借用書の書き方|法的に有効な記載項目とテンプレート【2026年】

借用書の書き方|法的に有効な記載項目とテンプレート【2026年】
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お金の貸し借りを口約束だけで済ませていませんか。

家族や友人との金銭のやり取りでも、借用書を作成しないとトラブルに発展するリスクがあります。

借用書がないと証拠が残らずトラブルに

借用書は、貸主と借主の双方を守る重要な証拠書類です。

本記事では、法的に有効な借用書の書き方から、必須記載項目、シーン別のテンプレート、収入印紙の貼付方法まで、借用書作成に必要な情報を網羅的に解説します。

適切な借用書を作成することで、安心して金銭の貸し借りができるようになります。

この記事の要約
  • 借用書は法的に有効な証拠書類として、金銭トラブルを未然に防ぐ役割を果たします
  • 法的効力を持つ借用書には、貸主・借主の情報、借入金額、返済期日、利息、遅延損害金など10項目の記載が必須です
  • 家族間の貸し借りでも借用書を作成しないと贈与とみなされ、贈与税が課されるリスクがあります
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SOICO株式会社 共同創業者・取締役COO 土岐彩花
共同創業者&取締役COO 土岐 彩花(どきあやか)
SOICO株式会社
慶應義塾大学在学中に19歳で起業し、2社のベンチャー創業を経験。大学在学中に米国UCバークレー校(Haas School of Business, University of California, Berkeley)に留学し、経営学、マーケティング、会計、コンピュータ・サイエンスを履修。新卒でゴールドマン・サックス証券の投資銀行本部に就職し、IPO含む事業会社の資金調達アドバイザリー業務・引受業務に従事。2018年よりSOICO株式会社の取締役COOに就任。

目次

借用書とは|法的効力と金銭消費貸借契約書との違い

借用書は、金銭の貸し借りを証明する書面です。個人間の金銭トラブルを防ぐために重要な役割を果たします。まずは借用書の基本的な定義と法的位置づけを理解しましょう。

借用書の定義と目的

借用書とは、借主が貸主からお金を借りたことを証明する書面です。民法第587条に基づく消費貸借契約の成立を証明する証拠書類として機能します。借用書の主な目的は、貸主と借主の間で合意した借入条件を明確にし、後日のトラブルを防ぐことにあります。

出典:国税庁「消費貸借の意義」

借用書には、借入金額、返済期日、利息、返済方法などの重要事項が記載されます。これらの情報が明文化されることで、双方の認識のずれを防ぎ、万が一返済が滞った場合でも法的な手続きを進める根拠となります。

口約束だけでは証拠が残りません

特に家族間や友人間の貸し借りでは「信頼関係があるから大丈夫」と考えがちですが、金銭トラブルは人間関係を壊す最大の原因の一つです。借用書を作成することで、お互いの信頼関係を維持しながら、明確な約束事を共有できます。

金銭消費貸借契約書との違い

借用書は借主が単独で作成し、貸主に差し入れる形式の書面です。一方、金銭消費貸借契約書は貸主と借主の双方が署名・押印する契約書形式の書面となります。

借用書は「借りました」という借主からの一方的な意思表示を記録するものです。そのため、借主の署名・押印のみで作成できます。対して金銭消費貸借契約書は「貸します」「借ります」という双方の合意を証明するため、貸主と借主の両方の署名・押印が必要です。

法的効力の面では、どちらも民法第587条に基づく消費貸借契約の証拠として有効です。ただし、金銭消費貸借契約書のほうが双方の合意を明確に証明できるため、より強い証拠能力を持ちます。高額な貸し借りや、第三者を交えた取引では金銭消費貸借契約書の作成が望ましいでしょう。個人間の少額な貸し借りであれば、借用書でも十分に法的効力を持ちます。

借用書の法的効力

借用書は民法第587条に基づく消費貸借契約の証拠として、法的に有効な書面です。適切に作成された借用書があれば、裁判所での訴訟や支払督促などの法的手続きにおいて、貸主の権利を証明する重要な証拠となります。

借用書が法的効力を持つためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、借主本人の署名または記名押印があること。次に、借入金額、借入日、返済期日などの基本的な情報が明記されていること。これらの要件が揃っていれば、手書きでもパソコンで作成したものでも法的効力に差はありません。

高金利や不当な条項は無効となります

ただし、利息制限法や出資法に違反する高金利を設定した借用書は、その部分が無効となります。また、公序良俗に反する内容や、借主に著しく不利な条項は無効と判断される可能性があります。法的効力を確実にするためには、法律に則った適切な内容で借用書を作成することが重要です。

借用書が必要な理由|口約束で起こるトラブル

「家族だから大丈夫」「友人だから信頼している」という理由で、借用書を作成せずに金銭の貸し借りをするケースは少なくありません。しかし、口約束だけで済ませることには大きなリスクが潜んでいます。ここでは、借用書を作成しないことで起こり得るトラブルを具体的に見ていきましょう。

口約束だけでは証拠が残らない

口約束による金銭の貸し借りは法律上も有効ですが、「言った・言わない」の水掛け論になるリスクがあります。借用書がない場合、貸主は金銭を貸したこと自体を証明することが困難になります。

例えば、友人に50万円を貸したものの返済がない場合、借用書がなければ「そもそも貸していない」「あれは贈与だった」と主張されても反論が難しくなります。銀行振込の記録があったとしても、それだけでは「貸付」なのか「贈与」なのかを証明できません。裁判になった場合でも、借用書がないと貸主側の立証が極めて困難になります。

返済条件が曖昧だとトラブルの原因に

また、返済条件についても口約束だけでは曖昧になりがちです。「いつまでに返す」「利息はどうする」といった重要な条件が明確でないと、後から「そんな約束はしていない」とトラブルになる可能性が高まります。書面に残すことで、双方の認識を一致させ、証拠として保管できます。

家族間の貸し借りが贈与とみなされるリスク

家族間の金銭のやり取りは、税務署から贈与と判断されるリスクがあります。特に親から子への住宅資金援助や事業資金の提供などは、借用書がないと「贈与」とみなされ、贈与税が課される可能性が高くなります。

贈与税は年間110万円を超える贈与に対して課税されます。例えば、親が子に500万円を渡した場合、借用書がなければ贈与とみなされ、約48万円の贈与税が発生します。しかし、適切な借用書を作成し、実際に返済が行われていることを証明できれば、これは「貸付」として扱われ、贈与税は発生しません。

出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

返済実績がないと贈与とみなされます

税務署が贈与と判断する基準は、実質的に返済の意思と能力があるかどうかです。借用書があっても、返済期日が曖昧だったり、実際に返済が行われていなかったりすると、贈与とみなされる可能性があります。家族間の貸し借りこそ、きちんとした借用書を作成し、返済実績を記録に残すことが重要です。

返済トラブルで人間関係が壊れる可能性

金銭トラブルは、家族や友人との信頼関係を一瞬で破壊する力を持っています。借用書がないことで返済条件が曖昧になり、「いつ返すのか」「いくら返すのか」といった基本的な認識のずれからトラブルに発展するケースは非常に多いのです。

特に問題となるのは、借主が「返済の約束を忘れている」「贈与だと思っていた」というケースです。口約束だけでは、借主側に返済義務の自覚が薄くなりがちです。一方、貸主側は「いつ返してくれるのか」と不安を抱えながらも、関係悪化を恐れて催促できない状況に陥ります。

借用書は信頼関係を守るための手段です

借用書を作成することは、決して相手を信用していないという意味ではありません。むしろ、お互いの約束事を明確にすることで、後々のトラブルを防ぎ、良好な関係を維持するための手段です。「借用書を作ろう」と提案することで一時的に気まずくなるかもしれませんが、それは長期的な信頼関係を守るための必要なステップと言えます。

法的に有効な借用書の書き方|必須項目10個

借用書が法的効力を持つためには、必要な情報を漏れなく記載することが重要です。ここでは、借用書に必ず記載すべき10項目を詳しく解説します。これらの項目をすべて含めることで、法的に有効な借用書を作成できます。

①表題(タイトル)

借用書の最上部には「借用書」または「金銭消費貸借契約書」というタイトルを記載します。タイトルがあることで、この書面が金銭の貸し借りに関する契約書であることが明確になります。手書きの場合は大きめの文字で、パソコンで作成する場合は太字で中央に配置するとよいでしょう。

②貸主の氏名・名称

誰から借りたのかを明確にするため、貸主の氏名または名称を正確に記載します。個人の場合は戸籍上の氏名をフルネームで記載し、法人の場合は正式な会社名を記載します。住所も併記することで、より確実な証拠書類となります。貸主が複数いる場合は、全員の氏名と住所を記載してください。

③借入金額と借入日

借入金額は「金○○円也」という形式で記載します。金額の改ざんを防ぐため、数字の前に「金」、後に「也」を付けるのが一般的です。また、金額は漢数字で記載することが推奨されます。例えば「金壱百万円也」のように記載します。アラビア数字を使用する場合は、「金1,000,000円也」のようにカンマを入れて読みやすくします。

借入日は、実際に金銭を受け取った日付を記載します。「令和○年○月○日」または「20○○年○月○日」という形式で、年月日を明確に記載してください。借入日は消滅時効の起算点となるため、正確な日付を記録することが重要です。

④返済期日と返済方法

返済期日は「令和○年○月○日限り」という形式で明確に記載します。期日が曖昧だと、いつまでに返済すればよいのかが不明確になり、トラブルの原因となります。一括返済の場合は返済期日を1つ、分割返済の場合は各回の返済期日と返済金額を明記します。

返済方法については、銀行振込なのか現金手渡しなのか、振込の場合はどの口座に振り込むのかを具体的に記載します。例えば「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 名義人○○○○」のように詳細に記載することで、返済時のトラブルを防げます。分割返済の場合は、毎月の返済日と返済金額を明記してください。

⑤利息の設定

利息を設定する場合は、年利率を明記します。利息制限法により、借入元本に応じて上限金利が定められています。元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%が上限です。この上限を超える利息は無効となります。

出典:金融庁「貸金業法のキホン」

無利息の場合も明記しましょう

利息なしで貸す場合でも、「利息は付さない」または「無利息」と明記することが推奨されます。特に家族間の貸し借りで利息を取らない場合は、税務署から贈与と判断されるリスクを避けるため、無利息であることを明確に記載しましょう。ただし、無利息でも適切な返済計画と実際の返済実績があれば、貸付として認められます。

⑥遅延損害金

返済期日を過ぎても返済がない場合に発生する遅延損害金について記載します。遅延損害金の利率は、利息制限法により年20%が上限と定められています。「期日までに返済がない場合は、年○%の割合による遅延損害金を支払う」という形式で記載します。

出典:金融庁「貸金業法のキホン」

遅延損害金の記載がない場合でも、民法の規定により年3%の遅延損害金が発生しますが、明記しておくことで借主への返済意識を高める効果があります。ただし、過度に高い遅延損害金を設定すると公序良俗に反すると判断される可能性があるため、適切な範囲内で設定してください。

⑦期限の利益喪失条項

期限の利益喪失条項とは、借主が一定の事由に該当した場合、返済期日前でも一括返済を求められるという条項です。例えば「借主が分割返済を2回以上怠ったとき」「借主が破産手続きを開始したとき」などの条件を記載します。

この条項があることで、借主が返済を怠った場合に、貸主は残金全額の即時返済を請求できます。分割返済の場合は特に重要な条項となります。一般的には「借主が次の各号の一つに該当したときは、期限の利益を失い、直ちに残金全額を支払う」という形式で記載します。

⑧借用書の作成日

借用書を作成した日付を「令和○年○月○日」または「20○○年○月○日」という形式で記載します。作成日は、この契約がいつ成立したかを証明する重要な情報です。借入日と作成日が異なる場合もありますが、通常は同じ日付となります。

作成日の記載がないと、後日トラブルになった際に契約の成立時期が不明確になります。また、消滅時効の起算点を証明するためにも、作成日の記載は必須です。日付は改ざんされないよう、明確に記載してください。

⑨借主の氏名・住所・署名・押印

借主の氏名は戸籍上のフルネームで記載します。住所も現住所を正確に記載してください。住所は、後日連絡が取れなくなった場合や法的手続きを行う際に必要となります。

署名は必ず自筆で行いましょう

署名は借主本人が自筆で行うことが原則です。パソコンで作成した借用書でも、署名部分は必ず手書きにしてください。押印は実印が望ましいですが、認印でも法的効力は認められます。ただし、高額な貸し借りの場合は実印を使用し、印鑑証明書を添付することで、より確実な証拠となります。

⑩連帯保証人(必要な場合)

高額な貸し借りや、借主の返済能力に不安がある場合は、連帯保証人を設定することがあります。連帯保証人は、借主が返済できない場合に代わりに返済義務を負う人です。連帯保証人を設定する場合は、保証人の氏名、住所、署名、押印が必要です。

保証人には契約内容を十分に説明しましょう

連帯保証人には、借主と同等の返済義務が発生します。そのため、保証人になる人には契約内容を十分に説明し、理解を得た上で署名してもらうことが重要です。保証人の印鑑も実印が望ましく、印鑑証明書を添付することで、より強い法的効力を持ちます。

借用書のテンプレート|無料ダウンロード可能なひな形

ここでは、実際に使用できる借用書のテンプレートを4パターン紹介します。利息の有無と返済方法の組み合わせで、ご自身の状況に合ったテンプレートを選択してください。

利息あり・一括返済の借用書

利息を設定し、返済期日に元金と利息をまとめて一括返済する形式の借用書です。比較的短期間の貸し借りに適しています。

【記載例】
借用書

金壱百万円也

上記の金額を、本日確かに借用いたしました。

借入日:令和7年3月1日
返済期日:令和8年3月1日
利息:年10%
返済方法:○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 名義人○○○○への振込
遅延損害金:返済期日を過ぎた場合は、年14.6%の割合による遅延損害金を支払います。

令和7年3月1日
借主 住所 東京都○○区○○1-2-3
氏名 山田太郎 印

返済計画がシンプルで管理しやすい

この形式は、返済計画がシンプルで管理しやすいのが特徴です。ただし、一括返済のため、借主の返済能力を十分に確認してから契約することが重要です。

利息あり・分割返済の借用書

利息を設定し、毎月分割で返済する形式の借用書です。高額な貸し借りや、借主の収入状況に応じて無理のない返済計画を立てる場合に適しています。

【記載例】
借用書

金参百万円也

上記の金額を、本日確かに借用いたしました。

借入日:令和7年3月1日
返済方法:令和7年4月1日より毎月末日に金拾万円也を、○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 名義人○○○○へ振込
最終返済日:令和9年6月30日
利息:年10%
遅延損害金:返済期日を過ぎた場合は、年14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
期限の利益喪失:借主が分割返済を2回以上怠ったときは、期限の利益を失い、直ちに残金全額を支払います。

令和7年3月1日
借主 住所 東京都○○区○○1-2-3
氏名 山田太郎 印

期限の利益喪失条項を必ず記載しましょう

分割返済の場合は、期限の利益喪失条項を必ず記載してください。これにより、返済が滞った場合に一括返済を求めることができます。

利息なし・一括返済の借用書

家族間や友人間の短期的な貸し借りで、利息を取らない場合の借用書です。利息なしでも借用書を作成することで、贈与ではなく貸付であることを明確にできます。

【記載例】
借用書

金五拾万円也

上記の金額を、本日確かに借用いたしました。

借入日:令和7年3月1日
返済期日:令和7年12月31日
利息:無利息
返済方法:○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 名義人○○○○への振込
遅延損害金:返済期日を過ぎた場合は、年14.6%の割合による遅延損害金を支払います。

令和7年3月1日
借主 住所 東京都○○区○○1-2-3
氏名 山田太郎 印

遅延損害金の条項も記載しておきましょう

無利息の場合でも、遅延損害金の条項は記載しておくことをおすすめします。これにより、返済期日を守る意識が高まります。

利息なし・分割返済の借用書

家族間で高額な資金援助を行う場合など、利息は取らないが分割で返済してもらう形式の借用書です。贈与税を回避するためにも、適切な返済計画を立てることが重要です。

【記載例】
借用書

金弐百万円也

上記の金額を、本日確かに借用いたしました。

借入日:令和7年3月1日
返済方法:令和7年4月1日より毎月末日に金拾万円也を、○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 名義人○○○○へ振込
最終返済日:令和8年11月30日
利息:無利息
遅延損害金:返済期日を過ぎた場合は、年14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
期限の利益喪失:借主が分割返済を2回以上怠ったときは、期限の利益を失い、直ちに残金全額を支払います。

令和7年3月1日
借主 住所 東京都○○区○○1-2-3
氏名 山田太郎 印

実際に返済を行うことが重要です

家族間の貸し借りでも、きちんとした返済計画を立て、実際に返済を行うことで、税務署から贈与とみなされるリスクを回避できます。

収入印紙の貼り方|金額別の印紙税一覧

借用書には、借入金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。印紙税法に基づき、金銭の貸借に関する契約書には印紙税が課されます。ここでは、収入印紙の必要金額と貼付方法について解説します。

借用書に必要な収入印紙の金額

借用書に貼付する収入印紙の金額は、借入金額によって異なります。印紙税法に基づく金額は以下の通りです。

出典:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

借入金額 収入印紙の金額
1万円未満非課税
1万円以上10万円以下200円
10万円超50万円以下400円
50万円超100万円以下1,000円
100万円超500万円以下2,000円
500万円超1,000万円以下10,000円
1,000万円超5,000万円以下20,000円
5,000万円超1億円以下60,000円

収入印紙は郵便局やコンビニエンスストアで購入できます。借用書の原本に貼付し、印紙と書面にまたがるように消印(割印)を押します。消印は、借主または貸主のどちらかが行えば有効です。複数枚の収入印紙を貼る場合は、それぞれに消印が必要です。

コピーには印紙税は不要です

なお、借用書を複数部作成する場合、原本にのみ収入印紙を貼付すれば問題ありません。コピーには印紙税は課されません。ただし、双方が原本を保管したい場合は、それぞれの原本に収入印紙を貼付する必要があります。

収入印紙を貼り忘れた場合のペナルティ

収入印紙を貼付しなかった場合、または消印を忘れた場合には、印紙税法違反となります。税務調査で発覚すると、本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が課されます。例えば、本来2,000円の収入印紙が必要だった場合、6,000円の過怠税を支払うことになります。

借用書自体の法的効力には影響しません

ただし、収入印紙を貼付していなくても、借用書自体の法的効力には影響しません。印紙税は国に対する税金であり、借用書の有効性とは別の問題です。しかし、適切に収入印紙を貼付することで、書面の信頼性が高まり、法的手続きをスムーズに進められます。

貼り忘れに気づいたら税務署に相談を

収入印紙の貼付を忘れた場合でも、自主的に税務署に申し出れば、過怠税が軽減される場合があります。貼り忘れに気づいたら、速やかに税務署に相談することをおすすめします。

利息と遅延損害金の設定方法|利息制限法の上限

借用書に利息や遅延損害金を設定する際は、法律で定められた上限を守る必要があります。利息制限法や出資法に違反する高金利を設定すると、その部分が無効となり、場合によっては刑事罰の対象にもなります。

利息制限法の上限金利

利息制限法により、借入元本の額に応じて利息の上限が定められています。この上限を超える利息は無効となります。

出典:金融庁「貸金業法のキホン」

借入元本 上限金利(年率)
10万円未満20.0%
10万円以上100万円未満18.0%
100万円以上15.0%

上限を超える利息は無効となります

例えば、50万円を借りる場合、年18%を超える利息を設定すると、超過部分は無効となります。また、出資法では年20%を超える金利で貸付を行うと刑事罰の対象となります。個人間の貸し借りであっても、これらの法律は適用されますので、必ず上限金利を守ってください。

出典:金融庁「貸金業法のキホン」

利息の計算方法は「元本×年利率×日数÷365日」となります。例えば、100万円を年10%で1年間借りた場合、利息は10万円となります。分割返済の場合は、残元本に対して利息が計算されるため、返済が進むにつれて利息額は減少します。

利息なしの場合の注意点(家族間)

家族間の貸し借りで利息を取らない場合でも、借用書には「無利息」と明記することが重要です。利息に関する記載がないと、税務署から「利息相当額の贈与があった」と判断される可能性があります。

無利息での貸付は法律上問題ありません

ただし、無利息での貸付自体は法律上問題ありません。親が子に住宅資金を無利息で貸す場合など、家族間の援助として一般的に行われています。重要なのは、あくまで「貸付」であることを明確にし、実際に返済が行われることです。

返済実績を記録に残すことが重要です

税務署が贈与と判断する基準は、返済の意思と能力があるかどうかです。無利息でも、適切な返済期日を設定し、実際に返済を行い、その記録を残すことで、貸付として認められます。家族間の貸し借りこそ、きちんとした借用書を作成し、返済実績を記録に残すことが重要です。

遅延損害金の設定方法

遅延損害金とは、返済期日を過ぎても返済がない場合に発生する損害賠償金です。利息制限法により、遅延損害金の上限は年20%と定められています。借用書には「返済期日を過ぎた場合は、年○%の割合による遅延損害金を支払う」という形式で記載します。

出典:金融庁「貸金業法のキホン」

遅延損害金の記載がない場合でも、民法の規定により年3%の遅延損害金が発生します。しかし、年3%では借主の返済意識を高める効果が薄いため、適切な利率を設定することが推奨されます。一般的には、年14.6%程度が妥当とされています。

返済を促す効果があります

遅延損害金の計算方法は「延滞元本×遅延損害金利率×延滞日数÷365日」となります。例えば、100万円の返済が30日遅れた場合、年14.6%の遅延損害金は約12,000円となります。遅延損害金は、返済を促す効果があるため、必ず記載しておくことをおすすめします。

シーン別の借用書作成例|家族・友人・事業資金

借用書の内容は、貸し借りの目的や関係性によって適切に調整する必要があります。ここでは、代表的な3つのシーンにおける借用書作成のポイントを解説します。

家族間(親→子への住宅資金援助)

親が子に住宅購入資金を援助する場合、贈与税を回避するためには適切な借用書の作成が不可欠です。税務署は家族間の金銭のやり取りを厳しくチェックするため、形式だけでなく実質的な返済が重要になります。

現実的な返済計画を立てることが重要

住宅資金援助の借用書では、返済期間を10年〜20年程度の長期に設定し、毎月の返済額を子の収入に見合った現実的な金額にすることがポイントです。例えば、1,000万円を貸す場合、年利1%〜2%程度の低金利を設定し、毎月5万円程度の分割返済とすることで、無理のない返済計画となります。

銀行振込で返済記録を残しましょう

重要なのは、実際に毎月返済を行い、その記録を残すことです。銀行振込で返済を行い、通帳記録を保管しておくことで、税務調査があった場合でも貸付であることを証明できます。また、年末には借用書の残高を確認し、返済状況を記録しておくことも推奨されます。

友人間(急な出費での貸付)

友人間の貸し借りは、金額が比較的少額で返済期間も短期であることが多いです。しかし、だからこそトラブルになりやすいため、必ず借用書を作成しましょう。友人関係を維持するためにも、約束事を明確にすることが重要です。

友人間の借用書では、返済期日を明確にし、返済方法を具体的に記載することがポイントです。例えば、30万円を貸す場合、3ヶ月後または6ヶ月後に一括返済という形が一般的です。利息は取らないことが多いですが、無利息と明記しておくことで、後々のトラブルを防げます。

お互いのために記録を残しましょう

友人に借用書を提案する際は「お互いのために記録を残しておこう」という姿勢で伝えることが大切です。「信用していないわけではなく、きちんとした約束として形に残したい」と説明することで、相手も理解してくれるでしょう。

事業資金(個人事業主の借入)

個人事業主が事業資金として知人や親族から借入を行う場合、返済能力を示すために事業計画や収支見込みを説明することが重要です。事業資金の借用書では、資金使途を明記し、事業の収益から返済する計画であることを示します。

事業資金の借用書では、返済期間を事業の収益見込みに合わせて設定します。例えば、300万円を借りる場合、年利5%程度を設定し、毎月の売上から返済する計画を立てます。返済期間は2年〜5年程度が一般的です。

連帯保証人の設定も検討しましょう

また、事業が軌道に乗らず返済が困難になった場合に備えて、連帯保証人を設定することも検討してください。高額な貸し借りの場合は、公正証書化することで、より確実な法的効力を持たせることができます。

借用書作成を切り出す方法|関係性を壊さない伝え方

借用書を作成することは、金銭トラブルを防ぐために重要ですが、家族や友人に「借用書を作ろう」と提案するのは心理的なハードルが高いものです。ここでは、相手との関係性を壊さずに借用書作成を提案する方法を解説します。

家族に借用書を提案するときの言い方

家族間で借用書を作成する際は、「お互いのため」という視点で提案することが大切です。特に親子間では、贈与税のリスクを説明することで、借用書の必要性を理解してもらいやすくなります。

例えば、親に住宅資金を借りる場合、「税務署から贈与と判断されると贈与税がかかってしまうので、きちんと借用書を作って貸付として記録を残したい」と説明すると良いでしょう。また、「将来のトラブルを避けるために、お互いの約束を明確にしておきたい」という姿勢で伝えることで、相手も納得しやすくなります。

信頼関係を守るために記録を残す

家族間でも、金銭の貸し借りはきちんとした手続きを踏むことが、長期的な信頼関係を維持する秘訣です。「信頼していないわけではなく、むしろ信頼関係を守るために記録を残したい」という気持ちを伝えることが重要です。

友人に借用書を提案するときの配慮

友人間で借用書を作成する際は、「お互いの友情を守るため」という視点で提案することが効果的です。金銭トラブルは友情を壊す最大の原因の一つであることを説明し、約束事を明確にすることで、むしろ友情を守れることを伝えましょう。

例えば、「お金の貸し借りでトラブルになって友達を失った人の話を聞いたことがあるから、私たちはそうならないように、きちんと約束を書面に残しておきたい」という言い方が効果的です。また、「これは私たち双方を守るための書類だから、一緒に内容を確認しながら作ろう」と提案することで、相手も協力的になりやすいです。

借用書を拒否される場合は貸付を再考

借用書の作成を拒否されたり、不快感を示されたりした場合は、その人への貸付自体を再考する必要があるかもしれません。借用書を作ることに抵抗を示す人は、返済する意思が弱い可能性があります。

借用書作成後の管理と完済までの流れ

借用書は作成して終わりではありません。適切に保管し、返済状況を記録し、完済時には適切な処理を行うことが重要です。ここでは、借用書作成後の管理方法について解説します。

借用書の保管方法と複数部作成の必要性

借用書は原本を貸主が保管するのが一般的です。ただし、借主も控えを持っておくことで、返済条件を確認できるため、複数部作成することをおすすめします。原本は1部のみ作成し、収入印紙を貼付します。借主の控えはコピーでも問題ありません。

借用書の保管場所は、紛失や破損を防ぐため、金庫や鍵付きの引き出しなど、安全な場所を選んでください。デジタルコピーも作成し、クラウドストレージに保存しておくことで、万が一の紛失に備えることができます。

完済後も最低5年間は保管することが推奨

保管期間は、完済後も最低5年間は保管することが推奨されます。これは、消滅時効や税務調査に備えるためです。

返済状況の記録方法

返済が行われるたびに、返済日、返済金額、残高を記録することが重要です。返済記録は、借用書の裏面や別紙に記載する方法と、返済予定表を作成して管理する方法があります。分割返済の場合は、エクセルなどで返済予定表を作成し、実際の返済状況を記録していくと管理しやすいです。

銀行振込で返済すると証拠が残る

返済は銀行振込で行うことが推奨されます。振込記録が証拠として残るため、後日トラブルになった場合でも返済の事実を証明できます。現金で返済を受ける場合は、必ず領収書を発行してください。領収書には、返済日、返済金額、残高、領収者の署名・押印を記載します。

完済時の借用書の処理方法

借用書の金額が完済されたら、貸主は借用書の原本を借主に返却するか、「完済」の文字を記載して保管します。返却する場合は、借用書に「令和○年○月○日 完済につき返却する」と記載し、貸主が署名・押印してから返却します。

完済証明書を発行する方法もあります。完済証明書には「令和○年○月○日付借用書に基づく債務は、令和○年○月○日をもって完済されたことを証明します」という内容を記載し、貸主が署名・押印します。完済証明書があることで、借主は債務がないことを証明できます。

完済後も証拠書類は5年間保管

貸主側は、完済後も借用書や返済記録を最低5年間は保管してください。税務調査や後日のトラブルに備えるためです。借主側も、完済の証拠として借用書の返却を受けるか、完済証明書を受け取り、大切に保管しましょう。

返済が滞った場合の段階的対処法

返済期日を過ぎても返済がない場合、まずは電話やメールで穏やかに確認することから始めます。「返済期日が過ぎていますが、何か事情がありましたか」という形で、相手の状況を確認しましょう。一時的な資金繰りの問題であれば、返済計画の見直しを提案することも検討してください。

それでも返済がない場合は、内容証明郵便で督促状を送付します。内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明するもので、法的手続きの前段階として有効です。督促状には、借用書の内容、未払い金額、支払期限を明記し、期限までに支払いがない場合は法的手続きを取ることを通知します。

法的手続きには費用と時間がかかる

それでも返済がない場合は、裁判所を通じた法的手続きを検討します。少額訴訟(60万円以下の金銭請求)や支払督促、通常訴訟などの方法があります。法的手続きは弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。ただし、法的手続きには費用と時間がかかるため、まずは話し合いによる解決を目指すことが重要です。

後から借用書を作成する方法|債務承認弁済契約書

後から借用書を作成する方法

すでにお金を貸してしまい、借用書を作成していない場合でも、後から書面を作成する方法があります。それが「債務承認弁済契約書」です。

債務承認弁済契約書とは

債務承認弁済契約書とは、借主が債務の存在を認め、返済を約束する書面です。すでに金銭を貸した後でも、この書面を作成することで、債務の存在を証明し、消滅時効を中断させることができます。

債務承認弁済契約書には、「令和○年○月○日に金○○円を借り受けたことを認め、令和○年○月○日までに返済することを約束します」という内容を記載します。借用書と同様に、借入金額、借入日、返済期日、返済方法、利息、遅延損害金などを明記します。

消滅時効の起算点をリセットできる

この書面があることで、「そもそも借りていない」「贈与だった」という主張を防ぐことができます。また、消滅時効の起算点がリセットされるため、時効による債権消滅を防ぐ効果もあります。

作成時の注意点

債務承認弁済契約書を作成する際は、借主に債務の存在を認めてもらうことが前提となります。そのため、借主との関係が悪化している場合は、作成が難しいこともあります。できるだけ早い段階で、「記録を残しておきたい」という形で提案することが重要です。

また、債務承認弁済契約書にも収入印紙の貼付が必要です。金額に応じた収入印紙を貼付し、消印を押してください。借主の署名・押印は必須で、できれば実印を使用し、印鑑証明書を添付することで、より確実な証拠となります。

作成後も適切な保管と記録が重要

債務承認弁済契約書を作成した後は、借用書と同様に適切に保管し、返済状況を記録してください。この書面があることで、後日の法的手続きがスムーズに進められます。

公正証書化するメリットと手続き

高額な貸し借りや、返済に不安がある場合は、借用書を公正証書化することで、より強い法的効力を持たせることができます。

公正証書とは

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。公証人は法務大臣が任命する公務員であり、公正証書は高い証明力を持ちます。公正証書化した借用書は、裁判を経ずに強制執行が可能となるため、貸主にとって非常に有利な証拠書類となります。

執行認諾文言で裁判なしで強制執行可能

公正証書には「執行認諾文言」を付けることができます。これは「債務者が返済しない場合、直ちに強制執行を受けても異議がない」という文言で、この文言があることで、裁判を経ずに給与や財産の差し押さえができます。

公正証書化のメリット

公正証書化する最大のメリットは、裁判を経ずに強制執行ができることです。通常の借用書では、返済がない場合に裁判を起こして判決を得る必要がありますが、公正証書があれば、この手続きを省略できます。訴訟費用と時間を節約できるため、高額な貸し借りでは特に有効です。

また、公正証書は公証人が作成するため、内容の法的妥当性が保証されます。利息制限法や民法の規定に適合した内容となるため、後日無効と判断されるリスクが低くなります。さらに、公正証書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

心理的プレッシャーで返済を促す効果

公正証書の存在自体が、借主に対する心理的プレッシャーとなり、返済を促す効果もあります。公正証書を作成することで、借主は返済義務を強く認識し、計画的な返済を行う可能性が高まります。

公正証書化の手続きと費用

公正証書を作成するには、貸主と借主が一緒に公証役場に出向く必要があります。事前に公証人と内容を打ち合わせし、必要書類を準備します。必要書類は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)、印鑑証明書、実印などです。

公正証書作成の手数料は、借入金額によって異なります。100万円までは5,000円、200万円までは7,000円、500万円までは11,000円、1,000万円までは17,000円、3,000万円までは23,000円が目安です。これに加えて、執行認諾文言を付ける場合は、追加で数千円の手数料がかかります。

作成には1〜2週間程度の時間が必要

公正証書作成には1〜2週間程度の時間がかかります。事前に公証人と内容を打ち合わせし、契約書の文案を作成してから、正式な公正証書を作成する流れとなります。費用と時間はかかりますが、高額な貸し借りや返済に不安がある場合は、公正証書化を検討する価値があります。

どんな場合に公正証書にすべきか

公正証書化を検討すべきケースは、主に以下の3つです。第一に、借入金額が高額な場合(一般的には500万円以上)です。高額な貸付では、返済が滞った場合のリスクが大きいため、強制執行が可能な公正証書が有効です。

返済能力に不安がある場合は公正証書化

第二に、借主の返済能力に不安がある場合です。収入が不安定だったり、他にも借入がある場合は、返済が滞るリスクが高くなります。公正証書があることで、万が一の場合に迅速に強制執行ができます。

第三に、事業資金として貸し付ける場合です。事業の成否は不確実であり、返済が滞るリスクがあります。また、事業資金の貸付は金額が大きくなることが多いため、公正証書化することで、貸主の権利を確実に保護できます。

個人間借入と金融機関借入(カードローン)の違い

個人間借入と金融機関借入(カードローン)の違い

そもそも個人から借りるべきか、金融機関から借りるべきかを判断するために、両者の違いを理解しておくことが重要です。

個人間借入のメリット・デメリット

個人間借入の最大のメリットは、審査がなく、信用情報に記録が残らないことです。金融機関の審査に通らない場合でも、家族や友人から借りることができる可能性があります。また、利息を低く設定したり、無利息にすることも可能で、返済条件を柔軟に設定できます。

人間関係が悪化するリスクがある

一方、デメリットとしては、人間関係が悪化するリスクがあることです。返済が滞ると、家族や友人との信頼関係が壊れる可能性があります。また、借用書を作成しないと、法的トラブルに発展するリスクもあります。さらに、家族間の貸し借りでは、贈与税が課されるリスクもあるため、適切な手続きが必要です。

項目 個人間借入
審査 なし
信用情報 記録されない
金利 柔軟に設定可能(無利息も可)
返済条件 柔軟に設定可能
リスク 人間関係悪化、贈与税、法的トラブル
必要書類 借用書(自分で作成)

カードローンのメリット・デメリット

カードローンのメリットは、人間関係に影響しないことです。金融機関からの借入であれば、返済が滞っても家族や友人との関係が悪化することはありません。また、借用書の作成が不要で、契約手続きが簡単です。審査に通れば、即日融資が可能なサービスもあります。

金利は年3%〜18%程度と高め

一方、デメリットとしては、審査があることです。収入や信用情報に問題があると、審査に通らない可能性があります。また、金利は個人間借入よりも高くなることが一般的で、年3%〜18%程度が相場です。さらに、信用情報機関に記録が残るため、今後の住宅ローンやクレジットカードの審査に影響する可能性があります。

項目 カードローン
審査 あり(収入・信用情報を確認)
信用情報 記録される
金利 年3%〜18%程度
返済条件 契約で決定(変更は困難)
リスク 多重債務、信用情報への影響
必要書類 本人確認書類、収入証明書(金額による)

目的・金額・返済能力を総合的に判断

どちらを選ぶべきかは、借入の目的、金額、返済能力、人間関係などを総合的に判断する必要があります。少額で短期間の借入であれば個人間借入も選択肢となりますが、高額で長期間の借入であれば、金融機関からの借入を検討することが推奨されます。

借用書に関するよくある質問

借用書は手書きでもよい?

はい、借用書は手書きでも法的に有効です。パソコンで作成したものと法的効力に差はありません。ただし、署名部分は必ず借主本人が自筆で記載することが推奨されます。手書きの場合は、読みやすい字で丁寧に書き、修正液や修正テープは使用せず、訂正する場合は二重線を引いて訂正印を押してください。

借用書に印鑑は必要?

法律上、借用書に印鑑は必須ではありませんが、実務上は押印することが強く推奨されます。署名と押印があることで、本人が作成したことの証明力が高まります。印鑑は認印でも法的効力はありますが、高額な貸し借りの場合は実印を使用し、印鑑証明書を添付することで、より確実な証拠となります。

電子契約・デジタル署名での借用書は有効?

電子契約法により、電子署名が施された電子文書は、書面と同等の法的効力を持ちます。したがって、適切な電子署名サービスを使用すれば、電子契約での借用書も有効です。ただし、電子署名の技術的要件を満たす必要があり、単なるメールやPDFでは不十分です。

借用書の有効期限は?

借用書自体に有効期限はありませんが、債権には消滅時効があります。民法改正により、2020年4月1日以降に発生した債権の消滅時効は、「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方となりました。

少額(数万円)でも借用書は必要?

金額の大小にかかわらず、借用書を作成することが推奨されます。数万円の貸し借りでも、返済が滞ればトラブルに発展する可能性があります。特に友人間の貸し借りでは、少額だからこそ「いつ返すのか」が曖昧になりがちです。

借用書を相手が書いてくれない場合は?

借用書の作成を拒否される場合は、その人への貸付自体を再考する必要があります。借用書を作ることに抵抗を示す人は、返済する意思が弱い可能性が高いためです。「信頼していないのか」と言われても、「お互いのために記録を残したい」という姿勢を貫くことが重要です。

借用書の内容を変更したい場合は?

借用書の内容を変更する場合は、新たに「変更契約書」または「覚書」を作成します。元の借用書は保管したまま、変更する内容を明記した書面を追加で作成します。変更契約書には「令和○年○月○日付借用書の内容を以下のとおり変更する」という形式で記載し、貸主と借主の双方が署名・押印します。

借用書の作成や管理に関して、よくある疑問にお答えします。

まとめ

借用書は、金銭の貸し借りを証明する重要な法的書類です。口約束だけでは証拠が残らず、後日のトラブルに発展するリスクがあります。特に家族間の貸し借りでは、贈与税が課されるリスクもあるため、適切な借用書を作成することが不可欠です。

法的に有効な借用書には10項目の記載が必須

法的に有効な借用書には、貸主・借主の情報、借入金額、返済期日、利息、遅延損害金など10項目の記載が必須です。これらの項目を漏れなく記載することで、裁判所での訴訟や支払督促などの法的手続きにおいて、貸主の権利を証明する重要な証拠となります。

借用書の作成は、決して相手を信用していないという意味ではありません。むしろ、お互いの約束事を明確にすることで、後々のトラブルを防ぎ、良好な関係を維持するための手段です。「借用書を作ろう」と提案することで一時的に気まずくなるかもしれませんが、それは長期的な信頼関係を守るための必要なステップと言えます。

高額貸付は公正証書化を検討

高額な貸し借りや返済に不安がある場合は、公正証書化することで、より強い法的効力を持たせることができます。公正証書があれば、裁判を経ずに強制執行が可能となるため、貸主にとって非常に有利な証拠書類となります。

借用書作成後は、適切に保管し、返済状況を記録し、完済時には適切な処理を行うことが重要です。返済は銀行振込で行い、記録を残すことで、後日のトラブルを防ぐことができます。

借入れは計画的にご利用ください

なお、借入れは計画的にご利用ください。返済能力を超えた借入れは避け、無理のない返済計画を立てることが重要です。個人間の貸し借りでトラブルが発生した場合は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

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SOICO株式会社 共同創業者・取締役COO 土岐彩花
共同創業者&取締役COO 土岐 彩花(どきあやか)
SOICO株式会社
慶應義塾大学在学中に19歳で起業し、2社のベンチャー創業を経験。大学在学中に米国UCバークレー校(Haas School of Business, University of California, Berkeley)に留学し、経営学、マーケティング、会計、コンピュータ・サイエンスを履修。新卒でゴールドマン・サックス証券の投資銀行本部に就職し、IPO含む事業会社の資金調達アドバイザリー業務・引受業務に従事。2018年よりSOICO株式会社の取締役COOに就任。

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