法人化を考える年収の目安|年収以外の検討事項・法人化するベストなタイミングを解説

個人事業主が節税対策として考える1つの方法が法人化です。法人化は、年収を目安にして考えると良いとされています。しかし、年収によっては法人化しても節税にならない場合があります。

そこで本記事では、最適な法人化のタイミングを知りたい個人事業主の方に向けて、個人事業主が法人化すべき最適な年収の目安について解説します。

法人化を行うタイミングは年収を目安にして決める

個人事業主が法人化を行うタイミングは、年収を目安にして決めると良いでしょう。この大きな理由は、個人事業主が納める所得税には累進課税制度が導入されており、年収が上がっていくにつれて税負担が大きくなっていくためです。

個人事業主の所得税率は5%〜45%までで、事業の売上・利益が上がるほど税率は上がっていきます。一方、法人が納める法人税の税率は、15%から23.2%と上限が決められています。そのため、年収が上がってきたら法人化をすることで節税すると良いでしょう。

また、法人化すると経費にできる項目が増加します。たとえば、役員報酬は経費として計上できます。また、退職金も経費として計上することが可能です。他にも、業務に関するさまざまな項目を経費として計上できるため、課税対象となる金額を下げることで節税することができます。

ここから、法人化を検討する目安となる年収について、次の3つの場合に分けて解説していきます。
・年収1,000万円を超えたとき
・年収800万円を超えたとき
・年収が低いとき

年収1,000万円を超えたとき

年収が1,000万円を超えたとき、消費税の節税ができることから個人事業主から法人化する良いタイミングであるといえます。

個人事業主の年収が1,000万円を超えると2年後から消費税の納付義務が発生します。個人事業主から法人化すると年収の扱いが1度リセットされます。そのため、消費税の納付義務が発生するタイミングを2年間延長させることが可能です。

しかし、納付義務が2年間免除されるだけのため、節税効果は一時的なものといえるでしょう。また、その事業年度開始日における資本金の額が1,000万円を超える法人は、その課税期間における納税義務が免除されないため注意が必要です。(※社会福祉法人を除く)

さらに、事業年度の基準期間がない資本金1,000万円以下の法人に関しても、その新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間における売上高が5億円を超える場合、その課税期間の納税義務は免除されません。

基準期間がない新設法人の納税義務については、以下のリンクをご覧ください。
参考:No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例

年収800万円を超えたとき

年収800万円を超えたときも、個人事業主が支払う必要のある所得税や住民税などの税金の支払額が、法人よりも高くなる可能性があることから、個人事業主が法人化を考える良いタイミングといえます。

個人事業主が支払う必要のある所得税は、上述したように累進課税制度が導入されており、税率が5%〜45%までと幅が広く、年収が上がれば上がるほど税率が上がる仕組みです。また、住民税も所得が増加すればするほど負担額も上がります。

個人事業主が支払う必要のある住民税には「所得割」と「均等割」があります。所得割は、所得に応じて負担額が変わり、均等割は所得額に関係なく一定額を負担します。所得割の税率は一律10%です。

国税庁の所得税の速算表を使用すると所得税の金額を簡単に求めることができます。たとえば、個人事業主の年収が800万円の場合、所得税の税率が23%となります。さらに、個人事業主が支払う必要のある住民税の10%が加算されるため、合計税率は約33%となります

課税される所得金額税率控除額
1,000円から1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

国税庁の所得税の速算表については、以下のリンクからご覧ください。
参考:国税庁ホームページ

一方、法人の場合、法人税の税率が400万円〜800万円までが15%です。さらに住民税の10%の税率を加算すると25%となります。

個人事業主・法人の800万円に対するそれぞれの所得税・法人税および住民税の試算は、以下のようになります。

事業形態 試算
個人事業主  800万円 × 33%(所得税率および住民税率)- 63万6,000円(控除額)= 200万4,000円
法人800万円 × 25%(法人税率および住民税率)= 200万円

この試算からも、年収が800万円を超えたときから、個人事業主が法人化するのに良いタイミングであるといえます。

年収が低いとき

年収が低い場合、個人事業主が法人化するタイミングではありません。理由は、個人事業主が納めるべき所得税も法人が納めるべき法人税も、年収に応じて税率が上がるためです。

しかし、すでに述べた通り、所得税と法人税の最低税率は異なります。たとえば、個人事業主が納めるべき所得税の最低税率は5%で、法人が納めるべき法人税の最低税率は15%です。つまり、個人事業主の年収が低い状態で法人化してしまうと、支払う税金の額が高くなるということです。

また、個人事業主から法人化するとなると、登記費用などにかかる初期費用に加え、従業員への給与、また税理士への報酬などのランニングコストが発生します。登記費用は、会社を設立するときに必要な1度限りの費用ですが、最低でも25万円ほどかかります。

加えて、法人の決算申告などで税理士などの専門家に手続きを依頼する必要があるかもしれません。その場合、10万円〜20万円の費用を見積る必要があるでしょう。このような法人化に伴う付帯コストを考慮しても、年収が低い状態での法人化は良いタイミングではないでしょう。

これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。

また、起業したばかりの人にとっては事業の立ち上げと同時に様々な手続きを進めなくてはならず大変な思いをしている方も多いことでしょう。

そこで、ミチシルベでは
「会社設立について相談したい・・・」
「会社設立の手続きどうしたらいいかよくわからない・・・」
「税理士や司法書士を紹介してほしい・・・」
といった起業したばかりもしくはこれから起業する方々のお悩みにお応えするべく、会社設立についての無料相談を実施しています。

下記バナーから無料相談をお申し込みできますので、ご自身の会社設立に関するお悩み解消にご活用ください。

法人化による節税効果

個人事業主が法人化すると実際にどれほどの節税効果を得られるのか見てみましょう。個人事業主および法人が納める必要がある税金の種類はいくつかあります。

個人事業主が納めるべき税金と法人が納めるべき税金を比較すると、以下になります。

個人事業主が納めるべき税金法人が納めるべき税金
・所得税・特別復興所得税・住民税・個人事業税・消費税および地方消費税・法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税・消費税および地方消費税

ここでは、すでに考えてきたように、法人化する年収の目安である年収(利益)が800万円の場合で、個人事業主が法人化するとどれほどの節税効果があるのかを考えます。以下の表をご覧ください。

個人事業主が納めるべき税金:

納めるべき税金金額
所得税94万6,500円
特別復興所得税1万9,877円
住民税69万2,000円
個人事業税25万5,000円
消費税および地方消費税191万3,377円
合計:382万6,754円

法人が納めるべき税金:

納めるべき税金金額
法人税120万円
法人住民税15万4,000円
法人事業税35万2,000円
特別法人事業税13万240円
消費税および地方消費税183万6,240円
合計:367万2,480円

個人事業主および法人の年収(利益)が800万円の場合、個人事業主と法人の支払うべき納税額の差額は「154,274円」です。法人化した方が節税になることがわかります。

さらに、法人の場合、年収(利益)800万円を役員報酬の経費として計上すると、さらに節税効果が望めます。しかし、役員報酬として計上する場合、個人としての住民税や社会保険料も計算する必要があることを把握しておきましょう。

上記の計算については、国税庁および東京都主税局、総務省の公式ホームページをご覧ください。
参考:国税庁ホームページ
参考:東京都主税局ホームページ
参考:総務省ホームページ

法人化を検討する年収以外の要素

個人事業主が法人化を検討する項目は年収以外にもあります。ここでは、法人化を検討する助けとなる年収以外の6つの要素を検討していきます。

法人化を検討する年収以外の6つの要素は、以下の通りです。
・消費税の免税期間
・インボイス制度
・社会保険料の負担
・繁忙期や売上の期間
・社会的信用と資金調達の必要性
・事業の将来構想

それぞれについて、解説していきます。

消費税の免税期間

法人化を検討する上で助けとなる目安の1つに消費税の免税期間があります。個人事業主としての年収が1,000万円を超えると翌々年から消費税課税事業者となり、消費税を支払う必要があります。

しかし、新たに法人化すると、2年間の消費税の納付が免除されます。消費税課税事務所としての納付義務が発生する直前に法人化することで、さらに2年間の消費税の納付義務が免除されることになります。

インボイス制度

インボイス制度という要素も法人化を検討する上で助けとなります。インボイスとは、取引先に対し、税率と税額を正しく伝えるために、従来の区分記載請求書に必要事項を追記した請求書のことです。インボイス制度導入後は、消費税を納付する際に、仕入れ先などが発行するインボイスがないと仕入れ税額控除が受けられなくなります。

個人事業主がインボイス制度によって適格請求書発行事業者となった場合、年収に関わらず消費税が課税されます。そうなると、年収において個人事業主を継続していくメリットがなくなるため、インボイス制度導入後に、法人化を検討する個人事業主も少なくありません。

しかし、個人事業主がインボイス制度によって適格請求書発行事業者として登録した場合、年収が1,000万円未満の事業者は、2023年10月1日~2026年9月30日までの申告で、納税額が売上税額の2割まで減額される特例を受けることが可能です。この減額措置が終了するタイミングまで法人化を待つことも1つの目安として検討事項となるでしょう。

消費税の2割特例について詳しく説明された国税庁のホームページもご覧ください。
参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

社会保険料の負担

法人化すると社会保険料の負担があります。個人事業主の国民年金および国民健康保険の負担料と、法人化に伴う社会保険料の負担料を比較すると大きな差が出てきます。

たとえば、法人の場合、従業員の給与が年間111万6,000円未満であれば、厚生年金保険料の年額が国民健康保険の年額とほぼ同じになります。しかし、従業員の給与が高ければ高いほど厚生年金保険料の負担額も増えていきます。どちらの保険料の負担が大きいか比較したうえで、法人化を検討することをおすすめします。

社会保険の必要書類について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
会社設立後も手続きは必要!税金や社会保険の必要書類や期限を確認

繁忙期や売上の期間

繁忙期や売上の期間も、個人事業主から法人化する目安として考慮できます。事業所によって異なりますが、繁忙期や売上の期間に法人化の手続きを行うのは効果的ではありません。

法人化は、さまざまな書類の作成や提出などに手間や時間がかかります。繁忙期や売上の期間に法人の手続きが重なると、本業に大きな影響をもたらす恐れがあります。そのため、法人化を行う場合、繁忙期や売上の期間の前、もしくは後に行うことをおすすめします

また、法人化すると決算時期を自由に決定できます。個人事業主の場合、決算時期を自分で自由に決定することはできず、1月1日〜12月31日までが会計年度と決まっています。

しかし、法人の場合、会計年度の始まりと終わりを自由に決定することが可能です。そのため、法人化すれば、決算時期を繁忙期や売上の期間に影響しないように設定することができます。個人事業主で繁忙期と決算時期が重なってしまう業種の場合は、法人化を検討してみると良いでしょう。

社会的信用と資金調達の必要性

法人化すると社会的信用を得ることが比較的容易になり、資金調達をしやすくなります。そのため、個人事業主で社会的信用や資金調達の必要性が出た場合、法人化を検討することをおすすめします。

個人事業主であっても、銀行などの金融機関から融資を受けることは可能です。しかし、金融機関や投資家から出資を受けたい場合、法人化は必要であり、社会的信用度が関係しています。出資は、事業の成功を見越して投資家などからお金を出してもらうことです。さらに、事業の責任範囲に関しても、法人は有限責任となるため、社長自身のリスクを軽減することにもつながるでしょう。

4つの資金調達方法について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
開業資金はいくら必要?4つの資金調達方法を解説

事業の将来構想

法人化を検討する要素には、事業の将来構想も関係してくるでしょう。事業の成長や拡大を期待するのであれば、法人化した方が有利です。取引先との関係構築においても、法人であれば社会的信用度が高いため有利に働きます。

しかし、事業の将来構想が資産形成にあるのであれば、個人事業主であっても達成可能です。事業の将来の方向性によっては、個人事業主の方が、法律の規制も少なく自由に業務に取り組むことができるため、法人化する必要はないでしょう

法人化を行わない方が良いケース

法人化を行わない方が良いケースもあります。安易にメリットだけに惹かれて法人化すると、さまざまな負担を負うことになりかねません。

ここまで検討してきたように、個人事業主として得ている年収が800万円または1,000万円の場合、法人化することにはメリットがあります。しかし、年収が低い場合、累進課税制度に沿って個人事業主としての所得税率が下がるため法人化するメリットはありません

また、年収が低い場合に法人化すると、法人化にあたって発生するさまざまな費用が負担となります。

さらに、年収が低いまま法人化すると、法人化した後のランニングコストが負担となるでしょう。会社を維持していくにはさまざまなコストがかかります。たとえば、オフィスの賃料、税理士費用や社会保険料などの費用があります。

たとえ法人化で節税できたとしても、法人を運営していくためのランニングコストが大きな負担となってしまうなら法人化に伴う節税は効果的であるとはいえません。そのため、法人化に伴うあらゆるコストを検討した上で、法人化をするかしないかの判断を行いましょう。

法人化するメリットとデメリットについて、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
個人事業主が法人化するメリットとデメリット|法人化するタイミングや注意点も解説

まとめ

この記事では、個人事業主が法人化すべき最適な年収の目安について解説してきました。

本記事が、これから会社設立の準備や会社設立を検討している起業家・個人事業主・独立予定の会社員の方のご参考になれば幸いです。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

著 者

SOICO株式会社
共同創業者&代表取締役CEO
茅原 淳一 (かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。

この記事のキーワード

キーワードがありません。

この記事と同じキーワードの記事

まだ記事がありません。

キーワードから探す

資料請求

資料請求

カンタン1分登録で、気になる資料を無料でお取り寄せ

お問い合わせ

そんなお悩みをお持ちの方は、まずはお問い合わせください!