屋号の決め方のポイントとは?

屋号の決め方のポイントとは?

個人事業主にとって悩ましいのが屋号の設定です。
どんなネーミングにしようが頭を痛めている方も多いはず。
しかし屋号を決めておいたほうが名前も覚えてもらいやすくなるなど、ビジネスチャンスが広がる可能性も。
今回は、屋号の基礎知識から決め方のポイントまで詳しくお伝えします。
正しく設定できれば個人事業主としての自覚も増し、モチベーションもアップするでしょう。
開業予定の方は必見です!

そもそも屋号の意味とは?

屋号とは、「個人事業を始める時の名前のこと」を指しています。
法人で言うところの「会社名」のようなものです。
ちなみに店舗を経営している場合は、店名が屋号となります。
簡単にまとめると「会社の登記をしていない個人事業主が使用できる、ビジネス上の名前」ということです。
確定申告時は、屋号の記載について迷う方も多いようで、国税庁が下記のように記載しています。

「屋号(又は雅号)とは、個人事業者の方が使用する商業上の名のことです。よって、個人事業者の方においては、商店名等を入力してください。
(参考)税務署に提出する個人事業の開業・廃業等届出書にも屋号欄があります。

雅号とは、著述家、画家、書家、芸能関係者などが本名以外に付ける別名のことです。」

引用:国税庁「確定申告書等作成コーナー よくある質問」屋号・雅号の入力について

個人で仕事をしている場合も、様々な書類で屋号を求められることがあります。
屋号を設定していると信用度が増します。
大手との取引もしやすくなるなど、ビジネスにも大きく関わる可能性があるのです。

以下に屋号を使う代表的なシーンを掲載します。

・事業用銀行口座の開設
・契約書
・領収書
・請求書
・見積書
・名刺
・店舗の看板

屋号は付けなくても良いってホント?

本当です。
個人名で活動したい場合は、自分の名前のままで事業を行ってもOKです。
事業を行う場合は税務署に開業届を出しますが、そちらには屋号を掲載する欄があります。
自身の名前で活動する場合、屋号が未定の場合は空欄でも問題ありません。
後で屋号が決まったら確定申告書に書く、という方法もありますよ。
つまり開業時に焦って決めなくても、特に問題はないのです。
ただ屋号は事業用口座の開設にも関わるため、資金管理等を考えると前もって決めておくのがおすすめですよ。

商号とは?屋号と何が違うの?

屋号のほかに「商号」という言葉を耳にしたことがある方も多いと思いますが、商号と屋号の違いはご存知でしょうか。
事業を始める際には、商号と屋号の違いについて知っておくことも大切ですので、ぜひこの機会に覚えてくださいね。

商号は法人登記の際に必要になる会社の名称

「商号」は、法人登記の時(会社設立時)に必要になる会社の名称のことです。
法務局に登記されるため、法的な効力が発生するのが特徴で、すでに登記されている名称は使用できません。
また、商号は会社の種類によって「株式会社」「合同会社」「合資会社」などの文言を入れることが必須となっています。

屋号と商号の違い

冒頭でお伝えしたとおり、屋号は個人事業がビジネスで使う名前のことです。
お店を開業する場合は、お店の名前が屋号となります。
一方で商号は、会社設立時に法人登記する際の会社名で、法的な効力があります。
法人登記が必要なことからも分かるように、名付けにも法的なルールがあるので、注意が必要です。
ルールとしては「株式会社」など会社の種類が入ること、同一市町村で同じ商号は登記できない、などが挙げられます。
また商号を持つ場合、法務局に対して、商号登記申請書や印鑑証明書の提出、登録免許税(3万円)の納付が必要です。

屋号の基礎知識|2つのNGルールとは?

屋号ですが、何でもかんでも好きなものを登録できるものではありません。
事前に把握してほしいのは、こちらでご紹介する2つのルールです。
それほど難しいわけではないので、安心してくださいね。

すでに商号登記や商標登録がされているものはNG

先に解説したとおり、商号(屋号)は法人名や会社名のことです。
一方、商標は商品名やサービス名のことを指しています。
仮に商号および商標で同一のものがあると、消費者を混乱させることにもなりかねません。
したがって、すでに商号登記や商標登記がされているものは利用できないので注意してください。
ただ商号と商標に関しては、保護される範囲が異なります。
商号に関しては、同一市町村が保護対象であり、商標は日本全国が対象となります。
つまり商号は市町村が異なっていれば、他に同じものがあったしても認められます。
では、どうやって同一の商号と商標が存在していないかを確かめれば良いのでしょうか?

・商号:登記情報提供サービスを利用して検索する(有料サービス)
・商標:特許情報プラットフォームを利用して検索する(無料サービス)
※利用方法は特許庁のホームページにて確認できます。

ちなみに商号の管轄は法務省・法務局であり、商標は経済産業省・特許庁になります。

屋号に使用できないワードあり

屋号は個人事業主が用いるものでもあるため、会社(法人)と誤解されるようなワードの使用は禁止されています。

具体的には以下のものになります。

・株式会社
・合同会社
・会社
・社会福祉法人
・一般社団法人
・法人
・保険
・信用金庫
・銀行など

屋号として一般的に用いられるワードには、〇〇屋・〇〇企画・〇〇本舗・〇〇工房・〇〇サロンなどがあります。
上記のワードは、街中でも多く見かけるのではありませんか?

これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。

また、起業したばかりの人にとっては事業の立ち上げと同時に様々な手続きを進めなくてはならず大変な思いをしている方も多いことでしょう。

そこで、ミチシルベでは
「会社設立について相談したい・・・」
「会社設立の手続きどうしたらいいかよくわからない・・・」
「税理士や司法書士を紹介してほしい・・・」
といった起業したばかりもしくはこれから起業する方々のお悩みにお応えするべく、会社設立についての無料相談を実施しています。

下記バナーから無料相談をお申し込みできますので、ご自身の会社設立に関するお悩み解消にご活用ください。

屋号の決め方のポイント5つ!

では、屋号の決め方についてポイントを絞って解説していきますね。
ビジネスの成功にも大きく関わる部分なので、一つずつしっかり確認してください。

1. 検索エンジンで表示されやすい屋号にする

これからの時代は、ネット検索で上位表示されることが極めて重要です。
そこで注目してほしいのが「検索エンジンから好かれやすい屋号にする」ということ。
まず、ありきたりな屋号にしてしまうと、同じようなネーミングのホームページがたくさんヒットして自身のサイトが埋もれてしまいます。
屋号の候補があったら、まずは検索サイトで調べてみてください。
特に競合相手がいなければ第一関門はクリアです。
次に検索されやすくするために、地域名を入れるのも一つの方法。
例えば、世田谷区の美容院であれば「世田谷〇〇美容院」などとするわけです。
そうするだけでも、「世田谷 美容院」(地域名+事業)という検索ワードで引っかかりやすくなりますよ。

2.事業内容が分かりやすい屋号にする

個人事業において重要なのが、屋号を見ただけでどんな事業をしているのか一目瞭然である、という部分。
例えば「〇〇理髪店」「〇〇酒店」「中華料理〇〇」などであれば、どのような事業を行っているのか明確に分かります。
この手法は大企業でも取り入れています。
例えば、「山田うどん」「アサヒビール」「ドミノピザ」も見たらどんなサービスを行っているか分かりますよね。

3.印象に残りやすい屋号にする

顧客やクライアントに覚えてもらいやすい屋号にしましょう。
リピーターを増やすことにも繋がります。
インパクトや語呂を意識すると良いでしょう。
漢字と平仮名だけではなくアルファベットや数字も駆使し、工夫してみると良いかもしれません。
自分だけ決めるのではなく、周りの意見も取り入れるがおすすめです。

4.言いやすい屋号にする

「長すぎないか?」
「パソコンやスマホで変換しにくくないか?」
以上を意識してみてください。
屋号は電話や対面でも口にします。
言いにくかったり、読みにくかったりすれば、顧客やクライアントも使ってくれません。
また自分で名乗るのが恥ずかしくなるような屋号も避けるべきです。
近年では、ブログやSNSなどの口コミも重要です。
少しでも親しまれやすいような屋号と付けるように心がけましょう。

5.イメージしやすい屋号にする

クライアントなどから屋号の由来を聞かれるような場面もあります。
当てずっぽうに屋号を決めてしまうと、何もエピソードがなく印象を残せません。
注意してほしいのが、代表者の名前が山田なのに、高橋事務所などと全く関係ないような屋号にしてしまうケースです。
クライアントや顧客が混乱する原因にもなるため、なるべく一貫性のある屋号を付けるよう心がけましょう。

適切な屋号を設定すればビジネスチャンスも広がる

今回は屋号の決め方のポイントをお伝えしました。
NGルールも掲載したので参考にしてもらえたら幸いです。
屋号はビジネスの成否を左右することもあります。
検索されやすいか、事業がイメージしやすいか、言いやすいか(親しまれやすいか)などを意識して付けると良いでしょう。
個人事業で成功しているところを参考にしても良いかもしれません。
全く同じものはNGですが、傾向等を真似してみるのもおすすめですよ。
また「屋号を他の人に使われたくない」「法人化したい」という場合は、屋号からステップアップし、商標登記や商号登記を検討することになります。
その際は、屋号をそのまま商標・商号(会社名)にする場合も多いでしょう。
屋号を決める際は、将来的に会社名に変更しても違和感が無いように、しっかり考えて決めるようにしたいですね。

著 者

SOICO株式会社
共同創業者&代表取締役CEO
茅原 淳一 (かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。

この記事のキーワード

キーワードがありません。

この記事と同じキーワードの記事

まだ記事がありません。

キーワードから探す

資料請求

資料請求

カンタン1分登録で、気になる資料を無料でお取り寄せ

お問い合わせ

そんなお悩みをお持ちの方は、まずはお問い合わせください!