ネット証券の口座開設って危険?知っておくべきリスクと失敗しない始め方

イデコ(iDeCo)に加入している方は、年末調整で所得控除を受けることで税金が戻ってきます。
しかし、初めて年末調整をする方は「証明書のどこを見ればいいの?」「申告書のどこに何を書けばいいの?」と不安に感じることも多いでしょう。
この記事では、イデコの年末調整の書き方を画像付きで分かりやすく解説します。
必要な書類の見方から、具体的な記入手順、ケース別の記入例まで詳しく説明するので、初めての方でも安心して手続きできます。
年末調整を忘れた場合の対処法や、証明書を紛失した場合の再発行方法も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
イデコの年末調整とは
イデコ(iDeCo・個人型確定拠出年金)の掛金は、年末調整で「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になります。
年末調整で申告することで、所得税が還付され、翌年の住民税も減額されます。
会社員の方は勤務先の年末調整で手続きでき、自営業者やフリーランスの方は確定申告で控除を受けます。イデコの掛金は全額が所得控除の対象となるため、節税効果が高い制度です。
小規模企業共済等掛金控除は、イデコ(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済の掛金を所得から差し引ける制度です。
掛金の全額が所得控除の対象となり、課税所得が減ることで所得税と住民税が軽減されます。
生命保険料控除などとは異なり、掛金の全額が控除対象となる点が大きなメリットです。
例えば、年間24万円の掛金を支払っている場合、24万円がそのまま所得から差し引かれます。
年末調整は会社員が勤務先で行う手続きで、確定申告は自営業者やフリーランスが自分で税務署に申告する手続きです。
会社員の方は年末調整で控除を受けられるため、確定申告は不要です。
ただし、年末調整で申告を忘れた場合や、年末調整の期限に間に合わなかった場合は、確定申告で控除を受けることができます。
また、副業収入が年間20万円を超える場合や、医療費控除を受ける場合など、年末調整では対応できないケースでは確定申告が必要です。
イデコの年末調整で戻ってくる税金の額は、年収と掛金額によって異なります。
所得税は年末調整後に還付され、住民税は翌年6月から減額されます。
例えば、年収400万円の方が月額2万円(年間24万円)の掛金を支払っている場合、所得税率10%で約2.4万円、住民税率10%で約2.4万円、合計で約4.8万円の節税効果があります。
年収が高いほど所得税率が上がるため、節税効果も大きくなります。
具体的な節税額は後述の「節税額シミュレーション」で詳しく解説します。
年末調整に必要な書類2つ
イデコの年末調整には、「小規模企業共済等掛金払込証明書」と「給与所得者の保険料控除申告書」の2つの書類が必要です。
証明書は国民年金基金連合会から送られてきて、申告書は勤務先から配布されます。
小規模企業共済等掛金払込証明書は、イデコの掛金を支払ったことを証明する書類です。
国民年金基金連合会から毎年10月下旬に郵送で届きます。
証明書には以下の情報が記載されています。
給与所得者の保険料控除申告書は、年末調整で各種控除を申告するための書類です。
勤務先から11月頃に配布されます。
この申告書には以下の項目があります。
イデコの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入します。
申告書は国税庁のウェブサイトからもダウンロードできます。
イデコの年末調整は、証明書の確認→申告書への記入→勤務先への提出の3つのステップで完了します。
初めての方でも、この手順に従えば迷わず手続きできます。
まず、国民年金基金連合会から届いた「小規模企業共済等掛金払込証明書」を用意します。
証明書には「合計金額」という欄があり、ここに年末までの払込予定金額が記載されています。
この金額が年末調整で申告する金額です。証明書は原本を勤務先に提出する必要があるため、コピーを取っておくと安心です。
証明書が届いていない場合は、加入している証券会社や金融機関に問い合わせて再発行を依頼しましょう。
給与所得者の保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入します。
記入方法は、個人払込と事業主払込で異なります。
個人払込の場合は、「個人型又は企業型年金加入者掛金」の欄に記入します。
具体的な記入手順は以下の通りです。
例えば、証明書の合計金額が240,000円の場合、「支払掛金額」と「合計」の両方に「240,000」と記入します。
事業主払込(給与天引き)の場合は、勤務先が掛金を把握しているため、申告書への記入は不要です。
証明書も提出する必要はありません。
ただし、勤務先によっては確認のために証明書の提出を求められる場合もあります。その場合は、証明書のコピーを提出しましょう。
事業主払込から個人払込に変更した場合や、年の途中で転職した場合は、個人払込分のみを申告書に記入します。
記入した申告書と証明書の原本を勤務先に提出します。
提出期限は勤務先によって異なりますが、一般的には11月下旬から12月上旬です。
提出時には以下の点を確認しましょう。
提出後、年末調整の結果は12月または1月の給与明細で確認できます。
所得税の還付金がある場合は、給与と一緒に振り込まれます。
イデコの年末調整の記入方法は、個人の状況によって異なります。
ここでは、代表的な3つのケースについて具体的な記入例を紹介します。
独身で生命保険料控除などの他の控除がない場合、申告書の記入は比較的シンプルです。
記入例:年収350万円、月額掛金2万円(年間24万円)の場合
「小規模企業共済等掛金控除」欄に以下のように記入します。
他の控除欄(生命保険料控除、地震保険料控除など)は空欄のままで問題ありません。
申告書の下部にある「小規模企業共済等掛金控除の合計額」欄にも「240,000」と記入します。
既婚で生命保険料控除も受ける場合は、複数の控除を併用して記入します。
記入例:年収500万円、月額掛金2.3万円(年間27.6万円)、生命保険料年間8万円の場合
まず、「生命保険料控除」欄に生命保険の情報を記入します。
次に、「小規模企業共済等掛金控除」欄にイデコの情報を記入します。
それぞれの控除は独立して計算されるため、イデコの掛金は全額が控除対象となります。生命保険料控除は上限額(所得税4万円、住民税2.8万円)がありますが、小規模企業共済等掛金控除には上限がありません。
年の途中で転職した場合、前職と現職の両方の掛金を合算して申告します。
記入例:6月に転職、前職で月額1万円×5ヶ月(5万円)、現職で月額2万円×7ヶ月(14万円)の場合
証明書には年間の合計金額(19万円)が記載されているため、その金額をそのまま記入します。
前職の源泉徴収票も現在の勤務先に提出する必要があります。前職でイデコの年末調整をしていない場合でも、現在の勤務先で年間の掛金をまとめて申告できます。
節税額シミュレーション
イデコの年末調整による節税額は、年収と掛金額によって異なります。
ここでは、年収別の具体的な節税額をシミュレーションします。
所得税の還付額は、掛金額に所得税率を掛けた金額です。
所得税率は課税所得によって5%から45%まで段階的に上がります。
| 年収 | 課税所得(概算) | 所得税率 | 月額2万円(年間24万円)の場合の還付額 | 月額2.3万円(年間27.6万円)の場合の還付額 |
| 300万円 | 約110万円 | 5% | 約12,000円 | 約13,800円 |
| 400万円 | 約190万円 | 10% | 約24,000円 | 約27,600円 |
| 500万円 | 約270万円 | 10% | 約24,000円 | 約27,600円 |
| 600万円 | 約360万円 | 20% | 約48,000円 | 約55,200円 |
| 700万円 | 約450万円 | 20% | 約48,000円 | 約55,200円 |
所得税の還付金は、年末調整後の12月または1月の給与と一緒に振り込まれます。
住民税も掛金額の10%が減額されます。
ただし、住民税の減額は翌年6月から反映されます。
例えば、2024年の年末調整で申告した場合、2025年6月から2026年5月までの住民税が減額されます。
月額2万円(年間24万円)の掛金の場合、年間で約24,000円の住民税が減額され、月額で約2,000円の減額となります。
住民税の減額は給与明細の「住民税」欄で確認できます。6月の給与明細を見て、前年と比較して住民税が減っているかチェックしましょう。
年末調整の還付金は一度に受け取れますが、住民税の減額は1年間かけて分割して受ける形になります。
年末調整を忘れた・間に合わなかった場合の対処法
年末調整の期限に間に合わなかった場合や、申告を忘れてしまった場合でも、確定申告で控除を受けることができます。
過去5年分まで遡って申告できるため、諦める必要はありません。
確定申告で還付を受けるには、以下の手順で手続きします。
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日ですが、還付申告の場合は1月から受け付けています。
e-Taxを利用すれば、自宅から24時間いつでも申告できます。
還付申告は過去5年分まで遡って申告できます。
例えば、2025年に申告する場合、2020年から2024年分までの申告漏れを訂正できます。
過去の証明書を紛失している場合は、加入している証券会社や金融機関に再発行を依頼しましょう。過去分の源泉徴収票も必要になるため、勤務先に発行を依頼してください。
複数年分をまとめて申告する場合は、各年ごとに確定申告書を作成する必要があります。
還付金は申告後1ヶ月から1ヶ月半程度で指定の口座に振り込まれます。
証明書を紛失した場合の再発行方法
小規模企業共済等掛金払込証明書を紛失した場合でも、再発行を依頼すれば年末調整に間に合います。
再発行は無料で、手続きも簡単です。
証明書の再発行は、イデコに加入している証券会社や金融機関に依頼します。
再発行の方法は以下の通りです。
電話でも再発行を依頼できます。
証券会社のコールセンターに連絡して、「小規模企業共済等掛金払込証明書の再発行をお願いします」と伝えましょう。
加入者番号や本人確認情報が必要になる場合があるため、手元に身分証明書を用意しておくと安心です。
証明書の再発行には、申請から到着まで1週間から10日程度かかります。
年末調整の期限が迫っている場合は、早めに再発行を依頼しましょう。
期限に間に合わない場合は、勤務先に事情を説明して期限を延長してもらうか、確定申告で控除を受けることを検討しましょう。
証券会社によっては、マイページから証明書のPDFをダウンロードできる場合もあります。
その場合は、PDFを印刷して提出できるか勤務先に確認してください。
会社員でも、以下のケースに該当する場合は年末調整だけでは完結せず、確定申告が必要です。
イデコの控除を受けるためには、確定申告で申告しましょう。
以下のいずれかに該当する場合は、確定申告が必要です。
これらのケースでは、年末調整とは別に確定申告を行う必要があります。
確定申告書でイデコの控除を受けるには、以下のように記入します。
確定申告書第二表の「社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除」欄に、掛金の種類「個人型確定拠出年金」、支払先の名称「国民年金基金連合会」、掛金額を記入します。
確定申告書第一表の「小規模企業共済等掛金控除」欄に、掛金の合計額を記入します。
小規模企業共済等掛金払込証明書の原本を確定申告書に添付して提出します。e-Taxで申告する場合は、証明書の添付を省略できる場合があります。
よくある質問(Q&A)
イデコの年末調整に関して、読者からよく寄せられる質問をまとめました。
2024年現在、イデコの小規模企業共済等掛金払込証明書は、マイナポータル連携による電子データ受け取りには対応していません。
証明書は紙の郵送でのみ発行されます。
ただし、一部の証券会社では、マイページから証明書のPDFをダウンロードできるサービスを提供しています。詳しくは加入している証券会社に確認してください。
企業型DC(企業型確定拠出年金)とイデコを併用している場合、それぞれの掛金を合算して申告します。
企業型DCの掛金は勤務先が把握しているため、イデコの掛金のみを申告書に記入します。
企業型DCの掛金が給与天引きの場合は、年末調整での申告は不要です。イデコの証明書のみを勤務先に提出しましょう。
年末調整後に掛金額を変更した場合、翌年の年末調整で正しい金額が反映されます。
年末調整で申告した金額と実際の掛金額に差がある場合は、翌年の確定申告で訂正することもできます。
ただし、年内に掛金額を変更した場合でも、証明書に記載された「年末までの払込予定金額」が正しい金額として扱われます。
年末調整による所得税の還付金は、12月または1月の給与と一緒に振り込まれます。
勤務先によっては、12月の賞与(ボーナス)と一緒に還付される場合もあります。
住民税の減額は翌年6月から反映され、毎月の給与から天引きされる住民税が減額されます。
還付金の金額は給与明細の「年末調整還付金」や「所得税還付」などの項目で確認できます。
申告書に記入ミスをした場合は、二重線で訂正して正しい内容を記入し、訂正印を押します。
訂正箇所が多い場合は、新しい申告書に書き直すことをおすすめします。
提出後に記入ミスに気づいた場合は、勤務先の人事担当者に連絡して訂正を依頼しましょう。年末調整の処理が完了している場合は、確定申告で訂正することもできます。
イデコの年末調整は、小規模企業共済等掛金払込証明書を使って給与所得者の保険料控除申告書に記入し、勤務先に提出するだけで完了します。
証明書の金額を確認→申告書に記入→勤務先に提出の3ステップで、初めての方でも簡単に手続きできます。
年末調整を忘れた場合でも、確定申告で還付を受けることができ、過去5年分まで遡って申告できます。
証明書を紛失した場合は、証券会社に再発行を依頼すれば1週間から10日程度で届きます。
イデコの掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税の還付と住民税の減額により大きな節税効果があります。
年収400万円で月額2万円の掛金の場合、年間で約4.8万円の節税になります。
年末調整の手続きは毎年必要ですが、一度経験すれば翌年以降はスムーズに行えます。
この記事を参考に、正確に申告して節税のメリットを最大限に活用しましょう。
なお、投資には元本割れのリスクがあります。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。詳しくは各証券会社・税務署にご確認ください。
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