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続柄とは?正しく理解して書類への誤記入を防ごう
公的書類などで「続柄」という言葉を目にしたことがあるでしょう。
しかし「続柄」について、いまいち理解できていないという方も少なくありません。
この記事では「続柄」の意味や読み方、「続柄」と「あなたとの続柄」の違いなどについて解説し、続柄の書き方一覧をご紹介します。
目次
続柄とは?
「続柄」とは、血縁関係あるいは婚姻関係などの親族間での「関係」をあらわす言葉で、戸籍や住民票などに使われ、税金や社会保険などの公的な書類にも続柄を記入する欄があります。
役所などでは、戸籍の最初に記載される戸籍筆頭者や、住民票の最初に記載される世帯主といった、特定の人を中心にして親族の関係性をとらえる慣習があります。
そのため、あなたの出自や親族関係が記されている戸籍や、世帯の状況が記載されている住民票の続柄欄には、申請者からではなく「中心人物」から見るとどのような間柄になるかがわかる書き方がされています。
「続柄」とは、親族の中心人物から続く「間柄」を表していると考えると良いでしょう。
続柄の読み方
「続柄」を「ぞくがら」と読んでいる人が多いのではないでしょうか。
じつは、本来の読み方は「つづきがら」です。
本来は「続き柄」と書くべきだったのを、役所の内部用語で送り仮名を省いた「続柄」と書くようになり、それを「ぞくがら」と誤った読み方が広まって、慣用的に使われるようになったと言われています。
本来の読み方は「つづきがら」で、辞書によっては「ぞくがらは誤用」と書いていることもありますが、一般的には「ぞくがら」と読まれることのほうが多くなっています。
「続柄」の意味をきちんと理解し、どちらの読み方でも対応できるようにしておくと良いでしょう。
自分自身の続柄について
「続柄」は「親族との関係」のことですが、戸籍や住民票に記載されている「続柄」は、自分自身(申請者)から見た「親族との関係」ではなく、戸籍筆頭者や世帯主から見た「親族との関係」です。
そのため、公的書類で「続柄」と書かれている場合には、多くの場合ではあなた(申請者)から見た「親族との関係」ではなくて、戸籍筆頭者や世帯主から見た「親族との関係」を書くことになります。
確定申告書では住民票と同じように、世帯主から見た「続柄」を記入する必要がありますが、わかりやすいように「世帯主との続柄」と書かれています。
この場合、「世帯主との続柄」の欄には、住民票に記載されているものと同じ続柄を記入することになります。
「あなたとの続柄」とは?
年末調整などの申告では、続柄の記入欄に、申請者(自分自身)から見た親族との関係を記入する必要があります。
ただし、この書類には記入欄に「あなたとの続柄」と書かれています。
あなたを中心(本人)として、あなたから見た親族との関係を記載します。
公的文書では基本的に「続柄」または「世帯主(戸籍筆頭者)との続柄」と書かれている場合には世帯主/戸籍筆頭者から見た関係を、「あなたとの続柄」と書かれている場合には自分自身から見た関係を記入することになります。
なお、公的書類ではありませんが、履歴書などでは「続柄」と書かれていても、自分自身(本人)から見た関係を書くことが慣例となっています。
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続柄の書き方と一覧
たとえばあなたが父親と同居していて、世帯主が父親なら、住民票などの「続柄」に記載されるのは、あなたから見た関係ではなく、あなたの父親から見た関係となります。
あなたの書類であっても、あなたの続柄は「本人」ではなく「子」となり、父親は「父」ではなく「世帯主」になります。
近年、個人情報やプライバシー保護の観点から「世帯主との続柄の記載方法」が改正され、「長男」「長女」などの表記は廃止され、養子も含めてすべて「子」に統一されました。
また、戸籍や住民票など公的書類の続柄には、たとえば「祖父」を「父の父」と記載するなど、正しい「書き方」があります。
正しい「書き方」を以下にまとめましたので、公的書類の申請時などに参考にしてください。
本人から見た続柄
・本人:本人
・本人の父や母:父、母
・本人の兄弟姉妹:兄、弟、姉、妹
・本人の父方母方の祖父母:父の父、父の母、母の父、母の母
・本人の父母の兄弟姉妹(おじ、おば):父の兄、父の弟、父の姉、父の妹、母の兄、母の弟、母の姉、母の妹
・本人の子供:子(戸籍上は「長男」「二男」「長女」「二女」ですが、戸籍以外はすべて「子」)
・本人の子供の夫や妻:子の夫、子の妻
・本人の孫:子の子
・本人の兄弟姉妹の夫や妻:兄の妻、弟の妻、姉の夫、妹の夫
・本人の兄弟姉妹の子供(おい・めい):兄の子、弟の子、姉の子、妹の子
・本人の親の兄弟姉妹の子供(いとこ):父の兄の子、父の弟の子、父の姉の子、父の妹の子、母の兄の子、母の弟の子、母の姉の子、母の妹の子
夫の親族の続柄
・夫の父母:夫の父、夫の母
・夫の祖父母:夫の父の父、夫の父の母、夫の母の父、夫の母の母
・夫の兄弟姉妹:夫の兄、夫の弟、夫の姉、夫の妹
・夫の兄弟姉妹の子供(おい、めい):夫の兄の子、夫の弟の子、夫の姉の子、夫の妹の子
・夫の親の兄弟姉妹(おじ、おば):夫の父の兄、夫の父の弟、夫の父の姉、夫の父の妹、夫の母の兄、夫の母の弟、夫の母の姉、夫の母の妹
・夫の親の兄弟姉妹の子供(いとこ):夫の父の兄の子、夫の父の弟の子、夫の父の姉の子、夫の父の妹の子、夫の母の兄の子、夫の母の弟の子、夫の母の姉の子、夫の母の妹の子
妻の親族
・妻の父母:妻の父、妻の母
・妻の祖父母:妻の父の父、妻の父の母、妻の母の父、妻の母の母
・妻の兄弟姉妹:妻の兄、妻の弟、妻の姉、妻の妹
・妻の兄弟姉妹の子供(おい、めい):妻の兄の子、妻の弟の子、妻の姉の子、妻の妹の子
・妻の親の兄弟姉妹(おじ、おば):妻の父の兄、妻の父の弟、妻の父の姉、妻の父の妹、妻の母の兄、妻の母の弟、妻の母の姉、妻の母の妹
・妻の親の兄弟姉妹の子供(いとこ):妻の父の兄の子、妻の父の弟の子、妻の父の姉の子、妻の父の妹の子、妻の母の兄の子、妻の母の弟の子、妻の母の姉の子、妻の母の妹の子
その他の関係性の続柄
・同居人 ※親族以外の関係者など。同棲の場合など。
・縁故者 ※すでに婚姻している人が他の男女と内縁関係にある場合は「夫(未届)」と書けず「縁故者」となる。養子縁組届が届出されていない事実上の養子は「縁故者」となる
・夫(未届)※内縁の夫。(未届)は、内縁の配偶者を指す。
・夫(未届)の子 ※内縁の夫の子供。
・妻(未届)※内縁の妻。
・妻(未届)の子 ※内縁の妻の子。
・夫の子 ※夫の連れ子。再婚相手の子供と養子縁組をしない場合。
・妻の子 ※妻の連れ子。再婚相手の子供と養子縁組をしない場合。
まとめ
「続柄」とは、親族との関係のことです。
また、「続柄」と「あなたとの続柄」の違いについてもご説明しました。
「続柄」を記入する際には、誰から見た関係を書くのかに注意しましょう。
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