労働基準法による労働時間とは?休憩時間や残業はどうなる?

労働基準法による労働時間とは?休憩時間や残業はどうなる?

近年「ワークライフバランス」「ブラック企業」といった言葉も定着してきて、企業の労働時間に注目されるようになりました。
とくに長時間労働などは、世間から厳しい目を向けられるようになっています。
しかし、労働時間について、正しく理解できているでしょうか?
この記事では労働時間について、労働基準法も含めてご説明します。

労働時間と勤務時間

会社に勤める時間、働いている時間をあらわす言葉には「労働時間」と「勤務時間」というものがあり、どちらも頻繁に耳にすることがあるでしょう。
この「労働時間」と「勤務時間」を混同して使っている方もいるかもしれませんが、このふたつの言葉には明確な違いがあります。
「労働時間」と「勤務時間」は、それぞれ以下のような意味を持っています。

勤務時間

勤務時間とは、企業の始業時刻から終業時刻までの時間のことです。
通常、勤務時間は就業規則で定められています。
始業時刻が9時、終業時刻が17時である場合には、勤務時間は8時間です。

労働時間

労働時間とは、勤務時間から休憩時間を引いた時間のことを指します。
勤務時間が9時から17時で、休憩時間が1時間の場合、勤務時間は8時間ですが、労働時間は勤務時間から休憩1時間を差し引いた7時間になります。

労働基準法上の法定労働時間

労働基準法により、労働時間は原則として1日8時間以内、1週間に40時間以内と規定されています。
この「1日8時間以内、1週間に40時間以内」は、「法定労働時間」と呼ばれています。
また、労働基準法では休憩時間にも決まりがあり、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
休憩時間の決まりは必ず守らなければいけませんが、労働時間については、時間外労働協定(36協定)を定め、行政官庁に届け出ることで、上記の上限を超えて労働をさせることができます。

労働における時間の考え方

前述の法定労働時間のほかにも、企業の定める所定労働時間など、労働における時間の考え方の区分がいくつかあります。
こうした時間の考え方を理解することで、労働の時間を見つめなおすことができるため、労働に関わるすべての人が理解しておくべきでしょう。

法定労働時間

前述のとおり、労働基準法で定められた労働時間です。
時間:1日8時間以内、1週間に40時間以内

所定労働時間

企業ごとにそれぞれ定めている労働時間です。
法定労働時間の範囲内で、企業が自由に決めることができます。
時間:「1日8時間以内、1週間に40時間以内」の範囲内で自由に設定が可能

実労働時間

使用者の指揮命令に従って、実際に労働している時間のことです。
時間:始業から終業まで(休憩時間を含まない)

拘束時間

始業から終業までの実働時間と休憩時間を合わせた時間を、拘束時間と呼びます。
時間:始業から終業まで(休憩時間を含む)

休憩時間の考え方

休憩時間は、労働基準法に規定があり、労働時間に応じて定められています。
なお、賃金は労働の対価として支払われるもののため、一般的には、休憩時間に対しては企業から賃金が支払われることはありません。

◆6時間以下
休憩時間:不要

◆6時間以上8時間以下
休憩時間:45分以上

◆8時間超
休憩時間:1時間以上

残業時間の考え方

残業は、法的には時間外労働と呼び、時間外労働は「法定内残業」と「法定外残業」のふたつに分類することができます。
法定労働時間を超える「法定外残業」に対しては、所定賃金に一定の割合を乗じた割増賃金を支払う義務が生じます。
対して「法定内労働」の場合には、割増賃金の支払い義務はありませんが、企業によって独自の割増賃金の規定を設けている場合もあります。

◆法定内残業
所定労働時間を超えているが、法定労働時間を超えていない残業のこと。
割増賃金の支払い義務:なし。ただし企業によって規定がある場合もある。

◆法定外残業
法定労働時間を超えた残業のこと。
割増賃金の支払い義務:あり。

最新の長時間労働規制

36協定を結べば、事実上、際限なく従業員に残業をさせることが可能でした。
しかし、過度な時間外労働や休日労働などの長時間労働は、従業員の健康に多大な悪影響をおよぼすのは間違いありません。
こうした背景からも、長時間労働は社会問題化し、労働を取り巻く環境の改善や法整備が進んでいます。
平成31年には、法定外残業・休日労働の上限規制を定める法律が施行されました。
この法改正により、時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下の条件を超えることはできません。

・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
なお、中小企業への適用は、1年遅れの令和2年4月1日からとなっています。
ただし上限規制には、建設事業や医師など適用を猶予・除外する事業・業務があります。

勤務間インターバル

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の日の出勤までに、一定時間以上の「休息時間」を設ける制度のことです。
例えば朝8時に出勤する企業が、11時間の勤務間インターバル制度を設けた場合には、従業員は遅くとも21時までには退社しなければならないことになります。
これにより、従業員は生活時間や睡眠時間を確保し、ライフワークバランスを図ることができるようになると期待されています。
前述の法改正では、勤務間インターバルについて、努力義務(行うことが望ましい)であるとされています。

まとめ

労働時間と法定労働時間、休憩や残業についての考え方、そして最新の長時間労働規制などについてご説明しました。
昨今では長時間労働が問題になっていましたが、法規制も進んできており、社会的にも厳しい目を向けられるようになっています。
長時間労働は労働者の健康を害してしまうこともあり、労働効率が落ちたり割増賃金が必要になったりと、企業としてもデメリットがありました。
法定労働時間内で、効率的な仕事ができるような環境を作ることが望ましいでしょう。

著 者

SOICO株式会社
共同創業者&代表取締役CEO
茅原 淳一 (かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。

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