生活保護でカードローンは使える?リスクと正しい対処法5つ

生活保護でカードローンは使える?リスクと正しい対処法5つ

生活保護を受給しているけれど、急な出費でお金が足りない。

カードローンを利用したいけれど、保護費が止まらないか不安。

そんな悩みを抱えている方に向けて、生活保護受給中のカードローン利用の可否とリスク、そして合法的な対処法を詳しく解説します。

生活保護受給中のカードローン利用は法律上禁止されていませんが、現実的には極めて困難であり、利用した場合には保護費の減額や停止といった重大なリスクがあります。

この記事では、借入が発覚した場合の具体的なペナルティ、ケースワーカーへの相談方法、生活福祉資金貸付制度などの公的支援制度について、法的根拠とともに正確な情報をお伝えします。

この記事の要約
  • 生活保護受給中のカードローン利用は法律上禁止されていないが、審査に通らず現実的に困難
  • 借入が発覚すると保護費の減額・停止、不正受給とみなされた場合は返還義務や刑事罰の可能性がある
  • お金が足りない場合はケースワーカーへの相談、生活福祉資金貸付制度など公的支援の活用を優先すべき
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SOICO株式会社 共同創業者・取締役COO 土岐彩花
共同創業者&取締役COO 土岐 彩花(どきあやか)
SOICO株式会社
慶應義塾大学在学中に19歳で起業し、2社のベンチャー創業を経験。大学在学中に米国UCバークレー校(Haas School of Business, University of California, Berkeley)に留学し、経営学、マーケティング、会計、コンピュータ・サイエンスを履修。新卒でゴールドマン・サックス証券の投資銀行本部に就職し、IPO含む事業会社の資金調達アドバイザリー業務・引受業務に従事。2018年よりSOICO株式会社の取締役COOに就任。

生活保護受給中にカードローンは利用できる?

生活保護を受給している方がカードローンを利用できるかどうかは、多くの方が抱える疑問です。法律上は禁止されていませんが、現実的には極めて困難です。

ここでは、法的な位置づけと審査に通らない理由について、具体的に解説します。

法律上は禁止されていないが現実的に困難

生活保護法には、受給者がカードローンを利用することを明示的に禁止する条文はありません。しかし、だからといって自由に借入ができるわけではないのです。

生活保護制度の趣旨は、健康で文化的な最低限度の生活を保障することにあります。
生活保護法第60条では「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない」と定められています。

この条文から、借入によって生活を維持することは制度の趣旨に反すると解釈されます。また、返済能力がない状態での借入は、生活保護制度の目的である「自立の助長」にも反する行為とみなされるのです。

さらに、
貸金業法では貸金業者に対して返済能力の調査義務が課されています(貸金業法第13条)。
生活保護費は「安定した収入」とはみなされないため、実質的に審査を通過することはほぼ不可能です。

審査に通らない3つの理由

生活保護受給者がカードローンの審査に通らない理由は、主に3つあります。

理由1:返済能力がないと判断される

カードローン会社は貸金業法第13条により、申込者の返済能力を調査する義務があります。
生活保護費は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための給付金であり、返済に充てる余裕があるとは判断されません。

生活保護費の内訳は、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8種類に分かれており、それぞれ使途が定められています。これらはすべて最低限の生活維持に必要な費用であり、借入返済に回せる余剰金は想定されていないのです。

理由2:総量規制により借入できない

貸金業法の総量規制により、消費者金融などの貸金業者からの借入は年収の3分の1までと定められています。生活保護費は「年収」には含まれないため、収入ゼロとして扱われます。

つまり、総量規制の計算式では「0円×1/3=0円」となり、法律上借入可能額がゼロになってしまうのです。これは法的に明確な制限であり、どの消費者金融でも同じ基準が適用されます。

理由3:信用情報に問題がある可能性が高い

生活保護を受給している方の中には、過去に借入の延滞や債務整理を経験している方も少なくありません。信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に事故情報が登録されている場合、その情報は一定期間保有されます。

延滞情報は完済後5年間、自己破産情報はKSCで決定から7年間保有されます。この期間中は、どのカードローン会社に申し込んでも審査に通ることはほぼありません。

また、短期間に複数社へ申し込むと「申込ブラック」と呼ばれる状態になり、さらに審査が厳しくなります。申込情報は6ヶ月間記録されるため、一度審査に落ちた後は慎重に行動する必要があります。

カードローンを利用した場合のリスクと罰則

万が一、生活保護受給中にカードローンを利用できたとしても、そこには重大なリスクが伴います。借入が発覚した場合、保護費の減額や停止だけでなく、不正受給とみなされて法的責任を問われる可能性もあるのです。

ここでは、具体的なリスクと罰則について詳しく解説します。

保護費が減額・停止される可能性

借入が発覚すると保護費が減額・停止されます

カードローンからの借入が発覚した場合、最も直接的な影響として保護費の減額または停止があります。これは生活保護法第60条の「生活上の義務」違反とみなされるためです。

福祉事務所は、借入金を「収入」として認定し、その月の保護費から同額を減額します。たとえば、10万円を借入した場合、その月の保護費が10万円減額されるということです。

さらに問題なのは、借入金は一時的な収入であるのに対し、返済は継続的な支出となることです。返済に充てる資金がないため、生活がさらに困窮する悪循環に陥ります。

保護費の減額だけでなく、悪質と判断された場合は保護の停止や廃止の措置が取られることもあります。停止は一時的な給付停止、廃止は受給資格そのものを失うことを意味します。

収入認定のルールと基準

生活保護制度では、あらゆる収入を福祉事務所に申告する義務があります。これは生活保護法第61条で定められており、収入があった場合は速やかにケースワーカーに報告しなければなりません。

借入金も「収入」として扱われるため、カードローンで借りたお金は申告の対象となります。申告しなかった場合、後で発覚すると不正受給とみなされ、より重いペナルティが科されます。

収入認定の基準は自治体によって若干異なりますが、基本的には以下のような考え方です。

  • 借入金は収入として認定され、その月の保護費から減額される
  • 返済金は支出として認められないため、保護費の増額対象にはならない
  • 家族や知人からの借入も、金額や頻度によっては収入認定される
  • 一時的な少額の援助(数千円程度)は黙認される場合もあるが、自治体による

借入は「収入」扱いで返済は認められません

つまり、借入は「収入」として扱われて保護費が減るのに、返済は「必要経費」として認められないという、受給者にとって非常に不利な扱いになるのです。

不正受給とみなされた場合の法的責任

不正受給には費用返還と刑事罰のリスクがあります

借入を申告せず、それが後で発覚した場合、不正受給とみなされる可能性があります。不正受給には厳しい罰則が定められており、決して軽視できません。

生活保護法第78条では、不正な手段により保護を受けた者に対して、費用の返還を命じることができると定められています。
つまり、不正に受け取った保護費をすべて返還しなければならないのです。

返還額は、借入を申告しなかった期間に受給した保護費の全額または一部となります。たとえば、10万円の借入を隠して3ヶ月間保護費を受け取った場合、その3ヶ月分の保護費の返還を求められる可能性があります。

さらに悪質なケースでは、刑事罰の対象となることもあります。詐欺罪が適用されれば、懲役刑や罰金刑が科される可能性もあるのです。また、平成26年の法改正により、徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を加算して徴収することができるようになりました。

また、一度不正受給とみなされると、その後の保護の継続にも影響します。福祉事務所との信頼関係が損なわれ、本当に困ったときに支援を受けにくくなる可能性もあります。

生活保護費が足りないときの正しい対処法5つ

生活保護費だけでは生活が成り立たない、急な出費に対応できないという場合、カードローンに頼るのではなく、合法的な方法で対処することが重要です。

ここでは、生活保護受給中にお金が足りなくなった場合の正しい対処法を5つ紹介します。

ケースワーカーに相談する

まずケースワーカーへの相談が最優先です

お金が足りないと感じたら、まず最初にすべきことはケースワーカーへの相談です。ケースワーカーは生活保護受給者の生活全般をサポートする専門家であり、さまざまな制度や支援策を熟知しています。

ケースワーカーに相談することで、以下のような支援を受けられる可能性があります。

  • 生活保護の各種扶助の追加支給の検討
  • 一時扶助(臨時的な出費への対応)の申請サポート
  • 生活福祉資金貸付制度など公的融資の紹介
  • 家計管理のアドバイス
  • 地域の支援団体の紹介

相談する際は、「何にいくら必要なのか」を具体的に伝えることが大切です。冠婚葬祭、家電の故障、医療費など、具体的な理由があれば、それに応じた支援策を提案してもらえます。

ケースワーカーに相談することを恐れる必要はありません。彼らの仕事は受給者の生活を支援することであり、困りごとを相談することは制度の正しい利用方法なのです。

生活保護の8種類の扶助を確認する

生活保護制度には8種類の扶助があり、それぞれ異なる目的で支給されます。自分が受けている扶助以外にも、申請できるものがないか確認することが重要です。

生活保護の8種類の扶助

1.生活扶助:食費・被服費・光熱費など日常生活に必要な費用
2.住宅扶助:家賃・地代など住居費用
3.教育扶助:義務教育に必要な学用品費・給食費など
4.医療扶助:診察・薬代・入院費など医療費
5.介護扶助:介護サービス利用料
6.出産扶助:出産に必要な費用
7.生業扶助:就労に必要な技能習得費用・高校就学費用
8.葬祭扶助:葬儀に必要な費用

たとえば、子どもの学用品が必要な場合は教育扶助、就職活動のためのスーツが必要な場合は生業扶助の対象となる可能性があります。また、冠婚葬祭費用は一時扶助として別途支給される場合もあります。

扶助は申請が必要です

これらの扶助は自動的に支給されるわけではなく、必要に応じて申請する必要があります。ケースワーカーに相談し、自分が利用できる扶助がないか確認しましょう。

生活福祉資金貸付制度を利用する

生活福祉資金貸付制度は、都道府県社会福祉協議会が実施する公的な融資制度です。低所得世帯や高齢者世帯、障害者世帯を対象に、無利子または低利子でお金を貸し付けます。

この制度には4種類の貸付があり、それぞれ目的が異なります。

  • 総合支援資金:生活再建のための生活費(月15~20万円×最長12ヶ月)
  • 福祉資金:福祉用具購入、冠婚葬祭費用など(最大580万円)
  • 教育支援資金:高校・大学等の就学費用(月3.5~6.5万円)
  • 不動産担保型生活資金:高齢者世帯向け、不動産を担保とした生活資金

生活保護受給者の場合、原則として総合支援資金は利用できませんが、福祉資金の一部(緊急小口資金を除く)や教育支援資金は利用できる場合があります。

金利は無利子または年1.5%と低負担

金利は連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は年1.5%と、カードローンと比べて圧倒的に低い負担で借入できます。
返済期間も最長20年と長く設定されているため、無理のない返済が可能です。

申請は市区町村の社会福祉協議会で受け付けています。
ケースワーカーに相談すれば、申請方法や必要書類について案内してもらえます。

家計を見直して支出を減らす

根本的な解決策として、家計の見直しも重要です。生活保護費は最低限の生活を維持するための金額ですが、支出の優先順位を見直すことで、やりくりできる場合もあります。

家計見直しのポイントは以下の通りです。

  • 固定費の削減:携帯電話を格安SIMに変更、不要なサブスクリプションの解約
  • 食費の工夫:まとめ買いや自炊の徹底、フードバンクの活用
  • 光熱費の節約:節電・節水の習慣化、季節に応じた工夫
  • 不用品の処分:リサイクルショップやフリマアプリで売却
  • 無料・低額サービスの活用:自治体の無料相談、地域の支援団体

また、福祉事務所や社会福祉協議会では、家計相談支援を行っている場合もあります。専門の相談員が家計簿のつけ方や節約方法をアドバイスしてくれるため、積極的に活用しましょう。

緊急時の相談窓口を活用する

夜間や休日など、ケースワーカーに連絡が取れない緊急時には、以下の相談窓口を活用できます。

  • 消費生活センター(188):消費者トラブル全般の相談
  • 法テラス:法律相談、債務整理の相談(収入要件あり)
  • 生活困窮者自立支援窓口:各自治体に設置、生活全般の相談
  • 社会福祉協議会:地域の福祉相談窓口
  • よりそいホットライン(0120-279-338):24時間無料電話相談

これらの窓口では、お金の問題だけでなく、生活全般の悩みを相談できます。専門家が適切なアドバイスや支援制度の紹介をしてくれるため、一人で抱え込まずに相談することが大切です。

生活福祉資金貸付制度の申請方法と審査の流れ

生活福祉資金貸付制度は、生活保護受給者でも利用できる可能性がある公的融資制度です。ここでは、制度の詳細と具体的な申請方法について解説します。

4種類の貸付制度の特徴と対象者

生活福祉資金貸付制度は、目的に応じて4つの種類に分かれています。それぞれの特徴と対象者を詳しく見ていきましょう。

総合支援資金

失業などにより生活に困窮している人が、生活を立て直し、経済的な自立を図ることができるようにするために、社会福祉協議会とハローワークなどによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費などの貸付けを受けられる貸付制度です。

生活保護受給者は原則対象外です

生活保護受給者は原則として対象外ですが、保護廃止直後で自立を目指す場合は相談できる可能性があります。貸付限度額は生活支援費で月15万円(単身世帯)~20万円(2人以上世帯)、最長12ヶ月です。

福祉資金

福祉用具の購入、住宅の増改築、福祉サービス利用、冠婚葬祭費用など、一時的に必要となる費用を貸し付けます。緊急小口資金(最大10万円)と福祉費(最大580万円)があります。

生活保護受給者でも、医療費や介護費用、冠婚葬祭費用など、保護費でカバーできない臨時的な出費については相談できる場合があります。ただし、緊急小口資金は生活保護受給者は対象外です。

教育支援資金

高校、大学、高等専門学校への就学に必要な費用を貸し付けます。教育支援費(授業料等)と就学支度費(入学金等)の2種類があります。

生活保護世帯の子どもも進学費用に利用可能

生活保護受給世帯の子どもでも、高校や大学への進学費用として利用できます。貸付限度額は高校で月3.5万円、大学で月6.5万円(特に必要な場合は1.5倍まで増額可)です。

不動産担保型生活資金

65歳以上の高齢者世帯が、所有する不動産を担保として生活資金を借り入れる制度です。月30万円以内で、不動産評価額の70%程度まで借入できます。

生活保護受給者は原則として不動産を保有できないため、この制度の対象にはなりません。

申請に必要な書類と手続きの流れ

生活福祉資金貸付制度の申請は、市区町村の社会福祉協議会で受け付けています。
申請から融資までの基本的な流れは以下の通りです。

申請の流れ

1.相談:市区町村社会福祉協議会で制度の説明を受ける
2.申請書類の準備:必要書類を揃える(1~2週間)
3.申請:社会福祉協議会に申請書類を提出
4.審査:都道府県社会福祉協議会で審査(2~4週間)
5.貸付決定・契約:審査通過後、契約書を交わす
6.送金:指定口座に振り込み(契約後1週間程度)

必要書類(一般的な例)

  • 借入申込書(社会福祉協議会で入手)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 世帯全員の住民票
  • 収入証明書(生活保護受給証明書など)
  • 借入理由を証明する書類(見積書、請求書など)
  • 連帯保証人の印鑑証明書(保証人を立てる場合)
  • 通帳のコピー

生活保護受給者の場合、ケースワーカーに相談すると、必要書類の準備をサポートしてもらえます。また、申請にあたっては福祉事務所の意見書が必要になる場合もあります。

審査期間と融資までにかかる日数

即日融資ではなく1~2ヶ月かかります

生活福祉資金貸付制度の審査は、カードローンのような即日融資ではなく、一定の時間がかかります。申請から融資までの目安は以下の通りです。

  • 相談から申請書類準備:1~2週間
  • 審査期間:2~4週間
  • 契約から送金:1週間程度
  • 合計:約1~2ヶ月

緊急性が高い場合は、その旨を相談時に伝えることで、審査を優先的に進めてもらえる場合があります。ただし、それでも最短で3週間程度はかかると考えておくべきです。

審査では、貸付条件に加え、償還可能性の有無が考慮されることとなります。
以下のような点が確認されます。

  • 借入の必要性と合理性
  • 返済能力(返済計画の実現可能性)
  • 他の公的支援制度の利用可能性
  • 世帯の状況(収入・支出のバランス)

生活保護受給者の場合、返済能力の判断が難しいため、審査が慎重に行われます。返済計画をしっかりと立て、自立に向けた具体的なプランを示すことが重要です。

なお、審査の結果、貸付が認められない場合もあります。その場合は、他の支援策についてケースワーカーや社会福祉協議会に相談しましょう。

生活保護申請前に借金がある場合の対処法

これから生活保護を申請しようと考えている方の中には、既にカードローンなどの借金を抱えている方もいるでしょう。ここでは、申請前の借金処理方法について解説します。

既存の借金は生活保護の申請に影響するか

借金があっても生活保護の申請は可能です

結論から言えば、借金があっても生活保護の申請は可能です。借金の有無は、生活保護の受給要件には含まれていません。

生活保護の受給要件は以下の通りです。

  • 資産(預貯金・不動産など)を活用しても生活できない
  • 働く能力があれば活用しても生活できない
  • 親族からの援助を受けられない
  • 他の公的支援制度を利用しても生活できない

これらの要件を満たしていれば、借金があっても生活保護を受給できます。ただし、借金の返済は生活保護費から行うことはできません。

保護費で借金返済はできません

生活保護費は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するためのものであり、借金返済に充てることは認められていないのです。そのため、借金がある場合は債務整理を検討する必要があります。

福祉事務所では、生活保護申請時に借金の有無を確認し、ある場合は債務整理を勧められることが一般的です。借金を隠して申請すると、後で発覚した場合に不正受給とみなされる可能性があるため、正直に申告しましょう。

債務整理の3つの選択肢

借金がある状態で生活保護を受給する場合、債務整理を行うことが推奨されます。債務整理には主に3つの方法があります。

任意整理

弁護士や司法書士が債権者と交渉し、利息のカットや返済期間の延長を行う方法です。裁判所を通さないため、手続きが比較的簡単で、家族に知られにくいというメリットがあります。

生活保護受給者には現実的ではありません

ただし、生活保護受給者の場合、返済原資がないため、任意整理は現実的ではありません。また、弁護士費用も必要になるため、法テラスの民事法律扶助制度を利用する必要があります。

個人再生

裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額(通常5分の1程度)してもらう方法です。住宅ローンがある場合、自宅を残しながら他の借金を整理できる「住宅ローン特則」があります。

しかし、生活保護受給者は原則として不動産を保有できないため、この方法も現実的ではありません。また、最低3年間の返済計画が必要なため、安定した収入がない場合は利用できません。

自己破産

生活保護受給者に最も適した債務整理方法

裁判所に申し立てを行い、すべての借金の返済義務を免除してもらう方法です。生活保護受給者の場合、最も適した債務整理方法と言えます。

自己破産のメリットは以下の通りです。

  • すべての借金がゼロになる
  • 生活保護受給者は「同時廃止」となり、手続きが簡略化される
  • 法テラスの民事法律扶助で弁護士費用を立て替えてもらえる
  • 生活保護受給者は立替金の返済が猶予・免除される

信用情報に7~10年間記録されます

自己破産のデメリットは、信用情報機関に事故情報が登録され、7~10年間は新たな借入やクレジットカードの作成ができなくなることです。ただし、生活保護受給中は借入の必要がないため、実質的なデメリットは小さいと言えます。

法テラスなど無料相談窓口の利用方法

債務整理を検討する場合、まずは専門家に相談することが重要です。法テラス(日本司法支援センター)では、経済的に余裕のない方向けに無料法律相談を実施しています。

法テラスの民事法律扶助制度

収入・資産が一定基準以下の方は、以下のサービスを利用できます。

  • 無料法律相談:同一問題について3回まで無料(1回30分程度)
  • 弁護士・司法書士費用の立替:着手金・報酬金を法テラスが立て替え
  • 返済の猶予・免除:生活保護受給者は立替金の返済が猶予・免除される

利用要件は、月収が単身世帯で18万2,000円以下(東京都の場合)、資産が180万円以下などです。生活保護受給者は自動的にこの要件を満たします。

相談の流れ

1.電話予約:法テラスコールセンター(0570-078374)に電話
2.相談日時の決定:最寄りの法テラス事務所で相談日を予約
3.必要書類の準備:生活保護受給証明書、借金の資料など
4.相談:弁護士または司法書士と面談(30分程度)
5.方針決定:債務整理の方法を決定し、契約

法テラス以外にも、以下の相談窓口があります。

  • 弁護士会の法律相談:各地の弁護士会で無料相談を実施
  • 司法書士会の相談窓口:司法書士による無料相談
  • 消費生活センター:借金問題全般の相談(188)
  • 日本クレジットカウンセリング協会:多重債務相談(無料)

これらの窓口を活用し、自分に最適な債務整理方法を見つけることが重要です。

ケースワーカーへの相談|具体的な伝え方とタイミング

ケースワーカーは生活保護受給者の生活を支援する専門家ですが、「何をどう相談すればいいのかわからない」という方も多いでしょう。ここでは、具体的な相談方法について解説します。

相談すべき内容と報告義務の範囲

生活保護法第61条では、受給者に対して収入や支出、生活状況の変化を報告する義務を定めています。

報告が必要な事項は以下の通りです。

必ず報告すべき事項

  • 収入の変化(アルバイト収入、年金、仕送り、借入など)
  • 世帯構成の変化(同居人の増減、結婚、離婚など)
  • 住所の変更
  • 入院・退院
  • 資産の取得(相続、贈与など)
  • 就職・退職

報告を怠ると不正受給とみなされる可能性があります

これらの変化があった場合は、速やかにケースワーカーに報告する必要があります。

相談したほうがよい事項

  • 生活費が足りない(理由を具体的に)
  • 急な出費が必要(冠婚葬祭、家電故障など)
  • 医療費の支払いが困難
  • 就職活動の状況
  • 健康状態の変化
  • 家族関係のトラブル

これらは報告義務ではありませんが、相談することで適切な支援を受けられる可能性があります。特に金銭的な困りごとは、早めに相談することが重要です。

お金が足りないことを伝える具体的な言い方

具体的に状況を説明すれば、適切な支援を受けられる可能性があります。

「お金が足りない」とケースワーカーに伝えることに抵抗を感じる方もいるでしょう。しかし、具体的な状況説明が重要です。

効果的な伝え方の例

❌ 悪い例:「お金が足りないので、何とかしてください」

理由・金額・時期を明確に伝えることが重要

✅ 良い例:「来月、親族の葬儀に参列する必要があり、交通費と香典で5万円程度必要です。現在の保護費では対応できないため、一時扶助などの制度を利用できないでしょうか」

具体的に伝えるポイントは以下の通りです。

  • 理由を明確に:何のためにいくら必要なのか
  • 金額を具体的に:見積書や請求書があれば持参
  • 時期を伝える:いつまでに必要なのか
  • 自分でできる努力も伝える:節約や不用品売却などの努力

相談時に持参するとよいもの

  • 家計簿(収支の記録)
  • 見積書や請求書(必要な出費の証明)
  • 領収書(既に支払った場合)
  • メモ(相談内容を整理したもの)

ケースワーカーは敵ではなく、あなたの生活を支援するパートナーです。困りごとを正直に相談することで、最適な解決策を一緒に考えてもらえます。

自治体ごとの対応の違いと確認方法

生活保護制度は全国共通ですが、運用は各自治体の福祉事務所が行うため、対応に若干の違いがあります。

自治体による違いが出やすい点

  • 一時扶助の支給基準(冠婚葬祭費用の上限など)
  • 収入認定の基準(少額の援助をどこまで認定するか)
  • 就労指導の厳しさ
  • ケースワーカーの訪問頻度
  • 借入に対する指導方針

たとえば、ある自治体では冠婚葬祭費用として5万円まで一時扶助が認められるのに対し、別の自治体では3万円までという場合があります。

自治体の方針を確認する方法

  • ケースワーカーに直接質問する
  • 福祉事務所のホームページを確認する
  • 市区町村の生活保護のしおりを読む
  • 生活保護支援団体に相談する

他の自治体と比較したい場合は、生活保護支援団体や弁護士に相談するのも有効です。ただし、基本的には自分が住んでいる自治体のルールに従う必要があります。

対応に納得できない場合は審査請求も可能です

もし、福祉事務所の対応に納得できない場合は、都道府県の生活保護担当部署に相談したり、生活保護審査請求を行ったりすることもできます。

違法業者(闇金)の見分け方と被害に遭った場合の対処法

生活保護受給者は違法業者のターゲットになりやすい

生活保護受給者は、審査が通りやすいと謳う違法業者(闇金)のターゲットになりやすいため、注意が必要です。ここでは、違法業者の見分け方と被害対処法について解説します。

正規業者と違法業者の見分け方5つのポイント

貸金業を営むには、財務局長または都道府県知事の登録が必要です。無登録で営業する業者はすべて違法業者(闇金)です。

以下のチェックポイントで見分けましょう。

チェックポイント1:登録番号があるか

正規業者は必ず登録番号を表示しています

正規の貸金業者は、必ず登録番号を表示しています。「○○財務局長(△)第×××××号」または「○○県知事(△)第×××××号」という形式です。

金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確認しましょう

ただし、登録番号を偽装している業者もいるため、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で実在する業者か確認しましょう。

チェックポイント2:金利が法定上限を超えていないか

利息制限法により、金利の上限は借入額10万円未満で年20.0%、10万円以上100万円未満で年18.0%、100万円以上で年15.0%と定められています。

  • 借入額10万円未満:年20.0%
  • 借入額10万円以上100万円未満:年18.0%
  • 借入額100万円以上:年15.0%

トイチ(年365%)・トサン(年1095%)は完全に違法

これを超える金利を提示する業者は違法です。「トイチ(10日で1割=年365%)」「トサン(10日で3割=年1095%)」などの高金利は完全に違法です。

チェックポイント3:審査なしを謳っていないか

貸金業法第13条により、貸金業者は返済能力の調査義務があります。

「審査なし」「誰でも借りられる」は違法業者の証拠

「審査なし」「誰でも借りられる」「ブラックOK」などと謳う業者は違法です。

また、「生活保護受給者歓迎」「保護費で返済OK」などと謳う業者も、制度の趣旨を理解していない違法業者の可能性が高いです。

チェックポイント4:契約書を交付しているか

契約書がない、口頭のみの契約を求める業者は違法

貸金業法により、貸金業者は契約時に契約書(金銭消費貸借契約書)を交付する義務があります。契約書がない、または口頭のみの契約を求める業者は違法です。

契約書には、借入額、金利、返済方法、返済期間などが明記されている必要があります。

チェックポイント5:取立て方法が適正か

貸金業法第21条により、以下のような取立て行為は禁止されています。

  • 正当な理由なく午後9時~午前8時に電話・訪問する
  • 勤務先など自宅以外に電話・訪問する(正当な理由なく)
  • 他の業者から借入して返済するよう要求する
  • 家族や親族に返済を要求する
  • 大声を上げる、乱暴な言動をする

これらの行為を行う業者は、正規業者であっても違法行為をしているため、すぐに専門機関に相談しましょう。

闇金被害に遭った場合の相談先と対処手順

違法業者から借入してしまった場合、すぐに専門機関に相談してください。

もし違法業者から借入してしまった場合、または被害に遭った場合は、以下の機関に相談してください。

相談先一覧

  • 警察(#9110または110番):違法な取立て、脅迫などの被害
  • 消費生活センター(188):闇金トラブル全般の相談
  • 法テラス:法律相談、弁護士紹介
  • 日本貸金業協会:貸金業者に関する相談・苦情
  • 金融庁金融サービス利用者相談室:金融トラブル全般

対処手順

1.証拠を保存する:契約書、振込記録、通話録音、メッセージなど
2.返済を停止する:違法な借入は返済義務がない
3.警察に相談する:脅迫や暴力があれば110番、相談なら#9110
4.弁護士に依頼する:法テラスで無料相談、受任通知で取立て停止
5.口座・電話番号を変更する:必要に応じて連絡手段を遮断

違法な借入には返済義務がありません

重要なのは、違法な借入には返済義務がないということです。出資法違反の高金利で貸し付けた場合、その契約は無効であり、元本すら返済する必要はありません。

また、闇金業者に返済してしまった場合でも、不当利得返還請求により返金を求めることができます。弁護士に相談し、適切な対処を行いましょう。

法テラスで弁護士費用の心配なく相談・依頼できます

生活保護受給者の場合、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用の心配なく相談・依頼できます。一人で抱え込まず、必ず専門家に相談してください。

よくある質問(Q&A)

生活保護受給中でも少額なら借りられますか?

借入額の大小にかかわらず、生活保護受給中のカードローン利用は極めて困難です。貸金業法の総量規制により、生活保護費は年収に含まれないため、法律上借入可能額がゼロとなります。また、仮に借りられたとしても、借入金は収入認定され保護費が減額されるため、少額でも問題となります。

家族や知人から借りた場合も収入認定されますか?

家族や知人からの借入も、金額や頻度によっては収入認定の対象となります。一時的な少額の援助(数千円程度)は黙認される場合もありますが、自治体によって基準が異なります。定期的な援助や高額の借入は、必ず収入として申告する必要があります。申告せずに発覚した場合、不正受給とみなされる可能性があるため、事前にケースワーカーに相談しましょう。

借入が発覚するのはどんなときですか?

借入が発覚する主なケースは以下の通りです。①定期的な訪問調査でケースワーカーが通帳や生活状況を確認したとき、②税務調査や金融機関への照会により収入が判明したとき、③返済が滞り督促状が届いたとき、④匿名の通報があったとき。生活保護制度では、福祉事務所は金融機関に情報提供を求めることができるため、隠し通すことは困難です。

生活保護を受けながら自立する方法はありますか?

生活保護からの自立を目指す方法はいくつかあります。①就労支援プログラムの活用(ハローワークと連携した就職支援)、②生業扶助の利用(技能習得費用、就職準備費用の支給)、③自立支援プログラムへの参加(各自治体が実施)、④段階的な保護費の減額(就労収入が増えても一定期間は保護費が急減しない制度)。ケースワーカーに自立の意思を伝え、具体的な計画を相談することが第一歩です。

配偶者が生活保護を受けている場合、私は借りられますか?

生活保護は世帯単位で認定されるため、配偶者が受給している場合、あなたも同じ世帯として保護を受けていることになります。したがって、あなた個人がカードローンを申し込んでも、世帯収入がゼロとみなされ審査に通りません。また、仮に借入できた場合、その借入金は世帯の収入として認定され、保護費が減額されます。別居している場合は状況が異なるため、ケースワーカーに相談してください。

緊急時に即日でお金を用意する方法はありますか?

生活保護受給中に即日でお金を用意する合法的な方法は、残念ながらほとんどありません。生活福祉資金貸付制度も審査に数週間かかります。緊急時の対処法としては、①ケースワーカーに緊急性を説明し一時扶助を申請する、②不用品をリサイクルショップやフリマアプリで売却する、③地域の支援団体(フードバンク、社会福祉協議会)に相談する、④法テラスや消費生活センターに相談する、などがあります。事前にケースワーカーと信頼関係を築いておくことが重要です。

生活保護とカードローンに関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

まとめ

生活保護受給中のカードローン利用は極めて困難

生活保護受給中のカードローン利用は、法律上禁止されていないものの、現実的には極めて困難であり、利用した場合には重大なリスクを伴います。

貸金業法の総量規制により、生活保護費は年収に含まれないため、法律上借入可能額がゼロとなります。また、仮に借入できたとしても、借入金は収入認定され保護費が減額されるため、生活がさらに困窮する悪循環に陥ります。

不正受給とみなされると返還義務や刑事罰の可能性

不正受給とみなされた場合は、保護費の返還義務や刑事罰の可能性もあります。

まずケースワーカーに相談することが最も重要

お金が足りない場合は、カードローンではなく、まずケースワーカーに相談することが最も重要です。生活保護の各種扶助(生活扶助・住宅扶助・教育扶助など8種類)の追加支給や、生活福祉資金貸付制度などの公的支援を活用できる可能性があります。

生活福祉資金貸付制度は、無利子または年1.5%の低利子で借入でき、返済期間も最長20年と長く設定されています。

申請には1~2ヶ月程度かかりますが、カードローンと比べて圧倒的に有利な条件で借入できます。

既に借金がある場合は債務整理を検討しましょう

既に借金がある場合は、債務整理を検討しましょう。生活保護受給者の場合、自己破産が最も適した方法です。法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用の心配なく手続きを進められ、生活保護受給者は立替金の返済も猶予・免除されます。

違法業者(闇金)には絶対に手を出さないでください

また、違法業者(闇金)には絶対に手を出さないでください。「審査なし」「誰でも借りられる」などと謳う業者は違法です。万が一被害に遭った場合は、警察や消費生活センター、法テラスにすぐに相談してください。違法な借入には返済義務がありません。

生活保護制度は、一時的な困窮から自立を支援するための制度です。借入に頼るのではなく、ケースワーカーや専門家と相談しながら、自立に向けた計画を立てることが重要です。困ったときは一人で抱え込まず、必ず相談窓口を活用してください。

計画的な家計管理と公的支援制度の活用が重要です

なお、生活保護費は最低限の生活を保障するためのものであり、計画的な家計管理が求められます。借入は保護費の減額や停止といった重大なリスクを伴うため、どうしてもお金が必要な場合は、まずケースワーカーに相談し、公的支援制度の活用を検討してください。

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SOICO株式会社 共同創業者・取締役COO 土岐彩花
共同創業者&取締役COO 土岐 彩花(どきあやか)
SOICO株式会社
慶應義塾大学在学中に19歳で起業し、2社のベンチャー創業を経験。大学在学中に米国UCバークレー校(Haas School of Business, University of California, Berkeley)に留学し、経営学、マーケティング、会計、コンピュータ・サイエンスを履修。新卒でゴールドマン・サックス証券の投資銀行本部に就職し、IPO含む事業会社の資金調達アドバイザリー業務・引受業務に従事。2018年よりSOICO株式会社の取締役COOに就任。

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