合同会社と個人事業主の違い|それぞれの特徴・メリットとデメリットについて解説

個人事業主から会社を設立することを検討する際、株式会社だけでなく他にも選択肢があります。

その中の1つに、合同会社という会社形態がありますが、これは株主総会を開催する必要がなく、財務情報を外部に開示する義務がないなど株式会社に比べて、低いコストで会社経営をすることができます。

この記事では、合同会社に焦点を当て、合同会社と個人事業主の特徴や相違点、個人事業主から合同会社にする際のメリット・デメリットなどを中心に説明していきます。

合同会社と個人事業主の特徴

合同会社と個人事業主の特徴について説明します。
・合同会社の特徴
・個人事業主の特徴

合同会社の特徴

合同会社は、2006年の会社法改正により設立可能となった日本の会社形態で、以前の有限会社に相当します。

合同会社の特徴は、出資者と会社の所有者が同一であり、株式会社と異なり株主総会を開催する必要がないこと、すべての社員が有限責任社員であり、個人事業主と同様の責任範囲を持つこと、低コストで設立・運営できる点にあります。

合同会社の設立コストは、定款認証手数料や登録免許税が必要ないため、会社設立の際の負担が株式会社に比べ軽減されます。

ただし、合同会社は一般的な認知度が低く、資金調達面でも株式会社に比べて制限があるという特徴もあります。

個人事業主の特徴

株式会社や合同会社などの法人形態を取らず、個人で事業を行う場合を個人事業主と言います。

法人を設立する場合に必須となる登記手続きなどは行わず、開業届を管轄税務署に提出するだけで、個人事業主として事業を行うことができます。

法人の場合、事業収益には法人税が課されますが、個人事業主の場合は収益に対して直接法人税は課されません

個人事業主は、法人税ではなく、所得税や消費税、個人事業税などの税金を支払う義務があります。

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合同会社と個人事業主の相違点

合同会社と個人事業主の相違点について説明します。
・開業時のコストの違い
・課される税金の税率の違い
・経理処理の複雑さ
・社会保険加入の義務条件の違い
・責任範囲の違い

開業時のコストの違い

個人事業主の場合、税務署に開業届を提出する際、コストは発生しません。

しかし、合同会社を設立する際には、最低でも10万円(電子定款利用の場合は収入印紙代が発生しないため6万円)はコストが発生します

また、会社実印を作成する場合には、印鑑作成費用もかかります。

さらに合同会社の場合、資本金についても検討する必要があります。法律上は資本金1円から合同会社を設立可能ですが、会社の経営を維持していくことを考えると資本金1円から会社経営をスタートすることは現実的に厳しいです。

通常はある程度の資本金を設定して会社を設立することが一般的です。

合同会社個人事業主
登録免許税:資本金額 × 0.7% または 60,000円(※どちらか高い方)開業届の提出:0円
定款用の収入印紙代:40,000円(※電子定款の場合、不要)
定款の謄本手数料:0円
定款の認証手数料:0円

課される税金の税率の違い

個人事業主の場合、所得金額の増加に伴い、所得税額も増えるため、超過累進課税という課税方式が適用されます。

以下、税率ごとの課税される所得金額と控除額についてまとめていきます。

課税対象となる所得金額税率控除額
1,000円〜194万9,000円5%0円
195万円〜329万9,000円10%9万7,500円
330万円〜694万9,000円20%42万7,500円
695万円〜899万9,000円23%63万6,000円
900万円〜1,799万9,000円33%153万6,000円
1,800万円〜3,999万9,000円40%279万6,000円
4,000万円〜45%479万6,000円
参照:所得税の税率(国税庁)

一方、合同会社は法人税を支払います。以下、課税対象となる所得金額と税率について、国税庁の公式発表から抜粋します。

課税対象となる所得金額税率
年800万円以下の部分15%
年800万超の部分23.2%
参照:法人税の税率(国税庁)

所得金額が増えて800万円を超えると、個人事業主より合同会社の方が税率が低くなります。

したがって、事業を拡大し、収益を上げていきたい場合は、合同会社の方が税金面でメリットが大きいでしょう。

また、個人事業主の場合、赤字の時は住民税が課税されませんが、合同会社などの法人の場合は、赤字の時でも法人住民税の均等割部分の納税が必要となります

従業員数が50人以下で、かつ、資本金が1,000万円以下の法人の場合、法人住民税の均等割部分の税額は7万円となります。

経理処理の複雑さ

経理処理は個人事業主よりも合同会社の方が難易度が高いです。

合同会社では、資産を会社と個人で区別する必要があります。さらに、社会保険の手続きも必要となるため、個人事業主よりも事務作業の工数が増えます。また、法人税の処理も所得税よりも複雑です

多くの合同会社は経理処理の難易度が高いため、自社で経理担当者を雇ったり、税理士事務所や会計士事務所に経理業務を委託しています。

一方、個人事業主も経理や事務作業は発生しますが、一人で対応できるケースが多いです。

ただ、経理業務は地道な作業を伴うので苦手な方もいます。専門家に経理業務を依頼する場合、法人に比べて、安いので専門家の助けを得ることも選択肢に入れると良いでしょう。

社会保険加入の義務条件の違い

合同会社では、代表1人だけの会社の場合でも社会保険への加入が強制されます

一方、個人事業主は、社会保険加入は基本的に任意ですが、適用業種かつ常時5人以上の従業員を雇用している場合は強制加入となります。

社会保険の規定は両者で大きく異なるため、加入に関しては留意が必要です。

責任範囲の違い

合同会社の責任範囲は、有限責任であり、出資額以上の責任を負う必要がありません

一方、個人事業主の責任範囲は、無限責任であり、全負債額に対して責任を負います。

したがって、合同会社の場合は個人事業主に比べて、責任の範囲が狭くなります。

個人事業主から合同会社にする際のメリット

個人事業主から合同会社にする際のメリットについて説明します。
・節税対策につながる
・株式会社の設立に比べて手続きがシンプル
・信用力が高くなる
・柔軟に会社経営を行える
・無限責任ではなく有限責任である

節税対策につながる

所得が増加すると、合同会社として法人化することで個人事業主の所得税率より法人税率が低下し、税負担の軽減につながります。

また、合同会社では幅広く経費として認められるため、個人事業主に比べて、節税が簡単になります。

経費の認定範囲の拡大は、合同会社にとって最も効果的な税金削減の手段です。個人事業主の方で経費の範囲に悩みがある場合、合同会社化した時の節税効果をシミュレーションしてみるのもよいでしょう。

株式会社の設立に比べて手続きがシンプル

株式会社の設立には、不正行為を防ぐために公証役場での定款認証手続きが必要ですが、合同会社ではこの手続きが不要です。

株式会社と合同会社では、設立費用にも違いがあります。合同会社の設立は最低でも10万円ほどから可能ですが、株式会社の場合は少なくとも20万円以上かかります

合同会社株式会社
登録免許税資本金額 × 0.7% または 60,000円(※どちらか高い方)資本金額 × 0.7% または150,000円(どちらか高い方)
定款用の収入印紙代40,000円(※電子定款の場合、不要)40,000円(※電子定款の場合、不要)
定款の謄本手数料0円約2,000円(※1ページあたり250円)
定款の認証手数料0円資本金100万円未満:30,000円
資本金100万円以上300万円未満:40,000円
資本金300万円以上:50,000円

信用力が高くなる

株式会社や合同会社などの法人は、一般的に個人よりも社会的信用力が高いとされています。

取引や融資、そして従業員の雇用など、ビジネスを行う際に法人は個人事業に比較して多くの優位性があります。

合同会社の信用力は株式会社に比べてまだまだ劣るとされていますが、近年は新設法人の20%以上が合同会社であり、その認知度も年々向上しています

また、外資系の有名企業も合同会社を採用しており、将来的には合同会社も株式会社と同等の信用力を得る可能性もあります。

柔軟に会社経営を行える

合同会社の特徴の1つは、機関設計や利益の配当割合など、「社員」の役割に関する規定を自由に定めることができる点です。

この柔軟性により、合同会社は他の会社形態よりも多角的な会社経営を行うことが可能です。

例えば、社員の貢献度や役割に応じて利益配分を変更することや役員や社員の権限、組織内の決定プロセスなども自由に設計できます

無限責任ではなく有限責任である

ここまで、数回出てきた有限責任とは、会社が借金をした状態で倒産した場合、出資した範囲内で責任を負う制度です。

合同会社や株式会社の経営者は、有限的な範囲で責任を負いますが、個人的に保証人契約をしている場合、返済義務が発生します

一方、個人事業主は無限責任を負うため、負債総額の全額を支払う責任があります。特に高額な初期投資で事業をスタートした場合、リスクが高くなります。

このように、責任範囲の違いが事業主としてのリスクを左右する要因となります。したがって、個人事業主の方が合同会社として法人化することで、このリスクを回避し、有限責任の範囲で事業運営・会社経営ができるというメリットがあります。

個人事業主から合同会社にする際のデメリット

個人事業主から合同会社にする際のデメリットについて説明します。
・資本金の準備が必要
・株式会社に比べて制約が多い

資本金の準備が必要

個人事業主は開業届を管轄の税務署に提出するだけで事業を開始することができますし、その際には特に費用はかかりません。

一方、合同会社を設立する場合には、最低でも10万円程度の費用がかかります。

資本金は1円からでも設立可能ですが、通常は数ヵ月分の運転資金相当の資本金を用意することが一般的です。

したがって、合同会社として事業経営をする際、個人事業主を始める場合よりも多くの資金が必要になることに留意してください。

株式会社に比べて制約が多い

合同会社も法人形態の1つであり、この性質から個人事業主よりは取引先や金融機関からの信用度は向上しますが、株式会社と比べるとそれほど高くはありません。

合同会社がどれほど事業規模を拡大し業績を伸ばしたとしても、上場ができないため、資金調達方法が限定される点がデメリットです。

定款で明記されない限り、合同会社の全社員は同等の決定権を持つため、社員間で意見が分かれると、事業運営に混乱が起きる可能性もあります

個人事業主か合同会社かの形態を選択する時のポイント

事業をするうえで、個人事業主か合同会社かの選択をする時のポイントを説明します。
・個人事業主の選択
・合同会社の選択

個人事業主の選択

個人事業主の選択をした場合のポイントは、以下の2点が挙げられます。
・コストを抑えたい場合
・資金を自由に使用したい場合

コストを抑えたい場合

事業運営の費用を最小限に抑えたい場合は、個人事業主から事業をスタートすることをおすすめします。

合同会社を設立する場合、設立費用や税理士費用など必要な費用が個人事業主よりも多くなります。また、税務面では、法人住民税の均等割という仕組みにより、赤字であっても支払わなければならない住民税などの負担が発生します。

事業を始める際に十分な資金を持っている人は一般的には多くありません。したがって、会社設立と事業運営・会社経営におけるコスト面を十分に検討したうえで、計画を立てる必要があるでしょう。

資金を自由に使用したい場合

個人事業主の最大の魅力は、働き方や事業に使える資金が自由である点です。

ただし、所得税は累進課税制度となるため、所得が上がれば上がるほど税率が高くなります。(※超過累進課税)

たとえ多くの税金を支払わなければならなくても、自分の好きなタイミングで資金を使えるという柔軟性は、法人に比べて大きなメリットです。

合同会社の選択

次に、合同会社を選択する際のポイントについて、以下のケースに分けて説明します。
・従業員を雇用する場合
・1,000万円以上の売上がある場合

従業員を雇用する場合

合同会社は、事業の成長に伴って従業員を雇用する際にメリットがあります。

法人としての信用力や社会保険加入が必須であることから、優秀な従業員を採用しやすくなります

業界全体で人手不足が続く中、個人事業主が新たな人材を確保するのは困難です。

従業員を雇う場合は、従業員側の立場から見たメリットを検討したうえで、合同会社を含めた法人を設立することも検討すべきです。

1,000万円以上の売上がある場合

売上が1,000万円を超えると個人事業主は消費税を納める義務が生じますが、法人を設立すると2年間の消費税免除が受けられます

その他に発生する税金に向けた対策や税理士の雇用など、売上1,000万円が個人事業主にとっての壁となる要因があります。

法人の設立を考えなかったとしても、合同会社を設立した際のメリットを検討し、実際の効果をシミュレーションしたうえで1つの選択肢として頭に入れておくのもよいでしょう。

まとめ

ここまで、合同会社に焦点を当て、合同会社と個人事業主の特徴や相違点、個人事業主から合同会社にする際のメリット・デメリットなどを中心に解説してきました。

本記事が、これから合同会社の設立を検討している方々にとってご参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

著 者

SOICO株式会社
共同創業者&代表取締役CEO
茅原 淳一 (かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。

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