仮想通貨の雑所得とは?税率55%の仕組みと確定申告の方法【2026年最新】

仮想通貨の雑所得とは?税率55%の仕組みと確定申告の方法【2026年最新】

仮想通貨で利益が出たけれど、税金はどうなるのか不安に感じていませんか。

仮想通貨の利益は原則として「雑所得」に分類され、最大55%の税率がかかります。

株式投資なら約20%なのに、なぜ仮想通貨だけこんなに高いのか疑問に思う方も多いでしょう。

この記事では、仮想通貨の雑所得の仕組みから確定申告の方法、2028年に予定される税制改正まで、最新情報を網羅的に解説します。

税金の計算ミスや申告漏れを防ぎ、適切に納税するための知識を身につけましょう。

この記事の要約
  • 仮想通貨の利益は雑所得で最大55%の税率、株式の約20%より不利な扱い
  • 2028年から申告分離課税20.315%への税制改正が予定されている
  • 確定申告は2026年3月16日まで、会社員は20万円超で申告が必要
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SOICO株式会社 共同創業者・取締役COO 土岐彩花
共同創業者&取締役COO 土岐 彩花(どきあやか)
SOICO株式会社
慶應義塾大学在学中に19歳で起業し、2社のベンチャー創業を経験。大学在学中に米国UCバークレー校(Haas School of Business, University of California, Berkeley)に留学し、経営学、マーケティング、会計、コンピュータ・サイエンスを履修。新卒でゴールドマン・サックス証券の投資銀行本部に就職し、IPO含む事業会社の資金調達アドバイザリー業務・引受業務に従事。2018年よりSOICO株式会社の取締役COOに就任。

目次

仮想通貨の利益は「雑所得」で税率最大55%|基本の仕組み

仮想通貨取引で得た利益は、原則として所得税法上の「雑所得」に分類されます。雑所得とは、給与所得や事業所得など他の9種類の所得に該当しない所得のことです。

この分類により、仮想通貨の利益には総合課税が適用され、給与などの他の所得と合算して税率が決まります。そのため、本業の収入が多い方ほど税負担が重くなる仕組みです。

本業の収入が高いほど税負担が重くなります

雑所得とは?給与や事業以外の所得

雑所得は所得税法で定められた10種類の所得区分のうち、他の9種類に該当しないものを指します。具体的には、公的年金、副業による収入、シェアリングエコノミーの収入などが含まれます。

仮想通貨取引による利益も、継続的な事業として行っていない限り、雑所得に分類されます。ただし、年間の仮想通貨取引による収入が300万円を超え、かつ帳簿書類を保存している場合は、事業所得として認められる可能性があります。

出典:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」

総合課税で所得税5〜45%+住民税10%

雑所得は総合課税の対象となるため、給与所得などと合算した課税所得金額に応じて、5%から45%の累進税率が適用されます。これに住民税10%が加わるため、最高税率は55%に達します

例えば、給与所得が800万円あり、仮想通貨で200万円の利益を得た場合、合計1000万円の課税所得に対して税率が決まります。この場合、所得税率は33%、住民税10%で合計43%の税率となります。

課税所得金額 所得税率 控除額 住民税 合計税率
195万円以下 5% 0円 10% 15%
195万円超〜330万円以下 10% 97,500円 10% 20%
330万円超〜695万円以下 20% 427,500円 10% 30%
695万円超〜900万円以下 23% 636,000円 10% 33%
900万円超〜1800万円以下 33% 1,536,000円 10% 43%
1800万円超〜4000万円以下 40% 2,796,000円 10% 50%
4000万円超 45% 4,796,000円 10% 55%

出典:国税庁「所得税の税率」

株式・FXは申告分離課税20.315%で有利

株式の譲渡益や配当、FX取引の利益には「申告分離課税」が適用され、所得金額に関わらず一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税率となります。

この税率は他の所得と分離して計算されるため、給与所得が高額でも税率は変わりません。また、損失が出た年は翌年以降3年間繰り越して、将来の利益と相殺できる「繰越控除」も認められています。

投資商品 課税方式 税率 損失繰越
株式 申告分離課税 20.315% 3年間可能
FX 申告分離課税 20.315% 3年間可能
仮想通貨(現行) 総合課税 最大55% 不可
仮想通貨(2028年〜予定) 申告分離課税 20.315% 3年間可能

このように、仮想通貨は株式やFXと比べて明らかに不利な税制となっています。ただし、2028年以降は税制改正により、仮想通貨も申告分離課税の対象となる予定です。

2028年以降は税率20.315%に引き下げ予定

仮想通貨が雑所得になる理由|なぜ株式と違うのか

仮想通貨が雑所得に分類される理由は、法律上の位置づけにあります。株式は金融商品取引法で「有価証券」として明確に定義され、投資家保護のための制度が整備されています。

一方、仮想通貨は資金決済法で「財産的価値」として扱われており、法定通貨ではありません。このため、株式のような優遇税制の対象外となっています。

法律上「通貨」ではなく「財産的価値」

資金決済法では、仮想通貨(暗号資産)を「電子的に記録された財産的価値」と定義しています。不特定の者に対して代価の弁済に使用でき、かつ、法定通貨と相互に交換できるものとされています。

出典:金融庁「暗号資産関連」

つまり、仮想通貨は日本円や米ドルのような「通貨」ではなく、あくまで「財産的価値を持つデジタル資産」という扱いです。このため、通貨の交換による為替差益とは異なる税務上の取扱いとなります。

株式・FXのような優遇税制がない理由

株式やFXに申告分離課税が適用される理由は、金融商品取引法による厳格な規制と投資家保護の仕組みが整っているためです。情報開示義務、インサイダー取引規制、業者監督などが法律で定められています。

仮想通貨については、2020年の資金決済法改正で規制が強化されましたが、株式と同等の制度整備には至っていませんでした。そのため、税制上も雑所得として扱われてきました。

ただし、2026年度税制改正大綱では、金融商品取引法の枠組みに仮想通貨を組み入れることを前提に、申告分離課税への移行が明記されました。法整備と税制改正が連動して進められる方針です。

申告分離課税化の税制改正はいつから?

2025年12月19日に公表された2026年度税制改正大綱において、仮想通貨の申告分離課税化が正式に盛り込まれました。これにより、税率は現行の最大55%から20.315%へ大幅に引き下げられる見込みです。

出典:日本経済新聞「仮想通貨所得、20%分離課税に」

施行時期については、以下のスケジュールが想定されています。

1.2026年1月:通常国会で金融商品取引法の改正案を審議
2.2026年〜2027年:法改正の成立と施行規則の整備
3.2028年1月以降:新税制の適用開始(早ければ)

ただし、税制改正の適用には「投資家保護のための法整備」が前提条件とされています。金融商品取引法による規制が整備されてから税制が変更されるため、実際の施行は2028年以降になる可能性が高いと見られています。

詳細なスケジュールは金融庁の発表をご確認ください

仮想通貨取引で課税される3つのタイミング

仮想通貨取引では、利益が確定するタイミングで課税されます。重要なのは、取引所から日本円を出金した時点ではなく、取引が完了した時点で課税対象となることです。

具体的には、売却・決済・交換の3つのタイミングで課税が発生します。それぞれのケースで計算方法を見ていきましょう。

売却したとき|日本円に換金した場合

仮想通貨を売却して日本円に換金した場合、売却価額と取得価額の差額が所得となります

計算例:1ビットコイン(BTC)を200万円で購入し、300万円で売却した場合

  • 売却価額:300万円
  • 取得価額:200万円
  • 所得金額:300万円 − 200万円 = 100万円

この100万円が雑所得として課税対象となります。取引所の口座に残したままでも、売却した時点で課税されることに注意が必要です。

出金していなくても売却時点で課税されます

決済に使用したとき|商品購入やサービス利用

仮想通貨で商品を購入したり、サービスの対価として支払った場合も課税対象となります。この場合、決済時の仮想通貨の時価が売却価額とみなされます。

計算例:200万円で購入した1BTCを使って、30万円の商品を購入した場合

  • 決済時の1BTCの時価:300万円
  • 使用したBTCの割合:30万円 ÷ 300万円 = 0.1BTC
  • 0.1BTCの取得価額:200万円 × 0.1 = 20万円
  • 所得金額:30万円 − 20万円 = 10万円

ビットコイン決済に対応している店舗での買い物も、このように課税対象となります。

他の仮想通貨と交換したとき|ビットコイン→アルトコイン

ビットコインでイーサリアムを購入するなど、仮想通貨同士を交換した場合も課税されます。この場合、交換時点でビットコインを売却したとみなされ、取得時からの値上がり益に課税されます。

計算例:200万円で購入した1BTCを使って、時価300万円相当のイーサリアム(ETH)を購入した場合

1.1BTCを300万円で売却したとみなす
2.所得金額:300万円 − 200万円 = 100万円
3.購入したETHの取得価額は300万円となる

この仕組みは、取引所でのアルトコイン購入だけでなく、DeFi(分散型金融)でのスワップ取引にも適用されます。頻繁に銘柄を交換すると、その都度課税が発生するため注意が必要です。

仮想通貨同士の交換でも課税されます

出典:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」

雑所得の計算方法|総平均法と移動平均法の違い

仮想通貨の所得を計算する際、取得価額の算出方法として「総平均法」と「移動平均法」の2つから選択できます。一度選択すると原則として3年間は変更できないため、自分の取引スタイルに合った方法を選ぶことが重要です。

届出をしなかった場合は、自動的に総平均法が適用されます。

総平均法とは?届出なしはこちらが適用

総平均法は、1年間に購入した仮想通貨の平均レートを基に取得価額を計算する方法です。届出をしない場合は、この方法が自動的に適用されます。

計算方法:

  • 平均取得単価 = 年間の購入金額合計 ÷ 年間の購入数量合計
  • 取得価額 = 平均取得単価 × 売却数量

計算例:

  • 1月:0.5BTCを100万円で購入
  • 6月:0.3BTCを90万円で購入
  • 12月:0.5BTCを150万円で売却
1.平均取得単価:(100万円 + 90万円) ÷ (0.5BTC + 0.3BTC) = 190万円 ÷ 0.8BTC = 237.5万円/BTC
2.取得価額:237.5万円/BTC × 0.5BTC = 118.75万円
3.所得金額:150万円 − 118.75万円 = 31.25万円

総平均法のメリットは計算が簡単なことです。取引所が発行する年間取引報告書を使えば、国税庁の計算書に転記するだけで自動計算できます。

移動平均法とは?取引ごとに計算する方法

移動平均法は、仮想通貨を購入するたびに取得価額を計算し直す方法です。より実際の取引状況に近い形で所得を把握できますが、計算の手間がかかります。

移動平均法を選択する場合は、仮想通貨を初めて取得した年の確定申告期限(翌年3月15日)までに「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を税務署に提出する必要があります。

出典:国税庁「所得税の暗号資産の評価方法の届出手続」

計算例:

  • 1月:0.5BTCを100万円で購入(平均単価200万円/BTC)
  • 6月:0.3BTCを90万円で購入
1.6月時点の保有BTC:0.5BTC + 0.3BTC = 0.8BTC
2.6月時点の合計金額:100万円 + 90万円 = 190万円
3.新しい平均単価:190万円 ÷ 0.8BTC = 237.5万円/BTC

その後、0.5BTCを150万円で売却した場合:

  • 取得価額:237.5万円/BTC × 0.5BTC = 118.75万円
  • 所得金額:150万円 − 118.75万円 = 31.25万円

どちらを選ぶべき?取引回数で判断

総平均法と移動平均法のどちらを選ぶべきかは、取引回数と管理の手間で判断します

項目 総平均法 移動平均法
計算の簡単さ 簡単(年1回の計算) やや複雑(取引ごとに計算)
年途中の所得把握 困難 容易
届出の必要性 不要 必要
おすすめの人 取引回数が少ない人 取引回数が多い人、リアルタイムで損益を把握したい人

一般的な個人投資家で、年に数回程度しか取引しない場合は総平均法が便利です。一方、頻繁に売買を繰り返す方や、年の途中で利益を確認したい方は移動平均法を選ぶとよいでしょう。

確定申告が必要なケース|会社員は20万円超が目安

仮想通貨で利益が出た場合、すべての人が確定申告をしなければならないわけではありません。職業や所得金額によって、確定申告の要否が変わります。

ここでは、職業別に確定申告が必要となるケースを解説します。

会社員・パート|給与以外の所得が20万円超

会社員やパート・アルバイトの方で、年末調整を受けている場合、給与以外の所得(雑所得など)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

出典:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」

例えば、給与所得が500万円で、仮想通貨の利益が25万円の場合、確定申告をしなければなりません。逆に、仮想通貨の利益が15万円なら、確定申告は不要です。

ただし、以下の場合は20万円以下でも確定申告が必要です。

  • 給与収入が2000万円を超える
  • 2か所以上から給与を受けている
  • 医療費控除やふるさと納税で還付を受けたい

個人事業主・フリーランス|全額申告が必要

個人事業主やフリーランスの方は、事業所得の確定申告が必要です。仮想通貨の利益も雑所得として合算して申告しなければなりません。

この場合、20万円ルールは適用されず、仮想通貨の利益が1円でもあれば申告が必要です。事業所得と雑所得を分けて申告書に記載します。

専業主婦・学生|基礎控除48万円以下なら不要

給与収入がない専業主婦や学生の方は、仮想通貨を含むすべての所得が基礎控除48万円以下であれば確定申告は不要です。

確定申告が必要かどうかのチェックリスト:

  • 仮想通貨の所得が48万円以下 → 申告不要
  • 仮想通貨の所得が48万円超 → 申告必要
  • パート収入がある場合は、給与所得控除55万円も考慮

ただし、配偶者控除や扶養控除の適用を受けている場合、所得が48万円を超えると控除の対象外となり、配偶者や親の税負担が増える可能性があります。

扶養から外れると家族の税負担が増えます

損益通算・繰越控除ができない|雑所得の大きなデメリット

仮想通貨の雑所得には、株式やFXにはない大きなデメリットが2つあります。それは「損益通算ができない」ことと「繰越控除ができない」ことです。

この2つの制限により、損失が出た年の税負担を軽減できず、翌年以降も損失を活用できません。

損益通算とは?他の所得と相殺できない

損益通算とは、ある所得で損失が出た場合に、他の所得の黒字と相殺して税負担を軽減できる仕組みです。しかし、雑所得は損益通算の対象外です。

具体例:

  • 給与所得:500万円
  • 仮想通貨の損失:△100万円

株式投資であれば、損失100万円を他の所得と相殺できますが、仮想通貨の場合はできません。給与所得500万円に対してそのまま課税されます。

ただし、同じ年に複数の雑所得がある場合(仮想通貨とFXなど)は、雑所得内での損益通算は可能です。

雑所得の損失は他の所得と相殺できません

繰越控除とは?翌年に損失を持ち越せない

繰越控除とは、損失が出た年の翌年以降、最長3年間にわたって損失を繰り越し、将来の利益と相殺できる制度です。株式やFXでは認められていますが、雑所得では繰越控除ができません

株式投資(繰越控除あり) 仮想通貨(繰越控除なし)
2024年 損失△100万円 損失△100万円
2025年 利益200万円 → 課税対象100万円 利益200万円 → 課税対象200万円

株式投資なら前年の損失100万円を繰り越して、2025年の利益200万円から差し引けます。しかし、仮想通貨では前年の損失は考慮されず、2025年の利益200万円全額が課税対象となります。

このデメリットは、2028年以降の税制改正で解消される予定です。申告分離課税に移行すれば、3年間の繰越控除が認められるようになります。

確定申告の手順|必要書類と記入方法を完全ガイド

仮想通貨の確定申告は、必要書類を準備し、確定申告書に記入して提出するという流れで行います。2026年分(令和7年分)の確定申告期限は2026年3月16日(月)までです。

出典:国税庁「令和7年分の確定申告」

ここでは、確定申告の具体的な手順を解説します。

必要書類の準備|取引所の年間取引報告書を取得

確定申告に必要な書類を準備しましょう。仮想通貨取引に関しては、以下の書類が必要です。

  • 取引所が発行する年間取引報告書
  • 取引履歴のデータ(CSV形式など)
  • 国税庁の「暗号資産の計算書」(総平均法用または移動平均法用)
  • 源泉徴収票(会社員の場合)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

年間取引報告書は、各取引所のウェブサイトやアプリから無料でダウンロードできます。複数の取引所を利用している場合は、すべての取引所から取得する必要があります。

国税庁の「暗号資産の計算書」は、国税庁ウェブサイトからダウンロードできます。取引所の年間取引報告書の数値を転記することで、自動的に所得金額が計算されます。

出典:国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について」

確定申告書第一表・第二表の記入方法

確定申告書には、第一表と第二表があります。仮想通貨の所得は雑所得として記入します

第一表の記入方法:

1.「収入金額等」の「雑 その他」欄に、仮想通貨の売却収入を記入
2.「所得金額等」の「雑」欄に、計算書で算出した所得金額を記入
3.給与所得など他の所得と合算して、課税所得金額を計算
4.税額を計算し、「納める税金」または「還付される税金」を記入

第二表の記入方法:

  • 「所得の内訳」欄に、仮想通貨取引による所得の詳細を記入
  • 「雑所得(その他)」の種目欄に「暗号資産」と記入
  • 収入金額と必要経費を記入

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の指示に従って入力するだけで自動的に計算されます。

e-Tax・郵送・税務署窓口での提出方法

確定申告書の提出方法は3つあります。

1.e-Tax(電子申告):マイナンバーカードとスマートフォンまたはICカードリーダーがあれば、自宅から24時間提出できます。2026年分はe-Taxの利用が推奨されています。
2.郵送:確定申告書を印刷し、管轄の税務署に郵送します。消印の日付が提出日となるため、期限ギリギリの場合は注意が必要です。
3.税務署窓口:管轄の税務署に直接持参します。確定申告期間中は混雑するため、早めの提出がおすすめです。

e-Taxを利用すると、青色申告特別控除が最大65万円適用されるなどのメリットがあります。

確定申告の期限と注意点

2026年分(令和7年分)の確定申告期限は以下の通りです。

  • 申告期間:2026年2月16日(月)〜3月16日(月)
  • 納税期限:2026年3月16日(月)
  • 振替納税の場合:2026年4月23日(木)

注意点:

  • 期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課される
  • 還付申告の場合は、2026年1月1日から提出可能
  • e-Taxは1月上旬から利用開始(メンテナンス時間を除く)
  • 取引所の年間取引報告書は1月中旬以降に発行されることが多い

期限に余裕を持って準備を進めましょう。

期限を過ぎると無申告加算税が課されます

税金未納のペナルティ|無申告加算税・延滞税・重加算税

確定申告をしなかった場合や、申告内容に誤りがあった場合、本来の税額に加えて加算税や延滞税が課されます。悪質な場合は刑事罰の対象にもなります。

ここでは、税金未納のペナルティについて解説します。

無申告加算税|15〜20%のペナルティ

確定申告の期限までに申告をしなかった場合、本来の税額に加えて「無申告加算税」が課されます。税率は以下の通りです。

納税額50万円超の部分は20%のペナルティ

  • 納税額50万円以下の部分:15%
  • 納税額50万円超の部分:20%

計算例:本来の納税額が100万円の場合

  • 50万円 × 15% = 7.5万円
  • 50万円 × 20% = 10万円
  • 合計:17.5万円の無申告加算税

ただし、期限後1か月以内に自主的に申告し、かつ期限内申告をする意思があったと認められる場合は、無申告加算税が課されないことがあります。

延滞税|年7.3〜14.6%の利息

納税が期限に遅れた場合、遅延日数に応じて「延滞税」が課されます。延滞税の税率は以下の通りです(令和6年以降)。

  • 納期限の翌日から2か月以内:年2.4%
  • 納期限の翌日から2か月超:年8.7%

延滞税は日割りで計算されるため早めの納税が重要

延滞税は日割りで計算されるため、1日でも早く納税することが重要です。

重加算税|悪質な隠蔽は35〜40%

仮装・隠蔽など悪質な行為により税額を逃れようとした場合、「重加算税」が課されます。税率は以下の通りです。

無申告の場合は40%の重加算税が課される

  • 期限内申告をしていた場合:35%
  • 無申告の場合:40%

重加算税は、単なる計算ミスや申告漏れではなく、意図的に所得を隠したり、架空の経費を計上したりした場合に適用されます。

刑事罰|10年以下の懲役または1000万円以下の罰金

悪質な脱税行為は、刑事罰の対象となります。所得税法では、以下の罰則が定められています

悪質な脱税は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金

1.故意の申告書不提出:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
2.偽りその他不正の行為による逋脱:10年以下の懲役または1000万円以下の罰金

実際に、仮想通貨の利益を申告せず、数千万円の所得税を免れたとして逮捕された事例も報告されています。「バレないだろう」という安易な考えは絶対に避けましょう。

出典:国税庁「加算税の概要」

海外取引所でも税務署にバレる?|税務調査の実態

「海外の取引所を使えば税務署にバレないのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、海外取引所の利用でも税務署に把握される可能性は十分にあります

国際的な情報交換の仕組みが整備されており、海外資産の把握が容易になっています。

国外財産調書制度で5000万円超は報告義務

12月31日時点で5000万円を超える国外財産を保有する日本居住者は、「国外財産調書」を翌年6月30日までに税務署に提出しなければなりません

5000万円超の国外財産は報告義務あり

出典:国税庁「国外財産調書制度」

国外財産には、海外取引所の口座残高も含まれます。提出しなかった場合、以下のペナルティがあります。

  • 国外財産に関する所得の申告漏れがあった場合、過少申告加算税が5%加重
  • 正当な理由なく提出しなかった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金

CRS(共通報告基準)で口座情報が自動交換

CRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)とは、OECD加盟国を中心とした100か国以上が参加する国際的な情報交換の仕組みです。

出典:国税庁「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換」

各国の金融機関は、非居住者の口座情報(氏名、住所、口座残高、利子・配当など)を自国の税務当局に報告し、税務当局間で自動的に情報交換が行われます。

日本の国税庁は毎年数十万件の海外口座情報を受領

CRSで交換される情報:

  • 口座保有者の氏名・住所
  • 納税者番号
  • 12月31日時点の口座残高
  • 利子・配当等の年間受取総額

日本の国税庁は、2019年以降、毎年数十万件の海外口座情報を受領しています。シンガポール、香港、ケイマン諸島などのタックスヘイブンも参加しているため、「海外なら安全」という考えは通用しません。

アメリカはCRS非参加ですが日米租税条約で情報交換実施

なお、アメリカはCRSに参加していませんが、日米租税条約に基づく個別の情報交換が行われています。

税務調査で実際に何を聞かれるか

仮想通貨に関する税務調査では、以下のような質問がされることが多いようです

  • どの取引所を利用していますか?(国内・海外問わず)
  • 取引履歴のデータを提出してください
  • ウォレットのアドレスと残高を教えてください
  • 海外取引所への送金目的は何ですか?
  • NFTやDeFiの取引はありますか?
  • マイニングやステーキングの報酬はありますか?

虚偽の説明は重加算税の対象となるため正直に回答を

税務調査では、国外送金等調書、CRS情報、ブロックチェーンの取引履歴などを基に、申告漏れの有無を確認されます。虚偽の説明をすると重加算税の対象となるため、正直に回答することが重要です。

節税方法5つ|合法的に税負担を減らすコツ

仮想通貨の税負担は重いですが、合法的な節税方法もあります。ここでは、個人投資家が実践できる5つの節税方法を紹介します。

経費計上|パソコン・通信費・書籍代など

仮想通貨取引に直接関係する費用は、必要経費として計上できます。経費として認められる可能性があるものは以下の通りです。

  • 取引用のパソコン・スマートフォン(按分が必要)
  • インターネット通信費(按分が必要)
  • 仮想通貨関連のセミナー参加費
  • セミナー会場への交通費
  • 仮想通貨に関する書籍代
  • 税金計算ソフトの利用料
  • 税理士への相談料

プライベート兼用の場合は使用割合で按分が必要

ただし、プライベートと兼用している場合は、使用時間や使用割合に応じて按分する必要があります。例えば、パソコンを仮想通貨取引に30%、私的利用に70%使っている場合、購入費用の30%のみを経費として計上できます。

利益の分割確定|年をまたいで利益確定

仮想通貨の所得は総合課税のため、1年間の所得が多いほど税率が高くなります。そのため、利益確定のタイミングを分散することで、税率を抑えられる可能性があります。

例:含み益が200万円ある場合

  • 12月に200万円全額を利益確定 → 高い税率が適用
  • 12月に100万円、翌年1月に100万円を利益確定 → 各年の税率が抑えられる

価格変動リスクも考慮し投資判断と併せて検討を

ただし、価格変動リスクもあるため、税金だけでなく投資判断も考慮する必要があります。

長期保有|売却しなければ課税されない

仮想通貨は、売却や交換をしない限り課税されません。含み益があっても、保有し続ける限り税金はかかりません。

2028年以降は申告分離課税で税率20.315%に

長期的な値上がりを期待する場合、無理に売却せず保有し続けることで、課税を先送りできます。また、2028年以降に申告分離課税が適用されれば、その時点で売却すれば税率20.315%で済む可能性があります。

法人化|所得1000万円超なら検討

仮想通貨の所得が年間1000万円を超える場合、法人化を検討する価値があります。法人の場合、以下のメリットがあります。

法人税率は最大23.2%で個人の最高税率55%より低い

  • 法人税率は最大23.2%(中小法人は15%〜)で、個人の最高税率55%より低い
  • 損失の繰越控除が10年間認められる
  • 役員報酬として給与所得控除を活用できる
  • 経費の範囲が広がる

設立費用や社会保険料の負担増などデメリットも

ただし、法人化には設立費用、社会保険料の負担、会計・税務処理の複雑化などのデメリットもあります。税理士に相談して、総合的に判断することをおすすめします。

ふるさと納税・iDeCoとの併用

仮想通貨の所得が増えると、ふるさと納税の控除上限額も増えます。高額所得者ほど、ふるさと納税のメリットが大きくなります。

iDeCoの掛金は全額所得控除で課税所得を減らせる

また、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は全額所得控除の対象となるため、課税所得を減らす効果があります。仮想通貨で得た利益の一部をiDeCoに拠出することで、税負担を軽減できます。

これらは仮想通貨に限らず利用できる節税方法ですが、仮想通貨の所得が多い年ほど効果が大きくなります。

NFT・DeFi・ステーキング報酬の税務処理|新しい取引形態

仮想通貨の取引形態は多様化しており、従来の売買だけでなく、NFT、DeFi、ステーキングなどの新しい取引も増えています。これらの税務処理について解説します。

NFT購入・販売時の課税タイミング

NFT(非代替性トークン)の税務処理は、2023年1月に国税庁がFAQを公表し、詳細が示されました

出典:国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」

NFT購入時:仮想通貨でNFTを購入する場合、仮想通貨の売却益に課税されます。NFT購入そのものには課税されません。

NFT販売時:

  • クリエイターがNFTを販売:雑所得または事業所得
  • 購入したNFTを転売:原則として譲渡所得(営利目的で継続的に行う場合は雑所得または事業所得)

譲渡所得なら最大50万円の特別控除が適用可能

譲渡所得に該当する場合、最大50万円の特別控除があり、5年超保有した場合は課税対象金額が2分の1になります。

出典:国税庁「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」

DeFiでのレンディング・流動性提供の税務

DeFi(分散型金融)でのレンディングや流動性提供は、以下のように課税されます

  • レンディング報酬:報酬として受け取った仮想通貨の時価が雑所得として課税
  • 流動性提供報酬:報酬として受け取ったトークンの時価が雑所得として課税
  • インパーマネントロス:損失として計上できる可能性があるが、個別判断が必要

DeFiの税務処理は複雑で高額取引は税理士相談を

DeFiの税務処理は複雑で、国税庁の公式見解も限定的です。高額な取引を行う場合は、仮想通貨税務に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

ステーキング報酬の評価額の決定方法

ステーキング報酬として受け取った仮想通貨は、受け取った時点の時価で雑所得として課税されます。

時価の決定方法:

1.報酬を受け取った日時を確認
2.その日時における主要取引所のレートを確認
3.そのレートを基に日本円換算した金額を所得として計上

複数取引所でレートが異なる場合は利用取引所のレートを使用

複数の取引所でレートが異なる場合は、利用している取引所のレートを使用するのが一般的です。ブロックチェーンゲームの報酬についても、同様の取扱いとなります。

なお、国税庁のFAQでは、ブロックチェーンゲームの報酬について簡便法による計算が認められています。

よくある質問(Q&A)

取引所の年間取引報告書だけで申告できる?

国内取引所が発行する年間取引報告書があれば、基本的には申告できます。ただし、複数の取引所を利用している場合は、すべての取引所の報告書を統合して計算する必要があります。

また、海外取引所、ウォレット間の送金、NFT取引などは年間取引報告書に含まれないため、自分で記録を管理する必要があります。

複数の取引所を使っている場合の集計方法は?

複数の取引所を利用している場合、すべての取引を合算して損益を計算します。仮想通貨の種類ごとに、すべての取引所での購入・売却を一括して計算します。

例えば、A取引所とB取引所でビットコインを取引している場合、両方の取引を合算して総平均法または移動平均法で計算します。取引所ごとに別々に計算するのではありません。

マイニング報酬は雑所得?事業所得?

マイニング報酬の所得区分は、事業として行っているかどうかで判断されます。

  • 事業所得:継続的・反復的に行い、相応の設備投資をしている場合
  • 雑所得:副業として小規模に行っている場合

事業所得に該当する場合、青色申告特別控除(最大65万円)や損失の繰越控除(3年間)が利用できます。ただし、帳簿書類の作成・保存義務があります。

ハードフォークやエアドロップの課税タイミングは?

ハードフォークやエアドロップで仮想通貨を無償で取得した場合、取得時点では課税されず、売却時に課税されます。

取得価額はゼロとなるため、売却価額の全額が所得となります。ただし、エアドロップの条件として何らかのサービスを提供した場合は、取得時点で課税される可能性があります。

取引所が倒産・ハッキング被害に遭ったら損失計上できる?

取引所の倒産やハッキング被害により仮想通貨を失った場合、損失として計上できるかは状況によります。

  • 倒産:資産の価値が完全に失われたことが確定した時点で、雑損失として計上できる可能性があります
  • ハッキング:盗難として雑損控除の対象となる可能性がありますが、仮想通貨は対象外とされるケースもあります

いずれも個別判断が必要なため、税務署または税理士に相談することをおすすめします。

仮想通貨同士の交換でも課税される?

はい、仮想通貨同士の交換でも課税されます。ビットコインでイーサリアムを購入する場合、ビットコインを売却したとみなされ、取得時からの値上がり益に課税されます。

頻繁に銘柄を交換すると、その都度課税が発生するため、税負担が大きくなる可能性があります。

取引所と販売所で取得価額の計算は違う?

取引所(板取引)と販売所のどちらで購入しても、取得価額の計算方法は同じです。購入時に支払った金額(手数料含む)が取得価額となります。

ただし、販売所はスプレッドが広いため、実質的な取得価額が高くなる傾向があります。

税理士に依頼すべき?費用相場は?

以下のような場合は、税理士への依頼を検討する価値があります。

  • 仮想通貨の利益が500万円を超える
  • 複数の取引所・海外取引所を利用している
  • NFT・DeFi・ステーキングなど複雑な取引をしている
  • 法人化を検討している

仮想通貨税務に詳しい税理士への依頼費用は、取引量や複雑さによりますが、おおむね以下が相場です。

  • 確定申告のみ:5万円〜20万円
  • 顧問契約(月次):3万円〜10万円
  • 法人化の相談:10万円〜50万円
確定申告ソフト・計算ツールのおすすめは?

仮想通貨の損益計算ツールとしては、以下が代表的です。

  • Cryptact(クリプタクト):国内最大手、対応取引所が多い
  • Gtax:DeFi取引に強い
  • Koinly:海外取引所に強い

これらのツールは、取引所のデータを読み込むだけで自動的に損益を計算してくれます。無料プランもあるため、まずは試してみることをおすすめします。

国民健康保険料はどれくらい上がる?

仮想通貨の所得が増えると、国民健康保険料も上昇します。国民健康保険料は前年の所得に応じて計算されるため、仮想通貨で大きな利益が出た翌年は保険料が跳ね上がる可能性があります。

例えば、仮想通貨で1000万円の利益が出た場合、翌年の国民健康保険料は年間80万円〜100万円程度(自治体により異なる)になることもあります。

法人化の損益分岐点はいくら?

一般的に、年間所得が1000万円を超えると法人化のメリットが出始めます。ただし、社会保険料の負担増や会計処理の複雑化も考慮する必要があります。

個人の最高税率55%と法人税率23.2%を比較すると、高額所得者ほど法人化のメリットが大きくなります。ただし、役員報酬にも所得税がかかるため、総合的なシミュレーションが必要です。

申告分離課税化はいつから実現する?

2025年12月19日に公表された2026年度税制改正大綱において、仮想通貨の申告分離課税化が正式に盛り込まれました。施行時期は、金融商品取引法の改正が前提となるため、早ければ2028年1月以降と見られています。

ただし、詳細な制度設計は今後の国会審議で決まるため、最新情報を確認することが重要です。

海外取引所の利益も申告が必要?

はい、海外取引所で得た利益も申告が必要です。日本の居住者は、国内外を問わずすべての所得を申告する義務があります。

CRS(共通報告基準)により、海外取引所の口座情報も日本の税務当局に提供される可能性があります。「海外なら申告しなくてもバレない」という考えは危険です。

損失が出た年も確定申告は必要?

仮想通貨で損失が出た年は、原則として確定申告は不要です。ただし、以下の場合は申告したほうがよいケースもあります。

  • 他の雑所得(副業など)がある場合:仮想通貨の損失と相殺できる
  • 医療費控除やふるさと納税で還付を受けたい場合
  • 青色申告をしている個人事業主の場合

なお、仮想通貨の損失は翌年以降に繰り越せないため、損失が出た年の他の雑所得と相殺できない場合は、申告のメリットはありません。

過去の申告漏れはどうすればいい?

過去の申告漏れに気づいた場合は、できるだけ早く「期限後申告」または「修正申告」を行いましょう。税務調査の事前通知より前に自主的に申告すれば、無申告加算税が軽減される可能性があります。

過去5年分まで遡って申告できますが、無申告の場合は7年分まで遡られる可能性があります。早めに税理士に相談することをおすすめします。

まとめ

仮想通貨の利益は雑所得として最大55%の税率がかかり、株式やFXと比べて不利な税制となっています。売却・決済・交換の3つのタイミングで課税され、損益通算や繰越控除ができないため、税負担が重くなりやすい特徴があります。

確定申告は、会社員の場合は給与以外の所得が20万円を超えると必要です。2026年分の確定申告期限は2026年3月16日までとなっています。取引所の年間取引報告書と国税庁の計算書を使えば、比較的簡単に申告できます。

ただし、2025年12月に公表された税制改正大綱により、2028年以降は申告分離課税20.315%への移行が予定されています。税率が大幅に引き下げられ、3年間の繰越控除も認められるようになる見込みです。それまでは現行の税制で適切に申告し、税金未納のペナルティを避けることが重要です。

海外取引所を利用している場合も、CRS(共通報告基準)により税務署に把握される可能性があります。「バレないだろう」という安易な考えは避け、正直に申告しましょう。複雑な取引をしている場合や高額な利益がある場合は、仮想通貨税務に詳しい税理士への相談をおすすめします。

税制改正の動向を注視しつつ、取引記録をしっかり管理し、適切な確定申告を行うことで、安心して仮想通貨投資を続けられます。詳細は国税庁のウェブサイトや税理士にご確認ください。

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SOICO株式会社 共同創業者・取締役COO 土岐彩花
共同創業者&取締役COO 土岐 彩花(どきあやか)
SOICO株式会社
慶應義塾大学在学中に19歳で起業し、2社のベンチャー創業を経験。大学在学中に米国UCバークレー校(Haas School of Business, University of California, Berkeley)に留学し、経営学、マーケティング、会計、コンピュータ・サイエンスを履修。新卒でゴールドマン・サックス証券の投資銀行本部に就職し、IPO含む事業会社の資金調達アドバイザリー業務・引受業務に従事。2018年よりSOICO株式会社の取締役COOに就任。

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