雇用保険はアルバイトでも加入にすべき?

雇用保険はアルバイトでも加入にすべき?

アルバイトも従業員なので、雇用保険には加入したほうが良いのでしょうか?
保険加入による福利厚生で、アルバイトのモチベーションアップにもつながるかもしれません。
しかし、保険料の負担や加入条件など、雇用保険の加入に際して、気になる点があることでしょう。
この記事ではアルバイトの雇用保険について、加入条件や保険料、アルバイトの掛け持ちといったケースについてもご説明します。

雇用保険とは?

雇用保険とは、失業して仕事を探している人、育児や介護、本人の病気などで働くことが難しい人、再就職先での収入が大きく下がった人、スキルアップを目指している人などに対し、保険料を給付することで、生活や雇用の安定を目的にした国の社会保険制度のことです。
雇用保険に加入していた人は、解雇や契約満了、倒産など会社都合で仕事を失った場合、条件を満たせば失業給付を受けることができます。

雇用保険の加入条件

労働者が雇用保険に加入する条件は、「週20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用期間が見込める者」と定められています。
契約期間が30日以内の短期契約の労働者は、雇用保険加入の対象になりません。
また、週の就業時間が20時間に届かない労働者の場合も、長期雇用であっても対象者にはなりません。
事業所の雇用保険制度への加入は法律で義務付けられており、従業員の雇用形態に関わらず、要件を満たす従業員は、雇用保険に加入させる必要があります。

アルバイトも雇用保険の加入対象

パートやアルバイトの場合にも、31日以上の雇用で週20時間以上のシフトが見込まれる場合には、雇用保険の被保険者となります。
ここでの週20時間以上とは、事前に契約した労働時間(所定労働時間)のことを指しています。
通常は週15時間で働く契約を結んでいて、たまたま忙しくて20時間以上働いた週があったとしても、その従業員は雇用保険の加入対象にはなりません。
アルバイトの場合、シフトの都合で毎週の労働時間が異なることもあるため、月の合計が週20時間相当を超えるかどうかで、雇用保険加入の対象かどうかを判断します。
雇用保険は、労働者が失業してしまった際の生活を支える、大切な仕組みです。
雇用保険への加入は、従業員のモチベーションアップにもつながるでしょう。

アルバイトの雇用保険料

雇用保険の保険料は、事業者と労働者が双方で負担します。
保険料率は、労働者よりも事業所の方が高く設定されており、保険料率は業種により異なりますが、一般事業で事業者が0.6%、労働者が0.3%となっています。
アルバイト従業員の給与が10万円と仮定すれば、事業者が支払う保険料は600円程度になります。
事業所の雇用保険制度への加入は法律で義務付けられています。
雇用保険への加入を怠れば違法になりますし、事業所が負担する保険料もそれほど高額ではありません。
トラブルのないよう、きちんと雇用保険に加入しておくことが得策と言えるでしょう。

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アルバイト従業員が掛け持ちで働いている場合

もしもアルバイト従業員がアルバイトの掛け持ちをしている場合には、通常とは少し条件が違ってくることがあります。
本人の状況や希望をよく確認し、双方にとって最適な方法を選ぶと良いでしょう。

異なる事業所でのアルバイト時間は合算されない

たとえば、あるアルバイト従業員が、異なる事業者のもとでアルバイトを2つ掛け持ちしている場合には、それぞれ週10時間働くと、合計すれば20時間になります。
しかし、このアルバイト従業員は、どちらの事業者のもとでも雇用保険の加入対象にはなりません。
労働者が雇用保険に加入する条件は、「週20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用期間が見込める者」です。
これは、ひとつの事業者のもとで「週20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用期間が見込める者」という意味なので、事業者が異なる場合には、労働時間を合算することはできません。

アルバイト掛け持ちで、どちらも加入条件を満たしている場合

アルバイト従業員がアルバイトの掛け持ちをしていて、両方の会社で雇用保険の加入条件をクリアしている、という状況もあるかもしれません。
このような状況では、アルバイト従業員はどちらの事業所でも雇用保険に加入することができますが、雇用保険は一人につきひとつの加入です。
アルバイト従業員本人が、どちらで雇用保険に加入するかを選ぶことになります。
本人としっかり相談をしてから加入しましょう。
また、アルバイトの掛け持ちで、雇用保険の加入条件をどちらか一方しかクリアしていない場合には、当然ですがクリアしている事業所で加入することになります。

失業保険給付中のアルバイト

失業保険受給中の人をアルバイトとして雇用することは可能でしょうか?
結論から言えば可能です。
雇用保険や失業保険は、失業して仕事を探している人などをサポートするための社会保険です。
もしも雇用保険の加入条件である「週20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用期間が見込める者」を満たすアルバイトをして、あらたに雇用保険に加入すると、就職したとみなされて、失業保険の給付は終了します。
また、1日4時間以上のアルバイトをした場合には、アルバイトをした日数分、失業保険の支給開始日が遅くなったり、1日4時間以内のアルバイトでも、アルバイトの収入分、失業保険の支給額が少なくなるなどのルールがあります。
失業保険受給中の人をアルバイトとして雇用することは可能ですが、本人に相談し、よく確認することが重要です。

まとめ

雇用保険の加入条件を満たす場合には、従業員の雇用形態に関わらず、雇用保険への加入が必要です。
加入条件は、「週20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用期間が見込める者」と定められており、条件を満たす場合にはアルバイトも対象になります。

著 者

SOICO株式会社
共同創業者&代表取締役CEO
茅原 淳一 (かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。

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