NFTの税金はいくら?確定申告のやり方と計算方法を完全解説【2026年】

NFTの税金はいくら?確定申告のやり方と計算方法を完全解説【2026年】
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この記事の要約
  • NFT取引は国税庁の公式見解により所得税の課税対象となる
  • 所得区分は譲渡所得・雑所得・事業所得の3種類に分かれ、税率や控除額が異なる
  • 確定申告は会社員で年間20万円超、学生・専業主婦で48万円超の利益で必要

NFTでデジタルアートを売って利益が出たけど、税金はかかるの?

確定申告が必要になる金額の基準は?

NFTの税金計算って、どうやればいいの?

NFT取引で利益を得た方の多くが、このような疑問を抱えています。

2022年に国税庁がNFTの課税関係を公表してから、NFT取引は明確に所得税の課税対象となりました。

出典:国税庁「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」

本記事では、NFT取引で課税されるタイミング、所得区分の判断方法、確定申告の具体的な手順まで、NFTの税金について網羅的に解説します。

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SOICO株式会社 共同創業者・取締役COO 土岐彩花
共同創業者&取締役COO 土岐 彩花(どきあやか)
SOICO株式会社
慶應義塾大学在学中に19歳で起業し、2社のベンチャー創業を経験。大学在学中に米国UCバークレー校(Haas School of Business, University of California, Berkeley)に留学し、経営学、マーケティング、会計、コンピュータ・サイエンスを履修。新卒でゴールドマン・サックス証券の投資銀行本部に就職し、IPO含む事業会社の資金調達アドバイザリー業務・引受業務に従事。2018年よりSOICO株式会社の取締役COOに就任。

目次

NFT取引で税金はかかる?課税の基本を知ろう

NFT取引で利益を得た場合、税金はかかるのでしょうか。結論から言えば、財産的価値を有する資産と交換できるNFTを用いた取引は、所得税の課税対象となります。

出典:国税庁「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」

2022年4月、国税庁がNFTの課税関係に関するタックスアンサーを公表し、NFT取引の税務処理が明確化されました。NFT市場の拡大に伴い、税務当局も取引を注視しているのが現状です。

NFT取引は課税対象|国税庁の公式見解

国税庁は「NFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となる」と明示しています。

出典:国税庁「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」

つまり、デジタルアートやゲームアイテムなど、NFTとして取引されるデジタル資産の売買で利益を得た場合、その利益に対して税金がかかるということです。ただし、財産的価値を有する資産と交換できないNFTを用いた取引については、所得税の課税対象とはなりません。

ゲーム内でのみ使用できるNFTでも、暗号資産や現金と交換できる場合は課税対象です

例えば、ゲーム内でのみ使用できNFTであっても、暗号資産や現金と交換できる場合は課税対象となります。一方、ゲーム内でのみ流通し、外部の資産と交換できないNFTは課税対象外です。

NFTと暗号資産の税務上の関係

NFTの購入や売却には、イーサリアム(ETH)などの暗号資産が使われることが一般的です。この場合、NFT取引と暗号資産取引の両方で税金が発生する可能性があります。

例えば、1ETHを15万円で購入し、その後1ETHでNFTを購入した時点でETHの価値が20万円に上昇していた場合、5万円の暗号資産売却益が発生します。この5万円は雑所得として課税対象となります。

NFT取引では「暗号資産の売却益」と「NFTの売却益」の両方を把握する必要があります

さらに、購入したNFTを後日売却して利益を得た場合、その利益も別途課税対象となります。つまり、NFT取引では「暗号資産の売却益」と「NFTの売却益」の両方を把握する必要があるのです。

確定申告が必要になる人・ならない人

NFT取引で利益を得た場合、誰でも確定申告が必要になるわけではありません。確定申告の必要性は、あなたの職業や所得の状況によって異なります。

会社員の場合、給与所得以外の所得(NFT取引の利益など)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。この20万円ルールは、給与所得と退職所得以外の所得の合計額で判断されます。

学生や専業主婦(夫)は基礎控除48万円が適用されます

一方、学生や専業主婦(夫)など、給与所得がない方の場合は基礎控除48万円が適用されるため、NFT取引の利益が年間48万円を超えると確定申告が必要になります。個人事業主やフリーランスの方は、NFT取引の利益が少額でも他の所得と合算して確定申告する必要があります。

NFT取引で課税されるタイミングは5つ

NFT取引では、どのタイミングで税金が発生するのでしょうか。国税庁の見解によると、NFT取引で課税されるタイミングは主に5つあります。

出典:国税庁「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」

それぞれのタイミングで発生する所得の計算方法や注意点を理解しておくことが、正確な確定申告のために重要です。

NFTを暗号資産で購入したとき

NFTを暗号資産で購入した時点で、暗号資産の売却益が発生する可能性があります。これは「みなし譲渡」と呼ばれる考え方に基づいています。

みなし譲渡とは

みなし譲渡とは、暗号資産を商品やサービスの購入に使用した場合、その時点で暗号資産を売却したものとみなす税務上の考え方です。

例えば、1ETHを30万円で購入し、その後NFT購入時に1ETHの価値が35万円に上昇していた場合、35万円−30万円=5万円の利益が実現したとみなされます。この5万円は雑所得として課税対象となります。

購入時の計算例

具体的な計算例を見てみましょう。あなたが1ETHを20万円で取得し、その後NFTを1ETHで購入した時点でETHの時価が25万円だったとします。

この場合の雑所得の計算は以下のとおりです。

雑所得の金額=NFT購入時のETHの時価(25万円)−ETHの取得価額(20万円)=5万円

NFTの購入に税金はかからないが、支払いに使った暗号資産の値上がり益には課税されます

この5万円が、NFT購入時に発生する課税対象の所得となります。NFTそのものの購入に税金はかかりませんが、支払いに使った暗号資産の値上がり益に対して課税されるのです。

NFTを売却したとき

購入したNFTを売却して利益を得た場合も、当然ながら課税対象となります。売却方法によって計算方法が異なるため、注意が必要です。

暗号資産で売却した場合

NFTを暗号資産で売却した場合、売却時の暗号資産の時価が売却価額となります。例えば、40万円で購入したNFTを1ETH(時価60万円)で売却した場合、60万円−40万円=20万円の利益が発生します。

この場合の所得区分は、取引の性質によって譲渡所得または雑所得に分類されます。営利目的で継続的にNFTを転売している場合は雑所得、単発的な売却で値上がり益を得た場合は譲渡所得となる可能性が高いでしょう。

日本円で売却した場合

NFTを日本円で直接売却した場合、計算はよりシンプルになります。売却価格から取得費用と売却にかかった手数料を差し引いた金額が所得となります。

例えば、30万円で購入したNFTを50万円で売却し、売却時の手数料が1万円だった場合、50万円−30万円−1万円=19万円が課税対象の所得です。

NFT同士を交換したとき

NFT同士を交換した場合も、税金が発生する可能性があります。これは物々交換と同様の扱いとなり、交換時点での時価で譲渡したものとみなされます。

例えば、20万円で購入したNFT Aを、時価30万円のNFT Bと交換した場合、30万円−20万円=10万円の利益が発生したとみなされます。ただし、時価の算定が困難な場合は、交換したNFTの市場価額や取得費等を基に判断されることもあります。

NFTを制作・販売したとき

クリエイターとしてNFTを制作・販売した場合、その収入は課税対象となります。所得区分は、事業として行っているか副業として行っているかで異なります。

クリエイターの課税タイミング

NFTクリエイターは、制作したNFTを販売して対価を受け取った時点で所得が発生します。デジタルアートをNFT化してマーケットプレイスで販売し、暗号資産や現金を受け取った時点が課税タイミングです。

副業としてNFTアートを制作・販売している場合で、収入が300万円以下であれば雑所得に該当する可能性が高いでしょう。一方、事業として継続的に行っている場合は事業所得に該当します。

制作費用の経費計上

NFT制作にかかった費用は、必要経費として所得から差し引くことができます。ただし、国税庁の見解では、NFTの売上原価はNFTを組成するために要した費用の額であり、デジタルアートの制作費は含まれないとされています。

出典:国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」

NFT化のガス代は経費として認められますが、デジタルアート作成ソフト代は経費として認められない可能性があります

つまり、NFT化する際のガス代(手数料)などは経費として認められますが、デジタルアート作成に使用したソフトウェア代などは経費として認められない可能性が高いのです。この点は、NFTクリエイターにとって重要な注意点となります。

ロイヤリティ収入を受け取ったとき

NFTの二次流通時にクリエイターが受け取るロイヤリティ収入も、課税対象となります。これはNFTの大きな特徴の一つです。

二次流通のロイヤリティとは

NFTには、二次流通(転売)が発生するたびに、元のクリエイターに一定割合の報酬が自動的に支払われる仕組みがあります。例えば、ロイヤリティを10%に設定したNFTアートが10万円で転売された場合、クリエイターは1万円の報酬を受け取ります。

ロイヤリティは取引のたびに発生するため、人気作品では継続的な収入源になります

このロイヤリティ収入は、取引のたびに発生するため、人気作品の場合は継続的な収入源となります。

ロイヤリティの所得区分

ロイヤリティ収入の所得区分は、クリエイターの活動形態によって事業所得または雑所得に分類されます。本業としてNFTクリエイター活動を行っている場合は事業所得、副業として行っている場合は雑所得となる可能性が高いでしょう。

ロイヤリティ収入を暗号資産で受け取った場合、受け取った時点での暗号資産の時価が収入金額となります。その後、受け取った暗号資産を売却した場合は、別途暗号資産の売却益として課税されます。

NFTの所得区分は3種類|どれに該当する?

NFT取引で得た利益は、その取引の性質によって「譲渡所得」「雑所得」「事業所得」のいずれかに分類されます。所得区分によって税率や控除額が異なるため、自分の取引がどの区分に該当するかを正しく判断することが重要です。

出典:国税庁「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」

それぞれの所得区分の特徴と判断基準を詳しく見ていきましょう。

譲渡所得になるケース

NFTの転売による利益が「値上がり益(キャピタルゲイン)」と認められ、営利目的で継続的に行われていない場合、譲渡所得に該当する可能性があります。

国税庁の見解では、「デジタルアートの閲覧に関する権利」と紐づいたNFTは譲渡所得の対象になるとされています。つまり、NFTアートを購入して転売した場合、譲渡所得として扱われる可能性が高いということです。

出典:国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」

譲渡所得の特別控除50万円

譲渡所得には年間50万円の特別控除が適用されます

譲渡所得の大きなメリットは、年間50万円の特別控除が適用される点です。つまり、NFT転売による利益が年間50万円以下であれば、実質的に税金はかかりません。

また、NFTを5年超保有した後に譲渡した場合は長期譲渡所得として扱われ、課税対象金額が2分の1になります。これは大きな節税効果となります。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得の計算式は以下のとおりです。

譲渡所得の金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(最大50万円)

例えば、20万円で購入したNFTを30万円で売却し、売却手数料が1万円だった場合、30万円−20万円−1万円−50万円=−41万円となり、課税されません。

同一年に複数のNFTを売却しても、特別控除額は合計で50万円が限度です

ただし、同一年に複数のNFTを売却した場合でも、特別控除額は合計で50万円が限度です。

雑所得になるケース

NFT取引が譲渡所得や事業所得に該当しない場合、雑所得に分類されます。暗号資産でNFTを購入した際の暗号資産売却益や、営利目的で継続的にNFTを転売している場合は雑所得となる可能性が高いでしょう。

NFTクリエイターが副業としてNFTを制作・販売している場合で、収入が300万円以下であれば雑所得に該当すると考えられます。

雑所得の計算方法

雑所得の計算式は以下のとおりです。

雑所得の金額=総収入金額−必要経費

例えば、NFT販売で50万円の収入があり、NFT組成にかかったガス代が5万円だった場合、50万円−5万円=45万円が雑所得となります。

デジタルアートの制作費は必要経費に含まれないとされています

ただし、前述のとおり、デジタルアートの制作費は必要経費に含まれないとされているため注意が必要です。

雑所得は損益通算できない

雑所得の重要な注意点は、損失が出た場合でも他の所得と損益通算できないことです。例えば、NFT取引で30万円の損失が出た場合でも、給与所得や事業所得から差し引くことはできません。

ただし、雑所得内での通算は可能です。NFT取引で損失が出て、暗号資産取引で利益が出た場合、両者を相殺することができます。

総合課税と税率

雑所得は総合課税の対象となり、給与所得など他の所得と合算して税率が決まります。所得税の税率は5%から45%の累進課税で、所得が多いほど税率が上がります。

所得税と住民税を合わせると、最高で55%の税率となります

さらに住民税10%が加わるため、最高で55%の税率となります。例えば、給与所得が600万円、雑所得が200万円の場合、合計800万円に対して税率が適用されます。

事業所得になるケース

NFT取引を事業として継続的に行っている場合、事業所得に該当する可能性があります。本業としてNFTクリエイター活動を行っている場合や、NFT転売を事業規模で行っている場合が該当します。

事業所得の判断基準

事業所得として認められるためには、以下のような要素が総合的に判断されます。

  • 営利性・有償性があること
  • 継続性・反復性があること
  • 自己の危険と計算において独立して行っていること
  • 相当の時間と労力を費やしていること

NFTの取引回数、取引数量、取引金額、SNSでの活動を含めた広告宣伝の方法などから、営利目的で継続的にNFTを譲渡しているかが検討されます。

青色申告のメリット

青色申告特別控除として最大65万円の控除を受けられます

事業所得として認められた場合、青色申告を選択することで大きな節税効果が得られます。青色申告特別控除として最大65万円の控除を受けることができます。

さらに、事業所得で損失が出た場合、他の所得と損益通算できるだけでなく、最大3年間の繰越控除も認められています。これは雑所得にはない大きなメリットです。

事業所得として認められるための注意点

事業所得として認められるためには、適切な帳簿書類の作成と保存が必要です。取引記録を詳細に残し、収支を明確に管理することが求められます。

また、開業届や青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。事業所得として申告する場合は、税理士に相談することをおすすめします。

NFTの利益はどう計算する?具体例で解説

NFT取引の利益計算は、暗号資産の価格変動やNFT自体の価値変動が絡むため、複雑になりがちです。具体的な数字を使った計算例を見ることで、自分の取引の損益を正確に把握できるようになります。

基本的な損益計算の流れ

NFT取引の損益計算は、以下の流れで行います。

1.NFT購入時の暗号資産の売却益を計算する
2.NFT売却時の利益を計算する
3.必要経費(ガス代など)を差し引く
4.所得区分に応じて特別控除を適用する

取引履歴は最低でも7年間保存する義務があります

それぞれの取引について、日付、数量、価格を正確に記録しておくことが重要です。取引履歴は最低でも7年間保存する義務があります。

ケース1:イーサリアムでNFTを購入・売却

最も一般的なケースである、イーサリアムでNFTを購入・売却した場合の計算例を見てみましょう。

前提条件:

  • 1ETHを20万円で購入
  • NFT購入時のETH価格:25万円(1ETHでNFTを購入)
  • NFT売却時の価格:1.5ETH(時価40万円)
  • ガス代:購入時5,000円、売却時5,000円

計算:

①NFT購入時の暗号資産売却益(雑所得)
25万円(購入時のETH時価)−20万円(ETH取得価額)=5万円

②NFT売却益(譲渡所得と仮定)
40万円(売却価格)−25万円(NFT取得価額)−1万円(ガス代合計)=14万円

③譲渡所得の計算
14万円−50万円(特別控除)=−36万円(課税なし)

この例では、譲渡所得は特別控除内に収まるため課税されませんが、雑所得の5万円は課税対象となります。

ケース2:複数の暗号資産で取引した場合

複数の暗号資産を使ってNFT取引を行った場合、それぞれの暗号資産ごとに損益を計算する必要があります。

前提条件:

  • NFT Aを1ETH(時価30万円)で購入(ETH取得価額25万円)
  • NFT Bを0.5BNB(時価5万円)で購入(BNB取得価額4万円)
  • NFT Aを1.5ETH(時価50万円)で売却
  • NFT Bを0.8BNB(時価8万円)で売却

計算:

①NFT A購入時の暗号資産売却益
30万円−25万円=5万円(雑所得)

②NFT B購入時の暗号資産売却益
5万円−4万円=1万円(雑所得)

③NFT A売却益
50万円−30万円=20万円

④NFT B売却益
8万円−5万円=3万円

⑤譲渡所得の合計
(20万円+3万円)−50万円(特別控除)=−27万円(課税なし)

⑥雑所得の合計
5万円+1万円=6万円(課税対象)

ケース3:NFTクリエイターの損益計算

NFTクリエイターとして制作・販売した場合の計算例を見てみましょう。

前提条件:

  • NFTアート5作品を制作・販売
  • 販売収入:合計2ETH(時価60万円)
  • NFT組成にかかったガス代:合計3万円
  • デジタルアート制作ソフト代:5万円
  • 副業として活動(雑所得と仮定)

計算:

①雑所得の計算
60万円(販売収入)−3万円(ガス代)=57万円

デジタルアート制作ソフト代は必要経費に含まれません

注意点として、デジタルアート制作ソフト代5万円は、国税庁の見解では必要経費に含まれないとされています。したがって、この例では57万円が雑所得として課税対象となります。

ただし、事業所得として認められた場合は、青色申告特別控除65万円を適用できるため、57万円−65万円=−8万円となり、課税されません。

確定申告が必要な人|属性別に解説

NFT取引で利益を得た場合、誰でも確定申告が必要になるわけではありません。確定申告の必要性は、あなたの職業や所得の状況によって異なります。

自分が確定申告の対象者かどうかを正しく判断することが、適切な税務処理の第一歩です。

会社員の場合|20万円ルール

会社員の方は、給与所得以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。これが「20万円ルール」と呼ばれるものです。

具体的には、NFT取引の利益(雑所得や譲渡所得)と、その他の副業収入などを合算して20万円を超えるかどうかで判断します。例えば、NFT取引で15万円、暗号資産取引で8万円の利益があった場合、合計23万円となり確定申告が必要です。

20万円以下であっても住民税の申告は必要です

ただし、20万円以下であっても住民税の申告は必要です。また、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を利用しない場合)で確定申告を行う場合は、20万円以下の所得も含めて申告する必要があります。

個人事業主・フリーランスの場合

個人事業主やフリーランスの方は、NFT取引の利益が少額であっても確定申告が必要です。事業所得と合算して申告します。

NFT取引を事業として行っている場合は事業所得、副業として行っている場合は雑所得として申告することになります。事業所得として申告する場合は、青色申告を選択することで最大65万円の特別控除を受けられます。

青色申告なら基礎控除48万円と特別控除65万円で合計113万円まで所得税がかかりません

個人事業主の場合、基礎控除48万円に加えて、青色申告特別控除65万円を適用できるため、合計113万円までは所得税がかかりません。ただし、住民税や国民健康保険料の計算には影響するため注意が必要です。

学生・専業主婦(夫)の場合|基礎控除48万円

学生や専業主婦(夫)など、給与所得がない方の場合は、基礎控除48万円が適用されます。したがって、NFT取引の利益が年間48万円を超えると確定申告が必要になります。

例えば、学生がNFTアートを販売して年間60万円の収入を得た場合、60万円−48万円(基礎控除)=12万円が課税対象となります。所得税率は5%なので、12万円×5%=6,000円の所得税が発生します。

NFT取引の利益が48万円を超えると扶養から外れる可能性があります

また、扶養に入っている場合は注意が必要です。NFT取引の利益が48万円を超えると、扶養から外れる可能性があります。扶養控除を受けている親の税金が増えることになるため、家族で相談することをおすすめします。

確定申告の手順と必要書類

NFT取引で確定申告が必要になった場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。確定申告の期限は毎年2月16日から3月15日までです。期限内に正確な申告を行うために、事前に準備を進めておきましょう。

確定申告の期限と提出方法

確定申告は、所得が発生した年の翌年2月16日から3月15日までに行います。2025年分の所得については、2026年2月16日から3月15日までが申告期間となります。

提出方法は以下の3つがあります。

  • e-Tax(電子申告):インターネットで申告する方法。マイナンバーカードがあれば自宅から申告可能
  • 郵送:確定申告書を作成して税務署に郵送する方法
  • 税務署に直接持参:確定申告書を作成して税務署の窓口に提出する方法

e-Taxを利用すると青色申告特別控除が最大65万円適用されます

e-Taxを利用すると、青色申告特別控除が最大65万円適用されるなどのメリットがあります。また、還付申告の場合は翌年1月1日から5年間提出可能です。

必要書類の準備

確定申告には、以下の書類が必要になります。

  • 確定申告書(国税庁のウェブサイトからダウンロード可能)
  • NFT取引の記録(取引履歴、損益計算書)
  • 暗号資産取引の記録
  • 源泉徴収票(会社員の場合)
  • 控除証明書(医療費控除、社会保険料控除など)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

取引履歴の記録方法

NFT取引の記録は、以下の情報を含める必要があります。

  • 取引日時
  • 取引の種類(購入・売却・交換など)
  • NFTの名称
  • 取引価格(暗号資産の場合は時価も記録)
  • 手数料(ガス代など)
  • 取引相手(マーケットプレイス名など)

Excelやスプレッドシートで記録を残しておくと確定申告時に便利です

Excelやスプレッドシートで記録を残しておくと、確定申告時に便利です。また、マーケットプレイスの取引履歴画面のスクリーンショットを保存しておくことも推奨されます。

年間取引報告書の作成

NFT取引の年間損益をまとめた報告書を作成します。所得区分ごとに以下の情報をまとめましょう。

  • 雑所得:総収入金額、必要経費、所得金額
  • 譲渡所得:譲渡価額、取得費、譲渡費用、特別控除後の所得金額
  • 事業所得:総収入金額、必要経費、青色申告特別控除、所得金額

損益計算ツール(Cryptact、Gtaxなど)を使用すると、年間取引報告書を自動で作成できます。

確定申告書の記入方法

確定申告書には、NFT取引の所得を適切な欄に記入します。所得区分によって記入箇所が異なるため注意が必要です。

確定申告書Bの記入例

確定申告書Bの主な記入箇所は以下のとおりです。

  • 雑所得:第一表の「雑所得」欄、第二表の「雑所得(その他)」欄に記入
  • 譲渡所得:第一表の「譲渡所得」欄、第三表(分離課税用)に記入
  • 事業所得:第一表の「事業所得」欄、青色申告決算書または収支内訳書を添付

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の指示に従って入力するだけで自動的に計算され、申告書が作成されます。

所得区分別の記入箇所

雑所得の場合は、「収入金額等」の「雑」欄に総収入金額を、「所得金額等」の「雑」欄に所得金額(収入−経費)を記入します。

譲渡所得の場合は、「収入金額等」の「譲渡(総合)」欄に譲渡価額を、「所得金額等」の「譲渡(総合)」欄に特別控除後の所得金額を記入します。

事業所得の場合は、青色申告決算書または収支内訳書を作成し、「収入金額等」の「事業」欄と「所得金額等」の「事業」欄に記入します。

e-Taxでの電子申告

e-Taxを利用すると、自宅から24時間いつでも申告できます。マイナンバーカードとICカードリーダー(またはマイナンバーカード対応スマートフォン)があれば、すぐに始められます。

e-Taxのメリットは以下のとおりです。

  • 税務署に行く必要がない
  • 添付書類の提出が一部省略できる
  • 還付金の受取が早い(約3週間)
  • 青色申告特別控除が最大65万円適用される

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から、e-Taxでの申告が可能です。初めての方でも、画面の指示に従って進めれば比較的簡単に申告できます。

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NFT税務で気をつけたい6つのポイント

NFT取引の税務処理には、いくつかの注意点があります。これらのポイントを押さえておくことで、申告ミスを防ぎ、適切な税務処理を行うことができます。

ガス代(手数料)は経費にできる?

NFT取引で発生するガス代(トランザクション手数料)は、基本的に必要経費として計上できます。ただし、所得区分によって扱いが異なります。

雑所得や事業所得の場合、ガス代は必要経費として収入から差し引くことができます。譲渡所得の場合は、取得費または譲渡費用に含めることができます。

ガス代は暗号資産で支払われるため、支払い時点での日本円換算額を記録しておく必要があります

取引履歴に記載されているガス代を、その時点のレートで円換算して記録しましょう。

エアドロップで受け取ったNFTの扱い

エアドロップで無償でNFTを受け取った場合、その時点での時価が所得として課税される可能性があります。法人からの贈与に当たることから、一時所得に区分されると考えられます。

ただし、そのNFTが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できないなどの理由により、時価の算定が困難な場合には、時価を0円として扱うことができます。

エアドロップで受け取ったNFTを後日売却した場合、売却価格から取得費を差し引いた金額が所得となります

NFTの損失は損益通算できない

NFT取引で損失が出た場合、所得区分によって損益通算の可否が異なります。雑所得で生じた損失は、他の所得と損益通算できません。

NFT取引(雑所得)で損失が出ても、給与所得や事業所得から差し引くことはできません

例えば、NFT取引(雑所得)で50万円の損失が出ても、給与所得や事業所得から差し引くことはできません。ただし、雑所得内での通算は可能なので、暗号資産取引で利益が出ていれば相殺できます。

一方、事業所得や譲渡所得で損失が生じた場合は、他の所得と損益通算できる可能性があります。特に事業所得の場合、損失を最大3年間繰り越すこともできます。

年をまたいだ取引の処理

NFT取引が年をまたぐ場合、それぞれの年の所得として計上する必要があります。例えば、12月にNFTを購入し、翌年1月に売却した場合、購入時の暗号資産売却益は12月の年の所得、NFT売却益は1月の年の所得となります。

年末に保有しているNFTについては、含み益があっても課税されません。売却して利益が確定した時点で初めて課税対象となります。

年末に暗号資産でNFTを購入した場合、その時点で暗号資産の売却益が実現します

海外マーケットプレイスでの取引

OpenSeaなどの海外マーケットプレイスでNFT取引を行った場合でも、日本の居住者であれば日本の税法に従って申告する必要があります。

海外マーケットプレイスでは取引報告書が発行されないため、自分で取引履歴を記録する必要があります

ブロックチェーンエクスプローラー(Etherscanなど)を利用して取引履歴を確認しましょう。

海外での取引であっても、日本円換算して申告します。取引時点のレートで円換算する必要があるため、各取引の日時と為替レートを記録しておくことが重要です。

申告漏れのペナルティ

NFT取引の利益を申告しなかった場合、税務調査で発覚すると重いペナルティが課されます。主なペナルティは以下のとおりです。

  • 無申告加算税:15%〜20%(期限後申告の場合)
  • 延滞税:年2.4%〜8.7%(納付が遅れた日数に応じて)
  • 重加算税:35%〜40%(意図的な隠蔽・仮装があった場合)

NFT取引はブロックチェーン上に記録が残るため、税務当局が取引を追跡することは技術的に可能です

「バレないだろう」という考えは非常に危険です。

申告期限を過ぎてしまった場合でも、自主的に期限後申告を行えば、無申告加算税が軽減されます。申告漏れに気付いた場合は、速やかに税務署または税理士に相談しましょう。

NFT税金計算を効率化する方法

NFT取引の損益計算は、取引回数が増えるほど複雑になります。損益計算ツールを活用することで、計算作業を大幅に効率化できます。

損益計算ツールの活用

NFTや暗号資産の損益計算に特化したツールを使用すると、取引履歴をアップロードするだけで自動的に損益を計算できます。主要な損益計算ツールを紹介します。

Cryptact(クリプタクト)

Cryptactは、国内外100以上の取引所と100以上のブロックチェーンに対応した損益計算ツールです。NFT取引にも対応しており、OpenSeaなどのマーケットプレイスの取引履歴を取り込むことができます。

DeFi取引やNFT取引にも完全対応しており、複雑な取引でも正確に計算できます

料金プランは、フリープラン(取引件数50件まで無料)、ベーシックプラン(年間6,600円、取引件数300件まで)、プライムプラン(年間22,000円、取引件数2,000件まで)などがあります。

Gtax(ジータックス)

Gtaxは、多くの税理士事務所でも採用されている信頼性の高い損益計算ツールです。取引件数100件まで無料で利用でき、国内外70以上の取引所に対応しています。

料金プランは、フリープラン(取引件数100件まで無料)、ミニマムプラン(年間5,500円)、ライトプラン(年間16,500円)、ベーシックプラン(年間33,000円)などがあります。

ポートフォリオ管理機能や仕訳作成機能も備えており、確定申告に必要な書類を効率的に作成できます

2024年12月にはスマホ版もリリースされ、より手軽に利用できるようになりました。

Koinly(コインリー)

Koinlyは海外の損益計算ツールですが、日本の税法にも対応しています。特に海外取引所を多く利用している方におすすめです。

インターフェースが英語のため、日本人にはやや使いづらい面があります

料金は年間約15,000円からとなっています。

取引記録の管理方法

損益計算ツールを使わない場合や、ツールに対応していない取引がある場合は、自分で取引記録を管理する必要があります。

Excelテンプレートの活用

Excelやスプレッドシートで取引記録を管理する場合、以下の項目を記録しておきましょう。

  • 取引日時
  • 取引の種類(購入・売却・交換・エアドロップなど)
  • NFTの名称・ID
  • 数量
  • 取引価格(暗号資産の場合は通貨と数量も記録)
  • 取引時の日本円換算額
  • 手数料(ガス代)
  • 取引相手(マーケットプレイス名など)
  • 備考

取引のたびに記録を残すことで、年末の損益計算がスムーズになります

マーケットプレイス別の履歴取得方法

主要なNFTマーケットプレイスでは、取引履歴をダウンロードまたは確認できます。

  • OpenSea:ウォレットアドレスでEtherscanから取引履歴を確認
  • Blur:ウォレット接続後、取引履歴ページから確認
  • Magic Eden:ウォレット接続後、Activity(活動履歴)から確認

取引履歴画面のスクリーンショットを保存しておくと、後で確認する際に便利です。

NFT購入用の暗号資産を買うなら

NFT取引を始めるには、まず暗号資産を購入する必要があります。NFT購入に適した暗号資産取引所を選ぶ際のポイントは以下のとおりです。

  • イーサリアム(ETH)の取扱いがあること
  • 取引手数料が低いこと
  • 取引所形式(板取引)が利用できること
  • 入出金手数料が低いこと
  • セキュリティ対策が充実していること

取引所形式を利用すると、販売所よりも有利なレートで購入できます

NFT購入には主にイーサリアムが使用されるため、イーサリアムを低コストで購入できる取引所を選びましょう。

また、NFTマーケットプレイスへの送金が必要になるため、暗号資産の出金手数料も確認しておきましょう。

コインチェック 国内最大級の取扱通貨数
詳細を見る →

税理士に相談すべき?費用と選び方

NFT取引の税務処理が複雑な場合や、取引量が多い場合は、税理士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、正確な申告と適切な節税が可能になります。

税理士に相談したほうがいいケース

以下のような場合は、税理士への相談を検討しましょう。

  • NFT取引の利益が100万円を超える
  • NFTクリエイターとして事業所得で申告したい
  • 複数の暗号資産やDeFi取引も行っている
  • 海外マーケットプレイスでの取引が多い
  • 所得区分の判断に迷う
  • 損益計算が複雑で自分では対応できない
  • 青色申告を検討している

事業所得として申告する場合は、適切な帳簿作成と青色申告の手続きが必要になります

また、税務調査が入った場合にも、税理士がいると安心です。NFTや暗号資産の税務に精通した税理士であれば、適切に対応してくれます。

NFT税務に強い税理士の探し方

NFTや暗号資産の税務に詳しい税理士を探す方法は以下のとおりです。

  • 暗号資産専門の税理士紹介サービスを利用する
  • 損益計算ツール(CryptactやGtax)の税理士紹介サービスを利用する
  • インターネットで「NFT 税理士」「暗号資産 税理士」で検索する
  • 税理士のブログやSNSで暗号資産に関する情報発信をしている税理士を探す
  • 知人からの紹介

初回相談が無料の税理士も多いので、まずは相談してみることをおすすめします

税理士を選ぶ際は、NFTや暗号資産の税務に関する知識や実績があるかを確認しましょう。

また、オンラインで対応可能な税理士を選ぶと、全国どこからでも相談できて便利です。

税理士費用の相場

NFT取引の確定申告を税理士に依頼した場合の費用相場は以下のとおりです。

  • 確定申告のみ(個人):5万円〜15万円
  • 確定申告+記帳代行:10万円〜20万円
  • 事業所得の確定申告(青色申告):15万円〜30万円
  • 顧問契約(月額):2万円〜5万円

損益計算ツールで計算した結果を持ち込むと、費用を抑えられる場合があります

費用は取引量や複雑さによって変動します。取引件数が多い場合や、DeFi取引も含まれる場合は、費用が高くなる傾向があります。

複数の税理士に見積もりを依頼して比較することをおすすめします。

NFT税務の最新動向と今後の見通し

NFTの税制は、まだ整備途上の段階にあります。今後の税制改正の動向を把握しておくことで、将来的な税務リスクに備えることができます。

2022年の国税庁見解公表から現在まで

2022年4月、国税庁がNFTの課税関係に関するタックスアンサーを初めて公表しました。これにより、NFT取引が所得税の課税対象であることが明確化されました。

出典:国税庁「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」

2023年1月には、より詳細な「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」が公表され、具体的な取引パターンごとの課税関係が示されました。これにより、クリエイターの一次販売、二次流通の転売、ロイヤリティ収入などの扱いが明確になりました。

出典:国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」

現在までのところ、NFT取引は暗号資産取引と同様に雑所得として扱われることが基本となっています。ただし、取引の性質によっては譲渡所得や事業所得に該当する可能性もあります。

今後の税制改正の可能性

暗号資産やNFTの税制については、業界団体から税制改正の要望が継続的に出されています。主な要望内容は以下のとおりです。

  • 暗号資産の所得を分離課税(20%程度の税率)にする
  • 損失の繰越控除を認める
  • 暗号資産同士の交換を非課税にする
  • 少額取引の非課税枠を設ける

これらの要望が実現すれば、NFT取引の税負担が軽減される可能性があります

ただし、現時点では具体的な改正の予定は発表されていません。

税制改正の動向は、金融庁や国税庁のウェブサイト、業界団体の発表などで確認できます。最新情報をチェックしておくことをおすすめします。

海外の税務動向

NFTの税務処理は、国によって大きく異なります。主要国の動向を見てみましょう。

アメリカでは、NFTは財産として扱われ、売却益はキャピタルゲインとして課税されます。保有期間が1年以下の場合は短期キャピタルゲイン(通常の所得税率)、1年超の場合は長期キャピタルゲイン(最大20%の優遇税率)が適用されます。

イギリスでは、NFTは暗号資産と同様に扱われ、キャピタルゲイン税(最大20%)が課されます。年間12,300ポンドの非課税枠があります。

シンガポールでは、個人のNFT取引は原則として非課税です。ただし、事業として行っている場合は課税対象となります。

日本の税制は、諸外国と比較して税率が高い傾向にあります

今後、国際的な競争力を考慮した税制改正が行われる可能性もあります。

よくある質問(Q&A)

NFTを保有しているだけで税金はかかる?

NFTを保有しているだけでは税金はかかりません。税金が発生するのは、NFTを売却して利益を得た時点です。

ただし、暗号資産でNFTを購入した時点で、暗号資産の売却益が発生している場合は課税されます。例えば、20万円で購入したイーサリアムが25万円に値上がりした時点でNFTを購入すると、5万円の暗号資産売却益が発生します。

NFTの相続税・贈与税はどうなる?

NFTを相続または贈与によって取得した場合、相続税または贈与税の課税対象となります。NFTの評価額は、相続・贈与時点での時価で評価されます。

時価の算定が困難な場合は、取得費や市場価額などを基に合理的に評価します。相続税や贈与税の申告が必要な場合は、税理士に相談することをおすすめします。

法人がNFTを取引する場合の税務は?

法人がNFTを取引した場合、個人とは異なり法人税の課税対象となります。NFTの売却益は法人の益金として計上され、法人税率(最大約30%)が適用されます。

法人の場合、損失が出た場合は他の所得と損益通算でき、最大10年間の繰越控除も認められています。個人よりも税務上有利な面があるため、取引規模が大きい場合は法人化を検討する価値があります。

NFTの取得価額が分からない場合は?

NFTの取得価額が分からない場合、売却価格の5%を取得費とすることができます。ただし、実際の取得費が5%を上回ることを証明できる場合は、実際の取得費を使用できます。

取引履歴やメールの記録、銀行の振込記録などを探して、できる限り実際の取得価額を把握するよう努めましょう。エアドロップで無償取得したNFTの場合、取得費は0円となります。

NFTゲームの報酬も課税される?

ブロックチェーンゲームで得た報酬も、原則として所得税の課税対象となります。ゲーム内通貨(トークン)を取得した時点で、その時価が所得として認識されます。

出典:国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」

ただし、そのトークンがゲーム内でのみ使用でき、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できない場合は、課税対象とならない可能性があります。

確定申告を忘れたらどうなる?

確定申告を忘れた場合、速やかに期限後申告を行いましょう。期限後申告でも、税務署から指摘される前に自主的に申告すれば、無申告加算税が軽減されます(5%)。

税務署から指摘されてから申告した場合、無申告加算税15%〜20%に加えて、延滞税も課されます。さらに、意図的な隠蔽と判断されると重加算税40%が課される可能性があります。

税務署から問い合わせが来たら?

税務署から問い合わせや調査の連絡が来た場合、まずは落ち着いて対応しましょう。取引記録や確定申告書の控えなど、関連資料を準備します。

NFTや暗号資産の税務に詳しい税理士に相談し、税務調査への対応をサポートしてもらうことをおすすめします。正直に取引内容を説明し、誤りがあれば速やかに修正申告を行いましょう。

インボイス制度はNFT取引に影響する?

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関する制度です。NFTクリエイターとして事業を行っている場合、年間売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となり、インボイス発行事業者の登録を検討する必要があります。

ただし、NFT取引は海外のマーケットプレイスで行われることが多く、消費税の輸出免税が適用される可能性があります。個別の状況によって判断が異なるため、税理士に相談することをおすすめします。

NFTの税金に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

まとめ

NFT取引は、国税庁の公式見解により明確に所得税の課税対象となっています。財産的価値を有する資産と交換できるNFTを用いた取引で利益を得た場合、確定申告が必要になる可能性があります。

出典:国税庁「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」

NFT取引で課税されるタイミングは、暗号資産でNFTを購入したとき、NFTを売却したとき、NFT同士を交換したとき、NFTを制作・販売したとき、ロイヤリティ収入を受け取ったときの5つです。それぞれのタイミングで発生する所得を正確に把握することが重要です。

所得区分は譲渡所得・雑所得・事業所得の3種類に分かれます。譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、雑所得は損益通算ができません。事業所得として認められれば青色申告特別控除を受けられます。自分の取引がどの所得区分に該当するかを正しく判断しましょう。

確定申告は会社員で年間20万円超、学生・専業主婦で48万円超の利益がある場合に必要です

申告期限は毎年2月16日から3月15日までです。取引記録を日頃から整理しておき、損益計算ツールを活用することで、確定申告をスムーズに進められます。

NFTの税務処理は複雑な面もありますが、正しい知識を持って適切に対応すれば、安心してNFT取引を続けることができます。不明な点がある場合は、NFTや暗号資産の税務に詳しい税理士に相談することをおすすめします。正確な申告を行い、健全なNFT取引を楽しみましょう。

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SOICO株式会社 共同創業者・取締役COO 土岐彩花
共同創業者&取締役COO 土岐 彩花(どきあやか)
SOICO株式会社
慶應義塾大学在学中に19歳で起業し、2社のベンチャー創業を経験。大学在学中に米国UCバークレー校(Haas School of Business, University of California, Berkeley)に留学し、経営学、マーケティング、会計、コンピュータ・サイエンスを履修。新卒でゴールドマン・サックス証券の投資銀行本部に就職し、IPO含む事業会社の資金調達アドバイザリー業務・引受業務に従事。2018年よりSOICO株式会社の取締役COOに就任。

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