発起人とは?役割と責任・注意点・役員と取締役の違いについて解説

会社設立をする際に、発起人は重要な役割を果たします。創業時に中心的に動く代表取締役と重複することが多く、これから会社設立を考えている方が意識することは多くないかもしれません。

発起人は賠償責任など法的な責任も伴うので、これから会社を設立しようと考えている人は、その役割や役員や他の取締役との違いを十分に理解する必要があります。

本記事では、発起人についての役割や責任などを中心に解説していきます。

そもそも会社設立の流れについてまずは知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
会社設立の具体的な流れ|設立のための手続き・方法やメリット・デメリットについて解説

発起人とは

発起人について具体的に説明していきます。
・発起人は会社の設立にとって必要不可欠
・発起人になれる資格
・発起人に必要な人数

発起人は会社の設立にとって必要不可欠

会社の設立に際しては、少なくとも1人以上の発起人が定款を作成し、全ての発起人がその定款に署名することが必要であると会社法にて定められています。

会社の設立には2つの主要な方法があります。1つは「発起設立」と呼ばれ、この方法では発起人が会社が設立された際に発行される全ての株式を引き受けます

もう1つの設立方法は「募集設立」と呼ばれ、この方法では発起人が最初に一部の株式を引き受け、残りの株式は後に他の投資家や株主を募ります

どちらの方法でも、発起人全員の署名が必要です。

これらの法律からも明らかなように、会社の設立においては必ず発起人というポジションが必要となります。発起人は法の規定に基づき、会社設立の手続きを進め、企画や運営、事務業務なども担当します。

同時に、会社設立時に発行される株式を引き受け、その株式を受け取る対価として出資を行います。

それにより、発起人は会社設立時にルールや組織に関する規定を含む定款の作成など設立手続きを担当する一方で、設立後は会社の株主となります。

会社法において発起人として認知されるには、会社の設立手続きを進めたり資本金提供など出資を行うことが必要なのではなく、定款に発起人として署名した者が発起人として認められます。

発起人になれる資格

発起人になるためには特別な資格は必要ありません。

外国籍や未成年の方でも発起人になることが可能ですが、会社設立手続きでは発起人の印鑑登録証明書の提出が求められます。また、印鑑登録は15歳以上から可能です。

そのため、15歳以上の未成年者が発起人になる場合、印鑑登録証明書に加えて、親権者の同意書や親子関係が証明できる戸籍謄本が必要になります。

発起人に必要な人数

発起人は1人でも複数でもよく、人数に制限はありません。

1人だけの資金で会社を設立する場合、定款の内容を自由に決定でき、会社が成立後は1人株主となり、会社経営を独自の好きなように行うことができます。

複数の発起人がいる場合、出資者が多いほど事業開始後の運転資金に余裕があるため設備投資や事業拡大など選択肢が広がります

これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。

また、起業したばかりの人にとっては事業の立ち上げと同時に様々な手続きを進めなくてはならず大変な思いをしている方も多いことでしょう。

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発起人と株主・役員・取締役の違い

発起人と株主・役員・取締役の違いについて説明します。
・株主との違い
・役員との違い
・取締役との違い

株主との違い

発起人は、会社が成立するまでの設立における主体として役割を果たし、会社が設立された後は株主として会社に携わります。

発起人は、設立前も後も発起人である立場は変わりません。

株主は会社への出資者で、発起人が株主になることはあっても、発起人でなかった株主が、後から発起人になることはできません

役員との違い

発起人と役員の違いを理解することも大切です。

発起人は、会社の設立を進める際に主体となり手続きを行う人のことです。設立に必要な資金を出資し、設立後は株主として関与します。

一方、役員は設立後の運営や管理など会社経営を担当する人です。会社設立時には発起人が役員を選定します。発起人が自らが役員になることもあります。

取締役との違い

発起人は、基本的には会社が成立するまでの手続きを担当する人であり、一方で取締役は会社設立後に会社経営を任され、収益を上げていく役割を担います。

発起人が会社設立後に取締役に就任することもできます。小規模な会社の場合はそのケースが一般的です。

発起人が任される役割

発起人が任される役割について具体的に説明します。
・会社概要の決定や定款作成など
・会社の信用力につながる資本金の出資
・取締役を指名する
・法人の設立と株式の引き受け

会社概要の決定や定款作成など

発起人は会社設立において、会社名、資本金、事業目的など会社の基本的な情報や設立に関わる重要な項目を決定し、それをまとめて定款を作成します。

定款は会社の運営に関する重要な規則をまとめた書類であり、発起人全員の署名または記名押印が必要となります。

作成した定款は公証役場に提出され、公証人が認証手続きを行います。この手続きでは、公証人が定款の記載内容に法令上の問題がないかをチェックし、正確性を確認します。

公証人による認証を経て、定款は公正なものとして法的に有効となります。

定款について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
定款とは?必要な理由・記載すべき項目・変更方法について解説

定款に記載する事業目的の書き方について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
定款に記載する事業目的の書き方|事業目的の書き方・定める際のポイントについて解説

会社の信用力につながる資本金の出資

発起人は会社に出資を行う義務があります。

金銭により出資をおこなうことが一般的ですが、現物で出資する際も、定款に出資の目的物や発起人の氏名などを記載するなど会社法で規定されている手続きを遵守する必要があります。

現物で出資する場合は、通常、検査役調査が必要とされます。

この検査役の選任は、出資された財産の価値が適正かを確認するために実施されます。

この検査役の選任は、出資された財産の価値が適正かを確認するために実施されます。ただし、弁護士や税理士など専門家が財産の価値を証明する場合など、例外的に検査役調査が不要となることがあります。

会社設立に必要な資本金について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
会社の設立に必要な資本金とは?役割・決め方・出資金と資本準備金との違いを解説

取締役を指名する

株式会社を設立する際には、法的には最低1名以上の取締役が必要です。また、取締役会を設置する場合は3名以上の取締役が必要とされています

発起人自らが取締役や監査役及び会計参与などを指名します。

発起人自身を自ら取締役として選出することもできます。その際は、会社設立後に自身が株主と取締役を兼任することになります。

1人で会社を立ち上げた場合は、発起人、株主、取締役の3つの役職を1人で兼任することが一般的です

法人の設立と株式の引き受け

発起人は会社設立に際して出資を行い、最低でも1株以上の株式を引き受ける必要があります

発起人の人数や会社の設立方法によって、会社の株式を引き受ける割合に違いが生じるため、事前に留意しておくことが重要です。

発起人が担う責任

発起人が担う責任について説明します。
・現物出資などによる財産価額填補責任
・任務懈怠を含む会社に損害を与えた場合の賠償責任
・第三者に損害を与えた場合の賠償責任
・株式会社の成立に至らなかった場合の費用の責任

現物出資などによる財産価額填補責任

発起人が現物出資や財産引受けにより会社を設立する際、出資した価額が定款に記載された価額と比べて顕著に不足している場合、財産価額填補責任が発生し、その不足分を支払う法的な義務が課されます

しかし、特定の条件が満たされた場合、免責となる例外が存在します。

1人での会社設立の際、検査役の調査を通過しているか、または発起人が職務を全うしたことを証明できる場合、責任追求の免除を受ける可能性があります。

複数人が資金を出し合って設立する場合、検査役の調査を通過している場合のみ免責となります。

現物出資について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
現物出資とは何?メリットやデメリットを解説

任務懈怠を含む会社に損害を与えた場合の賠償責任

発起人が会社設立の任務を疎かにし、その結果として会社に損害が生じた場合、発起人は損害賠償責任を負うことがあります。

複数の発起人が任務に携わった場合は、彼らも連帯して責任を負うことがあります。

第三者に損害を与えた場合の賠償責任

会社設立の任務を疎かにし、その結果として第三者に対し損害が生じた場合、関与した発起人は損害賠償責任を負う可能性があります。

しかし、発起人が故意や重大な過失により損害が発生した場合にのみ、損害賠償責任が生じます。それが認められない場合は、免責となります。

株式会社の成立に至らなかった場合の費用の責任

定款を作成した後に、発起人が任務を怠り、設立の登記まで進めずに会社が設立に至らなかった場合、発起人は会社不成立の連帯責任を負うことがあります。

設立に携わった発起人には、罰則や過料が適用される可能性があるため、注意が必要です。

発起人が2人以上いる場合の注意点

発起人の人数に限定がなく、複数人の発起人を持つ場合、事業内容や資金調達などで意見の不一致が発生する可能性があります。

また、全員分の印鑑登録証明書など会社設立に関する手続きが滞ることで、会社設立までの時間が予定よりもかかることがあります。

複数人の発起人がいることのメリットは、出資金が集まりやすく責任に対するリスクが各々に分散される点です。

小規模事業者の場合は、他者から出資を受けずに自分だけが発起人になることが賢明な選択となることもあります。

発起人が複数人いても、もし自分が中心となって会社を経営したいと考える場合は、株主総会で自分の提案が通らない状況を避けるために、3分の2以上の株式を保有するようにしましょう

まとめ

ここまで、発起人についての役割や責任などを中心に解説してきました。

本記事が、これから会社設立の準備や会社設立を検討している起業家・個人事業主・独立予定の会社員の方のご参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

著 者

SOICO株式会社
共同創業者&代表取締役CEO
茅原 淳一 (かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。

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