FX取引時間|ライフスタイル別おすすめ時間帯と市場の特徴

FX取引で利益が出た場合、確定申告が必要になることがあります。しかし「自分は申告が必要なのか」「いくらから申告すればいいのか」と迷う方も多いでしょう。
確定申告の要否は、働き方や所得金額によって異なります。会社員なら20万円超、専業主婦や学生なら95万円超の利益で申告が必要です。
この記事では、FXの確定申告が必要になる条件、税金の計算方法、申告手順、損失繰越のメリット、必要書類まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
適切に申告することで、将来の税負担を軽減できる制度も活用できます。確定申告の基本を正しく理解し、安心してFX取引を続けましょう。
目次
FXの確定申告が必要になる条件
FXで利益が出た場合、確定申告が必要かどうかは、働き方と年間の所得金額によって決まります。ここでは、働き方別に確定申告が必要になる条件を解説します。
確定申告の要否を判断する際、重要なのは「所得」の金額です。所得とは、FXの利益から必要経費を差し引いた金額を指します。
会社員や年末調整を受ける給与所得者の場合、給与所得や退職所得以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
出典: 国税庁
FXの所得だけでなく、副業やアフィリエイト、フリマアプリでの販売利益など、給与以外のすべての所得を合算して判断します。例えば、FXで15万円、副業で10万円の所得があれば、合計25万円となり確定申告が必要です。
副業所得とFX所得は合算して判断します
ただし、以下の条件に該当する場合は、20万円以下でも確定申告が必要になります。
なお、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要になる場合があります。詳細は各市区町村にご確認ください。
専業主婦や学生などの場合、給与所得がなく、FXのみが収入源の場合、所得が年間95万円を超えると確定申告が必要です(2026年分・2027年分以降とも同様)。これは、基礎控除(合計所得金額132万円以下の場合は95万円)により、その金額までの所得は税金がかからないためです。
出典: 国税庁
扶養に入っている方は58万円超で扶養から外れる可能性があります
扶養から外れると、扶養者(配偶者や親)が受けていた控除が減額され、家庭全体の税負担が増加します。また、健康保険の扶養からも外れる可能性があるため、事前に確認しましょう。
アルバイトなどの給与所得がある場合は、給与所得控除55万円も適用されるため、給与とFXの所得を合わせて103万円以下であれば確定申告は不要です。
個人事業主やフリーランスの方は、もともと毎年確定申告を行っているため、FXの利益額に関わらず、すべての所得を申告する必要があります。
FXの所得は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、事業所得とは別に計算します。事業所得が赤字でも、FXで利益が出ていれば、その分に対して税金がかかります。
FX所得と事業所得は損益通算できません
青色申告特別控除は事業所得にのみ適用され、FXの所得には適用されない点にも注意が必要です。
以下の条件に該当する場合、確定申告は不要です。
損失が出た場合も申告すれば節税メリットがあります
また、未決済のポジションの評価損益は課税対象にならないため、申告の必要はありません。課税対象となるのは、決済して確定した損益のみです。
FXで得た利益には、どのような税金がかかるのでしょうか。ここでは、FXの税制の基本を解説します。
FXの利益にかかる税率は、所得額に関わらず一律20.315%です。年収300万円の方も、年収1,000万円の方も、FXの利益に対する税率は同じです。
税率20.315%の内訳は以下の通りです。
復興特別所得税は2037年12月31日まで課税されます
税金の計算方法は、課税対象となるFXの所得に税率をかけるだけです。例えば、FXの所得が50万円の場合、納税額は以下のように計算します。
50万円×20.315%=101,575円(100円未満切り捨て)
課税対象となるFXの所得は、為替差益とスワップポイントの合計から必要経費を差し引いた金額です。
FXの所得は「先物取引に係る雑所得等」に分類され、申告分離課税の対象となります。
申告分離課税とは、給与所得や事業所得などの他の所得とは分離して税額を計算し、確定申告によって納税する課税方式のことです。
高所得者にとって有利な税制です
通常の所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税(最高45%)が適用されます。しかし、FXは申告分離課税のため、給与所得がいくらであっても税率は一律20.315%です。
この仕組みにより、高所得者にとっては有利な税制となっています。一方で、所得が少ない方でも一律20.315%の税率が適用される点に注意が必要です。
FXで課税対象となるのは、以下の2つです。
未決済ポジションの含み益は課税対象になりません
課税対象となる所得を計算する際、FX取引に必要だった費用は必要経費として差し引くことができます。認められる経費については、後述の「必要経費として計上できるもの」で詳しく解説します。
年をまたぐポジションの損益は、決済した年の所得として計上します。例えば、2025年12月に保有したポジションを2026年1月に決済した場合、その損益は2026年分の所得となります。
損失が出た場合も確定申告すべき2つの理由
FX取引で損失が出た場合、確定申告の義務はありません。しかし、損失が出た年こそ確定申告を行うことで、将来の税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
ここでは、損失時に確定申告すべき2つの理由を解説します。
損失の繰越控除とは、損益通算をしても控除しきれないFXの損失を、翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来発生する利益から差し引くことができる制度です。
例えば、2025年にFXで100万円の損失が出た場合、確定申告をしておくことで、2026年から2028年までの3年間、この損失を繰り越すことができます。
具体的な計算例を見てみましょう。
| 年 | FXの損益 | 繰越損失 | 課税対象額 |
| 2025年 | ▲100万円 | ▲100万円 | 0円 |
| 2026年 | +40万円 | ▲60万円 | 0円 |
| 2027年 | +50万円 | ▲10万円 | 0円 |
| 2028年 | +30万円 | 0円 | 20万円 |
3年間で最大100万円分の利益を非課税にできます
繰越控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1年でも申告を怠ると繰越控除の権利を失います
損益通算とは、特定の金融商品の利益と損失を合算できる制度です。FXは「先物取引に係る雑所得等」に分類されるため、同じ区分の他の金融商品との間で損益通算が可能です。
損益通算できる主な取引は以下の通りです。
例えば、A社のFXで50万円の損失、B社のFXで80万円の利益が出た場合、損益通算により課税対象額は30万円になります。損益通算しなければ、B社の利益80万円がそのまま課税対象となってしまいます。
株式・暗号資産・海外FXとは損益通算できません
複数のFX会社で取引している方や、他の先物取引も行っている方は、損益通算を活用することで税負担を軽減できます。
FXの確定申告に必要な書類
確定申告を行う際には、いくつかの書類を準備する必要があります。ここでは、FXの確定申告に必要な書類を解説します。
年間取引報告書は、FX会社が発行する、1年間の取引損益をまとめた書類です。確定申告書を作成する際に必要な情報が記載されています。
多くのFX会社では、翌年1月中旬頃に年間取引報告書を発行します。FX会社のWebサイトのマイページから、PDFファイルとしてダウンロードできることが一般的です。
複数の会社で取引している場合は全ての報告書が必要です
年間取引報告書には、以下の情報が記載されています。
なお、年間取引報告書は確定申告書に添付する必要はありませんが、申告書を記入する際に参照するため、必ず手元に用意しておきましょう。
FXの確定申告では、以下の書類を作成・提出する必要があります。
e-Taxなら画面の案内に従って入力するだけで自動作成されます
給与所得がある方は、勤務先から受け取る源泉徴収票も必要です。源泉徴収票は、確定申告書に給与額や源泉徴収額を記入する際に使用します。
確定申告書を提出する際には、マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要です。
マイナンバーカードを持っている場合は、カードのコピー(表面・裏面)を添付します。e-Taxで申告する場合は、マイナンバーカードを用いて電子署名を行うため、コピーの添付は不要です。
マイナンバーカードを持っていない場合は、以下の書類が必要です。
税務署の窓口や郵送で申告する場合は、これらの書類の提示または写しの添付が求められます。
FXの確定申告のやり方
ここでは、FXの確定申告の具体的な手順を解説します。初めての方でも迷わず申告できるよう、ステップごとに説明します。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、インターネットを通じて確定申告ができるシステムです。自宅から24時間申告でき、還付金も早く受け取れるため、おすすめの方法です。
e-Taxなら自宅から24時間申告可能です
e-Taxで申告する手順は以下の通りです。
e-Taxは、入力した内容をもとに自動的に税額を計算してくれるため、計算ミスの心配がありません。また、過去のデータを保存しておけば、翌年以降の申告がさらに簡単になります。
税務署の窓口や郵送で申告する場合は、確定申告書を自分で記入する必要があります。ここでは、主要な書類の記入方法を解説します。
まず、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を記入します。
記入方法に不安がある場合は税務署の相談コーナーを利用できます
次に、「確定申告書第三表(分離課税用)」を記入します。
最後に、「確定申告書(第一表・第二表)」に、第三表で計算した内容を転記します。
確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。2026年分(2025年1月1日~12月31日の所得)の確定申告は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)まで行います。
期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課されます
確定申告書の提出方法は、以下の3つがあります。
納税方法は、以下の方法から選べます。
納税期限は、原則として確定申告の期限と同じ3月15日です。口座振替を選択した場合のみ、4月中旬頃の引き落としとなります。
必要経費として計上できるもの
FXの所得を計算する際、取引に必要だった費用は必要経費として差し引くことができます。ここでは、認められる経費の範囲と計算方法を解説します。
FXの必要経費として認められるのは、FX取引で利益を上げるために直接必要だった費用です。主な経費の例は以下の通りです。
領収書やレシートは必ず保管しておきましょう
一方、以下のような費用は経費として認められません。
通信費や電気代、パソコン購入費など、FX取引以外にも使用している費用は、使用割合に応じて按分する必要があります。
按分の基準は、使用時間や使用日数などから合理的に算出します。例えば、月額5,000円のインターネット回線をFX取引に50%使用している場合、以下のように計算します。
5,000円×12カ月×50%=30,000円(年間の経費)
按分割合は客観的に説明できる根拠が必要です
パソコンの購入費は、10万円未満であれば全額をその年の経費にできますが、10万円以上の場合は減価償却が必要です。減価償却では、使用可能年数(パソコンは4年)で分割して経費計上します。
按分割合の設定は、客観的に説明できる根拠が必要です。税務調査で問われた際に、使用時間の記録や使用目的を説明できるよう、記録を残しておきましょう。
扶養控除・配偶者控除への影響
扶養に入っている方がFXで利益を得た場合、扶養控除や配偶者控除に影響が出る可能性があります。ここでは、扶養への影響を詳しく解説します。
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用されます。2026年分までは基礎控除の見直しにより95万円以下、2027年分以降は58万円以下が基準となります。
扶養から外れると家庭全体の税負担が増加します
例えば、専業主婦の方がFXで年間100万円の利益を得た場合(2026年分)、95万円を超えているため配偶者控除の対象外となります。配偶者が会社員で年収500万円の場合、配偶者控除38万円が適用されなくなり、配偶者の所得税と住民税が合計で約7万円増加します。
ただし、配偶者の合計所得金額が95万円超133万円以下の場合は、配偶者特別控除が適用される可能性があります。控除額は所得金額に応じて段階的に減少します。
扶養控除(親や子供などの扶養親族)も同様に、被扶養者の合計所得金額が48万円(2026年分までは95万円、2027年分以降は58万円)を超えると適用されなくなります。
FXの所得が増えると、国民健康保険料や国民年金の負担にも影響が出る場合があります。
国民健康保険料は、前年の所得をもとに計算されます。FXの所得が増えると、翌年の国民健康保険料が上がる可能性があります。保険料の計算方法は市区町村によって異なるため、詳細は各自治体にお問い合わせください。
健康保険の扶養基準は年収130万円未満が一般的です
国民年金の保険料は定額(2026年度は月額16,980円)のため、FXの所得による影響はありません。ただし、扶養から外れて国民年金の第1号被保険者になった場合は、自分で保険料を納付する必要があります。
会社員の方がFXで利益を得た場合、住民税の増加により会社に副業が知られる可能性があります。これを防ぐ方法として、住民税の「普通徴収」があります。
通常、会社員の住民税は給与から天引きされる「特別徴収」です。しかし、確定申告書の第二表にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄で「自分で納付」を選択すると普通徴収になります。
すべての市区町村で普通徴収が認められるわけではありません
この方法により、会社に送られる住民税の通知には給与所得分のみが記載され、FXの所得は含まれません。ただし、すべての市区町村で普通徴収が認められるわけではないため、事前に確認が必要です。
複数のFX口座を使っている場合の申告方法
複数のFX会社で取引している方は、すべての口座の損益を合算して申告する必要があります。ここでは、複数口座の申告方法を解説します。
複数のFX会社で取引している場合、各社から年間取引報告書を入手し、損益を合算します。
手順は以下の通りです。
複数口座の損益を合算することで課税対象額を減らせます
なお、年間取引報告書は確定申告書に添付する必要はありませんが、税務調査が入った際に提示を求められる可能性があるため、5年間は保管しておきましょう。
海外FX業者を利用している場合、税制の扱いが国内FXと異なるため注意が必要です。
海外FXの利益は、国内FXと異なり「総合課税の雑所得」に分類されます。そのため、給与所得などと合算して税額を計算し、累進税率(最高45%+住民税10%=最高55%)が適用されます。
海外FXと国内FXの主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 国内FX | 海外FX |
| 税率 | 一律20.315% | 累進課税(最高55%) |
| 課税方式 | 申告分離課税 | 総合課税 |
| 損益通算 | 先物取引に係る雑所得等と可能 | 他の雑所得と可能 |
| 損失繰越 | 3年間可能 | 不可 |
海外FXと国内FXの損益は損益通算できません
なお、金融庁に登録されていない海外FX業者の利用は、トラブルに巻き込まれるリスクがあります。金融庁は、無登録の海外FX業者の利用に対して注意喚起を行っています。
出典: 金融庁
確定申告しないとどうなる?ペナルティと税務調査
確定申告が必要にもかかわらず申告しなかった場合、さまざまなペナルティが課されます。ここでは、無申告のリスクを解説します。
確定申告を行わなかった場合、無申告加算税と延滞税が課されます。
無申告加算税は、本来納めるべき税額に対して以下の税率で課されます(令和5年分以降)。
自主的に期限後申告すれば税率は5%に軽減されます
延滞税は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課されます。税率は以下の通りです(2026年の場合)。
例えば、本来納めるべき税額が30万円で、納期限から6カ月後に納付した場合、延滞税は以下のように計算されます。
2カ月以内の部分:30万円×2.4%×60日÷365日=1,183円
2カ月超の部分:30万円×8.7%×120日÷365日=8,580円
合計:1,183円+8,580円=9,763円
FX会社は、顧客の取引情報を記載した「支払調書」を税務署に提出する義務があります。そのため、税務署はFX取引で利益が出ていることを把握しています。
悪質な脱税は懲役や罰金を科されるリスクもあります
申告すべき人が無申告の場合、税務署から「お尋ね」と呼ばれる書面が届く可能性があります。お尋ねは、確定申告の必要性を確認するための問い合わせで、回答しないと税務調査に発展する可能性があります。
税務調査が入ると、過去の取引記録や銀行口座の入出金履歴などを詳しく調べられます。意図的に所得を隠したと判断された場合、無申告加算税に代えて、より重い重加算税(税率40%)が課される可能性があります。
無申告のリスクを避けるため、確定申告が必要な場合は必ず期限内に申告しましょう。過去の申告漏れに気づいた場合は、できるだけ早く期限後申告を行うことをおすすめします。
| 米ドル/円スプレッド | 0.2銭(原則固定) |
| 取扱通貨ペア | 51通貨ペア |
| 最小取引単位 | 1,000通貨 |
未決済のポジションの評価損益は課税対象になりません。課税対象となるのは、ポジションを決済して確定した損益のみです。
年末時点で含み益があるポジションを保有していても、決済しなければその年の所得には含まれません。翌年に決済した場合、その損益は決済した年の所得として計上します。
スワップポイントの課税タイミングは、FX会社により異なります。
多くのFX会社では、ポジションを決済した時点でスワップポイントも確定し、その年の所得として計上します。一方、一部のFX会社では、スワップポイントを出金した時点で課税対象となる場合があります。
詳細は、利用しているFX会社に確認してください。
年をまたぐポジションの損益は、決済した年の所得として計上します。
例えば、2025年12月に保有したポジションを2026年1月に決済した場合、その損益は2026年分の所得となります。
ただし、FX会社の営業時間によっては、12月31日の取引が翌年1月1日の早朝まで続く場合があります。例えば、2026年1月1日午前6時50分までの取引は2025年度の対象となるケースもあります。詳細はFX会社にご確認ください。
過去の申告漏れに気づいた場合は、できるだけ早く期限後申告を行いましょう。
税務署から指摘される前に自主的に申告すれば、無申告加算税が5%に軽減されます。税務調査後に申告した場合は、15~30%の無申告加算税が課されます。
過去の申告漏れがある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
確定申告ソフトを使うと、入力した内容をもとに自動的に税額を計算し、申告書を作成してくれるため、初めての方でも簡単に申告できます。
代表的な確定申告ソフトには、freee会計、マネーフォワード クラウド確定申告、やよいの青色申告オンラインなどがあります。多くのソフトは、e-Taxと連携しており、電子申告も簡単に行えます。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」も、画面の案内に従って入力するだけで申告書を作成できるため、ソフトを購入しなくても申告は可能です。
税理士に確定申告を依頼する場合の費用相場は、所得金額や申告の複雑さによって異なりますが、一般的には3万円~10万円程度です。
FXのみの申告であれば比較的シンプルなため、3万円~5万円程度で依頼できることが多いです。複数の所得がある場合や、過去の申告漏れの修正など複雑な案件の場合は、10万円以上かかることもあります。
税理士に依頼すべきケースは、以下の通りです。
FXの所得は、ふるさと納税の控除限度額の計算に影響します。
ふるさと納税の控除限度額は、所得税と住民税の額をもとに計算されます。FXの所得が増えると、所得税と住民税が増加するため、ふるさと納税の控除限度額も増えます。
ただし、FXの所得は申告分離課税のため、総合課税の所得とは別に計算されます。正確な控除限度額を知りたい場合は、ふるさと納税のシミュレーターを利用するか、税理士に相談することをおすすめします。
FXの確定申告は、働き方と所得金額によって必要性が決まります。会社員は給与以外の所得が年間20万円超、専業主婦や学生は所得が年間95万円超で申告が必要です(2026年分・2027年分以降とも同様)。
出典: 国税庁
FXの税率は所得額に関わらず一律20.315%で、申告分離課税の対象となります。損失が出た年も確定申告することで、翌年以降3年間の利益と相殺できる繰越控除が利用できます。
確定申告に必要な書類は、年間取引報告書、源泉徴収票、マイナンバー関連書類などです。e-Taxを利用すれば、自宅から簡単に申告できます。
無申告の場合、無申告加算税や延滞税が課されます
過去の申告漏れに気づいた場合は、できるだけ早く期限後申告を行うことをおすすめします。
確定申告の要否や税務上の判断に迷う場合は、税務署や税理士などの専門家にご相談ください。
FX取引は元本保証がなく、レバレッジにより証拠金を上回る損失が発生する可能性があります
取引を行う際は、金融商品取引業者の登録の有無を確認し、契約締結前交付書面等をよくお読みのうえ、ご自身の判断と責任でお取引ください。
出典: 金融庁
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