マネックス証券のログイン方法|できない時の対処法も解説

iDeCoに加入したものの、「60歳まで引き出せない」という制約に不安を感じていませんか。
老後資金を準備したいけれど、住宅購入や教育資金など、60歳より前にお金が必要になるかもしれないと心配になりますよね。
結論から言うと、iDeCoは原則として60歳まで引き出すことができません。
ただし、60歳以降の受け取り方法は3種類あり、税制優遇を活かして賢く受け取ることができます。
この記事では、iDeCoの引き出しルールから受け取り方法、例外的なケース、掛金が払えなくなった時の対処法まで、分かりやすく解説します。
iDeCoの引き出しに関する疑問を解消し、安心して資産形成を続けられるようになりましょう。
目次
iDeCoは60歳まで原則引き出せない
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を準備するための私的年金制度です。掛金が全額所得控除の対象となり、運用益も非課税という大きな税制優遇がある一方で、60歳まで原則として引き出すことができません。
この「60歳まで引き出せない」というルールは、iDeCoの最大の特徴であり、加入を検討する際に最も気になるポイントでもあります。なぜこのような制約があるのか、その理由と仕組みを理解しておきましょう。
iDeCoが60歳まで引き出せない理由は、この制度が「老後資金の準備」を目的としているためです。公的年金を補完する私的年金として位置づけられており、現役世代のうちに確実に老後資金を積み立てることが制度の根幹となっています。
もし自由に引き出せてしまうと、住宅購入や教育資金など、老後以外の目的で使ってしまい、本来の目的である老後資金が不足してしまう可能性があります。国としても、国民の老後の生活を支えるために、確実に老後資金を準備してもらう必要があるのです。
この引き出し制限があるからこそ、掛金の全額所得控除や運用益の非課税という大きな税制優遇が受けられる仕組みになっています。
60歳まで引き出せない制約は、一見不便に思えますが、実は「将来の自分を守る仕組み」として機能しています。人間は目の前の欲求に弱く、将来のために貯蓄を続けることは簡単ではありません。
iDeCoの引き出し制限は、いわば「強制的な貯蓄の仕組み」として、確実に老後資金を準備できるようサポートしてくれます。一度掛金を拠出すれば、途中で使ってしまう心配がないため、計画的に老後資金を積み立てられるのです。
また、60歳まで引き出せないことで、短期的な市場の変動に一喜一憂せず、長期的な視点で資産運用を続けられるというメリットもあります。
引き出せない制約があることで、以下のようなメリットがあります。
引き出せないことの3つのメリット
確実に老後資金を準備できる
途中で使ってしまう心配がなく、計画的に積み立てられます。税制優遇を最大限に活かしながら、老後に向けた資産形成を着実に進められるのです。
長期投資のメリットを享受できる
短期的な市場変動に惑わされず、長期的な視点で運用を続けられます。複利効果を活かした資産形成が可能になります。
税制優遇が大きい
引き出し制限があるからこそ、掛金の全額所得控除、運用益の非課税、受け取り時の控除という3つの税制優遇が受けられます。
iDeCoを受け取れる3つのタイミング
iDeCoは60歳まで原則引き出せませんが、受け取れるタイミングは3つあります。通常の老齢給付金のほか、障害を負った場合や死亡時にも給付金を受け取ることができます。それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
最も一般的な受け取り方法が、60歳以降に受け取る老齢給付金です。ただし、60歳になれば誰でもすぐに受け取れるわけではなく、「通算加入者等期間」という条件があります。
通算加入者等期間とは、iDeCoや企業型DCに加入していた期間の合計のことです。この期間が10年以上あれば60歳から受け取れますが、10年未満の場合は受給開始年齢が段階的に遅くなります。
受給開始年齢は60歳から75歳までの間で自由に選べます。75歳までに受け取りを開始しなければならないという上限はありますが、それまでは運用を継続しながら受け取り時期を選択できます。受け取り方法も、一時金・年金・併用の3種類から選べるため、自分のライフプランに合わせた受け取り方が可能です。
iDeCo加入中に病気やケガで一定以上の障害を負った場合、60歳より前でも障害給付金として受け取ることができます。これは、iDeCoの数少ない例外的な引き出し方法の一つです。
障害給付金を受け取るには、障害基礎年金または障害厚生年金の受給権者であることが条件となります。つまり、公的年金の障害年金を受け取れる程度の障害状態にあることが必要です。
障害給付金は非課税で受け取ることができ、一時金または年金形式で受け取れます。万が一の際のセーフティネットとして機能する仕組みになっています。
iDeCo加入者が亡くなった場合、遺族が死亡一時金として資産を受け取ることができます。これにより、積み立てた資産が無駄になることはありません。
死亡一時金を受け取れる遺族の順位は法律で定められており、配偶者が最優先となります。配偶者がいない場合は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で受け取ることができます。
死亡一時金は相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となる控除があります。遺族にとっても一定の税制優遇が受けられる仕組みです。
60歳から受け取るための条件
iDeCoを60歳から受け取るためには、「通算加入者等期間」が10年以上必要です。この期間が10年未満の場合、受給開始年齢が段階的に遅くなります。通算加入者等期間の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。
通算加入者等期間とは、iDeCoや企業型DCに加入していた期間、および運用指図者として資産を保有していた期間の合計です。この期間によって、受給開始年齢が以下のように決まります。
| 通算加入者等期間 | 受給開始年齢 |
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1か月以上2年未満 | 65歳 |
例えば、50歳でiDeCoに加入した場合、通算加入者等期間は60歳時点で10年に達しないため、61歳または62歳からの受給開始となります。加入時期が遅い場合は、この点に注意が必要です。
通算加入者等期間の計算には、いくつかのポイントがあります。まず、iDeCoに加入して掛金を拠出している期間はもちろん含まれます。また、掛金の拠出を停止して運用指図者になった期間も含まれます。
企業型DCに加入していた期間も通算されます。転職などで企業型DCからiDeCoに資産を移換した場合、企業型DCの加入期間も通算加入者等期間に含まれるため、受給開始年齢の計算に有利になります。
ただし、脱退一時金を受け取った場合、その後にiDeCoに再加入しても、以前の加入期間はリセットされてしまいます。脱退一時金を受け取る際は、この点に注意が必要です。
転職や退職に伴い、企業型DCからiDeCoに資産を移換した場合、企業型DCの加入期間も通算加入者等期間に含まれます。これは大きなメリットです。
例えば、30歳から40歳まで企業型DCに加入し、その後iDeCoに移換して50歳まで加入した場合、通算加入者等期間は20年となります。このため、60歳から受給開始できます。
企業型DCからの移換手続きは、退職後6か月以内に行う必要があります。手続きが遅れると、資産が国民年金基金連合会に自動移換されてしまい、手数料が発生するため注意しましょう。
iDeCoの受け取り方法は3種類
iDeCoの受け取り方法には、一時金・年金・併用の3種類があります。それぞれ税制上の扱いが異なるため、自分の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。受け取り方法の特徴と選び方を詳しく見ていきましょう。
一時金受け取りは、iDeCoの資産を一括で受け取る方法です。退職所得控除が適用されるため、税負担を抑えられるメリットがあります。
退職所得控除の計算式は、勤続年数(iDeCoの場合は通算加入者等期間)によって異なります。20年以下の場合は「40万円×勤続年数」、20年超の場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」となります。
例えば、30年間iDeCoに加入していた場合、退職所得控除額は「800万円+70万円×10年=1,500万円」となります。この金額までは非課税で受け取れるため、大きな節税効果があります。
一時金受け取りのメリットは、一括で受け取れるため、その後の運用や使い道を自由に決められる点です。ただし、会社の退職金と同じ年に受け取ると、退職所得控除の枠を共有することになるため、税負担が増える可能性があります。
年金受け取りは、iDeCoの資産を分割して定期的に受け取る方法です。公的年金等控除が適用されるため、一定額までは税負担を抑えられます。
年金受け取りの場合、受け取り期間は5年以上20年以下の範囲で選択できます。受け取り期間中も運用を継続できるため、長期的な資産形成を続けられるメリットがあります。
公的年金等控除は、年齢や他の年金収入によって控除額が異なります。65歳未満の場合は最低60万円、65歳以上の場合は最低110万円の控除が受けられます。ただし、公的年金や企業年金と合算して控除額を計算するため、他の年金収入が多い場合は税負担が増える可能性があります。
年金受け取りのメリットは、運用を継続しながら計画的に受け取れる点です。ただし、受け取り期間中は給付手数料が発生するため、長期間受け取ると手数料負担が大きくなります。
一時金と年金を併用する受け取り方法もあります。資産の一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る方法です。それぞれの税制優遇を活かせるため、税負担を最小化できる可能性があります。
例えば、会社の退職金が少ない場合は、退職所得控除の枠を使い切るように一時金で受け取り、残りを年金で受け取ることで、両方の控除を活用できます。
併用のメリットは、柔軟に受け取り方を調整できる点です。ただし、金融機関によっては併用に対応していない場合もあるため、事前に確認が必要です。
受け取り方法を選ぶ際は、以下のポイントを考慮しましょう。
受け取り方で変わる税金
iDeCoの受け取り方法によって、適用される税制優遇が異なります。一時金の場合は退職所得控除、年金の場合は公的年金等控除が適用されます。それぞれの控除の仕組みを理解し、自分に有利な受け取り方を選びましょう。
一時金で受け取る場合、退職所得控除が適用されます。退職所得控除の計算式は、勤続年数(iDeCoの場合は通算加入者等期間)によって異なります。
例えば、25年間iDeCoに加入していた場合、退職所得控除額は「800万円+70万円×5年=1,150万円」となります。iDeCoの資産が1,150万円以下であれば、全額非課税で受け取れます。
退職所得控除を超えた部分については、その2分の1が課税対象となります。例えば、iDeCoの資産が1,500万円の場合、控除を超える350万円の2分の1である175万円が課税対象となります。
注意点として、会社の退職金と同じ年に受け取ると、退職所得控除の枠を共有することになります。退職金が多い場合は、受け取り時期をずらすか、年金受け取りを検討しましょう。
年金で受け取る場合、公的年金等控除が適用されます。公的年金等控除の金額は、年齢と年金収入の合計額によって異なります。
65歳未満の場合、年金収入が60万円以下であれば全額控除されます。65歳以上の場合は、年金収入が110万円以下であれば全額控除されます。
注意点として、公的年金や企業年金と合算して控除額を計算するため、他の年金収入が多い場合は税負担が増える可能性があります。また、年金収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限が設けられています。
年金受け取りの場合、受け取り期間中も運用を継続できるため、長期的な資産形成を続けられるメリットがあります。ただし、給付のたびに手数料が発生するため、手数料負担も考慮する必要があります。
iDeCoを一時金で受け取る場合、会社の退職金と退職所得控除の枠を共有することになります。このため、両方を同じ年に受け取ると、控除の枠を超えて税負担が増える可能性があります。
退職所得控除の計算では、「前年以前4年以内に他の退職金を受け取っている場合」は、その期間が重複する部分の控除額を調整する必要があります。これを「退職所得控除額の調整」と言います。
例えば、会社の退職金を受け取った翌年にiDeCoを一時金で受け取る場合、iDeCoの退職所得控除額から会社の勤続年数と重複する期間分を差し引く必要があります。この調整により、税負担が増える可能性があります。
税負担を最小化するには、会社の退職金とiDeCoの受け取り時期を5年以上空けるか、iDeCoを年金で受け取る方法を検討しましょう。自分の状況に合わせて、税理士やファイナンシャルプランナーに相談することをおすすめします。
例外的に引き出せる脱退一時金
iDeCoは原則60歳まで引き出せませんが、一定の条件を満たせば「脱退一時金」として例外的に引き出すことができます。ただし、条件は非常に厳しく、ほとんどの人は該当しません。脱退一時金の条件と注意点を確認しておきましょう。
脱退一時金を受け取るには、以下の7つの条件をすべて満たす必要があります。
これらの条件をすべて満たす必要があるため、実際に脱退一時金を受け取れるケースは限定的です。特に「通算拠出期間が5年以下または資産が25万円以下」という条件があるため、長期間加入している人は該当しません。
脱退一時金を受け取ると、それまでの加入期間がリセットされます。その後にiDeCoに再加入しても、以前の加入期間は通算加入者等期間に含まれないため、受給開始年齢が遅くなる可能性があります。
また、脱退一時金は一時所得として課税されます。退職所得控除は適用されないため、税負担が大きくなる可能性があります。一時所得の特別控除は50万円までなので、資産額によっては税金が発生します。
脱退一時金を受け取ると、それまでの税制優遇を放棄することになります。掛金の所得控除によって節税したメリットが失われるため、本当に引き出す必要があるのか、慎重に検討しましょう。
多くの場合、脱退一時金を受け取るよりも、掛金の拠出を停止して運用指図者として資産を保有し続ける方が有利です。運用指図者になれば、毎月の口座管理手数料はかかりますが、資産は60歳まで運用を継続できます。
掛金が払えなくなったときの対処法
iDeCoの掛金が払えなくなった場合でも、脱退一時金の条件を満たさない限り、資産を引き出すことはできません。しかし、掛金の減額や拠出停止という選択肢があります。状況に応じて適切な対処法を選びましょう。
掛金が負担になってきた場合、まず検討すべきは掛金の減額です。iDeCoの掛金は月額5,000円から1,000円単位で設定でき、年1回変更できます。
例えば、月額2万円の掛金を月額5,000円に減額すれば、毎月の負担を大幅に軽減できます。掛金を減額しても、それまでの資産は運用を継続できるため、税制優遇を活かしながら資産形成を続けられます。
掛金を減額すると、所得控除の金額も減少しますが、完全に停止するよりは税制優遇を受け続けられます。無理のない範囲で掛金を継続することが、長期的な資産形成につながります。
掛金の支払いが困難な場合、掛金の拠出を完全に停止することもできます。この場合、「運用指図者」という立場になり、新たな掛金の拠出はせずに、それまでの資産の運用のみを継続します。
運用指図者になると、掛金の所得控除は受けられなくなりますが、運用益は引き続き非課税です。また、それまでの加入期間は通算加入者等期間に含まれるため、受給開始年齢には影響しません。
運用指図者になっても、毎月の口座管理手数料は発生します。金融機関によって異なりますが、月額171円程度(国民年金基金連合会66円+信託銀行66円+運営管理機関0円~)が一般的です。年間で約2,000円の手数料がかかることを考慮しましょう。
掛金を減額または停止する際は、いくつかの注意点があります。まず、掛金の変更は年1回しかできないため、慎重に判断する必要があります。
運用指図者になると、新たな掛金の拠出ができないため、所得控除による節税効果が失われます。可能であれば、最低額の月額5,000円でも継続した方が、税制優遇を活かせます。
また、掛金を停止しても口座管理手数料は発生し続けます。資産額が少ない場合、手数料負担が運用益を上回る可能性もあるため、資産の運用状況を定期的に確認しましょう。
将来的に収入が回復した場合、再び掛金の拠出を再開できます。その際は、金融機関に加入者資格の変更手続きを行う必要があります。
60歳前に急な出費が必要になったら?
iDeCoは60歳まで引き出せないため、それより前に急な出費が必要になった場合に備えて、別の資金対策を講じておくことが重要です。iDeCoと並行して流動性の高い資産を準備することで、安心して資産形成を続けられます。
まず基本となるのが、緊急予備資金の確保です。一般的には、生活費の3~6か月分を普通預金や定期預金など、すぐに引き出せる形で確保しておくことが推奨されています。
例えば、月の生活費が30万円の場合、90万円~180万円程度を緊急予備資金として確保しておきます。これにより、急な病気やケガ、失業などの緊急事態にも対応できます。
緊急予備資金を確保した上で、余裕資金をiDeCoに拠出することで、60歳まで引き出せないリスクを軽減できます。iDeCoの掛金は、あくまで「老後まで使わない余裕資金」で行うことが重要です。
iDeCoと並行して、NISAなど流動性のある制度を活用することもおすすめです。NISAは非課税で投資できる制度ですが、iDeCoと異なり、いつでも売却して現金化できます。
2024年から始まった新NISAでは、年間360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)まで投資でき、非課税保有限度額は1,800万円です。長期的な資産形成にも活用できます。
iDeCoとNISAを併用することで、税制優遇を最大限に活かしながら、流動性も確保できます。例えば、老後資金はiDeCo、教育資金や住宅購入資金はNISAで準備するといった使い分けが可能です。
60歳前に必要になる可能性がある大きな出費として、住宅購入、教育資金、医療費などがあります。これらのライフイベントに備えて、事前に資金計画を立てておくことが重要です。
ライフイベントごとに必要な資金と時期を明確にし、iDeCoと並行して準備することで、安心して老後資金の積み立てを続けられます。
iDeCoは75歳まで運用を継続できます。運用を続けるメリットは、運用益が非課税で増え続けることです。長期的に運用することで、複利効果を最大限に活かせます。
ただし、75歳までに受け取りを開始しなければならないため、受け取り時期を逃さないよう注意が必要です。また、年齢が高くなるほど、リスクの高い運用は避け、安定的な運用に切り替えることが推奨されます。
受け取り方法は、原則として最初に選択した方法で固定されます。ただし、金融機関によっては、年金受け取り中に残額を一時金で受け取る変更ができる場合もあります。
受け取り方法の変更可否は金融機関によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。受け取り開始前に、税理士やファイナンシャルプランナーに相談し、最適な受け取り方法を選びましょう。
海外居住中でもiDeCoの受け取りは可能です。ただし、日本の居住者でなくなると、新たな掛金の拠出はできなくなります。運用指図者として資産を保有し続け、60歳以降に受け取ることができます。
海外居住中に受け取る場合、日本の税制が適用されるかどうかは、居住国との租税条約によって異なります。海外移住を検討している場合は、税理士に相談することをおすすめします。
75歳までに受け取り手続きを行わないと、資産は自動的に一時金として支払われます。ただし、この場合は退職所得控除が適用されない可能性があるため、税負担が増える可能性があります。
受け取り時期が近づいたら、金融機関から案内が届きますが、自分でも受け取り時期を管理しておくことが重要です。受け取り手続きを忘れないよう、60歳が近づいたら金融機関に確認しましょう。
転職などで複数の金融機関でiDeCoや企業型DCを運用していた場合、それぞれの金融機関から個別に受け取ることになります。ただし、事前に資産を1つの金融機関に統合することも可能です。
資産を統合することで、受け取り手続きが簡単になり、手数料も節約できる場合があります。受け取り前に、資産の統合を検討しましょう。
iDeCo加入者が亡くなった場合、死亡一時金として遺族が受け取ります。この死亡一時金は相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となる控除があります。
例えば、法定相続人が3人の場合、1,500万円までは非課税で受け取れます。この非課税枠を超えた部分が相続税の課税対象となります。
iDeCoは60歳まで原則引き出せない制約がありますが、これは老後資金を確実に準備するための仕組みです。掛金の全額所得控除、運用益の非課税、受け取り時の控除という3つの税制優遇を活かせる強力な制度です。
60歳以降の受け取り方法は、一時金・年金・併用の3種類があり、自分の状況に合わせて選択できます。会社の退職金や公的年金の額を考慮し、税負担を最小化できる受け取り方を選びましょう。
掛金が払えなくなった場合は、減額や拠出停止という選択肢があります。60歳前の急な出費に備えて、緊急予備資金やNISAなど流動性のある資産を並行して準備することが重要です。
iDeCoの引き出しルールを正しく理解し、計画的に資産形成を進めることで、安心して老後を迎えられます。なお、投資には元本割れのリスクがあります。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。詳しくは各金融機関やiDeCo公式サイトにご確認ください。
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