SBI証券のデメリットは?ネット証券最大手の弱点と対策を正直に解説

つみたてNISAを利用している方の中には、2024年から始まった新NISA制度への切り替えに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、つみたてNISAから新NISAへの切り替えは基本的に自動で行われるため、特別な手続きは不要です。
2024年1月時点でつみたてNISA口座を持っている方は、自動的に新NISA口座が開設され、積立設定も引き継がれるケースが多くなっています。
ただし、金融機関を変更したい場合や、新NISAの拡充された投資枠を活用したい場合には、いくつか確認しておくべきポイントがあります。
この記事では、つみたてNISAから新NISAへの切り替えに関する手続きの有無、制度の違い、旧NISA資産の扱い、確認すべき事項について詳しく解説します。
新NISAの制度を正しく理解して、長期的な資産形成に役立てていきましょう。
目次
つみたてNISAから新NISAへの切り替えは自動
つみたてNISAから新NISAへの移行について、最も気になるのが「何か手続きが必要なのか」という点でしょう。結論として、2024年1月時点でつみたてNISA口座を保有している方は、自動的に新NISA口座が開設されるため、特別な手続きは一切不要です。
金融庁の制度設計により、既存のNISA口座保有者はスムーズに新制度へ移行できる仕組みが整えられています。ここでは、自動移行の具体的な内容と、例外的に手続きが必要なケースについて解説します。
2023年末時点でつみたてNISA口座を保有していた方は、2024年1月1日に自動的に同じ金融機関で新NISA口座が開設されました。この手続きは金融機関側で自動的に行われるため、利用者が申請書を提出したり、オンラインで手続きをしたりする必要はありません。
新NISA口座の開設通知は、各金融機関から郵送またはオンラインで届いているはずです。もし通知を受け取っていない場合でも、口座は開設されている可能性が高いため、マイページやアプリで確認してみましょう。
新NISA制度では、つみたてNISAの「つみたて投資枠」に加えて、「成長投資枠」という新しい枠が追加されました。両方の枠を同じ年に併用できるため、より柔軟な資産形成が可能になっています。
つみたてNISAで設定していた積立設定(積立金額・積立日・購入商品)は、多くの金融機関で新NISAの「つみたて投資枠」に自動的に引き継がれます。例えば、毎月3万円を特定の投資信託に積み立てる設定をしていた場合、2024年1月以降もその設定が継続されるのが一般的です。
ただし、金融機関によって対応が異なるケースもあります。一部の金融機関では、積立設定を一旦リセットして、新たに設定し直す必要がある場合もあるため、必ず自分の口座で確認することが重要です。
確認方法は簡単で、金融機関のマイページやアプリにログインして、「つみたて投資枠」の積立設定画面を開くだけです。設定が引き継がれていない場合は、改めて積立金額や商品を設定しましょう。年間投資枠が120万円に拡大されているため、積立金額を増やすことも検討できます。
新NISAで金融機関を変更したい場合は、手続きが必要です。例えば、つみたてNISAをA証券で利用していたが、新NISAはより手数料が安いB証券で始めたいというケースです。
金融機関変更の手続きは、変更前の金融機関で「金融商品取引業者等変更届出書」を取得し、変更後の金融機関に提出する流れになります。ただし、年の途中で金融機関を変更する場合、その年に既に投資をしていると変更できないため、タイミングには注意が必要です。
金融機関変更の詳細については、後述の「金融機関を変更したい場合の手続き方法」で詳しく解説します。
つみたてNISAと新NISAの5つの違い
つみたてNISAと新NISAは、どちらも投資で得た利益が非課税になる制度ですが、新NISAは非課税保有期間の無期限化や投資枠の大幅拡大など、つみたてNISAから大きく進化しています。
まずは両制度の主な違いを比較表で確認しましょう。
| 項目 | つみたてNISA(旧制度) | 新NISA |
| 非課税保有期間 | 最長20年 | 無期限 |
| 年間投資枠 | 40万円 | つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円=合計360万円 |
| 非課税保有限度額 | 800万円 | 1,800万円(うち成長投資枠1,200万円) |
| 投資枠の併用 | 不可(つみたてNISAまたは一般NISAのどちらか) | 可能(つみたて投資枠と成長投資枠を同時利用可) |
| 売却後の枠 | 復活しない | 翌年に復活する |
| 投資方法 | 積立のみ | つみたて投資枠は積立のみ、成長投資枠はスポット購入も可 |
| 対象商品 | 金融庁指定の投資信託約200本 | つみたて投資枠は金融庁指定の投資信託、成長投資枠は上場株式・投資信託等 |
以下では、これらの違いを一つずつ詳しく解説します。
つみたてNISAでは、投資した年から最長20年間が非課税期間でしたが、新NISAでは非課税保有期間が無期限になりました。これは新NISA制度における最も大きな変更点の一つです。
つみたてNISAの場合、例えば2020年に投資した資産は2039年末まで非課税で保有できましたが、それ以降は課税口座に移管されるか、売却する必要がありました。一方、新NISAでは保有期間の制限がないため、10年でも20年でも、さらには30年以上でも非課税のまま保有し続けられます。
長期投資を前提とした資産形成において、この無期限化は非常に大きなメリットです。複利効果を最大限活かすことができ、老後資金の準備など長期的な目標に向けて安心して投資を続けられます。
旧制度では、つみたてNISAと一般NISAはどちらか一方しか選択できませんでしたが、新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を同じ年に併用できるようになりました。
つみたて投資枠は、金融庁が指定した長期・積立・分散投資に適した投資信託を、定期的に積み立てる枠です。一方、成長投資枠は、上場株式や投資信託をスポット購入できる枠で、より柔軟な投資が可能です。
例えば、つみたて投資枠で毎月5万円を投資信託に積み立てながら、成長投資枠でボーナス時に個別株を購入するといった使い方ができます。投資スタイルや資金状況に合わせて、2つの枠を組み合わせることで、より効率的な資産形成が実現できます。
つみたてNISAの年間投資枠は40万円(月額約3.3万円)でしたが、新NISAのつみたて投資枠は年間120万円(月額10万円)に拡大されました。さらに、成長投資枠の年間240万円と合わせると、年間最大360万円まで投資できるようになっています。
この拡大により、より多くの資金を非課税で運用できるようになりました。特に、収入が増えた方や、まとまった資金を投資に回したい方にとっては、大きなメリットです。
ただし、年間投資枠は使い切らなくても翌年に繰り越すことはできません。無理に枠を使い切る必要はなく、自分の資金計画に合わせて投資することが大切です。
つみたてNISAの非課税保有限度額(生涯投資枠)は800万円でしたが、新NISAでは1,800万円に拡大されました。このうち、成長投資枠で利用できるのは最大1,200万円です。
非課税保有限度額は、投資元本ベースで計算されます。例えば、100万円投資して150万円に増えた場合、限度額の消費は100万円分です。1,800万円という限度額は、長期的な資産形成において十分な金額と言えるでしょう。
つみたて投資枠で年間120万円を投資した場合、15年で1,800万円の限度額に到達します。早く投資を始めるほど、複利効果を活かした資産形成が可能になります。
新NISAでは、保有している資産を売却すると、その分の非課税保有限度額が翌年に復活する仕組みになっています。これは旧制度にはなかった画期的な特徴です。
例えば、新NISAで1,800万円まで投資した後、そのうち300万円分を売却した場合、翌年には300万円分の枠が復活し、再び投資できるようになります。つみたてNISAでは、一度使った枠は売却しても復活しませんでしたが、新NISAでは柔軟な資産管理が可能です。
ただし、復活するのは「投資元本」ベースです。100万円投資して150万円に増えた資産を売却した場合、復活する枠は100万円分となります。また、売却した年ではなく翌年に枠が復活する点にも注意が必要です。
旧つみたてNISAの資産はどうなる?
新NISA制度が始まったことで、既につみたてNISAで保有している資産がどうなるのか心配している方も多いでしょう。結論から言うと、旧つみたてNISAの資産は新NISAとは別枠で管理され、非課税期間が終了するまでそのまま非課税で保有し続けることができます。
ここでは、旧NISA資産の扱いについて、押さえておくべき3つのポイントを解説します。
旧つみたてNISAで保有している資産と、新NISAで新たに投資する資産は、完全に別の枠として管理されます。つまり、旧NISA資産が新NISAの非課税保有限度額1,800万円を圧迫することはありません。
例えば、つみたてNISAで既に500万円分の資産を保有している場合でも、新NISAでは新たに1,800万円まで投資できます。旧NISA資産と新NISA資産を合わせると、最大で2,600万円以上の資産を非課税で保有できることになります。
金融機関の口座管理画面では、「旧NISA口座」と「新NISA口座」が別々に表示されるのが一般的です。それぞれの資産状況や損益を個別に確認できるため、管理もしやすくなっています。
旧つみたてNISAで投資した資産は、投資した年から最長20年間、非課税で保有できます。つみたてNISAの新規投資は2023年で終了しましたが、2023年に投資した分は2042年末まで非課税期間が続きます。
例えば、2019年に投資した資産は2038年末まで、2020年に投資した資産は2039年末まで非課税で保有できます。非課税期間中は、値上がり益や分配金に税金がかかりません。
非課税期間が終了した後は、自動的に課税口座(特定口座または一般口座)に移管されます。移管後は、その時点の時価が新たな取得価格となり、以降の値上がり益には通常の税金(20.315%)がかかります。非課税期間終了前に売却するか、課税口座で保有し続けるかは、その時の資産状況や投資方針に応じて判断しましょう。
旧制度の一般NISAでは、非課税期間終了時に翌年の非課税枠に資産を移す「ロールオーバー」という仕組みがありましたが、旧つみたてNISAから新NISAへのロールオーバーはできません。
つまり、旧つみたてNISAの資産を新NISAの枠に移すことはできず、旧NISA資産はそのまま旧NISA口座で非課税期間が終了するまで保有するか、途中で売却するかのどちらかになります。
ロールオーバーできない理由は、旧NISAと新NISAが制度上別の枠として設計されているためです。ただし、旧NISA資産を売却して得た資金を、新NISAで再投資することは可能です。その場合、売却は課税対象にならず、新たに新NISAの枠を使って投資できます。
新NISAへの切り替えで確認したい4つのこと
つみたてNISAから新NISAへの移行は自動で行われますが、新制度を最大限活用するためには、いくつか確認しておきたいポイントがあります。
ここでは、新NISAに切り替わった後にチェックすべき4つの項目を、実務的な視点から解説します。
まず最初に確認すべきは、つみたてNISAで設定していた積立設定が、新NISAの「つみたて投資枠」に正しく引き継がれているかどうかです。多くの金融機関では自動的に引き継がれますが、一部の金融機関では再設定が必要なケースもあります。
確認方法は、金融機関のマイページやアプリにログインして、「つみたて投資枠」または「積立設定」の画面を開くだけです。積立金額、積立日、購入する投資信託が正しく設定されているかを確認しましょう。
もし設定が引き継がれていない場合は、改めて積立設定を行う必要があります。年間投資枠が120万円に拡大されているため、これを機に積立金額を増やすことも検討してみましょう。例えば、月3万円で積み立てていた方は、月5万円や月10万円に増額することで、より効率的に資産形成を進められます。
新NISAでは、年間投資枠が大幅に拡大されています。つみたて投資枠で年間120万円、成長投資枠で年間240万円、合計で年間360万円まで投資できるようになりました。
この拡大した投資枠をどう使うかを、改めて考えてみましょう。例えば、つみたてNISAでは月3万円(年間36万円)を積み立てていた方が、新NISAで月10万円(年間120万円)に増額すれば、より早く資産を形成できます。
ただし、無理に枠を使い切る必要はありません。投資は余裕資金で行うのが基本です。生活費や緊急時の資金を確保した上で、無理のない範囲で投資金額を決めることが大切です。年間投資枠は翌年に繰り越せないため、使わなかった分は消滅しますが、焦って投資する必要はありません。
新NISAでは、つみたて投資枠に加えて「成長投資枠」が利用できるようになりました。成長投資枠では、投資信託だけでなく、個別株やETF(上場投資信託)などもスポット購入できます。
つみたて投資枠で毎月コツコツ積み立てながら、成長投資枠でボーナス時にまとまった金額を投資するといった使い方が可能です。また、配当金を重視した高配当株投資や、特定のテーマに投資するETFなど、つみたて投資枠ではできなかった投資も成長投資枠で実現できます。
ただし、成長投資枠で購入できる商品には一部制限があります。例えば、信託期間20年未満の投資信託や、毎月分配型の投資信託などは対象外です。また、個別株投資はつみたて投資枠よりもリスクが高いため、自分のリスク許容度を考慮して慎重に判断しましょう。
旧つみたてNISAで保有している資産をどうするかも、検討すべきポイントです。旧NISA資産は非課税期間終了まで保有し続けることもできますし、途中で売却して新NISAで再投資することもできます。
保有し続ける場合のメリットは、非課税期間終了まで運用益が非課税になることです。長期投資を前提とした投資信託であれば、そのまま保有し続けるのが基本的な選択肢でしょう。一方、売却する場合のメリットは、得た資金を新NISAで再投資できることです。
売却を検討すべきケースとしては、保有している商品が自分の投資方針に合わなくなった場合や、含み益が大きく出ていて利益確定したい場合などが挙げられます。旧NISA口座内での売却は非課税のため、売却益に税金はかかりません。ただし、売却のタイミングや再投資の判断は慎重に行いましょう。
金融機関を変更したい場合の手続き方法
新NISAを機に、より有利な条件の金融機関に変更したいと考えている方もいるでしょう。金融機関の変更は可能ですが、いくつかのルールと手続きが必要です。
ここでは、金融機関変更のタイミング、具体的な手続き方法、注意点について解説します。
NISA口座の金融機関変更は、年単位で行う必要があります。つまり、2025年から別の金融機関で新NISAを利用したい場合は、2025年分として変更手続きを行います。
ただし、重要な制約があります。変更したい年に既に現在の金融機関で投資をしている場合、その年の変更はできません。例えば、2025年中にA証券で既に投資をしてしまった場合、2025年分の金融機関変更はできず、最短でも2026年からの変更になります。
手続きのタイミングとしては、変更したい年の前年の10月頃から手続きを開始するのが理想的です。年末ギリギリになると、書類のやり取りに時間がかかり、翌年の1月から新しい金融機関で投資できない可能性があります。余裕を持って手続きを進めましょう。
金融機関変更の手続きは、以下の3ステップで進めます。
ステップ1:変更前の金融機関から「金融商品取引業者等変更届出書」を取得する
現在NISA口座を持っている金融機関に連絡して、「金融商品取引業者等変更届出書」を取り寄せます。マイページからダウンロードできる金融機関もあります。この書類には、NISA口座を他の金融機関に変更する旨が記載されます。
ステップ2:変更後の金融機関に口座開設を申し込む
新たにNISA口座を開設したい金融機関に、口座開設を申し込みます。その際、ステップ1で取得した「金融商品取引業者等変更届出書」を提出します。オンラインで手続きできる金融機関が多いですが、郵送が必要な場合もあります。
ステップ3:税務署での確認後、新しい金融機関でNISA口座が開設される
提出した書類は金融機関から税務署に送られ、NISA口座の重複がないか確認されます。確認が完了すると、新しい金融機関でNISA口座が開設され、投資を始められるようになります。通常、申し込みから開設まで2~4週間程度かかります。
金融機関変更では、いくつか注意すべき点があります。よくある失敗例と合わせて確認しておきましょう。
旧金融機関の資産は移管されない
金融機関を変更しても、旧金融機関で保有しているNISA資産は新しい金融機関に移管されません。旧NISA資産は元の金融機関でそのまま管理され続けます。複数の金融機関で資産を管理することになるため、管理が煩雑になる可能性があります。
年の途中で投資していると変更できない
これは最もよくある失敗例です。「今年から新しい金融機関に変更したい」と思って手続きを始めても、既にその年に投資をしていると変更できません。変更したい場合は、その年は投資を控える必要があります。
手続きに時間がかかる
金融機関変更の手続きには、書類のやり取りや税務署での確認など、意外と時間がかかります。年末ギリギリに手続きを始めると、翌年の1月から投資を始められない可能性があります。余裕を持って、遅くとも前年の11月までには手続きを開始しましょう。
新NISAで気をつけたい5つのこと
新NISAは非課税で投資できる魅力的な制度ですが、いくつか制約や注意点もあります。ここでは、新NISAを利用する上で気をつけたい5つのポイントを解説します。
新NISAの「つみたて投資枠」で購入できるのは、金融庁が指定した長期・積立・分散投資に適した投資信託のみです。2024年時点で約200本程度が対象となっています。
金融庁の指定基準は厳格で、販売手数料がゼロ(ノーロード)、信託報酬が一定水準以下、毎月分配型でないことなどが条件です。これらの基準を満たした投資信託のみが対象となるため、選択肢は限られますが、逆に言えば、長期投資に適した商品が厳選されているとも言えます。
個別株やETF、REITなどはつみたて投資枠では購入できません。これらの商品に投資したい場合は、成長投資枠を利用する必要があります。
成長投資枠では、つみたて投資枠よりも幅広い商品に投資できますが、一部の商品は対象外です。具体的には、信託期間20年未満の投資信託、毎月分配型の投資信託、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託などが除外されています。
また、整理銘柄や管理銘柄に指定された株式も購入できません。これらは金融庁が長期的な資産形成に適さないと判断した商品です。
投資したい商品が成長投資枠の対象かどうかは、金融機関のウェブサイトや商品説明で確認できます。購入前に必ず確認しましょう。
新NISAの年間投資枠(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)は、使い切らなくても翌年に繰り越すことはできません。例えば、2025年につみたて投資枠で60万円しか投資しなかった場合、残りの60万円は消滅し、2026年に持ち越すことはできません。
ただし、無理に枠を使い切る必要はありません。投資は余裕資金で行うのが基本であり、生活費や緊急時の資金を確保した上で、無理のない範囲で投資することが重要です。
年間投資枠を最大限活用したい場合は、年初から計画的に投資を進めることが大切です。特に成長投資枠でまとまった金額を投資したい場合は、年内に実行する必要があります。
NISA口座は、1人につき1つの金融機関でしか開設できません。複数の金融機関で同時にNISA口座を持つことはできないため、どの金融機関で口座を開設するかは慎重に選ぶ必要があります。
ただし、前述のとおり、年単位で金融機関を変更することは可能です。また、課税口座(特定口座や一般口座)は複数の金融機関で開設できるため、NISA口座はA証券、課税口座はB証券といった使い分けもできます。
金融機関を選ぶ際は、取扱商品の豊富さ、手数料の安さ、ポイント還元率、使いやすさなどを総合的に比較しましょう。
旧つみたてNISAで保有している資産は、非課税期間(最長20年)が終了すると、自動的に課税口座(特定口座または一般口座)に移管されます。移管後は、その時点の時価が新たな取得価格となり、以降の値上がり益には通常の税金(20.315%)がかかります。
例えば、100万円で購入した投資信託が非課税期間終了時に150万円になっていた場合、移管後の取得価格は150万円となります。その後200万円に値上がりして売却した場合、課税対象となるのは50万円(200万円-150万円)の値上がり益です。
非課税期間終了が近づいたら、売却するか保有し続けるかを検討しましょう。長期的に保有する予定であれば、課税口座に移管してそのまま保有するのも選択肢の一つです。
新NISAのつみたて投資枠で積立を止めたい場合は、金融機関のマイページやアプリから積立設定を変更または停止できます。積立金額を減額することも、完全に停止することも可能です。
積立を停止しても、既に保有している資産はそのまま非課税で保有し続けられます。また、いつでも積立を再開できるため、一時的に積立を止めたい場合も安心です。ただし、長期・積立・分散投資は資産形成の基本ですので、可能な限り継続することをおすすめします。
はい、買えます。つみたてNISAで購入していた投資信託の多くは、新NISAのつみたて投資枠でも引き続き購入できます。金融庁が指定した投資信託は、旧つみたてNISAと新NISAのつみたて投資枠でほぼ共通しているためです。
ただし、一部の商品は新NISAで取り扱いが終了している場合もあります。購入したい商品が新NISAで取り扱われているかは、金融機関のウェブサイトで確認できます。同じ商品を継続して積み立てることで、一貫した投資戦略を維持できます。
いいえ、増えません。旧NISAと新NISAは完全に別の枠として管理されているため、旧NISA資産を売却しても新NISAの非課税保有限度額(1,800万円)が増えることはありません。
ただし、旧NISA資産を売却して得た資金を、新NISAで再投資することは可能です。旧NISA口座内での売却は非課税のため、売却益に税金はかかりません。売却した資金を新NISAの年間投資枠の範囲内で再投資することで、引き続き非課税で運用できます。
新NISA口座で損失が出た場合、確定申告は不要です。そもそも、NISA口座は非課税制度のため、利益が出ても税金がかからず、確定申告も不要です。
ただし、NISA口座で発生した損失は、課税口座(特定口座や一般口座)の利益と損益通算することができません。これはNISA制度のデメリットの一つです。例えば、NISA口座で50万円の損失、課税口座で50万円の利益が出た場合、課税口座の利益50万円には通常どおり税金がかかります。
新NISAとiDeCo(個人型確定拠出年金)は、どちらも税制優遇のある資産形成制度ですが、特徴が異なります。どちらを優先すべきかは、個人の状況や目的によって異なります。
iDeCoは掛金が全額所得控除の対象となるため、所得税・住民税の節税効果が高いのが特徴です。ただし、60歳まで引き出せないという制約があります。一方、新NISAはいつでも売却・引き出しができるため、柔軟性が高いのが特徴です。
一般的には、老後資金の準備としてiDeCoを優先し、それ以外の目的(住宅購入資金、教育資金など)や、より柔軟に使いたい資金は新NISAで運用するという使い分けがおすすめです。両方を併用することで、より効率的な資産形成が可能になります。
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)は2023年で新規投資が終了しましたが、既に保有している資産は18歳まで非課税で保有できます。ただし、ジュニアNISAから新NISAへの自動移行や資産の移管はできません。
18歳になった時点で、本人が新たに成人向けの新NISA口座を開設する必要があります。ジュニアNISAの資産は、18歳以降に非課税で払い出すことができ、その資金を新NISAで再投資することは可能です。ジュニアNISAと新NISAは別の制度として扱われるため、それぞれ独立して管理されます。
つみたてNISAから新NISAへの切り替えは、基本的に自動で行われるため、特別な手続きは不要です。2024年1月時点でつみたてNISA口座を保有していた方は、自動的に新NISA口座が開設され、多くの場合、積立設定も引き継がれています。
新NISAは、非課税保有期間の無期限化、年間投資枠の拡大(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)、非課税保有限度額1,800万円への増額など、つみたてNISAから大幅に拡充されています。つみたて投資枠と成長投資枠を併用できるため、より柔軟な資産形成が可能になりました。
旧つみたてNISAで保有している資産は、新NISAとは別枠で管理され、最長2042年まで非課税で保有できます。新NISAへのロールオーバーはできませんが、旧NISA資産と新NISA資産を合わせて保有することで、より多くの資産を非課税で運用できます。
新NISAに切り替わった後は、積立設定が正しく引き継がれているかを確認し、拡大した投資枠をどう活用するかを検討しましょう。成長投資枠を活用することで、投資の幅が広がります。また、旧NISA資産を保有し続けるか売却するかも、自分の投資方針に合わせて判断することが大切です。
金融機関を変更したい場合は、年単位での変更が可能ですが、その年に既に投資をしている場合は変更できないため、タイミングに注意が必要です。変更手続きには時間がかかるため、余裕を持って進めましょう。
新NISAは長期的な資産形成に適した制度ですが、つみたて投資枠は金融庁指定の商品のみ、年間投資枠は繰り越せない、複数の金融機関で口座開設できないなど、いくつか制約もあります。制度の特徴を理解した上で、自分に合った活用方法を見つけることが重要です。
なお、投資には元本割れのリスクがあります。ご自身の投資目的やリスク許容度に合わせて、慎重にご検討ください。詳しい制度内容や手続きについては、各金融機関または金融庁の公式サイトでご確認ください。
この記事のキーワード
キーワードがありません。
この記事を見た方はこんな記事も見ています
この記事と同じキーワードの記事
まだ記事がありません。
キーワードから探す
カンタン1分登録で、気になる資料を無料でお取り寄せ
そんなお悩みをお持ちの方は、まずはお問い合わせください!