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iDeCoに加入して掛金を払っているけれど、確定申告が必要なのかどうか分からず不安に感じていませんか。
会社員の方なら年末調整で済ませられるケースが多いですが、書類の提出を忘れてしまったり、個人事業主の方は確定申告が必須になります。
確定申告をしないと、せっかくのiDeCoの税制優遇を受けられず、払いすぎた税金が戻ってこないこともあるんです。
この記事では、iDeCoで確定申告が必要なケースと不要なケースを明確に解説し、確定申告書の具体的な書き方から提出方法まで、初心者の方でも迷わず手続きできるように丁寧に説明します。
e-Taxでの電子申告や確定申告ソフトの活用方法、職業別の申告パターンまで網羅しているので、あなたの状況に合った最適な方法が見つかります。
目次
iDeCoで確定申告が必要なケース・不要なケース
iDeCoの掛金は全額所得控除の対象になりますが、その控除を受けるためには年末調整または確定申告で手続きが必要です。まずは自分が確定申告をすべきかどうかを正確に判断しましょう。
iDeCoの掛金控除を受けるために確定申告が必要になるのは、主に以下の3つのケースです。それぞれの状況を詳しく見ていきましょう。
会社員の方で、年末調整の書類提出期限までに小規模企業共済等掛金払込証明書を会社に提出できなかった場合は、確定申告が必要です。払込証明書は毎年10月下旬から11月上旬に国民年金基金連合会から郵送されてきますが、この時期が年末調整の締切と重なるため、提出が間に合わないケースがよくあります。
年末調整で控除申告ができなかった場合でも、翌年の確定申告期間(2月16日~3月15日)に手続きをすれば、払いすぎた税金が還付されます。
個人事業主やフリーランスの方は、そもそも年末調整の対象ではないため、毎年確定申告でiDeCoの掛金控除を申告する必要があります。事業所得や雑所得の確定申告と同時に、小規模企業共済等掛金控除の欄に掛金額を記入することで、所得税と住民税の軽減を受けられます。
青色申告・白色申告のどちらでも、iDeCoの掛金控除は同じように適用できます。
年末調整でiDeCoの控除申告を済ませていても、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除(初年度)などで確定申告をする場合は、iDeCoの控除も確定申告書に記載します。年末調整と確定申告の両方で二重に控除申告をする必要はなく、確定申告書には年末調整で適用された控除額がそのまま反映されます。
副業収入が20万円を超える場合や、2か所以上から給与を受け取っている場合も、確定申告が必要になります。
以下の2つのケースでは、iDeCoの掛金控除のために確定申告をする必要はありません。ただし、他の理由で確定申告が必要な場合は別です。
会社員の方で、年末調整の際に小規模企業共済等掛金払込証明書を会社に提出し、年末調整で控除が適用されている場合は、iDeCoのためだけに確定申告をする必要はありません。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄にiDeCoの掛金額が含まれていれば、正しく控除が適用されています。
年末調整で控除申告を済ませた場合、所得税の還付は12月または1月の給与で調整され、住民税は翌年6月から適用されます。
企業型DCとiDeCoを併用している方で、事業主払込(給与天引き)を利用している場合は、掛金が給与から天引きされる前に所得控除が適用されるため、年末調整や確定申告での手続きは不要です。給与明細で掛金が天引きされていることを確認できれば、自動的に税制優遇を受けられています。
個人払込と事業主払込を併用している場合は、個人払込分については年末調整または確定申告が必要です。
自分が確定申告をすべきかどうか、以下のチェックリストで確認してみましょう。
年末調整で控除を受け損ねた場合でも、確定申告は過去5年分まで遡って行えるので、気づいた時点で手続きをすれば還付を受けられます。
iDeCoとは
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出し、運用方法を選択して、60歳以降に年金または一時金として受け取る私的年金制度です。国民年金や厚生年金に上乗せする形で、老後の資産形成をサポートする制度として注目されています。
iDeCoには、掛金拠出時・運用時・受取時の3つの段階で税制優遇があり、これが確定申告と深く関わっています。それぞれの優遇内容を具体的に見ていきましょう。
iDeCoの掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。例えば、年収500万円の会社員が月2万円(年間24万円)をiDeCoに拠出した場合、課税所得が24万円減少し、所得税と住民税を合わせて年間約4.8万円の節税効果が得られます。
この控除を受けるためには、年末調整または確定申告で小規模企業共済等掛金払込証明書を提出する必要があります。控除を受けないと、せっかくの税制優遇が無駄になってしまうため、必ず手続きを行いましょう。
通常、投資信託や株式の運用益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoで運用した場合の運用益は非課税です。例えば、運用で10万円の利益が出た場合、通常の課税口座なら約2万円が税金として引かれますが、iDeCoならその10万円がそのまま再投資に回せます。
この運用益非課税のメリットは、確定申告とは直接関係ありませんが、長期運用において大きな複利効果を生み出します。
iDeCoの給付金を受け取る際も、年金として受け取る場合は公的年金等控除、一時金として受け取る場合は退職所得控除が適用されます。年金受取の場合は雑所得として、一時金受取の場合は退職所得として確定申告が必要になるケースがありますが、控除額が大きいため税負担は軽減されます。
受取方法は年金・一時金・併用から選択でき、自分の税務状況に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。
小規模企業共済等掛金控除は、所得控除の一種で、iDeCoの掛金のほか、企業型DCの個人拠出分、小規模企業共済の掛金、心身障害者扶養共済の掛金が対象になります。この控除は全額が所得控除の対象となるため、掛金額が多いほど節税効果も大きくなります。
確定申告書では、第一表の「小規模企業共済等掛金控除」欄に掛金額を記入し、第二表の「小規模企業共済等掛金控除」の内訳欄に「個人型確定拠出年金」と掛金額を記載します。年末調整で控除を受けた場合は、源泉徴収票に記載された金額がそのまま確定申告書に転記されます。
iDeCoの掛金限度額
自営業者:月額6.8万円(年間81.6万円)
会社員(企業年金なし):月額2.3万円(年間27.6万円)
公務員:月額1.2万円(年間14.4万円)
限度額の範囲内であれば、掛金全額が控除対象になります。
確定申告に必要な書類と準備するもの
iDeCoの確定申告をスムーズに進めるためには、事前に必要な書類を揃えておくことが重要です。書類が不足していると、申告期限に間に合わなかったり、記入ミスが発生したりする原因になります。
ここでは、確定申告に必要な書類と、それぞれの入手方法や確認ポイントを詳しく解説します。
小規模企業共済等掛金払込証明書は、iDeCoの掛金控除を受けるために最も重要な書類です。この証明書には、その年に拠出した掛金の合計額が記載されており、確定申告書に添付する必要があります。
証明書は国民年金基金連合会から毎年10月下旬から11月上旬に郵送されてきます。12月に初めて掛金を拠出した場合は、翌年1月下旬に証明書が届きます。
払込証明書には、「合計拠出額」「年末までの拠出見込額」「翌年1月分の拠出予定額」などが記載されています。確定申告で使用するのは、実際にその年に拠出した金額です。
e-Taxで電子申告をする場合も、証明書の内容を入力する際に原本を手元に置いて確認しながら進めると、記入ミスを防げます。
払込証明書の発行時期は、掛金の拠出開始時期によって異なります。1月から9月までに掛金拠出を開始した場合は10月下旬、10月から12月に開始した場合は翌年1月下旬に証明書が届きます。
証明書を紛失してしまった場合は、再発行が可能です。再発行の申請は、iDeCoを契約している金融機関(運営管理機関)に連絡するか、国民年金基金連合会のウェブサイトから手続きができます。再発行には1~2週間程度かかるため、確定申告期限に間に合うよう早めに申請しましょう。
再発行の申請には、基礎年金番号やiDeCoの加入者番号が必要になるため、加入時の書類を手元に用意しておくとスムーズです。
確定申告書は、所得税の申告に使用する書類で、第一表と第二表の2枚で構成されています。iDeCoの掛金控除は、第一表の「小規模企業共済等掛金控除」欄と、第二表の「小規模企業共済等掛金控除の内訳」欄に記入します。
確定申告書は、税務署で入手できるほか、国税庁のウェブサイトからPDFをダウンロードして印刷することもできます。e-Taxを利用する場合は、オンライン上で入力できるため、紙の申告書は不要です。
確定申告ソフト(マネーフォワード、freee、弥生など)を使用する場合も、ソフト上で必要事項を入力すれば自動的に確定申告書が作成されます。
会社員の方が確定申告をする場合、勤務先から発行される源泉徴収票が必要です。源泉徴収票には、年間の給与収入額、源泉徴収された所得税額、社会保険料の金額、年末調整で適用された各種控除額などが記載されています。
年末調整でiDeCoの控除を受けた場合は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄にiDeCoの掛金額が含まれています。確定申告では、この源泉徴収票の内容を確定申告書に転記します。
転職や退職をした場合は、複数の勤務先から源泉徴収票を受け取ることになります。その場合は、すべての源泉徴収票を合算して確定申告を行う必要があります。
確定申告書の書き方
確定申告書の記入は、初めての方にとっては難しく感じるかもしれませんが、手順を理解すれば意外と簡単です。ここでは、iDeCoの掛金控除を含めた確定申告書の具体的な書き方を、第一表と第二表に分けて詳しく解説します。
記入例を参考にしながら、自分の状況に合わせて記入していきましょう。
確定申告書第一表は、所得金額、所得控除、税額を計算するメインの書類です。iDeCoの掛金控除は、所得控除の欄に記入します。
まず、収入金額と所得金額を記入します。会社員の場合は、源泉徴収票の「支払金額」を収入金額欄に、「給与所得控除後の金額」を所得金額欄に記入します。個人事業主の場合は、事業収入から必要経費を差し引いた金額を所得金額欄に記入します。
複数の所得がある場合(給与所得と事業所得など)は、それぞれの所得を該当する欄に記入し、合計額を「合計所得金額」欄に記入します。
所得控除の欄には、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など、各種控除額を記入します。iDeCoの掛金控除は、「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入します。
小規模企業共済等掛金払込証明書に記載されている掛金額を、そのまま「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入します。例えば、年間24万円の掛金を拠出した場合は、「240,000」と記入します。年末調整で既に控除を受けている場合は、源泉徴収票に記載された金額を転記します。
その他の所得控除(医療費控除、寄附金控除など)も該当する欄に記入し、すべての控除額を合計して「所得控除の合計額」欄に記入します。
所得金額から所得控除の合計額を差し引いた金額が「課税所得金額」になります。この課税所得金額に所得税率を掛けて、所得税額を計算します。所得税率は課税所得金額によって異なり、195万円以下は5%、195万円超~330万円以下は10%、330万円超~695万円以下は20%などと定められています。
計算した所得税額から、既に源泉徴収されている税額を差し引いた金額が、還付または納付する税額になります。源泉徴収税額の方が多い場合は還付、少ない場合は納付が必要です。
還付金は、確定申告書に記入した銀行口座に振り込まれます。振込までの期間は、e-Taxで申告した場合は約3週間、書面で提出した場合は1~2か月程度かかります。
確定申告書第二表は、第一表に記入した内容の詳細を記載する書類です。iDeCoの掛金控除の内訳も、第二表に記入します。
第二表の右側にある「小規模企業共済等掛金控除」の欄に、掛金の内訳を記入します。「掛金の種類」欄には「個人型確定拠出年金」または「iDeCo」と記入し、「支払掛金」欄には掛金額を記入します。
例えば、年間24万円をiDeCoに拠出した場合、「掛金の種類:個人型確定拠出年金」「支払掛金:240,000」と記入します。企業型DCの個人拠出分や小規模企業共済の掛金がある場合は、それぞれ別の行に記入します。
第二表には、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などの詳細も記入します。社会保険料控除の欄には、国民年金や健康保険料の支払額を記入し、生命保険料控除の欄には、各保険会社から届いた控除証明書の内容を記入します。
ふるさと納税(寄附金控除)を申告する場合は、「寄附金控除」の欄に寄附先の自治体名と寄附金額を記入します。医療費控除を申告する場合は、「医療費控除」の欄に医療費の合計額と保険金等で補填された金額を記入します。
複数の控除を併用する場合でも、それぞれの控除欄に正確に記入すれば問題ありません。記入漏れがないよう、手元の証明書を確認しながら慎重に記入しましょう。
確定申告書の記入でよくあるミスと、その修正方法を紹介します。
記入ミスに気づいた場合、提出前であれば新しい申告書に書き直すか、訂正印を押して修正します。提出後にミスに気づいた場合は、訂正申告(還付額が増える場合)または修正申告(還付額が減る・納税額が増える場合)を行います。
e-Taxで電子申告する方法
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使えば、自宅から24時間いつでも確定申告ができます。税務署に行く手間が省けるだけでなく、還付金の振込も早くなるため、多くの方が利用しています。
ここでは、e-Taxの始め方から、マイナポータル連携を使った自動入力まで、具体的な手順を解説します。
e-Taxで確定申告をすると、以下のようなメリットがあります。
e-Taxの主なメリット
24時間いつでも申告可能
還付金の振込が早い(約3週間)
添付書類の提出が一部省略可能
マイナポータル連携で自動入力できる
e-Taxを利用するには、マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式のいずれかを選択します。それぞれの準備方法を見ていきましょう。
マイナンバーカード方式は、マイナンバーカードとICカードリーダー(またはマイナンバーカード読取対応のスマートフォン)を使って本人確認を行う方法です。事前の税務署訪問が不要で、自宅ですべての手続きが完結します。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、マイナンバーカードを読み取ることでログインできます。
ID・パスワード方式は、税務署で発行されるID(利用者識別番号)とパスワードを使ってログインする方法です。マイナンバーカードやICカードリーダーがなくても利用できますが、初回のみ税務署で本人確認を受ける必要があります。
ID・パスワード方式は暫定的な方法とされており、将来的にはマイナンバーカード方式への移行が推奨されています。
マイナポータル連携を使うと、源泉徴収票、社会保険料控除証明書、生命保険料控除証明書、医療費通知書などのデータを自動で取得し、確定申告書に自動入力できます。手入力の手間が省けるだけでなく、入力ミスも防げます。
マイナポータル連携を利用するには、まずマイナポータルにログインし、e-Taxとの連携設定を行います。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成する際に、「マイナポータル連携」を選択すると、連携済みのデータが自動で読み込まれます。
iDeCoの掛金控除については、現時点ではマイナポータル連携での自動取得に対応していないため、小規模企業共済等掛金払込証明書を見ながら手入力する必要があります。
確定申告ソフトを使った申告方法
確定申告ソフトを使えば、複雑な計算や書類作成を自動化でき、初心者でも簡単に確定申告ができます。特に個人事業主の方や、複数の所得・控除がある方には便利です。
ここでは、主要な確定申告ソフト3社(マネーフォワード、freee、弥生)の特徴と、iDeCo控除の入力方法を比較します。
マネーフォワード クラウド確定申告は、銀行口座やクレジットカードと連携して、自動で仕訳を作成できる確定申告ソフトです。複式簿記の知識がなくても、質問に答えていくだけで確定申告書が完成します。
マネーフォワード クラウド確定申告の特徴は、データ連携の豊富さです。約2,400以上の金融機関と連携でき、取引データを自動取得して仕訳を提案してくれます。スマートフォンアプリも充実しており、外出先でも確定申告の準備ができます。
料金プランは、パーソナルミニ(月額980円・年額9,600円)、パーソナル(月額1,280円・年額11,760円)、パーソナルプラス(年額35,760円)の3種類があります。
マネーフォワード クラウド確定申告でiDeCo控除を入力するには、「確定申告」メニューから「所得控除」を選択し、「小規模企業共済等掛金控除」の欄に掛金額を入力します。小規模企業共済等掛金払込証明書を手元に用意し、証明書に記載された金額をそのまま入力すれば完了です。
入力した金額は自動的に確定申告書に反映され、税額の計算も自動で行われます。e-Taxでの電子申告にも対応しており、ソフト上から直接申告書を送信できます。
freee会計は、簿記の知識がない初心者でも使いやすい確定申告ソフトです。質問に答えるだけで自動的に仕訳が作成され、確定申告書も簡単に作成できます。
freee会計の最大の特徴は、シンプルな操作性です。「○○を△△で支払った」という形式で入力するだけで、自動的に仕訳が作成されます。AIが学習機能を持っており、使えば使うほど仕訳の精度が向上します。
料金プランは、スターター(月額1,480円・年額12,936円)、スタンダード(月額2,680円・年額26,136円)、プレミアム(年額43,780円)の3種類です。
freee会計でiDeCo控除を入力するには、「確定申告」メニューから「控除」を選択し、「小規模企業共済等掛金控除」のセクションで「iDeCo(個人型確定拠出年金)」を選択します。掛金額を入力すると、自動的に控除額が計算されます。
freee会計は、質問形式で確定申告を進める「確定申告ナビ」機能があり、初心者でも迷わず入力できます。
弥生の確定申告ソフト(やよいの青色申告オンライン・やよいの白色申告オンライン)は、老舗の会計ソフトメーカーが提供する確定申告ソフトです。豊富な実績とサポート体制が特徴です。
弥生の確定申告ソフトは、青色申告と白色申告でソフトが分かれています。白色申告オンラインは永年無料で使えるため、初めて確定申告をする方や、収入が少ない方におすすめです。
青色申告オンラインは、初年度無料、2年目以降はセルフプラン(年額9,680円)、ベーシックプラン(年額15,180円)、トータルプラン(年額26,400円)があります。
弥生の確定申告ソフトでiDeCo控除を入力するには、「確定申告」メニューから「控除・その他」を選択し、「小規模企業共済等掛金控除」の欄に掛金額を入力します。入力画面には「iDeCo(個人型確定拠出年金)」という項目があるため、そこに掛金額を記入すれば自動的に控除額が計算されます。
弥生のソフトは、確定申告書のプレビュー機能が充実しており、入力内容が実際の確定申告書にどう反映されるかを確認しながら作業できます。
| ソフト名 | 料金(年額) | 特徴 | おすすめの人 |
| マネーフォワード | 9,600円~ | データ連携が豊富、スマホアプリ充実 | 銀行・クレカ連携を重視する人 |
| freee | 12,936円~ | 質問形式で簡単、初心者向け | 簿記の知識がない初心者 |
| 弥生 | 無料~(白色)、9,680円~(青色) | サポートが充実、実績豊富 | サポートを重視する人、白色申告の人 |
どのソフトもiDeCo控除の入力は簡単にできますが、選ぶポイントは自分の使い方に合っているかどうかです。データ連携を重視するならマネーフォワード、操作の簡単さを重視するならfreee、サポートを重視するなら弥生がおすすめです。ほとんどのソフトで無料お試し期間があるため、実際に使ってみて自分に合ったものを選ぶとよいでしょう。
職業・ケース別の確定申告手順
iDeCoの確定申告は、職業や状況によって必要な書類や記入方法が異なります。ここでは、代表的な4つのケース別に、具体的な確定申告手順を解説します。
自分の状況に当てはまるケースを参考にして、スムーズに確定申告を進めましょう。
会社員の方で、年末調整の書類提出期限までに小規模企業共済等掛金払込証明書を提出できなかった場合は、確定申告で控除を受けます。このケースは最も多いパターンの一つです。
確定申告書の記入方法は、まず源泉徴収票の内容を確定申告書に転記します。収入金額、所得金額、源泉徴収税額、社会保険料控除などを該当する欄に記入します。次に、小規模企業共済等掛金控除の欄に、iDeCoの掛金額を記入します。
会社員の場合、通常は源泉徴収されている税額の方が多いため、還付を受けられるケースがほとんどです。
個人事業主やフリーランスの方は、毎年確定申告が必要なため、iDeCoの掛金控除も確定申告に含めます。青色申告・白色申告のどちらでも、iDeCo控除の記入方法は同じです。
個人事業主の場合、国民年金保険料や国民健康保険料も社会保険料控除として申告できます。iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除として別枠で控除されるため、社会保険料控除とは分けて記入します。
事業所得が大きい場合は、iDeCoの掛金を上限まで拠出することで、大きな節税効果が得られます。自営業者の掛金上限は月額6.8万円(年間81.6万円)と高額なため、所得税率が高い方ほど節税メリットが大きくなります。
会社員で副業収入がある方は、給与所得と副業所得(事業所得または雑所得)の両方を確定申告します。副業の所得が20万円を超える場合は、確定申告が義務付けられています。
確定申告書の記入では、まず給与所得を源泉徴収票から転記し、次に副業の所得を計算して記入します。給与所得と副業所得を合算した金額が総所得金額になります。iDeCoの掛金控除は、この総所得金額から差し引かれるため、給与所得だけの場合よりも節税効果が大きくなります。
年の途中で転職や退職をした場合、複数の勤務先から源泉徴収票を受け取ることになります。この場合、すべての源泉徴収票を合算して確定申告を行う必要があります。
確定申告書の記入では、すべての源泉徴収票の収入金額を合計して「給与収入」欄に記入します。源泉徴収税額も合計して記入します。社会保険料控除も、すべての勤務先で支払った社会保険料を合算します。
転職・退職の場合、前職で年末調整を受けていないため、生命保険料控除や地震保険料控除などが適用されていない可能性があります。これらの控除証明書も用意して、確定申告で控除を受けましょう。
他の控除と併用する場合の記入方法
iDeCoの掛金控除は、他の所得控除と併用できます。ふるさと納税、住宅ローン控除、医療費控除などと同時に申告する場合の記入方法を解説します。
複数の控除を併用することで、さらに大きな節税効果が得られますが、記入方法を正しく理解しておくことが重要です。
ふるさと納税(寄附金控除)とiDeCo控除は、どちらも所得控除として併用できます。ただし、ふるさと納税の控除上限額は所得によって変わるため、iDeCoで所得控除を受けると、ふるさと納税の控除上限額が若干減少します。
確定申告書の記入では、小規模企業共済等掛金控除の欄にiDeCoの掛金額を、寄附金控除の欄にふるさと納税の寄附金額から2,000円を差し引いた金額を記入します。第二表には、寄附先の自治体名と寄附金額を記入します。
ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用している場合でも、確定申告をする場合はワンストップ特例が無効になるため、確定申告書にふるさと納税の内容を記入する必要があります。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とiDeCo控除は併用できます。ただし、住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除のため、控除の適用順序が異なります。
確定申告書の記入では、まずiDeCoの掛金控除を含む所得控除をすべて適用して課税所得金額を計算し、その課税所得金額に税率を掛けて所得税額を算出します。次に、算出された所得税額から住宅ローン控除額を差し引きます。
住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。初年度の確定申告では、住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成し、確定申告書に添付します。
医療費控除とiDeCo控除も併用できます。医療費控除は、年間の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を超えた場合に、超過分が所得控除の対象になります。
確定申告書の記入では、医療費控除の欄に医療費の合計額と保険金等で補填された金額を記入し、控除額を計算します。医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付します(領収書の添付は不要ですが、5年間保管が必要)。
iDeCo控除と医療費控除を併用する場合、小規模企業共済等掛金控除の欄にiDeCoの掛金額を、医療費控除の欄に医療費控除額を記入します。両方の控除を合算して、所得控除の合計額を計算します。
医療費控除は、生計を一にする家族全員の医療費を合算できるため、家族の医療費が多い場合は大きな控除額になります。iDeCo控除と併用することで、さらに節税効果が高まります。
確定申告を忘れた・間違えた場合の対処法
確定申告の期限を過ぎてしまったり、提出後に記入ミスに気づいたりした場合でも、適切に対処すれば問題ありません。ここでは、確定申告のトラブル対応方法を解説します。
焦らず、正しい手続きを踏めば、還付金を受け取ることができます。
iDeCoの掛金控除を受けるための確定申告(還付申告)は、翌年1月1日から5年間提出できます。例えば、2024年分の確定申告を忘れた場合、2029年12月31日まで申告できます。
還付申告は、確定申告期間(2月16日~3月15日)に関係なく、年間を通じて提出できます。税務署が空いている時期に申告すれば、スムーズに手続きが進みます。
還付申告の場合、延滞税や無申告加算税などのペナルティはありません。気づいた時点で速やかに申告すれば、払いすぎた税金が還付されます。
確定申告書を提出した後に記入ミスに気づいた場合、還付金額が増える場合は「更正の請求」、還付金額が減る・納税額が増える場合は「修正申告」を行います。
更正の請求は、確定申告の期限から5年以内に行えます。例えば、iDeCoの掛金額を少なく記入してしまった場合や、他の控除を記入し忘れた場合などが該当します。更正の請求書を作成し、税務署に提出します。税務署が内容を審査し、認められれば追加の還付金が振り込まれます。
修正申告は、還付金額が減る場合や納税額が増える場合に行います。例えば、iDeCoの掛金額を多く記入してしまった場合などが該当します。修正申告書を作成し、税務署に提出します。不足分の税金を納付する必要がある場合は、延滞税がかかることがあります。
記入ミスに気づいたら、できるだけ早く訂正手続きを行うことが大切です。税務署から指摘される前に自主的に修正すれば、ペナルティが軽減されることもあります。
小規模企業共済等掛金払込証明書を紛失してしまった場合は、再発行が可能です。再発行の申請は、iDeCoを契約している金融機関(運営管理機関)に連絡するか、国民年金基金連合会に直接問い合わせます。
再発行の申請には、基礎年金番号、iDeCoの加入者番号、氏名、生年月日などの情報が必要です。金融機関のウェブサイトから再発行申請フォームをダウンロードできる場合もあります。
再発行には1~2週間程度かかるため、確定申告期限に間に合うよう早めに申請しましょう。確定申告期限(3月15日)が近い場合は、税務署に相談して期限延長を申請することもできます。
e-Taxで電子申告をする場合、証明書の原本提出は省略できますが、証明書の内容を正確に入力する必要があります。紛失した場合は、再発行を受けてから申告するのが確実です。
よくある質問(Q&A)
iDeCoの確定申告について、よくある質問とその回答をまとめました。疑問や不安がある方は、ここで解決しましょう。
年末調整でiDeCoの控除を受けた後、確定申告でも同じ掛金を控除申告してしまった場合、二重控除になるため修正が必要です。この場合、税務署から連絡が来る可能性があります。
自分で気づいた場合は、速やかに修正申告を行いましょう。確定申告書を再提出し、年末調整で既に控除を受けている旨を説明します。二重控除で還付金を多く受け取ってしまった場合は、差額を返還する必要があります。
年末調整でiDeCo控除を受けた場合は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に掛金額が含まれているため、確定申告では追加で記入する必要はありません。確定申告書には源泉徴収票の内容をそのまま転記します。
還付金の振込時期は、e-Taxで申告した場合は約3週間、書面で提出した場合は1~2か月程度です。確定申告期間の終盤(3月上旬~中旬)に提出した場合は、さらに時間がかかることがあります。
還付金額は、iDeCoの掛金額と所得税率によって異なります。例えば、年間24万円の掛金を拠出し、所得税率が10%の場合、所得税の還付金は約2.4万円です。さらに、翌年度の住民税が約2.4万円軽減されるため、合計で約4.8万円の節税効果があります。
還付金の振込状況は、e-Taxのメッセージボックスや国税庁のウェブサイトで確認できます。振込予定日を過ぎても入金がない場合は、税務署に問い合わせましょう。
企業型DCとiDeCoを併用している方で、事業主払込(給与天引き)と個人払込の両方を利用している場合、事業主払込分は自動的に所得控除が適用されますが、個人払込分は年末調整または確定申告で控除申告が必要です。
小規模企業共済等掛金払込証明書には、個人払込分のみが記載されています。この証明書を使って、年末調整または確定申告で控除を受けます。事業主払込分は給与明細で確認でき、源泉徴収票にも反映されています。
確定申告書には、個人払込分の掛金額のみを記入します。事業主払込分は既に給与から天引きされる前に所得控除が適用されているため、追加で記入する必要はありません。
確定申告の内容に不備や疑義がある場合、税務署から電話や書面で問い合わせが来ることがあります。焦らず、冷静に対応しましょう。
小規模企業共済等掛金払込証明書の原本提出を求められる場合もあるため、証明書は5年間保管しておきましょう。
問い合わせに対しては、正確な情報を提供することが大切です。証明書や源泉徴収票などの資料を手元に用意して対応します。記入ミスが判明した場合は、速やかに修正申告を行います。
税務署からの問い合わせに応じないと、税務調査に発展する可能性もあるため、誠実に対応することが重要です。
iDeCoの確定申告は基本的に自分でできますが、以下のようなケースでは税理士に相談することをおすすめします。
税理士に依頼すると費用がかかりますが、正確な申告ができ、節税のアドバイスも受けられます。確定申告の代行費用は、個人事業主で5万円~10万円程度、会社員で3万円~5万円程度が相場です。
初回相談は無料の税理士事務所も多いため、まずは相談してみるのもよいでしょう。自分で申告する場合でも、不安な点があれば税理士に確認することで、ミスを防げます。
iDeCoの確定申告は、年末調整に間に合わなかった会社員や個人事業主の方にとって、税制優遇を受けるための重要な手続きです。小規模企業共済等掛金払込証明書を使って確定申告書に記入すれば、掛金全額が所得控除の対象になり、所得税と住民税の軽減を受けられます。
確定申告書の記入は、第一表の小規模企業共済等掛金控除欄に掛金額を記入し、第二表に内訳を記載するだけで完了します。e-Taxやマイナポータル連携を活用すれば、自宅から効率的に申告でき、還付金の振込も早くなります。確定申告ソフトを使えば、複雑な計算も自動化され、初心者でも簡単に申告できます。
確定申告を忘れた場合でも、還付申告は5年以内なら可能です。記入ミスに気づいた場合は、更正の請求や修正申告で訂正できます。払込証明書を紛失した場合も再発行できるため、焦らず対処しましょう。
iDeCoの確定申告は、正しく手続きをすれば大きな節税効果が得られます。この記事で解説した手順を参考に、自分の状況に合った方法で確定申告を進めてください。なお、投資には元本割れのリスクがあります。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。詳しくは税務署や税理士にご相談ください。
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