証券口座おすすめ5社|初心者向け選び方と比較ポイント

つみたてNISAで投資を始めたものの、確定申告が必要なのか気になっていませんか?
結論から言うと、つみたてNISAは原則として確定申告が不要です。
ただし、一部のケースでは確定申告が必要になることもあります。
この記事では、つみたてNISAで確定申告が必要になるケースや注意点を、投資初心者の方にも分かりやすく解説します。
確定申告の手順や、年末調整との違いなど、気になるポイントも網羅していますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
つみたてNISAで投資をしている方にとって、最も気になるのが「確定申告は必要なのか」という点でしょう。
結論から言うと、つみたてNISAは原則として確定申告が不要です。
通常、株式や投資信託で得た利益には約20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。しかし、つみたてNISAは「少額投資非課税制度」として国が設けた制度であり、NISA口座内で得た売却益や分配金には税金がかかりません。
税金がかからないということは、納めるべき税金が発生しないため、確定申告をする必要もないのです。
これは、つみたてNISAだけでなく、2024年から始まった新NISAでも同様です。
ただし、例外的に確定申告が必要になるケースもあります。具体的には、ETFの分配金受取方法が特定の方式以外の場合や、旧NISAの非課税期間終了後に課税口座へ移管する場合などです。これらの例外ケースについては、後ほど詳しく解説します。
会社員の方であれば、勤務先で年末調整を受けているため、つみたてNISAで利益が出ても追加で何か手続きをする必要はありません。
つみたてNISAは、投資初心者の方でも気軽に始められる制度なんです。
確定申告とは?
つみたてNISAの確定申告について理解を深めるために、まずは「確定申告」そのものについて基本を押さえておきましょう。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得と、それにかかる税金の額を計算し、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に報告・納税する手続きのことです。
会社員の方は、勤務先が毎月の給与から所得税を天引きし、年末調整で1年間の税額を精算してくれるため、基本的には確定申告をする必要がありません。
ただし、給与所得以外に一定額以上の所得がある場合や、医療費控除などを受けたい場合には、自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告が必要な人
個人事業主やフリーランスの方は、事業所得について毎年確定申告を行うことが必須
年間の給与収入が2,000万円を超える会社員の方も、確定申告が必要
投資で得た利益は「譲渡所得」や「配当所得」として扱われ、通常は申告分離課税の対象となります。
つまり、給与所得などとは分けて税額を計算し、確定申告で報告する必要があるのです。
ただし、証券口座の種類によって確定申告の必要性は異なります。
「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合は、証券会社が自動的に税金を計算して納めてくれるため、原則として確定申告は不要です。
一方、「特定口座(源泉徴収なし)」や「一般口座」を利用している場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
投資で損失が出た場合でも、確定申告をすることで他の口座の利益と相殺する「損益通算」や、損失を翌年以降3年間繰り越せる「繰越控除」を利用できるメリットがあります。
これにより、税金の還付を受けられる可能性があるんです。
つみたてNISAで確定申告が不要な理由
つみたてNISAで確定申告が不要な理由を、もう少し詳しく見ていきましょう。
つみたてNISAは「少額投資非課税制度」という名前の通り、一定の条件下で投資の利益が非課税になる制度です。
NISA口座で得た売却益や分配金には、そもそも税金がかからないため、確定申告をする必要がないのです。
つみたてNISAの税制メリット
通常の課税口座:100万円の利益→約20万円の税金→手取り80万円
つみたてNISA:100万円の利益→税金0円→手取り100万円
2024年から始まった新NISAでは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、生涯の非課税保有限度額が1,800万円に拡大されました。
非課税保有期間も無期限化され、より長期的な資産形成がしやすくなっています。
つみたてNISAの対象商品は、金融庁が定めた基準をクリアした投資信託に限定されており、長期・積立・分散投資に適した商品が選ばれています。そのため、投資初心者の方でも比較的安心して利用できる制度なんです。
つみたてNISAでは、証券会社がNISA口座内の取引を管理し、非課税の適用を自動的に行ってくれます。
投資家自身が複雑な税務計算をする必要はありません。
課税口座の場合、証券会社は「年間取引報告書」を作成し、投資家はこれをもとに確定申告を行います。
しかし、NISA口座では非課税のため、年間取引報告書も発行されず、確定申告の手続きそのものが不要になります。
ただし、NISA口座と課税口座を併用している場合は、課税口座の取引については確定申告が必要になる場合があります。複数の口座を持っている方は、どの口座でどの取引を行っているか、しっかり把握しておくことが大切です。
つみたてNISAで確定申告が必要になる2つのケース
つみたてNISAは原則として確定申告が不要ですが、例外的に確定申告が必要になるケースがあります。
ここでは、主な2つのケースについて詳しく解説します。
つみたてNISAでETF(上場投資信託)を購入している場合、分配金の受取方法によっては確定申告が必要になることがあります。
NISA口座でETFの分配金を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
配当金や分配金の受取方法には、主に以下の3つがあります。
「株式数比例配分方式」以外の方法を選択すると、NISA口座で購入したETFの分配金であっても、約20.315%の税率で源泉徴収されてしまいます。この場合、配当控除の適用を受けるためや、他の口座の譲渡損失と損益通算するためには、確定申告が必要になります。
つみたてNISAでETFを購入する予定がある方は、証券会社のウェブサイトやアプリで、分配金の受取方法が「株式数比例配分方式」になっているか、必ず確認しましょう。
設定を間違えて課税されてしまった場合、後から確定申告をしても非課税にすることはできないため、注意が必要です。
2023年までの旧つみたてNISAでは、非課税保有期間が最長20年間と定められていました。
非課税期間が終了すると、保有している投資信託は自動的に課税口座(特定口座または一般口座)へ移管されます。
課税口座へ移管された後は、その時点の時価が新たな取得価格となり、それ以降に得た利益には税金がかかります。
移管先の口座が「特定口座(源泉徴収あり)」であれば、引き続き確定申告は不要ですが、「特定口座(源泉徴収なし)」または「一般口座」の場合は、確定申告が必要になります。
課税口座移管の具体例
2018年につみたてNISAで40万円を投資
2037年の非課税期間終了時に70万円に成長
70万円が新たな取得価格として課税口座に移管
その後80万円で売却→10万円の利益に対して税金がかかる
なお、2024年から始まった新NISAでは、非課税保有期間が無期限化されたため、このような問題は発生しません。
旧NISAで投資した分については、非課税期間終了までに売却するか、課税口座で運用を続けるか、計画的に検討しておくことが大切です。
証券口座の種類と確定申告の関係
投資をする際には、NISA口座以外にも「特定口座」や「一般口座」といった証券口座があります。
それぞれの口座の特徴と、確定申告の必要性について理解しておきましょう。
NISA口座は、投資で得た利益が非課税になる口座です。
売却益や分配金に税金がかからないため、確定申告も不要です。
ただし、1人につき1つの金融機関でしか開設できません。
新NISAでは、つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)を併用でき、生涯の非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)です。非課税保有期間は無期限なので、長期的な資産形成に最適です。
特定口座は、証券会社が年間の譲渡損益を計算し、「年間取引報告書」を作成してくれる口座です。
特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
「特定口座(源泉徴収あり)」の場合、証券会社が自動的に税金を計算して納めてくれるため、原則として確定申告は不要です。
利益が出れば源泉徴収され、損失が出れば還付されます。
ただし、複数の証券会社の口座で損益通算をしたい場合や、損失を翌年以降に繰り越したい場合は、確定申告が必要になります。
「特定口座(源泉徴収なし)」の場合は、証券会社が作成した年間取引報告書をもとに、自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告の手間はかかりますが、状況に応じて柔軟に対応できるメリットがあります。
| 口座の種類 | 確定申告 | 年間取引報告書 | 税金 |
| NISA口座 | 不要 | 発行されない | 非課税 |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 原則不要 | 証券会社が作成 | 自動で源泉徴収 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 必要 | 証券会社が作成 | 自分で納税 |
| 一般口座 | 必要 | 自分で作成 | 自分で納税 |
一般口座は、年間取引報告書の作成から確定申告、納税まで、すべて投資家自身が行う口座です。
特定口座で扱えない未公開株などを保有する場合に利用されますが、通常の上場株式や投資信託の取引では、特定口座やNISA口座を利用するほうが便利です。
一般口座で利益が出た場合は、自分で損益を計算し、確定申告を行う必要があります。
損失が出た場合でも、繰越控除を利用したい場合は確定申告が必要です。
確定申告が必要になったときの手順
つみたてNISAで例外的に確定申告が必要になった場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。
ここでは、確定申告の具体的な手順を解説します。
確定申告を行うには、まず以下の書類を準備しましょう。
証券会社から送付される特定口座年間取引報告書には、1年間の取引の損益がまとめられています。
この書類をもとに、確定申告書を作成します。
マイナンバーカードを持っている方は、e-Tax(電子申告)を利用することで、税務署に行かずにオンラインで確定申告を完結できます。
確定申告書の作成方法には、主に以下の4つがあります。
投資初心者の方には、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」がおすすめです。
画面の案内に従って必要事項を入力していくだけで、自動的に税額が計算され、確定申告書が完成します。
パソコンだけでなく、スマートフォンからも利用できます。
株式投資の譲渡所得を申告する場合は、確定申告書第一表・第二表に加えて、第三表(分離課税用)と「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成する必要があります。
特定口座年間取引報告書の内容を、これらの書類に転記していきます。
e-Tax(電子申告)を利用すれば、自宅からインターネット経由で確定申告を行えます。
マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取れるスマートフォン(またはICカードリーダー)があれば、簡単に申告できます。
e-Taxの利用手順は以下の通りです。
e-Taxで申告すると、書面で提出する場合よりも還付金の振込が早くなる傾向があります。通常、書面提出では1〜2か月程度かかりますが、e-Taxでは3週間程度で還付されることもあります。
また、証券会社がマイナポータル連携に対応している場合、特定口座年間取引報告書のデータを自動的に取り込めるため、入力の手間が大幅に省けます。
つみたてNISAの確定申告で気をつけたい5つのこと
つみたてNISAに関する確定申告では、いくつか注意すべきポイントがあります。
ここでは、特に重要な5つの注意点を解説します。
NISA口座は非課税口座であるため、損失が出ても他の課税口座の利益と相殺する「損益通算」ができません。
また、損失を翌年以降に繰り越す「繰越控除」も利用できません。
損益通算できない具体例
NISA口座:15万円の損失
特定口座:50万円の利益
→特定口座の50万円全額に対して税金がかかる(NISA口座の損失は差し引けない)
このため、NISA口座では損失が出るリスクの高い商品への投資は慎重に検討する必要があります。長期・積立・分散投資を基本とし、値動きの激しい商品は課税口座で運用するなど、口座を使い分けることも一つの方法です。
つみたてNISAで投資した元本は、所得控除の対象にはなりません。
投資信託を購入しても、その金額を所得から差し引いて税金を減らすことはできないのです。
つみたてNISAとiDeCoは、それぞれ異なるメリットがあるため、両方を併用して資産形成を行うことも可能です。
自分のライフプランに合わせて、最適な組み合わせを検討しましょう。
つみたてNISAで得た利益は非課税であり、所得として扱われません。
そのため、配偶者控除や扶養控除の判定に影響することはありません。
例えば、専業主婦(主夫)の方がつみたてNISAで100万円の利益を得ても、配偶者控除の対象から外れることはありません。また、学生の方がつみたてNISAで利益を得ても、親の扶養控除に影響することはないのです。
ただし、課税口座で投資をして利益が出た場合は、確定申告をすることで所得として扱われ、配偶者控除や扶養控除に影響する可能性があります。特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、確定申告をすると所得に含まれてしまうため、注意が必要です。
NISA口座と課税口座を併用している場合、それぞれの口座での取引を正確に把握しておくことが大切です。
NISA口座の取引は確定申告不要ですが、課税口座の取引については確定申告が必要になる場合があります。
また、複数の証券会社で特定口座を開設している場合、各証券会社から年間取引報告書が送付されます。
損益通算や繰越控除を利用したい場合は、すべての証券会社の年間取引報告書をもとに、確定申告を行う必要があります。
配当金の受取方法についても注意が必要です。「株式数比例配分方式」を選択すると、すべての証券会社の配当金がこの方式で受け取られます。NISA口座だけ株式数比例配分方式にして、他の口座は別の方式にする、ということはできません。
2024年から始まった新NISAと、2023年までの旧NISAでは、制度の内容が大きく異なります。
特に重要な違いは以下の通りです。
旧NISAで投資した分は、新NISAに移管(ロールオーバー)することはできません。
旧NISAと新NISAは別々の制度として管理され、それぞれの非課税期間が適用されます。
旧NISAで投資した分については、非課税期間が終了するまでは引き続き非課税で運用できます。
非課税期間終了後は、売却するか課税口座に移管するかを選択する必要があります。
年末調整との違いは?
つみたてNISAと確定申告の関係を理解するうえで、「年末調整」との違いも押さえておきましょう。
年末調整とは、会社員などの給与所得者が受ける手続きで、毎月の給与から源泉徴収された所得税の年間合計額と、実際の年税額を一致させる精算の手続きです。
勤務先が従業員に代わって行ってくれるため、会社員の方は基本的に確定申告をする必要がありません。
年末調整では、生命保険料控除や地震保険料控除、扶養控除などを申告することで、払いすぎた税金の還付を受けることができます。
毎年11月〜12月頃に、勤務先から年末調整の書類が配布されるので、必要事項を記入して提出します。
ただし、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)、住宅ローン控除(初年度)などは、年末調整では処理できないため、確定申告が必要になります。
つみたてNISAで得た利益は非課税であり、所得として扱われないため、年末調整の対象にはなりません。
勤務先につみたてNISAを利用していることを申告する必要もありません。
つみたてNISAで利益が出ても、年末調整の書類に記載する必要はなく、勤務先につみたてNISAの利用が知られることもありません。プライバシーが守られるため、安心して利用できます。
また、つみたてNISAで得た利益は住民税の計算にも影響しません。
非課税の利益は所得に含まれないため、住民税が増えることもないのです。
年末調整と確定申告は別々の手続きですが、どちらも税金を正しく納めるための重要な仕組みです。
つみたてNISAは年末調整にも確定申告にも関係しないため、手続きの手間がかからず、初心者の方でも気軽に始められる制度なんです。
つみたてNISAで利益が出ても、原則として確定申告は不要です。NISA口座で得た売却益や分配金は非課税のため、税金を納める必要がなく、確定申告をする必要もありません。ただし、ETFの分配金受取方法が株式数比例配分方式以外の場合など、例外的に確定申告が必要になるケースもあります。
つみたてNISAでETFを購入しても、分配金の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定していれば、確定申告は不要です。ただし、「登録配当金受領口座方式」や「配当金領収証方式」を選択している場合は、分配金が課税対象となり、確定申告が必要になる場合があります。証券会社のウェブサイトやアプリで、受取方法を確認しておきましょう。
つみたてNISAは原則として確定申告が不要なので、忘れても問題ありません。ただし、課税口座で投資をしていて確定申告が必要なのに申告を忘れた場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。確定申告が必要かどうか不明な場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
つみたてNISAで得た利益は非課税であり、所得として扱われないため、住民税の計算にも影響しません。住民税が増えることはないので、安心して利用できます。ただし、課税口座で投資をして利益が出た場合は、所得税だけでなく住民税(5%)もかかります。
つみたてNISAだけを利用している場合は、基本的に税理士に相談する必要はありません。ただし、複数の証券口座で投資をしていて損益通算が複雑な場合や、事業所得など他の所得もあって確定申告の内容が複雑な場合は、税理士に相談することをおすすめします。税理士費用はかかりますが、正確な申告ができ、節税のアドバイスも受けられるメリットがあります。
つみたてNISAで確定申告が必要になった場合、確定申告ソフトやアプリを利用することができます。画面の案内に従って入力するだけで、自動的に税額が計算され、確定申告書が作成できます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」も無料で利用できるため、初めての方でも簡単に申告できます。
2024年から始まった新NISAでも、つみたてNISAと同様に、原則として確定申告は不要です。つみたて投資枠と成長投資枠のどちらで投資をしても、非課税で利益を受け取れるため、確定申告をする必要はありません。ただし、ETFの分配金受取方法など、例外的に確定申告が必要になるケースは新NISAでも同様です。
つみたてNISAは、少額投資非課税制度として投資で得た利益が非課税になる制度です。
そのため、原則として確定申告は不要であり、投資初心者の方でも気軽に始められます。
つみたてNISAでは、損失が出ても損益通算ができない、投資元本は所得控除の対象外など、いくつか注意すべきポイントもあります。
ただし、配偶者控除や扶養控除には影響しないため、専業主婦(主夫)の方や学生の方でも安心して利用できます。
2024年から始まった新NISAでは、非課税保有期間が無期限化され、年間投資枠や非課税保有限度額も拡大されました。
長期的な資産形成を目指す方にとって、より使いやすい制度になっています。
なお、投資には元本割れのリスクがあります。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。詳しくは各証券会社や税務署にご確認ください。
この記事のキーワード
キーワードがありません。
この記事を見た方はこんな記事も見ています
この記事と同じキーワードの記事
まだ記事がありません。
キーワードから探す
カンタン1分登録で、気になる資料を無料でお取り寄せ
そんなお悩みをお持ちの方は、まずはお問い合わせください!