マネックス証券のNISAの評判は?|メリットと注意点を解説

NISAを始めたばかりの方や、これから始めようと考えている方の中には、「NISAは年末調整で申告が必要なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、NISAは年末調整の対象外であり、原則として確定申告も不要です。
ただし、配当金の受取方式など一部のケースでは確定申告が必要になることがあります。
この記事では、NISAと年末調整・確定申告の関係について、初心者の方にも分かりやすく解説します。企業の人事担当者の方にとっても、従業員からの問い合わせに対応する際の参考になる情報をまとめました。
目次
NISAは年末調整が不要
NISAを利用している方の中には、年末調整の時期になると「NISAの情報を会社に提出する必要があるのか」と不安に感じる方もいるでしょう。まず結論として、NISAは年末調整の対象外であり、会社に申告する必要はありません。ここでは、その理由を詳しく解説します。
年末調整とは、会社員や公務員などの給与所得者が、1年間に支払った所得税の過不足を調整する手続きです。企業が従業員に代わって所得税の計算を行い、払いすぎた税金を還付したり、不足分を徴収したりします。
年末調整の対象となるのは、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除(2年目以降)、扶養控除、配偶者控除などの所得控除です。これらは給与所得から差し引くことで、課税所得を減らし、所得税を軽減する仕組みです。
年末調整は毎年11月から12月にかけて行われ、従業員は「給与所得者の保険料控除申告書」などの書類を会社に提出します。会社はこれらの書類をもとに所得税の再計算を行い、12月の給与または賞与で過不足を精算します。
NISAが年末調整の対象外である最大の理由は、NISA口座で得た利益が非課税であり、所得控除の対象ではないからです。
年末調整は所得控除を適用して課税所得を減らす手続きですが、NISAはそもそも利益に税金がかからない制度のため、年末調整で申告する必要がありません。
NISAは「少額投資非課税制度」として、投資で得た利益(売却益や配当金)が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託の売却益には20.315%の税金がかかりますが、NISA口座ではこれが非課税となります。
つまり、利益が出ても税金を払う必要がないため、年末調整で申告する対象にはなりません。また、NISAは所得控除の制度ではないため、掛金や投資額を所得から差し引くこともできません。
年末調整で申告できるのは所得控除の対象となる項目のみであり、NISAはこれに該当しないのです。したがって、NISA口座を開設していても、年末調整の書類に記入する必要はなく、会社に報告する義務もありません。
NISAと混同されやすい制度に、iDeCo(個人型確定拠出年金)があります。iDeCoは年末調整の対象となるため、NISAとの違いを正しく理解しておくことが大切です。
iDeCoは、掛金が全額所得控除の対象となる私的年金制度です。例えば、年間24万円(月2万円)をiDeCoに拠出した場合、その24万円を給与所得から差し引くことができ、所得税と住民税が軽減されます。
そのため、iDeCoを利用している場合は、年末調整で「小規模企業共済等掛金払込証明書」を会社に提出する必要があります。
つまり、iDeCoは「所得控除による節税」、NISAは「利益の非課税」という異なるメリットがあるのです。このため、iDeCoは年末調整が必要ですが、NISAは不要という違いが生じます。
NISAで確定申告が必要になる3つのケース
NISAは原則として確定申告が不要ですが、一部のケースでは確定申告が必要になることがあります。ここでは、確定申告が必要になる主な3つのケースについて詳しく解説します。自分が該当するかどうかを確認し、必要な手続きを把握しておきましょう。
NISA口座で株式や投資信託を保有している場合、配当金の受取方式が「株式数比例配分方式」以外になっていると、配当金が非課税にならず、確定申告が必要になることがあります。
これはNISAで確定申告が必要になる最も多いケースです。
配当金の受取方式には、以下の4種類があります。
NISA口座で配当金を非課税にするためには、必ず「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。それ以外の方式を選択していると、配当金に20.315%の税金が源泉徴収されてしまいます。
この場合、確定申告で配当控除を受けることができる場合もありますが、NISAの非課税メリットは受けられません。
特に、複数の証券会社で口座を持っている場合や、NISA口座を開設する前から株式を保有していた場合は、配当金の受取方式が株式数比例配分方式以外になっている可能性があります。証券会社のウェブサイトやアプリで現在の設定を確認し、必要に応じて変更しましょう。
旧NISA制度(2023年までのNISA)では、非課税期間が終了すると、保有している株式や投資信託が自動的に課税口座(特定口座または一般口座)に移管されます。この移管後に売却して利益が出た場合、その利益には通常通り20.315%の税金がかかります。
ただし、課税口座に移管された時点の価格が「取得価格」とみなされるため、NISA口座で保有していた期間の値上がり分には税金がかかりません。例えば、100万円で購入した株式がNISA期間中に150万円に値上がりし、課税口座に移管された後に200万円で売却した場合、課税対象となるのは150万円から200万円に値上がりした50万円分のみです。
特定口座(源泉徴収あり)に移管された場合は、証券会社が自動的に税金を計算して源泉徴収するため、確定申告は原則不要です。しかし、一般口座に移管された場合や、特定口座(源泉徴収なし)に移管された場合は、自分で確定申告を行う必要があります。また、損失が出た場合に損益通算や繰越控除を利用したい場合も、確定申告が必要です。
上記の2つのケース以外にも、以下のような場合に確定申告が必要になることがあります。
なお、NISA口座での取引で損失が出た場合でも、その損失を他の口座の利益と損益通算することはできません。これはNISAの非課税制度の特性上、損失も「ないもの」として扱われるためです。そのため、NISA口座での損失を理由に確定申告を行う必要はありませんし、行っても税制上のメリットはありません。
配当金の受取方式を変更する方法
NISA口座で配当金を非課税にするためには、配当金の受取方式を「株式数比例配分方式」に設定する必要があります。ここでは、株式数比例配分方式の詳細と、証券会社での変更手順、変更時の注意点について解説します。
株式数比例配分方式とは、保有している株式や投資信託の配当金を、証券会社の口座で受け取る方式です。この方式を選択すると、NISA口座で保有している銘柄の配当金が自動的に非課税となり、証券会社の口座に入金されます。
株式数比例配分方式のメリット
NISA口座の配当金が非課税になる
配当金が証券会社の口座に入金されるため、再投資に回しやすい
確定申告が不要
ただし、株式数比例配分方式を選択すると、すべての証券会社の口座で同じ方式が適用されます。つまり、A証券でNISA口座を開設し、B証券で特定口座を持っている場合、両方の証券会社で株式数比例配分方式が適用されることになります。これは、配当金の受取方式が証券会社ごとではなく、投資家ごとに一元管理されているためです。
配当金の受取方式を株式数比例配分方式に変更する手順は、証券会社によって若干異なりますが、基本的な流れは以下の通りです。
主要なネット証券では、オンラインで簡単に変更できる場合がほとんどです。例えば、SBI証券や楽天証券では、ウェブサイトの「口座管理」メニューから数分で変更が可能です。ただし、対面型の証券会社や一部の銀行では、書面での手続きが必要な場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
配当金の受取方式を変更する際には、いくつかの注意点があります。以下のポイントを押さえておきましょう。
配当金の受取方式の変更は、NISA口座のメリットを最大限に活用するために重要な手続きです。特に、これからNISA口座で株式投資を始める方は、口座開設と同時に株式数比例配分方式に設定しておくことをおすすめします。
確定申告が必要になった場合の手続き方法
NISAで確定申告が必要になった場合、具体的にどのような手続きを行えばよいのでしょうか。ここでは、必要な書類、確定申告書の記入方法、e-Taxでの申告手順について詳しく解説します。
確定申告を行う際には、以下の書類や情報を準備する必要があります。事前に揃えておくことで、スムーズに申告手続きを進めることができます。
これらの書類は、確定申告の時期(毎年2月16日から3月15日)までに準備しておきましょう。証券会社からの報告書は、通常1月下旬から2月上旬に郵送またはオンラインで交付されます。
確定申告書の記入方法は、申告する所得の種類によって異なりますが、基本的な流れは以下の通りです。
確定申告書の記入は複雑に感じるかもしれませんが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の指示に従って入力するだけで自動的に計算してくれるため、初心者でも比較的簡単に作成できます。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、自宅から簡単に確定申告を行うことができます。e-Taxでの申告手順は以下の通りです。
e-Taxを利用するメリットは、税務署に行く必要がなく、24時間いつでも申告できることです。また、添付書類の提出が省略できる場合もあり、手続きが簡素化されます。初めての方は少し戸惑うかもしれませんが、国税庁のウェブサイトには詳しい操作ガイドが用意されているため、参考にしながら進めるとよいでしょう。
NISAで気をつけたい税務上の注意点
NISAは非課税制度として多くのメリットがありますが、税務上いくつかの注意点もあります。ここでは、NISAを利用する上で知っておくべき税務上の注意点について解説します。
NISAは投資で得た利益が非課税になる制度ですが、iDeCoのように掛金が所得控除の対象になるわけではありません。つまり、NISA口座に投資した金額を、給与所得から差し引いて課税所得を減らすことはできません。
例えば、年間120万円をつみたて投資枠で投資した場合、その120万円は所得控除の対象にはならず、所得税や住民税の軽減効果はありません。一方、iDeCoで年間24万円を拠出した場合、その24万円が所得控除の対象となり、所得税率が20%の人なら約4.8万円の税金が軽減されます。
NISAとiDeCoは、それぞれ異なる税制メリットを持つ制度です。NISAは「利益が非課税」、iDeCoは「掛金が所得控除+利益が非課税+受取時に控除あり」という特徴があります。どちらを優先するかは、個人の投資目的や資金状況によって異なりますが、両方を併用することで、より効果的な資産形成が可能です。
NISA口座で発生した損失は、他の口座(特定口座や一般口座)の利益と損益通算することができません。
これはNISAの非課税制度の特性上、利益だけでなく損失も「ないもの」として扱われるためです。
例えば、NISA口座で50万円の損失が出て、特定口座で100万円の利益が出た場合、通常の課税口座同士であれば損益通算により、課税対象は50万円(100万円-50万円)となります。しかし、NISA口座の損失は損益通算の対象外のため、特定口座の100万円全額に対して20.315%の税金がかかります。
また、NISA口座での損失は、翌年以降に繰り越すこともできません。通常の課税口座では、年間の損失を3年間繰り越して、翌年以降の利益と相殺することができますが、NISA口座ではこの繰越控除も利用できません。
このため、NISA口座では損失が出ないように、長期的な視点で安定した投資を心がけることが重要です。短期的な値動きに一喜一憂せず、分散投資や積立投資を活用することで、リスクを抑えた運用が可能になります。
NISAは年末調整の対象外ですが、誤ってNISAの情報を年末調整の書類に記入してしまった場合、どのように訂正すればよいのでしょうか。
まず、NISAは年末調整で申告する必要がないため、記入してしまった場合でも特に問題はありません。企業の人事担当者がその情報を無視するか、本人に確認して削除することになります。ただし、混乱を避けるためにも、誤って記入したことに気づいた時点で、速やかに人事担当者に連絡して訂正を依頼しましょう。
もし年末調整が既に完了してしまった場合でも、NISAの情報が含まれていても税額計算には影響しないため、特に訂正の必要はありません。ただし、iDeCoとNISAを混同して、NISAの投資額をiDeCoの掛金として申告してしまった場合は、税額が誤って計算されている可能性があります。この場合は、確定申告で正しい内容に訂正する必要があります。
確定申告での訂正方法は、通常の確定申告と同様に、正しい内容で申告書を作成して提出するだけです。年末調整で誤った内容が反映されていても、確定申告で正しい内容を申告すれば、最終的な税額は正しく計算されます。確定申告の期限(3月15日)までに提出すれば、延滞税などのペナルティはかかりません。
企業の人事担当者が知っておくべきこと
企業の人事担当者にとって、従業員からNISAに関する問い合わせを受けることは少なくありません。ここでは、人事担当者が知っておくべきNISAと年末調整の関係、従業員への対応方法について解説します。
年末調整の時期になると、従業員から「NISAは年末調整で申告が必要ですか」という問い合わせを受けることがあります。このような問い合わせに対しては、以下のように回答するとよいでしょう。
これらの回答例を参考に、従業員からの問い合わせに対応しましょう。また、年末調整の説明会や社内イントラネットで、NISAとiDeCoの違いについて事前に情報提供しておくことで、問い合わせを減らすことができます。
一部の企業では、従業員の資産形成を支援するために、NISA口座への投資に対して奨励金を支給する制度を導入しています。このような場合、企業側と従業員側でどのような税務処理が必要になるのでしょうか。
企業がNISA奨励金を支給する場合、その奨励金は従業員にとって「給与所得」として扱われます。つまり、奨励金は給与と同様に所得税と社会保険料の対象となり、源泉徴収が必要です。企業は、奨励金を支給する際に源泉徴収を行い、年末調整で他の給与と合算して税額を計算します。
従業員側では、NISA奨励金は給与所得として源泉徴収されるため、特別な確定申告は不要です。ただし、奨励金を受け取ったことで給与所得が増加するため、所得税や社会保険料の負担が増える可能性があります。また、奨励金を実際にNISA口座に投資するかどうかは従業員の自由ですが、企業によっては投資を条件としている場合もあります。
企業側では、NISA奨励金を「福利厚生費」として経理処理することが一般的です。ただし、奨励金の支給条件や金額によっては、税務上の取扱いが異なる場合もあるため、詳細は税理士に相談することをおすすめします。
人事担当者が年末調整業務を行う際、NISAに関して注意すべき点は以下の通りです。
人事担当者は、税制や社会保険の専門家ではありませんが、従業員からの基本的な問い合わせには対応できるよう、NISAとiDeCoの違いや年末調整の対象項目について理解しておくことが大切です。複雑な税務処理については、税理士や社会保険労務士に相談することをおすすめします。
新NISAと旧NISAの税務処理の違い
2024年から新NISA制度が開始され、旧NISA制度との違いが気になる方も多いでしょう。ここでは、新NISAと旧NISAの税務処理の違いについて解説します。
新NISA制度でも、基本的な税務処理は旧NISA制度と変わりません。新NISAは年末調整の対象外であり、原則として確定申告も不要です。投資で得た利益(売却益や配当金)は非課税となり、所得控除の対象でもありません。
新NISA制度の主な変更点
非課税保有期間の無期限化
年間投資枠の拡大(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)
非課税保有限度額の拡大(1,800万円)
また、新NISA制度でも、配当金の受取方式が株式数比例配分方式以外の場合は、配当金が非課税にならず、確定申告が必要になる可能性があります。新NISA口座を開設する際には、必ず株式数比例配分方式を選択しておきましょう。
旧NISA制度(2023年までのNISA)から新NISA制度への移行に際して、いくつかの注意点があります。
旧NISA口座で保有している株式や投資信託は、新NISA口座に移管(ロールオーバー)することができません。
旧NISA口座の資産は、非課税期間が終了するまでそのまま保有するか、売却するか、課税口座に移管するかのいずれかを選択する必要があります。
旧NISA口座の資産を課税口座に移管した場合、移管時の価格が「取得価格」とみなされます。その後、売却して利益が出た場合は、移管時の価格からの値上がり分に対して20.315%の税金がかかります。特定口座(源泉徴収あり)に移管すれば、確定申告は原則不要ですが、一般口座に移管した場合は確定申告が必要です。
また、旧NISA口座と新NISA口座は別々の制度として扱われます。旧NISA口座の非課税保有限度額と新NISA口座の非課税保有限度額は別々にカウントされるため、両方を活用することで、より多くの資産を非課税で運用できます。ただし、旧NISA口座の資産は非課税期間終了後に課税口座に移管されるため、長期的な運用計画を立てる際には、この点を考慮しておきましょう。
専業主婦(夫)のNISA利用と配偶者控除
専業主婦(夫)や扶養範囲内で働いている方がNISAを利用する場合、配偶者控除や扶養控除に影響があるのか気になる方も多いでしょう。ここでは、NISAの利益が配偶者控除に与える影響について解説します。
NISAで得た利益は非課税であり、所得としてカウントされないため、配偶者控除や扶養控除には影響しません。
つまり、専業主婦(夫)がNISA口座で投資を行い、大きな利益を得たとしても、配偶者控除の対象から外れることはありません。
配偶者控除は、配偶者の年間所得が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の場合に適用されます。ここでいう「所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得などの課税対象となる所得のことです。NISA口座で得た利益は非課税であり、所得には含まれないため、配偶者控除の判定には影響しません。
例えば、専業主婦がNISA口座で年間100万円の利益を得たとしても、その利益は所得としてカウントされないため、配偶者控除は引き続き適用されます。また、パート収入が年間103万円以下の場合も、NISA口座の利益があっても配偶者控除の対象となります。
扶養範囲内で投資を行う際、NISAは非常に有効な制度です。ただし、以下の点に注意しておきましょう。
専業主婦(夫)や扶養範囲内で働いている方にとって、NISAは配偶者控除を維持しながら資産形成ができる非常に有効な制度です。長期的な視点で積立投資を行うことで、将来の生活資金や老後資金を効率的に準備することができます。
はい、NISAとiDeCoは併用できます。それぞれ異なる税制メリットがあるため、両方を活用することで効果的な資産形成が可能です。年末調整では、iDeCoの掛金は所得控除の対象となるため、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を提出する必要があります。一方、NISAは年末調整の対象外のため、申告は不要です。
いいえ、つみたてNISA(つみたて投資枠)と一般NISA(成長投資枠)で年末調整の扱いは変わりません。どちらも年末調整の対象外であり、確定申告も原則不要です。ただし、配当金の受取方式が株式数比例配分方式以外の場合など、一部のケースでは確定申告が必要になることがあります。
NISA口座は、1人につき1つの証券会社でしか開設できません。複数の証券会社でNISA口座を開設することはできないため、この心配は不要です。ただし、NISA口座を別の証券会社に変更することは可能です。その場合も、年末調整の扱いは変わらず、申告は不要です。
NISA口座で確定申告が必要なケースに該当するにもかかわらず、確定申告を忘れた場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。無申告加算税は、本来納付すべき税額の15%~20%、延滞税は年率約2.4%~8.7%(令和5年の場合)です。確定申告が必要なケースに該当する場合は、必ず期限内に申告しましょう。もし忘れてしまった場合は、速やかに税務署に相談してください。
NISA口座のみを利用している場合、証券会社から届く書類を年末調整で提出する必要はありません。ただし、特定口座や一般口座で取引がある場合、「特定口座年間取引報告書」が届きます。特定口座(源泉徴収あり)の場合は確定申告不要ですが、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の場合は、確定申告でこの報告書が必要になります。
この記事では、NISAと年末調整・確定申告の関係について詳しく解説しました。NISAは年末調整の対象外であり、原則として確定申告も不要です。これは、NISAが投資で得た利益を非課税にする制度であり、所得控除の対象ではないためです。
ただし、配当金の受取方式が株式数比例配分方式以外の場合や、非課税期間終了後に課税口座へ移管した場合など、一部のケースでは確定申告が必要になることがあります。特に、配当金の受取方式は重要なポイントですので、NISA口座を開設する際には必ず株式数比例配分方式を選択しましょう。
また、NISAとiDeCoの違いを理解しておくことも大切です。iDeCoは掛金が所得控除の対象となり年末調整が必要ですが、NISAは年末調整不要です。それぞれの特徴を理解し、自分の投資目的に合わせて活用しましょう。
企業の人事担当者の方は、従業員からの問い合わせに適切に対応できるよう、NISAとiDeCoの違いや年末調整の対象項目について理解しておくことが重要です。事前に情報提供を行うことで、誤った申告や問い合わせを減らすことができます。
NISAは、長期的な資産形成に非常に有効な制度です。税制メリットを最大限に活用し、将来の生活資金や老後資金を効率的に準備しましょう。なお、投資には元本割れのリスクがあります。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。税務処理の詳細については、税理士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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