に基づいて取引しても問題ありません。ただし、発表直後は価格が大きく変動するため、冷静な判断が必要です。
TwitterやDiscordなどのSNSで、取引所関係者やプロジェクトメンバーと交流することがあるかもしれません。そこで得た情報が、実はインサイダー情報である可能性があります。
たとえば、プロジェクトの開発者から「近々大きな発表がある」と聞いた場合、その情報に基づいて取引することは避けるべきです。発表内容が具体的に公表されるまで、取引を控えることが賢明です。
インフルエンサーの「内部情報」に基づく取引は違法の可能性があります
また、インフルエンサーが「内部情報」として銘柄を推奨することがありますが、これも注意が必要です。その情報が本当に内部情報であれば、それに基づいて取引することはインサイダー取引に該当する可能性があります。
友人や知人が取引所に勤務している場合、業務上知り得た情報を教えてもらうことは厳に慎むべきです。たとえ相手が善意で教えてくれたとしても、その情報を利用して取引することは違法となります。
法改正後は、情報を受け取った側(第一次受領者)も規制対象となる可能性があります。株式のインサイダー規制では、内部者から直接情報を受け取った者による取引も禁止されています。仮想通貨についても同様の規制が導入される見込みです。
取引所関係者と個人的な関係がある場合、業務に関する話題は避けるように心がけましょう。知らずに情報を得てしまった場合でも、その情報に基づいて取引しないことが重要です。
自分が取引所関係者やプロジェクトメンバーである場合、家族や友人に情報を提供することも違法となります。たとえ自分自身が取引しなくても、情報提供者として責任を問われる可能性があります。
情報を伝達した者にも課徴金や刑事罰が科されます
株式のインサイダー規制では、情報を伝達した者(情報伝達者)も処罰の対象となります。内部者が第三者に情報を伝え、その第三者が取引した場合、情報伝達者にも課徴金や刑事罰が科されます。
家族であっても、業務上知り得た情報を話すことは避けるべきです。「家族だから大丈夫」という考えは通用しません。家族が取引した結果、自分自身が処罰される可能性があることを認識しておきましょう。
万が一、インサイダー取引の疑いをかけられた場合、自分の潔白を証明するためには取引記録が重要な証拠となります。取引の経緯や判断根拠を記録しておくことで、後から説明できるようにしておきましょう。
具体的には、取引時に参照した公開情報のURL、取引判断の理由、取引日時などをメモしておくことが有効です。スクリーンショットを保存しておくことも証拠として役立ちます。
取引所の取引履歴は、一定期間が経過すると閲覧できなくなることがあります。定期的にダウンロードして保存しておくことをおすすめします。税務申告のためにも取引記録は必要なので、習慣化しておくとよいでしょう。
インサイダー取引に該当するかどうかの判断が難しいケースもあります。グレーゾーンと思われる場合には、取引を控えることが最も安全な選択です。
判断に迷った場合には、以下の基準で考えてみましょう。まず、その情報は公表されているか。公式サイトやプレスリリースで発表されている情報であれば、それに基づいて取引しても問題ありません。
次に、その情報は投資判断に重要な影響を与えるか。価格に大きな影響を与える可能性がある情報であれば、慎重に扱うべきです。最後に、その情報の出所は信頼できるか。出所が不明確な情報や、内部者から得た可能性がある情報は避けるべきです。
以下のようなケースでは、専門家である弁護士に相談することを検討してください。
まず、取引所関係者やプロジェクトメンバーから情報を得てしまった場合です。その情報がインサイダー情報に該当するかどうか、専門家の判断を仰ぐべきです。
次に、既に取引してしまった後で、その情報がインサイダー情報だったと気づいた場合です。早期に弁護士に相談し、適切な対応を取ることで、被害を最小限に抑えられる可能性があります。
証券取引等監視委員会から調査を受けた場合は必ず弁護士に相談してください
また、証券取引等監視委員会から調査を受けた場合には、必ず弁護士に相談してください。犯則調査は刑事手続きに準じるものであり、専門家のサポートが不可欠です。
弁護士費用が心配な場合、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。収入・資産が一定基準以下の人は、同一問題について3回まで無料法律相談が可能で、弁護士費用の立替制度もあります。
出典:法テラス
取引所別の内部者取引防止体制
取引所によって、内部者取引防止のための体制は異なります。主要取引所の取り組みを比較し、取引所選びの参考にしましょう。
チャイニーズウォールとは、組織内で情報を遮断する仕組みです。新規上場審査を行う部門と、営業や取引執行を行う部門の間で情報を遮断することで、内部者取引を防止します。
大手取引所では情報管理体制が整備されています
大手取引所では、このような情報管理体制を整備していることが一般的です。上場審査に関わる従業員は、審査対象の銘柄を取引できないルールになっており、審査情報が他部門に漏れないよう厳格に管理されています。
取引所を選ぶ際には、情報管理体制がどの程度整備されているかを確認することが重要です。公式サイトのコンプライアンス方針や、利用規約に記載されていることがあります。
取引所の社員や役員による取引を制限するルールも、内部者取引防止の重要な手段です。JVCEAの自主規制規則では、取引所の役員や従業員による内部者取引が禁止されています。
出典:日本暗号資産取引業協会
具体的には、業務上知り得た情報を利用した取引、新規上場審査に関わる銘柄の取引、システム障害情報を利用した取引などが制限されます。違反した場合には、懲戒処分の対象となります。
一部の取引所では、従業員の取引口座を特定の取引所に限定し、取引内容を定期的に報告させる制度を設けています。これにより、不適切な取引が行われていないかを監視しています。
新規上場銘柄の情報開示プロセスが透明であることも、インサイダー取引防止に重要です。上場審査の基準が明確であり、審査プロセスが公開されている取引所は、恣意的な上場判断を防ぐことができます。
JVCEAの自主規制規則では、新規暗号資産の取扱いを開始する際には、一定の情報提供(暗号資産に係る概要説明書)が求められます。発行者の有無、基盤技術に関する情報、価格変動のリスクなどが開示対象となります。
上場審査には、JVCEAによる確認も行われます。会員取引所が審査を行い、審査結果は協会にて確認されます。プロジェクトの適法性や収支見込みなどの事業の内容、実現可能性、販売価格の妥当性などが審査されます。
上場発表のタイミングも重要です。発表が予告なく突然行われる場合、内部者が事前に取引する余地が生まれます。一方、上場審査の進捗状況が段階的に開示される場合、市場は情報を織り込んでいくため、発表時の価格変動が抑えられます。
法律の不遡及の原則により、新しい法律は施行後の行為にのみ適用されるのが原則です。2026年の法改正前に行った取引が、改正後に違法として処罰されることは基本的にありません。ただし、施行前であっても自主規制ルールには従う必要があります。
日本に居住している場合、海外取引所を利用した取引であっても日本法が適用される可能性があります。金融商品取引法は、日本国内で行われる取引だけでなく、日本居住者による取引にも適用される場合があります。海外取引所を使えば規制を免れるという考えは誤りです。
DeFi(分散型金融)については、技術的な特性から直接的な規制は見送られる見込みです。ただし、DEXに接続するアプリやユーザーインターフェースを提供する事業者については、一定の行為規制が検討されています。NFTについては、現時点では明確な方針が示されていません。
株式のインサイダー規制では、重要事実が公表されてから12時間が経過するまで取引が制限されます。仮想通貨についても同様の期間が設定される可能性がありますが、具体的な期間は今後の法令で定められます。安全を期すなら、公表後24時間以上経過してから取引することをおすすめします。
現行の自主規制違反の場合、法的な罰則はありません。取引所からの処分(解雇、取引停止など)や、JVCEAからの除名処分にとどまります。ただし、悪質なケースでは取引所が警察に被害届を出す可能性もあります。2026年の法改正後は、課徴金や刑事罰の対象となります。
取引所の利用規約に違反した場合、アカウントが停止される可能性があります。内部者取引の疑いがある場合、マネーロンダリングの疑いがある場合、不正な取引パターンが検知された場合などが該当します。アカウント停止中は、取引だけでなく出金もできなくなることがあります。
ブロックチェーン上の取引はすべて記録されており、統計的な分析により異常なパターンを検知することが可能です。複数のアカウントを使っても、取引パターンの類似性から同一人物による取引と推測されることがあります。完全に匿名で取引することは困難です。
まず、現行の自主規制ルールを理解し、遵守することです。次に、取引記録を適切に保存し、取引判断の根拠を記録しておくことです。また、取引所関係者やプロジェクトメンバーとの情報交換には慎重になることです。最後に、グレーゾーンと思われる取引は避け、疑問があれば専門家に相談することです。
仮想通貨のインサイダー取引に関して、読者から寄せられる具体的な疑問に答えます。
仮想通貨のインサイダー取引は、現行法では直接的な規制対象ではありませんが、2026年から金融商品取引法の改正により課徴金や刑事罰の対象となります。金融庁は2025年12月に報告書を公表し、2026年の通常国会に改正案を提出する方針です。
違反した場合には5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される見込みです
改正後は、新規上場情報や発行者の破産など、投資判断に重要な影響を与える未公表の情報を利用した取引が禁止されます。違反した場合には、不正に得た利益相当額の課徴金が課され、さらに5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される見込みです。証券取引等監視委員会による監視体制も強化され、犯則調査権限が付与されます。
個人投資家は、取引所が公式に発表する前の情報に基づいて取引しないこと、取引所関係者やプロジェクトメンバーから得た情報を利用しないこと、グレーゾーンと思われる取引は避けることが重要です。取引記録を適切に保存し、疑問があれば専門家に相談することをおすすめします。
法改正は、市場の公正性と透明性を確保し、投資家保護を強化するための措置です。すべての投資家が同じ情報に基づいて取引できる環境を整備することで、市場全体の健全な発展が期待されます。法改正前に正しい知識を身につけ、適切な取引を心がけましょう。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律的助言ではありません。具体的なケースについては弁護士にご相談ください。情報は2026年2月時点のものであり、法改正により変更される可能性があります。
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