FX借金を抱えた人が今すぐ知るべき債務整理と対処法
FX自己破産|免責される条件と認められない4つの注意点
FX取引で多額の借金を抱えてしまい、返済が難しくなった場合、自己破産を検討する方もいるでしょう。
しかし、「FXの借金は自己破産できないのではないか」「免責が認められないと聞いた」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、FXによる借金でも自己破産は可能です。ただし、FX取引は法律上「免責不許可事由」に該当する可能性があるため、注意が必要です。
この記事では、FXの借金が自己破産で免責される条件や、認められないケース、手続きの流れと費用について詳しく解説します。
また、FXで借金を作らないためのリスク管理方法も紹介しますので、今後の再発防止にも役立つでしょう。
目次
FXで作った借金は自己破産できる?結論と条件
FXで作った借金は自己破産できる?結論と条件
FX取引で借金を作った場合でも、自己破産による免責は可能です。ただし、FXは法律上「免責不許可事由」に該当する可能性があるため、必ず免責されるわけではありません。
免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量で免責が認められる「裁量免責」という制度があり、実際には多くのケースで免責許可が下りています。
ここでは、FXの借金が免責不許可事由に該当する理由と、裁量免責で認められる可能性について解説します。
FXの借金は原則「免責不許可事由」に該当する
破産法第252条1項4号では、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」を免責不許可事由として定めています。
出典: 破産法第252条
FX取引は「射幸行為」に該当し、原則として免責不許可事由となります
FX取引は、偶然の事情を頼って利益を得ようとする「射幸行為」に該当します。そのため、FXで多額の借金を作った場合、原則として免責が認められない可能性があるのです。
ただし、すべてのFX取引が免責不許可事由に該当するわけではありません。「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」という要件を満たす必要があります。
例えば、収入に見合わない高額なFX取引を繰り返し、その結果として多額の借金を抱えた場合が該当します。
一方で、破産手続開始から相当以前の少額のFX取引で、借金の原因のほとんどが他の事情による場合は、免責不許可事由に該当しないこともあります。
裁量免責で認められるケースが多い
免責不許可事由に該当する場合でも、破産法第252条2項の「裁量免責」により、免責が認められるケースが多くあります。
出典: 破産法第252条
裁量免責とは、裁判所が総合的に判断して免責を許可する制度です
裁量免責とは、裁判所が破産手続開始に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可することが相当であると認めるときに、免責許可の決定をする制度です。
実際の統計を見ると、免責許可率は非常に高くなっています。日本弁護士連合会の2020年の調査によれば、自己破産の申立てをした人のうち、免責許可決定を得た割合は96.85%に達しています。
出典: 日本弁護士連合会 2020年破産事件及び個人再生事件記録調査
免責不許可となった割合は0%。実際にはほとんどのケースで免責が認められています
免責不許可となった割合は0%で、申立却下・棄却や取り下げを含めても、免責が得られなかったのは全体の約3%程度です。
出典: 日本弁護士連合会 2020年破産事件及び個人再生事件記録調査
FXによる借金でも、原因となる行為を止め、裁判官に誠実な態度で生活を再建する意欲や努力を示し、他に免責不許可事由がなければ、裁量免責となるケースが多いのです。
裁量免責が認められるかどうかは、免責不許可事由の悪質性、破産申立に至った経緯・事情、債務者の態度・協力姿勢、債権者の事情、債務者の経済的な再生の機会の可能性などから総合的に判断されます。
自己破産が認められないケース|4つの注意点
自己破産が認められないケース
FXによる借金で自己破産を申し立てる場合、裁量免責が認められる可能性は高いものの、いくつかの条件が重なると免責が難しくなります。
ここでは、自己破産が認められにくくなる4つのケースについて解説します。自分の状況が該当しないか確認しておきましょう。
FX以外にもギャンブルや浪費がある場合
FXによる借金に加えて、競馬やパチンコなどのギャンブル、収入に見合わない高額な買い物などの浪費がある場合、複数の免責不許可事由に該当することになります。
複数の免責不許可事由がある場合、裁量免責が認められにくくなります
免責不許可事由が複数ある場合、裁量免責が認められにくくなる傾向があります。特に、FXで損失を出した後も、さらにギャンブルや浪費を続けていた場合は注意が必要です。
裁判所は、債務者に反省の色が見られるか、生活再建への意欲があるかを重視します。複数の免責不許可事由がある場合、反省していないと判断される可能性が高くなります。
借金額が極端に大きい場合
借金額が極端に大きい場合も、免責が認められにくくなる要因の一つです。ただし、「極端に大きい」という明確な基準があるわけではありません。
一般的な感覚の下で、債務者の収入状態・財産状態から見て不相応な支出をしたことによって多額の負債を負い、または財産の多くを失ったと評価できるような場合が該当します。
例えば、年収300万円の人が1000万円を超える借金をFXで作った場合、収入に対して不相応な取引をしていたと判断される可能性があります。
借金額が大きいだけで直ちに免責不許可となるわけではありません
ただし、借金額が大きいだけで直ちに免責不許可となるわけではなく、裁量免責の可能性は残されています。弁護士に相談して、適切な対応を取ることが重要です。
手続き中にFX取引を再開した場合
弁護士に自己破産を依頼した後、または破産手続中にFX取引を再開した場合、免責が認められない可能性が非常に高くなります。
手続き中のFX再開は反省していないとみなされ、免責が得られません
これは、反省していないとみなされるためです。弁護士に依頼後もFXを続けたり、その他の投機的行為を行ってしまうと、裁量免責を得られない恐れが高いのです。
FXが原因で支払不能の状態に至った場合に破産による免責を希望するのであれば、まずはFXをやめることが絶対条件です。
手続き中は、弁護士や破産管財人からの指示に従い、誠実に対応することが求められます。FX取引だけでなく、他のギャンブルや浪費行為も控えるべきです。
過去7年以内に自己破産している場合
過去に免責許可決定を受け、その免責許可決定の確定日から7年以内に再度免責許可の申立てをした場合、免責不許可事由に該当します(破産法252条1項10号イ)。
出典: 破産法第252条
7年以内の再破産は制度の悪用や反省の欠如と見なされます
短期間で再び破産を行うことは制度の悪用や反省の欠如と見なされやすく、生活再建への誠実な努力が不足していると判断されるためです。
ただし、7年以内の再破産でも、裁量免責が認められる可能性はゼロではありません。1回目と2回目で破産に至る事情が異なる場合や、やむを得ない事情がある場合は、例外的に認められることもあります。
しかし、裁判所は7年以内の再破産に対して慎重な姿勢を取っており、破産管財人を付した上で、債務者の免責について厳格な調査を実施することが一般的です。
特に、同じ原因(FX)での再破産は特に厳しく判断される傾向があります。7年以内の再破産を検討している場合は、弁護士に早めに相談することが重要です。
裁量免責を得るために必要な3つのこと
裁量免責を得るために必要な3つのこと
FXによる借金で免責不許可事由に該当する場合でも、裁量免責を得られる可能性があります。裁量免責を得るためには、裁判所に対して誠実な態度を示すことが重要です。
ここでは、裁量免責を得るために必要な3つのポイントについて解説します。
反省の態度を示す
裁量免責を得るために最も重要なのは、FXで借金を作ったことに対する反省の態度を示すことです。
反省文の提出や治療機関の利用が、更生への意欲を示す有効な手段です
裁判所や破産管財人から反省文の提出を求められることがあります。反省文では、借金をした理由や経緯、反省の気持ち、これから改善すべきことなどを記載します。
反省文を書く際は、嘘をつかず正直に、反省の気持ちを伝えることが大切です。形式的な反省文ではなく、自分の言葉で具体的に記述することが求められます。
また、FX依存やギャンブル依存の傾向がある場合は、専門の治療機関やカウンセリングを受けることも有効です。治療を受けていることを裁判所に伝えることで、更生への意欲を示すことができます。
手続きに誠実に協力する
破産手続きでは、裁判所や破産管財人からの調査に対して、説明を拒んだり虚偽の説明をしたりすることは免責不許可事由に該当します(破産法252条1項8号)。
出典: 破産法第252条
調査への非協力や虚偽説明は免責不許可事由に該当します
破産管財人への正直な説明、調査への協力、財産の開示を適切に行うことが、裁量免責を得るための重要な要素です。
具体的には、以下のような協力が求められます。
- 破産管財人からの質問に正直に答える
- FX取引の履歴や借入明細、収入証明などの書類を速やかに提出する
- 財産目録に記載漏れがないよう、すべての財産を申告する
- 破産管財人との面談に誠実に対応する
- 家計簿をつけて、収支状況を報告する
手続きに非協力的な態度を取り続けた場合、反省の色が全く見えないと判断され、裁量免責が認められない可能性が高くなります。
生活再建の意思を明確にする
裁量免責を得るためには、今後の生活を立て直す意思があることを示すことも重要です。
具体的には、家計簿による収支状況の改善を継続して報告したり、これまでの自身の生活態度を見直すための計画を提出したりします。
家計簿の作成や就職活動など、生活再建への具体的な努力が評価されます
弁護士に依頼後は、浪費を控えて慎ましく生活していることを示すことが大切です。家計表を作成し、無駄な支出を削減して、計画的な生活を送っていることを証明しましょう。
また、安定した収入を得るための就職活動や、スキルアップのための努力も評価されます。生活保護を受給している場合でも、病気のため収入を得られる見込みがなく、生活再建のためには免責を許可する他ないような状況であれば、本人の反省の意思も踏まえて、裁量免責が認められる余地があります。
自己破産・個人再生・任意整理の比較|どれを選ぶべき?
自己破産・個人再生・任意整理の比較
借金問題を解決する方法には、自己破産の他に、個人再生や任意整理があります。それぞれの方法には特徴があり、借金の額や収入、財産の状況によって最適な選択肢が異なります。
ここでは、3つの債務整理方法を比較し、どのような場合にどれを選ぶべきかを解説します。
3つの債務整理方法の違い
自己破産、個人再生、任意整理の主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 自己破産 | 個人再生 | 任意整理 |
| 借金の減額幅 | 原則ゼロ(全額免除) | 5分の1~10分の1程度に減額 | 将来利息のカット(元金は原則減額なし) |
| 裁判所の利用 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 財産の処分 | 一定額以上の財産は処分 | 原則として処分不要 | 処分不要 |
| 手続き期間 | 3~12ヶ月程度 | 6~12ヶ月程度 | 3~6ヶ月程度 |
| 費用の目安 | 同時廃止20~30万円 管財事件50~80万円 |
50~70万円 | 1社あたり3~5万円 |
| 職業制限 | 手続き中のみあり | なし | なし |
| 免責不許可事由 | あり(FX・ギャンブル等) | なし | なし |
| 信用情報への影響 | 5~10年 | 5~10年 | 5年程度 |
自己破産は借金がゼロになる点が最大のメリットですが、一定額以上の財産は処分されます。また、手続き中は一部の職業に就けないという制限もあります。
個人再生は、借金を大幅に減額したうえで、財産を手放さずに済む可能性があります。特に住宅ローンが残っている自宅については、住宅ローン特則を利用できれば、住宅ローンはそのまま返済を継続することで、自宅を処分する必要はありません。
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と交渉して、将来利息をカットしてもらう方法です。手続きが比較的簡単で、周囲に知られにくいというメリットがあります。
借金額別のおすすめ債務整理方法
借金の総額によって、適した債務整理方法は異なります。一般的な目安は以下の通りです。
借金が100万円未満の場合
任意整理が適しています。将来利息をカットして3~5年で分割返済すれば、完済できる可能性が高いでしょう。
借金が100~500万円の場合
収入がある場合は任意整理、収入に対して返済額が大きい場合は個人再生を検討します。
借金が500~1000万円の場合
個人再生が適しているケースが多いです。借金を5分の1程度に減額できれば、返済可能になる可能性があります。
借金が1000万円以上の場合
自己破産を検討すべき状況です。ただし、安定した収入があり、持ち家を残したい場合は個人再生も選択肢になります。
これはあくまで目安です。実際には収入・支出・財産を総合的に判断します
ただし、これはあくまで目安であり、実際には収入や支出、財産の状況を総合的に判断する必要があります。弁護士に相談して、自分に最適な方法を選ぶことが重要です。
個人再生が向いているケース
個人再生は、以下のようなケースで特に向いています。
持ち家を残したい場合
住宅ローンが残っている自宅を残したい場合、住宅ローン特則を利用することで、自宅を処分せずに債務整理ができます。
個人再生は住宅ローン特則を使えば持ち家を残せる可能性があります
職業制限を避けたい場合
自己破産では手続き中に弁護士、保険外交員、警備員などの職業に就けませんが、個人再生にはそのような制限がありません。
免責不許可事由がある場合
FXやギャンブルによる借金など、免責不許可事由がある場合でも、個人再生には免責不許可事由の規定がないため、利用できます。
一定の収入がある場合
個人再生では、減額した借金を3~5年で返済していく必要があるため、将来的に継続した収入が見込めることが条件です。
個人再生は自己破産と任意整理の中間的な位置づけで、借金を大幅に減額しながら財産を残せる可能性があるため、状況によっては最適な選択肢となります。
自己破産の手続きの流れと費用
自己破産の手続きの流れと費用
自己破産の手続きは、破産手続と免責手続の2段階で構成されています。手続きの種類によって、費用や期間が大きく異なります。
ここでは、自己破産の手続きの流れと、それぞれの費用について解説します。
破産手続きと免責手続きの2段階構造
自己破産は、「破産手続」と「免責手続」の2つの手続きから成り立っています。
破産手続
裁判所によって債務者の財産をお金に換えて、債権者に分配する手続きです。財産の処分を終えても残っている債務については、次の免責手続に進みます。
免責手続
残った債務について、支払義務を免除してもらう手続きです。免責許可決定が確定することで、法律上借金の支払い義務が消滅します。
破産手続開始の申立てをすると、免責許可の申立ても同時にしたとみなされます
債務者が破産手続開始の申立てをした場合は、反対の意思を表示していない限り、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます。実務上も、申立書書式は、破産手続開始の申立てと免責許可の申立てが一緒になっています。
破産手続が終了しても、免責許可決定が得られなければ、借金の支払義務は残ったままです。自己破産の目的は、最終的に免責許可を得ることにあります。
管財事件と同時廃止の違い
自己破産の手続きには、「管財事件」と「同時廃止」の2種類があります。どちらになるかは、破産者の財産状況や免責不許可事由の有無によって決まります。
同時廃止
破産者に財産がなく、破産管財人を選任する必要がない場合に選択される手続きです。破産手続開始の決定と同時に、破産手続を廃止(終了)します。
現金が33万円未満かつ20万円以上の財産がなく、免責不許可事由もない場合は、同時廃止になることが多いです。書類審査だけで終わるため、手続きが簡単で費用も安く、期間も短く済みます。
管財事件
破産者が一定額以上の財産を持っていたり、免責不許可事由に該当する場合に選択される手続きです。裁判所が選任した破産管財人が、財産の調査・換価や免責の調査を行います。
FXによる借金の場合、免責不許可事由に該当するため原則として管財事件となります
FXによる借金の場合、免責不許可事由に該当するため、原則として管財事件として扱われます。管財事件では、破産管財人の調査を経て、裁量免責の可否が判断されます。
なお、弁護士に依頼した場合、「少額管財事件」という手続きを利用できる場合があります。少額管財事件は、通常の管財事件よりも手続きを簡略化し、費用を抑えた制度です。
費用の相場と分割払いの方法
自己破産にかかる費用は、手続きの種類によって大きく異なります。
同時廃止の場合
- 裁判所に納める費用: 1~5万円程度
- 弁護士費用: 20~30万円程度
- 合計: 20~35万円程度
少額管財事件の場合
- 裁判所に納める費用(引継予納金): 20万円程度
- 弁護士費用: 30~40万円程度
- 合計: 50~60万円程度
通常の管財事件の場合
- 裁判所に納める費用(引継予納金): 50万円以上(借金額により変動)
- 弁護士費用: 30~50万円程度
- 合計: 80~100万円以上
自己破産を考えている方にとって、これらの費用は大きな負担になります。しかし、費用が払えない場合でも、以下の方法で対応できる可能性があります。
弁護士費用の分割払いや法テラスの利用で、費用負担を軽減できます
弁護士費用の分割払い
多くの弁護士事務所では、弁護士費用の分割払いに対応しています。弁護士に依頼すると、債権者への受任通知により督促が止まるため、それまで返済に充てていた金額を弁護士費用の積み立てに回すことができます。
法テラスの利用
収入が一定基準以下の場合、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。弁護士費用の立て替えや分割払いが可能になります。
費用が心配な場合は、まず弁護士の無料相談を利用して、支払い方法について相談してみましょう。
FXで借金を作らないためのリスク管理
FXで借金を作らないためのリスク管理
自己破産によって借金問題を解決できたとしても、同じ失敗を繰り返さないためのリスク管理が重要です。
また、これからFXを始めようと考えている方も、借金を作らないためのリスク管理方法を知っておくべきでしょう。
ここでは、FXで借金を作らないための3つのリスク管理方法を紹介します。
損切りルールを必ず設定する
FX取引で最も重要なのは、損切りルールを設定し、それを必ず守ることです。損切りとは、損失が一定額に達したら、それ以上損失が拡大しないうちにポジションを決済することです。
損失を取り戻そうとして無理な取引を重ねることが、大損の原因です
多くの人がFXで大きな損失を出す原因は、「損失を取り戻そう」として無理な取引を重ねることです。損失が出ても、「もう少し待てば相場が戻るかもしれない」と期待して、損切りを先延ばしにしてしまうのです。
損切りルールの設定方法としては、以下のようなものがあります。
- 1回の取引での損失額を、資金の2~3%以内に抑える
- 1日の損失額の上限を決めて、それを超えたらその日は取引しない
- 損失が〇万円に達したら、一定期間FX取引を休む
損切りルールを決めたら、感情に流されずに機械的に実行することが大切です。損失を取り戻そうと焦って取引を続けると、さらに大きな損失につながります。
レバレッジは低めに抑える
国内のFX取引では、個人の場合、最大25倍のレバレッジをかけることができます。
出典: 金融先物取引業協会 個人顧客を相手方とするFX取引に係る証拠金規制レバレッジとは、少額の証拠金で大きな金額の取引ができる仕組みです。
高レバレッジは大きな利益を狙える反面、損失も大きくなります
レバレッジが高いほど、少ない資金で大きな利益を狙えますが、その分、損失も大きくなります。相場が予想と反対に動いた場合、証拠金を上回る損失が発生する可能性があります。
初心者や資金に余裕がない方は、レバレッジを低めに設定することをおすすめします。例えば、レバレッジ3~5倍程度に抑えることで、リスクを大幅に減らすことができます。
高レバレッジの取引は、一時的に大きな利益を得られる可能性がありますが、長期的に見ると、損失が拡大して借金を作るリスクが高まります。
海外FX業者は高レバレッジが可能ですが、日本の金融庁に未登録の業者が多く注意が必要です
なお、海外FX業者では、レバレッジ100倍以上の取引が可能な場合もありますが、海外FX業者の多くは日本の金融庁に登録されていない無登録業者です。トラブルが発生した場合に十分な保護が受けられない可能性があるため、利用は避けるべきです。
生活費には手をつけない
FX取引で最も重要なルールは、生活費には手をつけないことです。FXで使う資金は、失っても生活に支障がない余裕資金に限定すべきです。
生活費を使うと、家賃や光熱費が払えなくなり、借金への第一歩となります
FXで損失が出たとき、「生活費を使えば取り戻せるかもしれない」と考えて、生活費や貯金に手をつけてしまう人がいます。しかし、これは借金への第一歩です。
生活費を使ってしまうと、家賃や光熱費、食費が払えなくなり、結局は消費者金融やカードローンで借金をすることになります。そして、借金を返済するためにさらにFXで取引を続け、損失が拡大するという悪循環に陥ります。
FXを始める前に、以下のルールを決めておきましょう。
- FXに使う資金の上限を決める(例: 月収の10%以内)
- その資金がなくなったら、その月はFX取引をしない
- FXの利益は、すぐに出金して別の口座に移す
- 生活費や貯金とFX資金を完全に分ける
これらのルールを守ることで、FXで借金を作るリスクを大幅に減らすことができます。
| 米ドル/円スプレッド | 0.2銭(原則固定) |
| 取扱通貨ペア | 51通貨ペア |
| 最小取引単位 | 1,000通貨 |
✓ 51通貨ペアの豊富なラインナップ
✓ 1,000通貨からの少額取引に対応
よくある質問(Q&A)
FXの借金と自己破産について、よくある質問に答えます。
海外FXの借金も自己破産できますか?
海外FX業者を利用して作った借金でも、自己破産は可能です。海外FXと国内FXで、自己破産の手続きに大きな違いはありません。
ただし、海外FXは国内FXよりも高レバレッジの取引が可能なため、借金額が大きくなりやすく、免責不許可事由の程度が重いと判断される可能性があります。
また、海外FX業者の多くは日本の金融庁に登録されていない無登録業者です。取引記録の取得が困難な場合もあり、破産手続きで必要な書類の準備に時間がかかることがあります。
家族に影響はありますか?
自己破産をしても、家族が保証人になっていない限り、家族に直接的な影響はありません。家族の財産が処分されることもありません。
ただし、破産者本人が契約名義人となっているクレジットカードは使えなくなります。家族カードも同様に使えなくなるため、家族が利用していた場合は影響があります。
また、自己破産の手続きでは、同居している家族の収入を証明する書類が必要になることがあります。そのため、家族に内緒で自己破産の手続きを進めるのは難しい場合が多いです。
自己破産すると何年間クレジットカードが作れませんか?
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載る)。その結果、5~10年程度は、クレジットカードの作成や各種ローンの契約ができなくなります。
信用情報機関によって登録期間は異なりますが、一般的には以下の期間です。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー): 免責許可決定確定から5年
- JICC(株式会社日本信用情報機構): 免責許可決定確定から5年
- KSC(全国銀行個人信用情報センター): 破産手続開始決定から7年
この期間が経過すれば、事故情報は削除され、再びクレジットカードの作成やローンの契約が可能になります。
弁護士費用が払えない場合はどうすればいいですか?
弁護士費用が払えない場合でも、以下の方法で対応できる可能性があります。
分割払い
多くの弁護士事務所では、弁護士費用の分割払いに対応しています。弁護士に依頼すると債権者への督促が止まるため、それまで返済に充てていた金額を弁護士費用の積み立てに回すことができます。
法テラスの利用
収入が一定基準以下の場合、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。弁護士費用の立て替えや、月額5,000円~1万円程度の分割払いが可能になります。
まずは弁護士の無料相談を利用して、費用の支払い方法について相談してみましょう。多くの弁護士事務所では、自己破産の相談を無料で受け付けています。
破産管財人との面談では何を聞かれますか?
破産管財人との面談では、以下のような質問をされることが一般的です。
- 借金の原因と経緯(いつからFXを始めたか、どのくらいの頻度で取引していたか)
- FX取引の詳細(取引額、損失額、使っていたFX業者)
- 他の借金の有無(消費者金融、カードローン、知人からの借金など)
- 現在の収入と支出の状況
- 保有している財産(預金、保険、自動車、不動産など)
- 過去の財産処分の有無(不動産や車を売却していないか)
- FX以外の浪費やギャンブルの有無
- 今後の生活再建計画
面談では、正直に答えることが最も重要です。虚偽の説明をすると、免責不許可事由に該当し、免責が認められなくなる可能性があります。
わからないことがあれば、「わからない」と正直に答えましょう。後で調べて報告することもできます。破産管財人は、債務者を責めるために面談をするのではなく、免責を認めるべきかを判断するために調査をしているのです。
免責が認められる確率はどのくらいですか?
日本弁護士連合会の2020年の調査によれば、自己破産の申立てをした人のうち、免責許可決定を得た割合は96.85%です。免責不許可となった割合は0%でした。
出典: 日本弁護士連合会 2020年破産事件及び個人再生事件記録調査
この統計から、免責不許可事由があっても、実際には裁量免責によって免責が認められるケースがほとんどであることがわかります。
ただし、この統計には反映されていない部分で、自己破産を諦めて他の債務整理を選んだ人もいます。弁護士が事前に「免責は難しい」と判断して、個人再生などの別の方法を勧めるケースもあるためです。
FXによる借金の場合、免責不許可事由に該当しますが、反省の態度を示し、手続きに誠実に協力すれば、裁量免責が認められる可能性は十分にあります。まずは弁護士に相談して、自分のケースで免責が認められる可能性を確認しましょう。
まとめ
FXで作った借金でも、自己破産による免責は可能です。FX取引は破産法上の「免責不許可事由」に該当しますが、裁量免責制度により、多くのケースで免責が認められています。
実際の統計では、自己破産の申立てをした人の96%以上が免責許可決定を得ており、免責不許可となるのは非常に稀です。
裁量免責を得るためには、FXで借金を作ったことに対する反省の態度を示し、破産手続きに誠実に協力することが重要です。特に、弁護士に依頼した後はFX取引を完全にやめ、破産管財人からの調査に正直に答えることが求められます。
複数の免責不許可事由がある場合や7年以内の再破産は、免責が難しくなります
ただし、FX以外にもギャンブルや浪費がある場合、借金額が極端に大きい場合、手続き中にFXを再開した場合、過去7年以内に自己破産している場合は、免責が認められにくくなる可能性があります。
自己破産が難しい場合は、個人再生や任意整理など、他の債務整理方法を検討することもできます。個人再生は、借金を5分の1程度に減額できる上、持ち家を残せる可能性があり、免責不許可事由の規定もないため、FXによる借金でも利用しやすい方法です。
自己破産の手続きには、同時廃止と管財事件の2種類があり、FXによる借金の場合は管財事件として扱われることが多いです。費用は50~80万円程度かかりますが、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用により、支払いの負担を軽減できる可能性があります。
損切りルール・低レバレッジ・生活費との分離が、FXで借金を作らない3つの鉄則です
今後FXで借金を作らないためには、損切りルールを必ず設定し、レバレッジを低めに抑え、生活費には手をつけないという3つのリスク管理が不可欠です。
FXの借金で悩んでいる方は、一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談することをおすすめします。多くの弁護士事務所では、自己破産の相談を無料で受け付けています。専門家のアドバイスを受けることで、最適な解決方法が見つかるでしょう。
元本保証なし。証拠金を超える損失の可能性あり。
リスク警告
FX取引(外国為替証拠金取引)は、元本や利益が保証された金融商品ではありません。レバレッジにより、少額の証拠金で大きな取引が可能ですが、為替相場・金利の変動により、預入証拠金を上回る損失が発生する可能性があります。取引を行う際は、金融商品取引業者の登録の有無を確認し、契約締結前交付書面等をよくお読みのうえ、ご自身の判断と責任でお取引ください。
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