企業型DCとiDeCoの併用は可能|条件と選び方を解説

NISAは非課税制度として人気ですが、「非課税のはずなのに税金がかかってしまった」という声も少なくありません。
実は、NISAでも条件次第では税金が発生するケースがあります。特に配当金の受取方式を間違えると、せっかくの非課税メリットが失われてしまいます。
この記事では、NISAで税金がかかる3つの主なケースと、その対策方法を詳しく解説します。配当金の受取方式の変更手順や、外国株の課税ルールも証券会社別に紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
NISAで税金がかかる3つのケース
NISAは少額投資非課税制度として、投資で得た利益が非課税になる制度です。
しかし、すべてのケースで非課税になるわけではありません。ここでは、NISAでも税金がかかってしまう代表的な3つのケースを解説します。
NISA口座で保有する株式の配当金を非課税で受け取るには、「株式数比例配分方式」という受取方式を選択する必要があります。
この方式以外を選んでいると、配当金に20.315%の税金がかかってしまいます。
株式数比例配分方式とは、配当金を証券口座で受け取る方式のことです。この方式を選択していれば、NISA口座で保有する株式の配当金は自動的に非課税となります。
一方、銀行口座で受け取る「登録配当金受領口座方式」や、郵便局で受け取る「配当金領収証方式」を選択していると、NISA口座の株式でも配当金に課税されてしまいます。
証券会社の初期設定が株式数比例配分方式以外になっていることもあるため、必ず確認しましょう。
旧NISAには5年間(つみたてNISAは20年間)の非課税期間が設定されていました。
この期間が終了すると、保有している株式や投資信託は自動的に課税口座(特定口座または一般口座)に移管されます。
課税口座に移管された後に売却すると、移管時の時価が新たな取得価額となり、その後の値上がり益には20.315%の税金がかかります。
例えば、100万円で購入した株式が非課税期間終了時に80万円に値下がりしていた場合、80万円が新しい取得価額になります。その後120万円で売却すると、40万円の利益に対して課税されます。
非課税期間終了前に売却するか、新NISAへの移管(ロールオーバー)を検討することで、課税を避けられる可能性があります。ただし、新NISAへの移管は旧NISA制度のルールに従うため、事前に確認が必要です。
ジュニアNISAは、2023年末で新規投資の受付が終了しましたが、既に保有している資産は引き続き非課税で運用できます。
ただし、2024年以降は18歳未満でも払い出しが可能になりました。
2023年末までのジュニアNISAでは、18歳になるまでに払い出すと、過去の利益に遡って課税される「払出し制限」がありました。しかし、制度終了に伴い、2024年以降はいつでも非課税で払い出せるようになっています。
ただし、払い出しのタイミングによっては、その後の運用益が課税対象になる可能性があります。
例えば、非課税期間中に払い出さず、成人後に課税口座に移管してから売却すると、移管後の値上がり益には課税されます。払い出しのタイミングは慎重に検討しましょう。
配当金の受取方式には4つの種類があり、どれを選ぶかでNISA口座の配当金が課税されるかどうかが決まります。
ここでは、それぞれの方式の特徴と、課税・非課税の違いを詳しく解説します。
株式数比例配分方式は、配当金を証券口座で受け取る方式です。
この方式を選択すると、NISA口座で保有する株式の配当金は自動的に非課税となります。
配当金は証券口座に直接入金されるため、再投資もスムーズに行えます。NISA口座を活用するなら、必ずこの方式を選択しましょう。証券会社の公式サイトやアプリから簡単に設定できます。
なお、この方式を選択すると、NISA口座だけでなく、特定口座や一般口座で保有する株式の配当金もすべて証券口座で受け取ることになります。銀行口座での受取を希望する場合は注意が必要です。
登録配当金受領口座方式は、配当金を指定した銀行口座で受け取る方式です。
複数の証券会社で株式を保有していても、すべての配当金を1つの銀行口座にまとめて受け取れるメリットがあります。
ただし、この方式を選択すると、NISA口座で保有する株式の配当金にも20.315%の税金がかかってしまいます。非課税のメリットが失われるため、NISA口座を利用している場合は避けるべき方式です。
すでにこの方式を選択している場合は、速やかに株式数比例配分方式に変更しましょう。変更手続きは証券会社の公式サイトから行えます。
配当金領収証方式は、配当金を郵便局や銀行の窓口で受け取る方式です。
企業から送られてくる「配当金領収証」を持参して、現金で受け取ります。
この方式も、NISA口座で保有する株式の配当金に20.315%の税金がかかります。また、配当金を受け取るために窓口に行く手間がかかるため、利便性も低い方式です。
現在この方式を選択している場合は、株式数比例配分方式への変更を強くおすすめします。変更手続きは証券会社の公式サイトから簡単に行えます。
個別銘柄指定方式は、銘柄ごとに配当金の受取口座を指定する方式です。
A社の株式は銀行口座、B社の株式は証券口座というように、銘柄ごとに受取方法を変えられます。
ただし、この方式でもNISA口座で保有する株式の配当金には20.315%の税金がかかります。また、銘柄ごとに設定する手間もかかるため、実用性は低い方式です。
NISA口座を利用している場合は、すべての銘柄を株式数比例配分方式に統一することをおすすめします。証券会社の公式サイトから一括で変更できます。
配当金の受取方式を変更する方法
配当金の受取方式を株式数比例配分方式に変更することで、NISA口座の配当金を非課税で受け取れます。
ここでは、主要な証券会社ごとの具体的な変更手順を解説します。
変更手続きは即日反映されますが、既に配当金の権利確定日を過ぎている銘柄には適用されません。次回の配当金から株式数比例配分方式が適用されます。
SBI証券は約1,500万口座を持つ大手ネット証券で、NISA口座の開設数も業界トップクラスです。配当金の受取方式の変更も、わかりやすい画面設計で初心者でも簡単に行えます。
楽天証券も変更手続きは即日反映されます。ただし、SBI証券と同様に、既に権利確定日を過ぎている銘柄には適用されないため、早めの変更がおすすめです。
楽天証券は楽天ポイントが貯まる・使えるメリットがあり、約1,200万口座を持つ人気のネット証券です。楽天経済圏を利用している方には特におすすめです。
マネックス証券は米国株の取扱銘柄数が約5,000銘柄と豊富で、外国株投資に強みを持つ証券会社です。米国株の配当金もこの方式で受け取ることで、NISA口座での非課税メリットを活かせます(ただし米国での10%課税は発生します)。
松井証券は50万円/日までの株式取引手数料が無料で、少額投資に適した証券会社です。NISA口座での少額投資を始める方にもおすすめです。
変更手続きは他社と同様に即日反映されますが、既に権利確定日を過ぎている銘柄には適用されません。
配当金の受取方式を変更する際の注意点として、変更は次回の配当金から適用されるという点があります。既に権利確定日を過ぎている銘柄の配当金には、変更前の方式が適用されます。
よくある失敗として、「NISA口座を開設したから自動的に株式数比例配分方式になっている」と思い込んでしまうケースがあります。
実際には、証券会社の初期設定が別の方式になっていることもあるため、必ず自分で確認・変更する必要があります。
また、複数の証券会社でNISA口座や課税口座を持っている場合、すべての証券会社で株式数比例配分方式に統一する必要があります。1つの証券会社だけ変更しても、他社で別の方式を選択していると、そちらの配当金は課税されてしまいます。すべての証券会社で設定を確認しましょう。
旧NISAの非課税期間終了後はどうなる?
旧NISAには5年間(つみたてNISAは20年間)の非課税期間が設定されていました。
この期間が終了すると、保有している資産はどうなるのでしょうか。ここでは、非課税期間終了後の選択肢と課税の仕組みを解説します。
旧NISAの非課税期間が終了すると、保有している株式や投資信託は自動的に課税口座(特定口座または一般口座)に移管されます。
移管手続きは証券会社が自動的に行うため、投資家側で特別な手続きは不要です。
課税口座に移管された後は、配当金や売却益に20.315%の税金がかかります。非課税期間中は税金がかからなかった利益も、移管後は課税対象となります。
移管のタイミングは、非課税期間の最終日の翌営業日です。例えば、2019年に一般NISAで購入した株式は、2024年末に非課税期間が終了し、2025年初に課税口座に移管されます。
課税口座に移管される際、移管時の時価が新たな取得価額となります。
これは、非課税期間中の値上がり益・値下がり損がリセットされることを意味します。
例えば、100万円で購入した株式が非課税期間終了時に150万円に値上がりしていた場合、150万円が新しい取得価額になります。その後200万円で売却すると、50万円の利益に対してのみ課税されます。非課税期間中の50万円の値上がり益には課税されません。
一方、100万円で購入した株式が80万円に値下がりしていた場合、80万円が新しい取得価額になります。その後120万円で売却すると、40万円の利益に対して課税されます。元々の購入価格(100万円)との差額である20万円の損失は、税務上考慮されません。
このように、値下がりしている状態で課税口座に移管されると、実質的に損失が出ているにもかかわらず、移管後の売却で課税される可能性があります。
非課税期間終了前に売却することで、課税口座への移管を避けられます。
特に、値下がりしている銘柄を保有している場合は、非課税期間中に売却することで、移管後の課税リスクを回避できます。
例えば、100万円で購入した株式が80万円に値下がりしている場合、非課税期間中に売却すれば損失は20万円で確定します。課税口座に移管してから120万円で売却すると、40万円の利益に課税されるため、実質的な損失が大きくなります。
ただし、長期的に値上がりが期待できる銘柄の場合は、課税口座に移管してでも保有し続けるメリットもあります。非課税期間終了前に、保有銘柄の今後の見通しを検討し、売却するか保有し続けるかを判断しましょう。
外国株(米国株)の配当金に税金がかかる理由
NISA口座で外国株(特に米国株)を保有している場合、配当金の一部に税金がかかることがあります。
ここでは、外国株の配当金に対する課税の仕組みと、NISA口座での取扱いを詳しく解説します。
米国株の配当金は、まず米国で10%の源泉徴収が行われます。
これは、米国の税法に基づく課税で、日本の投資家でも例外なく適用されます。
例えば、米国株から100ドルの配当金を受け取る場合、米国で10%の税金(10ドル)が源泉徴収され、実際に受け取れるのは90ドルです。
NISA口座で保有していても、この米国での課税は避けられません。NISA口座の「非課税」は、日本国内での課税が免除されることを意味します。外国での課税までは免除されないため、米国株の配当金には現地課税が発生します。
課税口座(特定口座・一般口座)で米国株を保有している場合、米国で10%課税された後、さらに日本で20.315%課税されます。
この二重課税を調整するために、「外国税額控除」という制度があります。
外国税額控除を利用すると、米国で支払った税金の一部を日本の税金から差し引くことができます。
ただし、NISA口座では外国税額控除を利用できません。NISA口座は日本国内での課税が免除されるため、そもそも日本で税金を支払っていません。外国税額控除は日本の税金から差し引く制度なので、NISA口座では適用できないのです。
結果として、NISA口座で米国株を保有すると、米国での10%課税のみが発生し、日本での課税は免除されます。
課税口座で保有すると、米国10%+日本20.315%の合計約30%が課税されるため、NISA口座の方が税負担は軽くなります。
米国株の配当金に関しては、NISA口座の方が税負担は軽いと言えます。
課税口座では米国10%+日本20.315%の合計約30%が課税されるのに対し、NISA口座では米国10%のみの課税で済みます。
ただし、外国税額控除を利用できる場合や、他の所得との損益通算を考慮する場合は、課税口座の方が有利になるケースもあります。例えば、他の株式で損失が出ている場合、課税口座なら損益通算で税負担を軽減できますが、NISA口座では損益通算ができません。
また、配当利回りが高い米国株を長期保有する場合、NISA口座の非課税保有限度額(1,800万円)を圧迫する可能性もあります。
配当金を重視するか、値上がり益を重視するかによって、NISA口座と課税口座の使い分けを検討しましょう。
確定申告が必要になるケースは?
NISA口座は原則として確定申告不要ですが、一部のケースでは確定申告が必要になることがあります。
ここでは、確定申告の要否を判断するポイントと、具体的な手順を解説します。
NISA口座で得た利益(売却益・配当金)は非課税のため、確定申告は不要です。
証券会社が発行する「年間取引報告書」にもNISA口座の取引は記載されません。
また、NISA口座で損失が出た場合も、確定申告はできません。NISA口座の損失は、他の口座の利益と損益通算できないためです。
課税口座(特定口座・一般口座)で取引している場合は、確定申告が必要になるケースがあります。特定口座(源泉徴収あり)を選択していれば、証券会社が自動的に税金を徴収するため、原則として確定申告は不要です。
課税口座で受け取った配当金は、「申告分離課税(20.315%)」または「総合課税」のどちらかで申告できます。
総合課税を選択すると、配当控除を受けられるため、所得税率が低い方は税負担を軽減できる可能性があります。
例えば、所得税率が10%の方が配当控除を利用すると、配当金の税負担を5%程度に抑えられるケースがあります。
ただし、総合課税を選択すると、配当金が総所得に含まれるため、扶養控除や配偶者控除に影響する可能性があります。
NISA口座の配当金は非課税のため、総合課税で申告する必要はありません。課税口座で配当金を受け取っている場合のみ、総合課税での申告を検討しましょう。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの期間に行います。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、オンラインで申告書を作成できます。
確定申告書の作成では、「株式等の譲渡所得等」の欄に売却益を、「配当所得」の欄に配当金を記入します。損益通算や繰越控除を利用する場合は、該当する欄に記入してください。
e-Taxを利用すれば、自宅からオンラインで申告できます。マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、税務署に行かずに手続きが完了します。
NISAで損益通算ができない理由と影響
NISA口座では、損失が出た場合でも他の口座の利益と損益通算ができません。
ここでは、損益通算の仕組みと、NISA口座で損益通算ができない理由、その影響を解説します。
損益通算とは、複数の口座や取引で発生した利益と損失を相殺して、税金を計算する制度です。
例えば、A証券で50万円の利益が出て、B証券で30万円の損失が出た場合、利益と損失を相殺して20万円に対してのみ課税されます。
損益通算を利用すると、損失を利益から差し引けるため、税負担を軽減できます。また、損失が利益を上回る場合は、翌年以降3年間まで損失を繰り越して、将来の利益と相殺できる「繰越控除」も利用できます。
損益通算は、課税口座(特定口座・一般口座)間で利用できます。ただし、確定申告が必要です。
NISA口座で発生した損失は、他の課税口座の利益と損益通算できません。
これは、NISA口座が「非課税」であるためです。
例えば、NISA口座で30万円の損失が出て、課税口座で50万円の利益が出た場合、課税口座の50万円全額に対して課税されます。NISA口座の30万円の損失は、税務上「なかったこと」として扱われます。
NISA口座は利益が非課税になる代わりに、損失も税務上考慮されないという仕組みです。これは、非課税のメリットとのバランスを取るための制度設計です。
NISA口座で損失が出た場合、損益通算や繰越控除は利用できませんが、以下の対処法があります。
税金で損をしないための5つの対策
NISAで税金がかからないようにするには、事前の対策が重要です。
ここでは、税金で損をしないための実践的な対策を5つ紹介します。
最も重要な対策は、配当金の受取方式を株式数比例配分方式に設定することです。
この方式を選択すれば、NISA口座で保有する株式の配当金は自動的に非課税となります。
証券会社の公式サイトやアプリから簡単に変更できるため、NISA口座を開設したらすぐに設定を確認しましょう。複数の証券会社で口座を持っている場合は、すべての証券会社で株式数比例配分方式に統一してください。
配当金の受取方式を変更しないまま株式を購入すると、配当金に20.315%の税金がかかってしまいます。NISA口座のメリットを最大限活かすために、必ず設定を確認しましょう。
旧NISAには5年間(つみたてNISAは20年間)の非課税期間がありました。
新NISAでは非課税保有期間が無期限になりましたが、旧NISAで保有している資産は、非課税期間終了前に対応を検討する必要があります。
非課税期間終了前に、保有銘柄の今後の見通しを確認しましょう。値下がりしている銘柄は、非課税期間中に売却することで、課税口座への移管後の課税リスクを回避できます。
また、新NISAの非課税投資枠(年間360万円)を計画的に活用することで、長期的な資産形成を効率的に進められます。つみたて投資枠と成長投資枠を組み合わせて、バランスの良いポートフォリオを構築しましょう。
米国株などの外国株を保有する場合、現地での課税(米国の場合10%)が発生することを理解しておきましょう。
NISA口座でも外国での課税は免除されないため、配当利回りが高い銘柄でも、実際の受取額は10%減ります。
配当金を重視する場合は、日本株を中心に投資することで、完全に非課税で配当金を受け取れます。一方、値上がり益を重視する場合は、米国株の成長性を活かしてNISA口座で保有するメリットが大きいです。
投資目的に応じて、日本株と外国株のバランスを調整しましょう。
複数の証券会社でNISA口座や課税口座を持っている場合、すべての証券会社で配当金の受取方式を株式数比例配分方式に統一してください。
1つの証券会社だけ株式数比例配分方式にしても、他社で別の方式を選択していると、そちらの配当金は課税されてしまいます。すべての証券会社で設定を確認し、統一しましょう。
また、証券会社を変更する場合は、新しい証券会社でも配当金の受取方式を確認してください。証券会社によっては、初期設定が株式数比例配分方式以外になっていることもあります。
配当金の受取方式は、証券会社のシステム更新や設定変更によって、意図せず変わってしまうことがあります。
年に1回程度、口座設定を確認する習慣をつけましょう。
特に、配当金を受け取った後は、配当金が証券口座に入金されているか確認してください。銀行口座に入金されている場合は、株式数比例配分方式以外の方式が選択されている可能性があります。
また、証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」も確認しましょう。NISA口座の取引は記載されませんが、課税口座での配当金の受取状況を確認できます。
よくある質問(Q&A)
NISAの税金に関して、読者からよく寄せられる質問をまとめました。
細かい疑問点を解消して、安心してNISAを活用しましょう。
新NISAでも、配当金の受取方式が株式数比例配分方式以外の場合は、配当金に20.315%の税金がかかります。
また、外国株(米国株など)の配当金には、現地での課税(米国の場合10%)が発生します。売却益は完全に非課税です。
既に課税されてしまった配当金を取り戻すことは、原則としてできません。
ただし、確定申告で配当控除を利用できる場合があります。課税口座で受け取った配当金を総合課税で申告すると、配当控除により税負担を軽減できる可能性があります。
ただし、NISA口座の配当金は非課税のため、確定申告の対象外です。
NISA口座で得た利益(売却益・配当金)は非課税のため、所得として計算されません。
したがって、扶養控除や配偶者控除に影響しません。
課税口座で得た利益は所得として計算されるため、一定額を超えると扶養から外れる可能性があります。
ジュニアNISAは2024年以降、18歳未満でも非課税で払い出せるようになりました。
払い出しのタイミングは、資金需要に応じて判断しましょう。
ただし、払い出した後は再投資できないため、長期的な資産形成を考える場合は、できるだけ長く保有することをおすすめします。
NISA口座の保有者が亡くなった場合、NISA口座は相続人に引き継がれません。
NISA口座の資産は、相続開始時点で課税口座に移管され、相続財産として評価されます。
移管後の売却益には、通常どおり20.315%の税金がかかります。相続税の計算では、相続開始時点の時価が評価額となります。
NISAは非課税制度として大きなメリットがありますが、配当金の受取方式を間違えると税金がかかってしまいます。
最も重要なのは、配当金の受取方式を「株式数比例配分方式」に設定することです。この設定を行えば、NISA口座で保有する株式の配当金は自動的に非課税となります。
また、旧NISAの非課税期間終了後は、保有資産が課税口座に移管されるため、事前に対応を検討しましょう。値下がりしている銘柄は、非課税期間中に売却することで、課税リスクを回避できます。
外国株の配当金には現地での課税が発生するため、投資先を選ぶ際は配当課税も考慮してください。
複数の証券会社で口座を持っている場合は、すべての証券会社で配当金の受取方式を統一し、定期的に設定を確認する習慣をつけましょう。
これらの対策を実践することで、NISAのメリットを最大限に活かした資産形成が可能になります。なお、投資には元本割れのリスクがあります。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。税金や制度に関する詳細は、各証券会社や税務署にご確認ください。
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