消費者金融の借金を踏み倒すリスクと時効成立の現実【2026年】

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消費者金融からの借金を返済できず、「踏み倒せないか」「時効で消滅しないか」と考える方もいるかもしれません。

結論から言うと、消費者金融の借金には5年の時効がありますが、実際に時効が成立するケースは極めて稀です。

時効が成立する前に裁判を起こされたり、債務を承認してしまうことで時効が中断・更新されるためです。

踏み倒しを試みると遅延損害金で借金が雪だるま式に増える

また、信用情報に傷がつき、最悪の場合は給与や財産を差し押さえられるリスクがあります。

本記事では、消費者金融の借金の時効成立条件、時効の援用手続き、時効が中断されるケース、踏み倒しのリスク、債務整理との比較など、返済困難な借金問題を法的に正しく解決するための情報を詳しく解説します。

弁護士や司法書士への相談も視野に入れながら、ご自身の状況に合った解決策を見つけてください。

この記事の要約
  • 消費者金融の借金の時効は5年だが、裁判や債務承認により時効が中断・更新されるため、実際に時効が成立するケースは極めて稀
  • 時効を成立させるには「時効の援用」という法的手続きが必要で、内容証明郵便で消費者金融に通知する必要がある
  • 踏み倒しを試みると遅延損害金で借金が膨らみ、信用情報に傷がつき、裁判による差し押さえのリスクがあるため、債務整理による合法的な解決を検討すべき
SOICO株式会社 共同創業者・取締役COO 土岐彩花
共同創業者&取締役COO 土岐 彩花(どきあやか)
SOICO株式会社
慶應義塾大学在学中に19歳で起業し、2社のベンチャー創業を経験。大学在学中に米国UCバークレー校(Haas School of Business, University of California, Berkeley)に留学し、経営学、マーケティング、会計、コンピュータ・サイエンスを履修。新卒でゴールドマン・サックス証券の投資銀行本部に就職し、IPO含む事業会社の資金調達アドバイザリー業務・引受業務に従事。2018年よりSOICO株式会社の取締役COOに就任。

目次

消費者金融の借金は踏み倒せる?時効の基本を解説

消費者金融からの借金には時効があり、一定期間が経過すると法的には返済義務が消滅する可能性があります。しかし、実際に時効が成立して借金が消えるケースは極めて稀です。ここでは時効の基本的なルールと現実について解説します。

消費者金融の借金の時効は5年

消費者金融からの借金には、民法第166条に基づく消滅時効が適用され、時効期間は5年です。2020年4月の民法改正により、時効期間は「権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」のいずれか早い方となりました。

消費者金融の借金の場合、最後の返済日または返済期限の翌日から5年が経過すると、時効が成立する可能性があります。例えば、2021年1月1日に最後の返済をした場合、2026年1月1日に時効期間が満了することになります。

時効期間が経過しても自動的に借金は消えない

ただし、後述する「時効の援用」という手続きを行わなければ、時効の効果は発生しないのです。

時効が成立するための3つの条件

消費者金融の借金の時効が成立するには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。まず第一に、最後の返済日または返済期限から5年以上が経過していることです。この起算点は、最後に実際に返済した日、または約定返済日のいずれか遅い方となります。

第二に、その5年間に時効の中断・更新事由が発生していないことが必要です。裁判を起こされたり、支払督促を受けたり、債務を承認したりすると、時効はリセットされてしまいます。これらの中断事由については後の章で詳しく解説します。

時効の援用手続きを行わないと借金は消滅しない

第三に、時効の援用手続きを行うことが必須です。時効期間が経過しても、債務者自身が「時効を援用します」と意思表示しなければ、法的に借金が消滅することはありません。時効の援用は内容証明郵便で行うのが一般的です。

踏み倒しが成功する確率は極めて低い

実際のところ、消費者金融の借金を時効で踏み倒すことに成功する確率は極めて低いと言わざるを得ません。大手消費者金融は債権管理を徹底しており、時効が成立する前に法的手続きを取るケースがほとんどだからです。

アコム、プロミス、アイフルなどの大手消費者金融は、滞納が3ヶ月を超えると督促を強化し、6ヶ月から1年程度で裁判所への訴訟提起や支払督促の申立てを行う傾向があります。裁判で判決が確定すると、時効期間は10年に延長されてしまいます。

引っ越しや転職で逃げても居所を特定される

また、引っ越しや転職で連絡先を変えても、消費者金融は住民票の追跡や信用情報機関のデータから居所を特定することが可能です。海外に逃亡しても、帰国後に時効期間がリセットされるリスクがあります。したがって、時効を狙って逃げ切ることは現実的ではなく、合法的な債務整理を検討すべきです。

時効の援用とは?手続き方法を詳しく解説

時効期間が経過しても、自動的に借金が消えるわけではありません。時効の効果を発生させるには「時効の援用」という法的手続きが必要です。ここでは時効の援用の意味と具体的な手続き方法について解説します。

時効の援用が必要な理由

民法第145条では、時効は当事者が援用しなければ裁判所が適用できないと定められています。つまり、時効期間が経過しても、債務者が「時効を援用する」と意思表示しない限り、借金は法的に消滅しないのです。

これは、時効の利益を受けるかどうかは債務者の自由意思に委ねるという法の趣旨に基づいています。例えば、借金を返済する意思がある人が、時効期間経過を理由に自動的に債務を免れてしまうのは不合理だからです。

時効援用前に返済すると時効が中断される

時効の援用を行わないまま消費者金融からの督促に応じて一部でも返済してしまうと、債務を承認したことになり、時効が中断・更新されてしまいます。したがって、時効が成立している可能性がある場合は、安易に返済せず、まず弁護士や司法書士に相談することが重要です。

内容証明郵便での時効援用の手順

時効の援用は、消費者金融に対して「時効を援用する」という意思表示を書面で通知することで行います。一般的には、配達の記録が残る内容証明郵便を使用します。内容証明郵便は、郵便局が「いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書を送ったか」を証明してくれる制度です。

時効援用通知書には、債務者の氏名・住所、債権者(消費者金融)の名称・住所、契約番号または会員番号、最終取引日、時効を援用する旨の意思表示などを記載します。例えば「貴社に対する○年○月○日付金銭消費貸借契約に基づく債務については、最終取引日から5年以上が経過しており、消滅時効が完成しているため、本書面をもって時効を援用いたします」といった文言を使います。

内容証明郵便は、郵便局の窓口で差し出します。同じ内容の文書を3通用意し、1通を相手に送付、1通を郵便局が保管、1通を自分で保管します。費用は通常の郵便料金に加えて、内容証明料(440円)、書留料(435円)、配達証明料(320円)で、合計1,500円程度かかります。

自分で手続きする場合と専門家に依頼する場合の違い

時効の援用手続きは、自分で行うことも可能ですが、専門家(弁護士・司法書士)に依頼する方が安全で確実です。自分で手続きする場合のメリットは、費用が内容証明郵便代のみで済むことです。一方、デメリットとしては、時効の成立要件を正確に判断できない、通知書の文言に不備があると時効援用が無効になる、消費者金融から反論された場合に対応できないなどのリスクがあります。

専門家に依頼する場合、弁護士なら5万円から10万円程度、司法書士なら3万円から8万円程度の費用がかかります。しかし、専門家は時効の成立要件を正確に判断し、適切な文言で通知書を作成してくれます。また、消費者金融から「時効は成立していない」と反論された場合にも、法的根拠をもって対応してくれます。

時効援用に失敗すると再チャンスがない可能性

特に、最終取引日が不明確な場合、途中で債権が債権回収会社に譲渡されている場合、裁判を起こされた可能性がある場合などは、専門家に依頼することを強くおすすめします。時効援用に失敗すると、再度チャンスが得られない可能性があるため、確実性を重視すべきです。

時効が中断・更新される5つのケース

時効期間が経過する前に、一定の事由が発生すると、時効は中断・更新されてしまいます。民法第147条以降では、時効の完成猶予・更新事由が定められています。ここでは、時効が中断・更新される主な5つのケースを解説します。

裁判を起こされた場合

消費者金融が裁判所に訴訟を提起すると、時効は中断します。訴訟提起により時効の完成が猶予され、判決が確定すると時効が更新されます。判決確定後は、時効期間が5年から10年に延長されるため、時効成立がさらに困難になります。

訴状を無視すると欠席判決で不利になる

裁判所から訴状が届いた場合、無視してはいけません。欠席判決となり、消費者金融の主張がそのまま認められてしまいます。訴状が届いたら、すぐに弁護士に相談し、時効の援用が可能かどうかを確認すべきです。判決確定前であれば、答弁書で時効を援用することで、訴訟を有利に進められる可能性があります。

また、判決確定後であっても、判決から10年が経過すれば再び時効が成立する可能性はあります。ただし、その間に強制執行(差し押さえ)が行われると、再度時効が中断されるため、実質的に時効成立は極めて困難になります。

支払督促が届いた場合

支払督促とは、裁判所が債権者の申立てに基づいて債務者に金銭の支払いを命じる制度です。通常の訴訟よりも簡易な手続きで、消費者金融側は裁判所に出頭する必要がありません。支払督促が送達されると、時効の完成が猶予されます。

2週間以内に異議申立てしないと確定する

支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなければ、消費者金融は仮執行宣言の申立てができます。仮執行宣言付支払督促が確定すると、判決と同じ効力を持ち、時効が更新されて10年に延長されます。また、強制執行(差し押さえ)が可能になります。

支払督促が届いたら、すぐに異議申立てを行うことが重要です。異議申立ては、支払督促に同封されている異議申立書に必要事項を記入し、裁判所に提出するだけで可能です。異議を申し立てると、通常の訴訟手続きに移行するため、時効の援用を主張する機会が得られます。

債務を承認してしまった場合

債務の承認とは、債務者が債務の存在を認める行為のことです。民法第152条では、「承認」により時効が更新されると定められています。債務を承認すると、その時点から新たに5年の時効期間がスタートします。

債務の承認に該当する行為としては、消費者金融に「返済します」と約束する、返済計画を相談する、「もう少し待ってください」と猶予を求める、債務の減額や分割払いを交渉するなどがあります。口頭での約束であっても、債務承認と認定される可能性があります。

「少し待ってください」も債務承認になる

また、書面で「支払いを猶予してほしい」「分割払いにしてほしい」などと記載して送付した場合、明確な債務承認の証拠となります。消費者金融からの督促に対して、安易に「少し待ってください」と返答するだけでも、時効が中断されるリスクがあるため、注意が必要です。時効が成立している可能性がある場合は、消費者金融と一切連絡を取らず、まず専門家に相談すべきです。

一部でも返済してしまった場合

時効期間が経過した後であっても、借金の一部を返済すると債務の承認とみなされ時効が中断します。たとえ1円でも返済すると、「債務の存在を認めた」と判断されるのです。

少額返済は時効中断を狙った戦略

消費者金融は、時効が成立しそうな債務者に対して、「とりあえず1,000円だけでも返済してください」「誠意を見せるために少額でも入金してください」などと促すことがあります。これは、少額の返済をさせることで時効を中断させる戦略です。

また、債権回収会社から「元本を大幅に減額します」「遅延損害金を免除します」といった和解提案を受けることがあります。この提案に応じて和解書にサインしたり、一部を返済したりすると、時効が中断されてしまいます。時効が成立している可能性がある場合は、どんなに有利な条件を提示されても、安易に応じてはいけません。

催告を受けた場合(6ヶ月の猶予)

催告とは、債権者が債務者に対して「支払ってください」と請求することです。民法第150条では、催告があったときは6ヶ月間時効が完成しないと定められています。ただし、催告による時効の完成猶予は6ヶ月間のみで、時効が更新されるわけではありません。

催告の方法には、電話、郵便、訪問などがあります。消費者金融からの督促状や電話連絡も催告に該当します。催告により時効完成が6ヶ月猶予される間に、消費者金融は裁判や支払督促などの法的手続きを取ることが多いです。

なお、催告を繰り返しても、時効完成の猶予期間が延長されることはありません。最初の催告から6ヶ月以内に裁判や支払督促などの手続きを取らなければ、時効は完成します。ただし、実務上は消費者金融が6ヶ月以内に法的手続きを取るケースがほとんどであるため、催告後に時効が成立することは稀です。

消費者金融各社の督促・裁判対応の傾向

消費者金融各社は、滞納者に対する督促や裁判提起の方針が異なります。ここでは、大手消費者金融と中小消費者金融の対応傾向について解説します。ただし、これらはあくまで一般的な傾向であり、個別のケースでは異なる対応が取られる可能性があります。

大手消費者金融(アコム・プロミス・アイフル)の対応

アコム、プロミス、アイフルなどの大手消費者金融は、債権管理を徹底しており、滞納が長期化する前に法的手続きを取る傾向があります。一般的には、滞納から3ヶ月程度で督促が強化され、6ヶ月から1年以内に裁判所への訴訟提起や支払督促の申立てが行われることが多いです。

大手消費者金融は、弁護士事務所や債権回収部門を持っており、法的手続きのコストを低く抑えられるため、少額の債権であっても積極的に裁判を起こします。特に、借入額が50万円以上の場合は、ほぼ確実に法的手続きが取られると考えるべきです。

滞納61日で信用情報に異動情報が登録

また、大手消費者金融は信用情報機関(CIC、JICC)に加盟しており、滞納情報を迅速に登録します。滞納から61日または3ヶ月以上経過すると、「異動」情報が登録され、いわゆるブラックリスト入りとなります。この情報は、契約終了後5年間保有されるため、他社での借入やクレジットカードの作成が困難になります。

出典:株式会社シー・アイ・シー(CIC)信用情報の保有期間

SMBCモビット・レイクの対応

SMBCモビットは三井住友カード株式会社が運営しており、銀行系の消費者金融として督促・裁判対応は厳格です。滞納が長期化する前に法的手続きを取る傾向があります。特に、WEB完結申込で契約した顧客については、電話連絡なしで書面による督促が中心となりますが、法的手続きは確実に進められます。

レイク(旧レイクALSA)はSBI新生銀行グループの消費者金融ブランドです。レイクも大手消費者金融と同様に、滞納が長期化する前に法的手続きを取る傾向があります。特に、無利息期間を利用して借入した顧客が滞納した場合、比較的早期に督促が強化されることがあります。

これらの消費者金融は、債権回収の専門部署を持っており、滞納者の状況に応じて柔軟に対応します。返済の意思があり、現実的な返済計画を提示できる場合は、分割払いなどの和解に応じることもあります。しかし、連絡を無視したり、返済の意思を示さなかったりすると、迅速に法的手続きに移行します。

中小消費者金融の対応パターン

中小消費者金融は、大手と比べて督促・裁判対応のパターンが多様です。一部の中小消費者金融は、法的手続きのコストを抑えるため、裁判を起こさずに債権回収会社に債権を譲渡するケースがあります。債権譲渡後は、債権回収会社が督促や法的手続きを行います。

債権回収会社は、債権を額面よりも安く買い取っているため、元本の一部免除や大幅な減額和解に応じることがあります。ただし、和解に応じる場合は、時効の成立可能性を確認してから判断すべきです。時効が成立している場合、和解に応じることで時効が中断されてしまうからです。

違法な取り立てを行う悪質業者も存在

また、中小消費者金融の中には、滞納者に対して積極的に連絡を取り、返済計画の相談に応じる会社もあります。大手と比べて柔軟な対応が期待できる場合もありますが、一方で、違法な取り立てを行う悪質な業者も存在するため、注意が必要です。貸金業法第21条では、正当な理由なく夜間(午後9時から午前8時まで)に電話や訪問をすること、勤務先に連絡することなどが禁止されています。違法な取り立てを受けた場合は、金融庁や警察に相談してください。

借金を踏み倒した場合の5つのリスク

消費者金融の借金を踏み倒そうとすると、さまざまな深刻なリスクが発生します。ここでは、踏み倒しを試みた場合に直面する主な5つのリスクについて解説します。

遅延損害金で借金が雪だるま式に増える

返済を滞納すると、元本に加えて遅延損害金が発生し、年20.0%の上限利率で請求されます。遅延損害金とは、返済期日に遅れたことに対する損害賠償金のことで、利息制限法第7条により、年20.0%を上限として請求されます。多くの消費者金融は、この上限いっぱいの年20.0%を遅延損害金利率として設定しています。

出典:金融庁「貸金業法のキホン」

例えば、50万円を借りて1年間滞納した場合、遅延損害金は50万円×20.0%=10万円となり、合計60万円の債務になります。2年間滞納すると遅延損害金は20万円、3年間では30万円と、時間が経つほど借金が膨らんでいきます。元本が大きい場合や滞納期間が長い場合は、遅延損害金が元本を上回ることもあります。

遅延損害金は時効成立まで免除されない

遅延損害金は、時効が成立しない限り免除されることはありません。また、債務整理(任意整理)を行う場合でも、遅延損害金を含めた総額が交渉の対象となるため、滞納期間が長いほど不利になります。返済が困難な場合は、できるだけ早期に弁護士や司法書士に相談し、債務整理を検討すべきです。

信用情報に傷がつき最低5年間ローンが組めない

消費者金融からの借入を滞納すると、信用情報機関に延滞情報が登録され、契約終了後5年間保有されます。滞納から61日または3ヶ月以上経過すると、「異動」情報が登録され、いわゆるブラックリスト入りとなります。この情報は、契約終了後5年間保有されます。

出典:株式会社シー・アイ・シー(CIC)信用情報の保有期間

ブラックリストで生活に大きな支障

信用情報に傷がつくと、他の消費者金融やクレジットカード会社、銀行などの審査に通らなくなります。新規のクレジットカードの作成、自動車ローンや住宅ローンの申込、携帯電話の分割払い契約などができなくなるため、日常生活に大きな支障が出ます。

また、賃貸住宅の契約時に信用情報を確認される場合があり、ブラックリスト入りしていると入居を断られることもあります。さらに、就職活動で金融機関や信用情報を扱う企業を受ける場合、信用情報の確認が行われることがあり、不利になる可能性があります。信用情報の回復には最低5年かかるため、一度ブラックリスト入りすると、長期間にわたって影響が続きます。

裁判を起こされ財産や給与を差し押さえられる

消費者金融は、滞納が長期化すると裁判所に訴訟を提起します。裁判で判決が確定すると、強制執行により財産や給与を差し押さえ可能になります。差し押さえの対象となる財産には、預貯金、給与、不動産、自動車などがあります。

給与の4分の1が毎月差し押さえられる

給与の差し押さえは、手取り額の4分の1まで可能です(ただし、手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超える部分は全額差し押さえ可能)。例えば、手取り月収20万円の場合、5万円が毎月差し押さえられます。給与差し押さえが行われると、勤務先に裁判所から通知が届くため、借金問題が職場に知られてしまいます。

預貯金の差し押さえは、口座残高の全額が対象となります。銀行口座が凍結され、給与の振込や公共料金の引き落としができなくなるため、生活に深刻な影響が出ます。また、不動産や自動車などの高額な財産がある場合は、それらも差し押さえの対象となります。差し押さえを回避するためには、判決が確定する前に債務整理を行うか、消費者金融と和解交渉を行う必要があります。

保証人に請求が行く

消費者金融からの借入時に保証人をつけている場合、債務者が返済できなくなると保証人に請求が行く。保証人は、債務者と同じ返済義務を負うため、債務者が踏み倒しを試みても、保証人が全額を返済しなければなりません。

保証人には、通常の保証人と連帯保証人の2種類があります。通常の保証人は、債権者が債務者に請求する前に保証人に請求した場合、「まず債務者に請求してください」と主張できます(催告の抗弁権)。しかし、連帯保証人にはこの権利がなく、債権者は債務者と連帯保証人のどちらにでも自由に請求できます。消費者金融の借入では、連帯保証人を求められることが一般的です。

保証人の生活にも深刻な影響を与える

保証人が返済できない場合、保証人も債務整理を行う必要が出てきます。また、保証人の信用情報にも傷がつき、保証人自身の借入やクレジットカードの利用ができなくなります。家族や友人に保証人を頼んでいる場合、関係が悪化するだけでなく、保証人の生活にも深刻な影響を与えてしまいます。借金を踏み倒そうとすることは、保証人に多大な迷惑をかける行為であることを認識すべきです。

督促が続き精神的に追い詰められる

借金を滞納すると、消費者金融からの督促が続き、精神的なストレスが蓄積します。初期段階では電話や郵便による督促ですが、滞納が長期化すると、督促状の内容が厳しくなり、「法的手続きを取ります」「給与を差し押さえます」といった文言が記載されるようになります。

督促の電話や郵便が頻繁に届くと、精神的なストレスが蓄積します。電話に出るのが怖くなり、郵便物を開封できなくなる人もいます。また、家族に借金問題が知られることへの不安や、職場に連絡が行くことへの恐怖から、精神的に追い詰められていきます。

督促から逃れることはできない

督促から逃れるために引っ越しや転職を繰り返しても、消費者金融は住民票の追跡や信用情報機関のデータから居所を特定します。結局、督促から逃れることはできず、精神的な負担だけが増していきます。また、督促を無視し続けると、裁判や差し押さえに発展し、さらに状況が悪化します。督促に悩まされている場合は、一人で抱え込まず、弁護士や司法書士に相談して債務整理を検討すべきです。債務整理を依頼すると、弁護士や司法書士が消費者金融に受任通知を送付し、以後の督促が止まります。

遅延損害金の計算方法とシミュレーション

返済を滞納すると、遅延損害金が発生し、借金が膨らんでいきます。ここでは、遅延損害金の計算方法と、具体的なシミュレーション例を紹介します。

遅延損害金の計算式

遅延損害金は、元本×遅延損害金利率÷365日×延滞日数で算出されます。多くの消費者金融は、利息制限法第7条で定められた上限である年20.0%を遅延損害金利率として設定しています。

出典:金融庁「貸金業法のキホン」

例えば、50万円を借りて30日間滞納した場合の遅延損害金は、50万円×20.0%÷365日×30日=8,219円となります。この遅延損害金は、元本に加算されるため、返済すべき総額は508,219円になります。

遅延損害金は日割り計算されるため、滞納期間が長くなるほど金額が増えていきます。また、遅延損害金自体には利息がつきませんが、元本と遅延損害金の合計額が返済すべき総額となるため、滞納が長期化すると返済が困難になります。返済が遅れそうな場合は、できるだけ早く消費者金融に連絡し、返済計画の相談をすることが重要です。

借入額別・期間別の遅延損害金シミュレーション

以下の表は、借入額と滞納期間別の遅延損害金のシミュレーションです。遅延損害金利率は年20.0%として計算しています。

借入額 1ヶ月滞納 6ヶ月滞納 1年滞納 3年滞納 5年滞納
30万円 4,931円 29,589円 60,000円 180,000円 300,000円
50万円 8,219円 49,315円 100,000円 300,000円 500,000円
100万円 16,438円 98,630円 200,000円 600,000円 1,000,000円
150万円 24,657円 147,945円 300,000円 900,000円 1,500,000円
200万円 32,876円 197,260円 400,000円 1,200,000円 2,000,000円

5年滞納すると遅延損害金が元本と同額に

この表からわかるように、滞納期間が長くなるほど遅延損害金が急激に増えていきます。例えば、50万円を5年間滞納すると、遅延損害金だけで50万円に達し、返済すべき総額は100万円になります。100万円を5年間滞納すると、遅延損害金は100万円となり、総額は200万円に膨らみます。

また、3年以上滞納すると、遅延損害金が元本の半分以上になることがわかります。このような状況になると、返済が極めて困難になるため、早期に債務整理を検討すべきです。任意整理や個人再生を行うことで、遅延損害金をカットしたり、返済額を減額したりできる可能性があります。

信用情報機関への影響と回復期間

消費者金融からの借入を滞納すると、信用情報機関に延滞情報が登録されます。ここでは、信用情報機関の役割と、延滞情報の保有期間、回復方法について解説します。

CIC・JICC・KSCの違いと登録情報

これらの信用情報機関は、CRIN(Credit Information Network)やFINE(Financial Information Network)という情報交流ネットワークを通じて、延滞情報や債務整理情報を共有しています。そのため、一つの信用情報機関にブラック情報が登録されると、他の機関にも情報が共有されるため、すべての金融機関の審査に影響します。

消費者金融からの借入情報は、主にCICとJICCに登録されます。銀行カードローンの情報は、主にKSCに登録されます。ただし、多くの金融機関は複数の信用情報機関に加盟しているため、どの機関にも情報が登録される可能性があります。

延滞情報の保有期間と削除タイミング

「契約終了」とは、完済して契約が解除された時点を指します。つまり、滞納を続けている限り、契約は終了せず、延滞情報は削除されません。例えば、2021年に滞納して異動情報が登録され、2026年に完済した場合、情報が削除されるのは2031年になります。

債務整理情報は、より長期間保有されます

また、自己破産や個人再生などの債務整理情報は、より長期間保有されます。CICとJICCでは、債務整理情報は契約終了後5年間保有されますが、KSCでは官報情報(自己破産・民事再生)が決定日から7年間保有されます(2022年11月に10年から短縮されました)。したがって、自己破産を行った場合、最長7年間は新規の借入やクレジットカードの作成が困難になります。

出典:一般社団法人全国銀行協会

時効援用後の信用情報回復

時効援用が成立した場合、信用情報機関の延滞情報はどうなるのでしょうか。時効援用により借金が法的に消滅しても、信用情報機関の登録情報が自動的に削除されるわけではありません。時効援用後も、契約終了後5年間は延滞情報が保有されます。

ただし、時効援用により契約が終了したとみなされるため、時効援用の時点から5年後には情報が削除されます。例えば、2026年に時効援用を行った場合、2031年には信用情報が回復します。これは、時効援用せずに滞納を続けた場合と比べて、信用情報の回復が早まる可能性があります。

時効援用後は、元の消費者金融では永久に借入できない可能性があります

また、時効援用後は、元の消費者金融では永久に借入できない可能性があります。これは「社内ブラック」と呼ばれる、各金融機関が独自に管理する要注意顧客リストに登録されるためです。社内ブラックの情報は信用情報機関には登録されませんが、その金融機関グループ内では共有されるため、系列会社でも借入が困難になります。例えば、アコムで時効援用した場合、三菱UFJフィナンシャル・グループ系列の金融機関での借入が難しくなる可能性があります。

債権回収会社に債権譲渡された場合の対応

消費者金融が債権を回収できないと判断した場合、債権回収会社(サービサー)に債権を譲渡することがあります。ここでは、債権譲渡後の対応方法について解説します。

債権回収会社からの通知が本物か詐欺か見分ける方法

突然、見知らぬ会社から「債権を譲り受けました」という通知が届くと、詐欺ではないかと不安になるかもしれません。しかし、正規の債権回収会社からの通知である可能性もあるため、慎重に確認する必要があります

債権回収会社(サービサー)は、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、法務大臣の許可を受けた会社です。正規の債権回収会社かどうかは、法務省の「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」で確認できます。通知書に記載された会社名を、法務省のウェブサイトで検索してください。

本物の債権回収会社からの通知には、許可番号や元の債権者の情報が明記されています

本物の債権回収会社からの通知には、債権回収会社の商号・本店所在地・代表者氏名・許可番号、元の債権者(消費者金融)の名称、債権の内容(借入日・借入額・現在の残高)、債権譲渡の日付などが明記されています。これらの情報が不明確な場合や、通知書に不自然な点がある場合は、詐欺の可能性があります。

詐欺の手口に注意してください

また、詐欺の手口としては、実在する債権回収会社の名前を騙る、架空の債権を主張する、法外な金額を請求する、振込先が個人名義の口座である、などがあります。不審な点がある場合は、通知書に記載された連絡先に直接連絡せず、法務省のウェブサイトで確認した正規の連絡先に問い合わせるか、消費生活センターや弁護士に相談してください。

債権譲渡後も時効援用は可能

債権が消費者金融から債権回収会社に譲渡されても、時効期間はリセットされません。最後の返済日から5年が経過していれば、債権回収会社に対しても時効の援用が可能です。債権譲渡は、債権者が変わるだけで、債務の内容や時効期間には影響しないからです。

債務を認める返答をすると、時効が中断されます

ただし、債権回収会社からの通知に対して、「債務を認める」「返済します」などと返答してしまうと、債務の承認とみなされ、時効が中断・更新されてしまいます。また、債権回収会社から和解提案を受けて、一部でも返済してしまうと、時効が中断されます。

債権回収会社から通知が届いた場合は、まず時効が成立しているかどうかを確認することが重要です。最後の返済日から5年以上経過しているか、その間に裁判や支払督促などの時効中断事由がなかったかを確認してください。時効が成立している可能性がある場合は、債権回収会社に連絡する前に、弁護士や司法書士に相談すべきです。専門家に依頼すれば、時効の成立要件を正確に判断し、適切な時効援用手続きを行ってくれます。

債権回収会社の督促・裁判の特徴

債権回収会社は、債権を額面よりも安く買い取っているため、元本の一部免除や大幅な減額和解に応じることがあります。例えば、元本100万円の債権を10万円で買い取った場合、債権回収会社は30万円で和解しても利益が出ます。そのため、「元本を70%減額します」「遅延損害金を全額免除します」といった提案を受けることがあります。

和解提案に安易に応じるべきではありません

しかし、このような和解提案に安易に応じるべきではありません。時効が成立している場合、和解に応じることで時効が中断され、返済義務が復活してしまうからです。また、和解書にサインすると、債務を承認したことになり、以後は時効の援用ができなくなります。

債権回収会社は、消費者金融よりも積極的に裁判を起こす傾向があります。債権回収会社は、少額の債権でも裁判を起こすことで、判決を取得し、時効期間を10年に延長することを狙っています。また、判決を取得すれば、強制執行により給与や預貯金を差し押さえることができます。

債権回収会社から訴状や支払督促が届いた場合は、すぐに弁護士に相談してください。時効が成立している場合は、答弁書で時効を援用することで、訴訟を有利に進められる可能性があります。また、時効が成立していない場合でも、弁護士に依頼すれば、債権回収会社と和解交渉を行い、返済額を減額できる可能性があります。

裁判・差し押さえの流れとタイムライン

消費者金融や債権回収会社が裁判を起こした場合、どのような流れで手続きが進むのでしょうか。ここでは、裁判から差し押さえまでの具体的なタイムラインを解説します。

訴状が届いてから判決までの流れ

消費者金融や債権回収会社が訴訟を提起すると、裁判所から訴状が届きます。訴状には、原告(消費者金融または債権回収会社)の主張、請求金額、第1回口頭弁論の期日などが記載されています。訴状が届いてから第1回口頭弁論まで、通常1ヶ月程度の期間があります

訴状を受け取ったら、答弁書を提出する必要があります。答弁書とは、原告の主張に対する被告(債務者)の反論を記載した書面です。時効が成立している場合は、答弁書で時効の援用を主張します。答弁書の提出期限は、第1回口頭弁論の1週間前までです。

欠席判決が出ると、原告の請求が全額認められます

第1回口頭弁論では、原告と被告の主張を確認します。被告が出頭しない場合、または答弁書を提出しない場合は、原告の主張がそのまま認められ、欠席判決となります。欠席判決が出ると、原告の請求が全額認められ、判決確定後に強制執行が可能になります。

被告が答弁書を提出し、原告の主張に反論した場合は、第2回口頭弁論以降で双方の主張を整理し、証拠調べが行われます。争点がない場合や、被告が時効の援用を主張した場合は、第1回または第2回口頭弁論で結審し、判決が言い渡されます。判決が言い渡されてから2週間以内に控訴しなければ、判決が確定します。

差し押さえの対象となる財産

判決が確定すると、原告(消費者金融または債権回収会社)は強制執行により、被告(債務者)の財産を差し押さえることができます。差し押さえの対象となる主な財産は、預貯金、給与、不動産、自動車、有価証券などです

預貯金の差し押さえは、口座残高の全額が対象となります。ただし、差し押さえ時点の残高のみが対象で、その後に入金された金額は差し押さえられません。また、複数の口座がある場合、原告が把握している口座のみが差し押さえの対象となります。

給与の差し押さえは、手取り額の4分の1まで可能

給与の差し押さえは、手取り額の4分の1まで可能です(ただし、手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超える部分は全額差し押さえ可能)。例えば、手取り月収20万円の場合、5万円が毎月差し押さえられます。手取り月収50万円の場合、17万円(50万円-33万円)が差し押さえられます。

不動産や自動車などの高額な財産がある場合、それらも差し押さえの対象となります。不動産の場合、競売にかけられて売却代金が債務の返済に充てられます。自動車の場合も、売却されて代金が返済に充てられます。ただし、生活に必要不可欠な財産(衣服、寝具、家財道具など)は、差し押さえが禁止されています。

給与差し押さえの上限と手続き

給与の差し押さえは、民事執行法により、手取り額の4分の1までと定められています。これは、債務者の最低限の生活を保護するための規定です。手取り額とは、給与から所得税・住民税・社会保険料を差し引いた金額のことです。

給与差し押さえの手続きは、原告が裁判所に債権差押命令の申立てを行い、裁判所が勤務先に差押命令を送達することで開始されます。勤務先は、差押命令を受け取った後、債務者の給与から差押額を天引きし、原告に送金する義務を負います。差し押さえは、債務が完済されるまで毎月継続されます。

給与差し押さえが行われると、勤務先に借金問題が知られます

給与差し押さえが行われると、勤務先に借金問題が知られてしまいます。法律上、給与差し押さえを理由に解雇することは禁止されていますが、職場での信用を失い、昇進や昇給に影響する可能性があります。また、同僚に知られることで、職場に居づらくなることもあります。

給与差し押さえを回避するためには、判決が確定する前に債務整理を行うか、原告と和解交渉を行う必要があります。判決確定後でも、自己破産や個人再生を行うことで、差し押さえを中止できる場合があります。給与差し押さえの通知を受けた場合は、すぐに弁護士に相談してください。

債務整理との比較|どちらを選ぶべき?

借金問題を解決する方法として、時効援用と債務整理があります。ここでは、時効援用と各債務整理手続き(任意整理・個人再生・自己破産)を比較し、どの方法を選ぶべきかを解説します。

任意整理との比較

任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と交渉し、利息や遅延損害金をカットして、元本のみを3年から5年で分割返済する手続きです。裁判所を通さずに行えるため、手続きが比較的簡単で、費用も安く抑えられます。

時効援用と任意整理を比較すると、時効援用は成功すれば借金が完全に消滅しますが、成功確率は極めて低いです。一方、任意整理は確実に借金を減額できますが、元本は返済する必要があります。費用面では、時効援用は3万円から8万円程度、任意整理は1社あたり3万円から5万円程度です。

信用情報への影響は、どちらも契約終了後5年間ブラックリスト入りとなります。ただし、時効援用は時効成立時点から5年後に回復するのに対し、任意整理は完済後5年間なので、返済期間が長い場合は任意整理の方が回復が遅れます。

時効援用は成功すれば借金が完全に消滅

時効援用を選ぶべきケースは、最後の返済日から5年以上経過しており、その間に裁判や債務承認がない場合です。任意整理を選ぶべきケースは、時効が成立していない、または時効成立が不確実な場合で、安定した収入があり、3年から5年で元本を返済できる見込みがある場合です。

個人再生との比較

個人再生とは、裁判所に申し立てて、借金を大幅に減額(5分の1から10分の1程度)し、原則3年で分割返済する手続きです。住宅ローンがある場合、住宅を手放さずに借金を整理できる「住宅資金特別条項」を利用できます。

時効援用と個人再生を比較すると、時効援用は成功すれば借金が完全に消滅し、費用も安いですが、成功確率は極めて低いです。一方、個人再生は借金を大幅に減額できますが、手続きが複雑で、費用も高額(弁護士費用50万円から80万円程度)です。

個人再生の場合、KSCには官報情報として7年間登録されます

信用情報への影響は、どちらも契約終了後5年間ブラックリスト入りとなります。ただし、個人再生の場合、KSCには官報情報として7年間登録されるため、銀行からの借入は7年間困難になります。

出典:一般社団法人全国銀行協会

時効援用を選ぶべきケースは、時効が成立している可能性が高く、費用を抑えたい場合です。個人再生を選ぶべきケースは、時効が成立していない、借金総額が大きい(500万円以上)、住宅を手放したくない、安定した収入があり、減額後の借金を3年で返済できる見込みがある場合です。

自己破産との比較

自己破産とは、裁判所に申し立てて、すべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。借金がゼロになる代わりに、一定額以上の財産(不動産、自動車、20万円以上の預貯金など)は処分されます。ただし、生活に必要な最低限の財産は手元に残せます。

時効援用と自己破産を比較すると、どちらも成功すれば借金が完全に消滅します。費用面では、時効援用は3万円から8万円程度、自己破産は30万円から80万円程度です。手続きの期間は、時効援用は1ヶ月から3ヶ月程度、自己破産は6ヶ月から1年程度です。

自己破産には職業制限があります

信用情報への影響は、どちらも契約終了後5年間ブラックリスト入りとなります。ただし、自己破産の場合、KSCには官報情報として7年間登録されるため、銀行からの借入は7年間困難になります。また、自己破産には職業制限があり、破産手続き中は弁護士、司法書士、警備員、保険外交員などの職業に就けません。

出典:一般社団法人全国銀行協会

時効援用を選ぶべきケースは、時効が成立している可能性が高く、費用と時間を抑えたい場合です。自己破産を選ぶべきケースは、時効が成立していない、借金総額が大きく返済不可能、収入がない、または極めて少ない、財産がほとんどない場合です。

状況別のおすすめ解決方法

ここでは、債務者の状況別に、おすすめの解決方法をまとめます。まず、最後の返済日から5年以上経過しており、その間に裁判や債務承認がない場合は、時効援用を検討すべきです。ただし、時効の成立要件は複雑なので、必ず弁護士や司法書士に相談してください。

安定した収入があり、利息や遅延損害金をカットすれば3年から5年で元本を返済できる見込みがある場合は、任意整理がおすすめです。任意整理は、裁判所を通さずに行えるため、手続きが簡単で、費用も比較的安く抑えられます。

借金総額が大きく(500万円以上)、住宅を手放したくない場合は、個人再生がおすすめです。個人再生では、借金を5分の1から10分の1程度に減額でき、住宅ローンがある場合でも住宅を残せます。ただし、手続きが複雑で、費用も高額なので、弁護士に依頼することをおすすめします。

借金総額が大きく、収入がない、または極めて少ない場合は、自己破産がおすすめです。自己破産では、すべての借金の返済義務が免除されます。ただし、一定額以上の財産は処分されるため、財産を手放したくない場合は、他の方法を検討すべきです。

弁護士・司法書士への相談費用と選び方

借金問題を解決するには、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。ここでは、時効援用や債務整理を依頼する場合の費用相場と、専門家の選び方について解説します。

時効援用手続きの費用相場

時効援用手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合の費用相場は、以下の通りです。弁護士に依頼する場合、1社あたり5万円から10万円程度が相場です。複数の消費者金融に対して時効援用を行う場合、2社目以降は割引されることが多く、1社あたり3万円から5万円程度になります。

司法書士に依頼する場合、1社あたり3万円から8万円程度が相場です。弁護士と同様に、2社目以降は割引されることが多いです。ただし、司法書士は1社あたりの債務額が140万円を超える場合、代理業務を行えないため、弁護士に依頼する必要があります。

分割払いに対応している事務所もあります

費用には、着手金(依頼時に支払う費用)、成功報酬(時効援用が成功した場合に支払う費用)、実費(内容証明郵便代など)が含まれます。多くの事務所では、着手金と成功報酬を合わせた総額を提示しています。また、分割払いに対応している事務所もあるので、一括払いが難しい場合は相談してください。

債務整理の費用相場

債務整理を弁護士や司法書士に依頼する場合の費用相場は、手続きの種類によって異なります。任意整理の場合、1社あたり3万円から5万円程度が相場です。減額報酬(減額された金額の10%程度)を請求する事務所もあります。例えば、3社の借金を任意整理する場合、9万円から15万円程度の費用がかかります。

個人再生の場合、弁護士費用は50万円から80万円程度、司法書士費用は30万円から50万円程度が相場です。これに加えて、裁判所への予納金(15万円から25万円程度)がかかります。住宅資金特別条項を利用する場合は、さらに10万円程度の追加費用がかかることがあります。

自己破産の場合、弁護士費用は30万円から80万円程度、司法書士費用は20万円から50万円程度が相場です。これに加えて、裁判所への予納金(同時廃止事件の場合は1万円から3万円程度、管財事件の場合は20万円から50万円程度)がかかります。財産がほとんどない場合は同時廃止事件となり、費用を抑えられます。

無料相談窓口の活用方法

借金問題を抱えている方の中には、弁護士や司法書士に相談する費用がないという方もいるかもしれません。そのような場合は、無料相談窓口を活用することをおすすめします。法テラス(日本司法支援センター)では、収入・資産が一定基準以下の方を対象に、無料法律相談を提供しています。同一問題について3回まで無料で相談できます。

出典:日本司法支援センター(法テラス)

法テラスでは、弁護士・司法書士費用の立替制度も提供

また、法テラスでは、弁護士・司法書士費用の立替制度も提供しています。この制度を利用すれば、費用を法テラスが立て替えてくれ、月5,000円から10,000円程度の分割払いで返済できます。生活保護受給者の場合は、立替金の返済が猶予・免除される場合があります。

出典:日本司法支援センター(法テラス)

その他の無料相談窓口としては、日本司法書士会連合会や各地の弁護士会が実施している無料法律相談、国民生活センターや消費生活センターの多重債務相談、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センターなどがあります。これらの窓口では、借金問題の解決方法や、適切な専門家の紹介を受けられます。

まとめ

時効が成立するケースは極めて稀です

消費者金融の借金には5年の時効がありますが、実際に時効が成立するケースは極めて稀です。大手消費者金融は債権管理を徹底しており、時効が成立する前に裁判や支払督促などの法的手続きを取るからです。また、時効期間が経過しても、時効の援用手続きを行わなければ、法的に借金が消滅することはありません。

借金を踏み倒そうとすると、深刻なリスクがあります

借金を踏み倒そうとすると、遅延損害金で借金が雪だるま式に増え、信用情報に傷がつき、最悪の場合は給与や財産を差し押さえられるリスクがあります。また、保証人に請求が行き、督促が続いて精神的に追い詰められます。時効を狙って逃げ切ることは現実的ではなく、合法的な債務整理を検討すべきです。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。安定した収入があり、利息や遅延損害金をカットすれば返済できる見込みがある場合は任意整理、借金総額が大きく住宅を手放したくない場合は個人再生、収入がなく返済不可能な場合は自己破産を検討してください。

借金問題を一人で抱え込まず、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。法テラスなどの無料相談窓口を活用すれば、費用の心配なく相談できます。専門家に依頼すると、消費者金融からの督促が止まり、精神的な負担が軽減されます。

借入れは計画的にご利用ください

なお、借入れは計画的にご利用ください。返済能力を超えた借入れは、多重債務に陥るリスクがあります。借入前には、返済シミュレーションを活用し、無理のない返済計画を立てることが大切です。すでに返済が困難な状況にある場合は、できるだけ早く専門家に相談し、適切な解決方法を見つけてください。

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SOICO株式会社 共同創業者・取締役COO 土岐彩花
共同創業者&取締役COO 土岐 彩花(どきあやか)
SOICO株式会社
慶應義塾大学在学中に19歳で起業し、2社のベンチャー創業を経験。大学在学中に米国UCバークレー校(Haas School of Business, University of California, Berkeley)に留学し、経営学、マーケティング、会計、コンピュータ・サイエンスを履修。新卒でゴールドマン・サックス証券の投資銀行本部に就職し、IPO含む事業会社の資金調達アドバイザリー業務・引受業務に従事。2018年よりSOICO株式会社の取締役COOに就任。

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