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消費者金融の借金を長期間返済していない場合、法律上の「時効」が成立している可能性があります。
時効が成立すれば、借金の返済義務が消滅しますが、そのためには「時効援用」という法的手続きが必要です。
本記事では、消費者金融の時効期間、時効援用の具体的な手続き方法、時効が中断される危険なケース、そして時効援用後の生活再建までを詳しく解説します。
時効の仕組みを正しく理解し、適切な手続きを行うことで、長年の借金問題から解放される道が開けます。
時効を待つ間に裁判を起こされると時効期間が10年に延長されます
リスクも存在するため、専門家への相談も検討しましょう。
目次
消費者金融の借金は5年で時効になる
消費者金融からの借金には、法律上の「消滅時効」が存在します。一定期間が経過し、所定の手続きを行えば、返済義務が消滅する可能性があります。
時効が成立するには複数の条件を満たす必要があります
単に放置するだけでは借金は消えません。
2020年4月1日に施行された改正民法により、消費者金融の借金の時効期間は原則として5年に統一されました。改正前は「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方とされていましたが、現在は「権利を行使できることを知った時から5年」が適用されます。
消費者金融は返済期日を明確に設定しているため、「権利を行使できることを知った時」は返済期日に該当します。したがって、最終返済日から5年が経過すれば、時効が成立する可能性があります。
2020年4月1日より前に発生した借金については、旧民法が適用される場合があります
個別の確認が必要です。
時効期間の計算は、最終返済日の翌日から開始されます。例えば、2020年1月15日が最終返済日だった場合、時効の起算点は2020年1月16日となり、2025年1月16日に時効が完成します。
最終返済日の確認方法としては、信用情報機関(JICC・CIC)への開示請求が有効です。信用情報には「入金予定日」や「最終入金日」が記録されており、これらの情報から正確な起算点を特定できます。契約書や督促状、通帳の記録なども確認材料になりますが、信用情報機関のデータが最も信頼性が高いとされています。
一度でも返済や債務の承認をすると時効期間がリセットされます
慎重な対応が必要です。
時効期間が経過しても、自動的に借金が消滅するわけではありません。民法第145条に基づき、債務者が「時効を援用する」という意思表示を債権者に対して行う必要があります。これを「時効援用」と呼びます。
時効援用を行わない限り、債権者は引き続き返済を請求できますし、裁判を起こすことも可能です。時効期間が経過していても、債務者が時効援用をしなければ、法的には借金が残り続けることになります。
時効援用は内容証明郵便で行うのが一般的です
口頭や普通郵便でも法的には有効ですが、後日の証拠として残すため、配達証明付きの内容証明郵便を使用することが推奨されます。時効援用の通知を受け取った債権者は、それ以降の請求ができなくなり、借金は法的に消滅します。
時効援用とは?
時効援用は、消費者金融に対して「時効が成立しているので返済義務はない」と正式に主張する法的手続きです。
適切な方法で通知を行わなければ時効の効力が発生しません
手続きの流れと必要書類を正確に理解しておくことが重要です。
時効援用とは、民法第145条に定められた「時効によって利益を受ける者が、時効を援用する意思表示をすること」を指します。時効期間が経過しただけでは債権は自動的に消滅せず、債務者が「時効を援用する」と明確に意思表示して初めて、返済義務が消滅します。
時効援用は債務者の権利であり、債権者の同意は不要です
ただし、時効期間が経過していない場合や、時効が中断・更新されている場合は、時効援用ができません。時効援用を行う前に、時効が成立しているかどうかを慎重に確認する必要があります。
時効援用の通知は、法律上は口頭や普通郵便でも有効ですが、実務上は「内容証明郵便」を使用するのが一般的です。内容証明郵便は、郵便局が「いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書を送ったか」を証明してくれるサービスで、後日の紛争を防ぐために重要です。
内容証明郵便の送付手順は以下の通りです。まず、時効援用通知書を3部作成します(債権者用・郵便局保管用・差出人控え用)。次に、郵便局の窓口で内容証明郵便として差し出し、配達証明も同時に申し込みます。配達証明により、債権者が通知を受け取った日付が証明されます。
費用は、基本料金110円、内容証明料480円(2枚目以降は1枚につき260円)、書留料480円、配達証明料350円で、合計1,420円程度です。※料金は2024年10月現在のものです。送付先は、債権者の本店所在地または請求書に記載された住所を使用します。
時効援用通知書には、以下の項目を必ず記載します。通知書の作成日、債権者の名称と住所、差出人(債務者)の氏名・住所・生年月日、契約番号または会員番号(分かる場合)、時効援用の意思表示、そして差出人の署名または記名押印です。
文例は次の通りです。「私は、貴社との間で締結した金銭消費貸借契約(契約番号:○○○○)について、最終返済日から5年以上が経過しており、消滅時効が完成していることを確認しました。つきましては、民法第145条に基づき、本契約に関する債務について時効を援用いたします。今後、本件に関する請求は一切お控えいただきますようお願い申し上げます。」
通知書は簡潔かつ明確に記載し、感情的な表現や不要な説明は避けます。
「返済します」「分割で支払います」といった債務を認める表現は絶対に使用しないでください
これらの表現は債務承認とみなされ、時効が中断する可能性があります。
自分で作成することも可能ですが、不安な場合は弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。専門家に依頼すれば、時効の成立確認から通知書の作成・送付まで一括して対応してもらえます。
時効が成立しているか確認する3つの方法
時効援用を行う前に、時効が本当に成立しているかを確認することが重要です。
時効が成立していない状態で援用手続きを行うと、返済意思があると誤解される可能性があります
以下の3つの方法で、時効の成立を確認しましょう。
開示請求の方法は、スマートフォンアプリまたは郵送の2種類があります。スマートフォンアプリ「JICC書類送付アプリ」を使用する場合、本人確認書類を撮影して送信し、手数料1,000円をクレジットカードまたはコンビニ払いで支払います。開示報告書は郵送で届きます。郵送の場合は、開示申込書と本人確認書類のコピー、定額小為替1,000円分を同封して送付します。
開示報告書には、契約日、最終入金日、入金予定日などが記載されています。「入金予定日」が最終返済日に該当するため、この日付の翌日から5年が経過していれば、時効が成立している可能性があります。また、「異動」という記載がある場合は、長期延滞などの事故情報が登録されていることを示します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、主にクレジットカード会社や信販会社が加盟する信用情報機関ですが、一部の消費者金融も加盟しています。CICへの開示請求も、時効の確認に有効です。
開示請求は、インターネットまたは郵送で行えます。インターネット開示の場合、CICの公式サイトにアクセスし、クレジットカードで手数料500円を支払います。開示報告書はPDFでダウンロードできます。郵送の場合は、開示申込書と本人確認書類のコピー、定額小為替1,500円分を同封して送付します。
CICの開示報告書には、「入金状況」「返済状況」「終了状況」などが記載されています。最終返済日は「終了状況」の欄で確認できます。また、「異動」の記載がある場合は、延滞や債務整理などの事故情報が登録されています。
信用情報機関への開示請求ができない場合や、より確実に確認したい場合は、手元にある契約書や督促状、通帳の記録などから最終返済日を特定します。
契約書には、返済期日や返済方法が記載されています。最後に返済した日付を通帳や領収書で確認し、その翌日から5年が経過しているかを計算します。督促状や催告書には、「最終入金日」や「延滞開始日」が記載されていることが多く、これらの情報も参考になります。
これらの書類が手元にない場合や、記憶が曖昧な場合は、信用情報機関への開示請求が最も確実です
また、債権回収会社からの通知書にも、債権譲渡日や元の債権者名が記載されているため、時効の起算点を推測する材料になります。
時効が中断・更新される5つのケース
時効期間が経過していても、特定の事由が発生すると時効が中断(更新)され、それまでの期間がリセットされてしまいます。
時効援用を検討している場合は、以下の5つのケースを絶対に避けなければなりません
債権者が裁判所に訴訟を提起したり、支払督促を申し立てたりすると、時効は中断(更新)されます。裁判所から「訴状」「支払督促」「仮執行宣言付支払督促」などの書類が届いた場合は、直ちに対応しなければなりません。
支払督促を放置すると、2週間後に仮執行宣言が付され、債権者は強制執行ができるようになります
訴状の場合も、欠席判決により債権者の主張が全面的に認められる可能性があります。
裁判所からの書類が届いた場合は、時効が成立していることを主張する「答弁書」や「督促異議申立書」を提出する必要があります。この段階では、弁護士や司法書士に相談することを強くおすすめします。裁判で時効が認められれば、借金は消滅しますが、対応を誤ると時効期間が10年に延長されてしまいます。
債務者が借金の存在を認める行為をすると、時効は中断(更新)されます。具体的には、1円でも返済する、分割払いを申し出る、「返済を待ってほしい」と猶予を願い出る、和解書にサインするなどの行為が該当します。
債権回収会社から「少額でも返済すれば残りは減額する」といった提案を受けても応じてはいけません
これに応じると債務承認とみなされ、時効が中断します。また、電話で「借りたことは覚えている」「返済したいが今は無理」といった発言をしただけでも、債務承認と判断される可能性があります。
時効が成立している可能性がある場合は、債権者や債権回収会社からの連絡には一切応じず、弁護士や司法書士に相談することが重要です。
債権者が裁判所を通じて差し押さえ(強制執行)、仮差押え、仮処分を行った場合も、時効は中断(更新)されます。給与や預金、不動産などが差し押さえられると、時効期間はリセットされます。
差し押さえは、裁判で勝訴判決を得た後に行われるのが一般的です。したがって、裁判所からの訴状や支払督促を放置すると、最終的に差し押さえに至り、時効が中断してしまいます。
差し押さえが実行された場合でも、時効援用ができるケースはありますが、法的な判断が複雑になるため、専門家への相談が必須です
債権者からの督促状や電話連絡は、法律上「催告」と呼ばれますが、催告だけでは時効は中断しません。民法第150条により、催告は時効の完成を6ヶ月間猶予する効果しかありません。
督促状が届いたり電話がかかってきたりしても、それに応じなければ時効期間は進行し続けます
ただし、催告を受けた後に返済や債務承認をしてしまうと、時効が中断するため注意が必要です。
また、催告から6ヶ月以内に債権者が訴訟を提起すれば、時効は中断します。したがって、督促が頻繁に来る場合は、債権者が裁判を起こす可能性が高いと考えられます。
債権者が裁判を起こし、判決が確定すると、時効期間は5年から10年に延長されます。これは、確定判決により債権が確定したためです。したがって、裁判で敗訴した場合は、判決確定日から10年間は時効が成立しません。
例えば、2020年に裁判で敗訴し判決が確定した場合、時効が成立するのは2030年になります。この期間中に再び返済や債務承認をすると、さらに時効期間がリセットされます。
裁判確定後も時効援用は可能ですが、10年という長期間を要するため、現実的には債務整理を検討する方が適切な場合が多いです
債権回収会社からの通知が届いたときの対処法
消費者金融が債権を債権回収会社(サービサー)に譲渡することは珍しくありません。突然、見知らぬ会社から請求書が届いて驚く方も多いですが、適切に対処すれば時効援用のチャンスになる場合もあります。
債権回収会社を装った詐欺が存在するため、通知が本物かどうかを確認することが重要です
まず、差出人の会社名を金融庁の「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」で確認します。このリストに掲載されていない会社からの通知は、詐欺の可能性が高いです。
本物の債権回収会社からの通知には、会社名、所在地、電話番号、許可番号、債権の内容(元の債権者名、契約番号、債権額)などが明記されています。これらの情報が不明確な場合や、「今日中に振り込まないと法的措置を取る」といった過度に煽る表現がある場合は、詐欺の可能性があります。
不審な点がある場合は、記載された電話番号には連絡せず、金融庁のリストに掲載された正式な連絡先に問い合わせるか、消費生活センター(188)に相談してください
債権回収会社からの電話や書面には、安易に応じないことが重要です。電話で「借りたことは覚えていますか?」と聞かれても、「覚えていない」「分からない」と答え、債務を認める発言は避けてください。
書面に対しても、すぐに返信したり、提案された和解に応じたりしないでください
まずは、時効が成立しているかどうかを確認することが優先です。信用情報機関に開示請求を行い、最終返済日を特定してから、時効援用を検討します。
債権回収会社は、「少額でも返済すれば残りは減額する」「今なら利息を免除する」といった提案をしてくることがありますが、これに応じると債務承認とみなされ、時効が中断します。時効が成立している可能性がある場合は、弁護士や司法書士に相談してから対応を決めましょう。
日本には複数の債権回収会社が存在し、それぞれ対応傾向が異なります。例えば、アビリオ債権回収株式会社は、プロミスやアコムなどの債権を扱うことが多く、和解提案を積極的に行う傾向があります。ニッテレ債権回収株式会社は、三菱UFJニコスなどの債権を扱い、裁判を起こす頻度が比較的高いとされています。
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社は、三菱UFJ銀行グループの債権回収会社で、銀行カードローンの債権を扱うことが多いです。パルティール債権回収株式会社は、中小消費者金融の債権を扱い、少額の債権でも裁判を起こすことがあります。
これらの会社からの通知が届いた場合は、会社名をインターネットで検索し、過去の裁判例や口コミを確認することも参考になります
ただし、ネット上の情報は必ずしも正確ではないため、最終的には弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
消費者金融各社の時効援用への対応パターン
消費者金融各社は、時効援用に対して異なる対応を取ります。裁判を起こしやすい会社、和解提案を積極的に行う会社など、傾向を知っておくことで、適切な対処法を選択できます。
アコムは、大手消費者金融の中でも裁判を起こす頻度が高いとされています。時効が近づくと、訴訟や支払督促を申し立てることが多く、放置すると時効が10年に延長されるリスクがあります。ただし、時効が明らかに成立している場合は、時効援用の通知に応じて請求を取り下げることが一般的です。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は、和解提案を積極的に行う傾向があります。「元金の一部を免除する」「利息を全額カットする」といった条件を提示し、分割払いでの和解を勧めてきます。
和解に応じると債務承認となり、時効が中断するため注意が必要です
アイフルは、裁判と和解提案の両方を使い分ける傾向があります。債権額が大きい場合は裁判を起こし、少額の場合は和解提案を行うことが多いとされています。時効が成立している場合は、時効援用の通知に応じることが一般的です。
レイク(SBI新生銀行)は、時効が近づくと債権回収会社に債権を譲渡することが多いです。債権回収会社からの請求が来た場合は、元の債権者がレイクであることを確認し、時効の起算点を特定する必要があります。レイク自身が裁判を起こすことは比較的少ないですが、債権回収会社は裁判を起こす可能性があります。
SMBCモビットは、三井住友銀行グループであり、裁判を起こす頻度は中程度とされています。時効が成立している場合は、時効援用の通知に応じることが多いですが、時効が成立していない場合は、和解提案や裁判を行うことがあります。
中小消費者金融は、大手と比べて対応が多様です。一部の会社は、少額の債権でも積極的に裁判を起こす傾向があります。これは、裁判で勝訴すれば時効期間が10年に延長されるため、長期的に回収の可能性が残るからです。
一方、中小消費者金融の中には、時効が成立している場合は速やかに請求を取り下げる会社もあります。また、債権を債権回収会社に譲渡することも多く、その場合は債権回収会社の対応傾向に従います。
中小消費者金融からの請求に対しては、時効の成立を慎重に確認し、不安な場合は弁護士や司法書士に相談することをおすすめします
時効援用後の信用情報はどうなる?
時効援用が成功しても、信用情報機関に登録された事故情報(いわゆるブラックリスト)がすぐに消えるわけではありません。信用情報の扱いは機関によって異なるため、正確に理解しておく必要があります。
JICCは時効援用後すぐに事故情報を削除
ただし、債権者がJICCに削除依頼を出すまでに数週間から数ヶ月かかることがあります。時効援用後、1〜2ヶ月経過してもJICCの信用情報に記載が残っている場合は、債権者に確認するか、JICCに問い合わせることをおすすめします。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、時効援用後も事故情報を最長5年間保有する可能性があります。CICの登録基準では、「契約終了後5年以内」が保有期間とされており、時効援用は「契約終了」とみなされないためです。
最終返済日から5年間は事故情報が残り続ける可能性
ただし、債権者がCICに削除依頼を出せば、早期に削除されることもあります。時効援用後にCICの信用情報を確認し、記載が残っている場合は、債権者に削除を依頼することも検討しましょう。
時効援用後、いつから住宅ローンやクレジットカードが作れるかは、信用情報機関の登録状況によります。JICCの事故情報がすぐに削除された場合でも、CICに記載が残っていれば、審査に通りにくい状況が続きます。
一般的には、最終返済日から5年が経過し、すべての信用情報機関から事故情報が削除されれば、住宅ローンやクレジットカードの審査に通る可能性が高まります。
社内ブラックは残り続けるため同じ金融機関での審査は難しい
時効援用後の生活再建を円滑に進めるためには、信用情報機関に開示請求を行い、事故情報が削除されたことを確認してから、住宅ローンやクレジットカードの申込を行うことをおすすめします。
時効援用と債務整理はどちらを選ぶべき?
借金問題の解決方法には、時効援用のほかに債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)があります。どちらを選ぶべきかは、時効の成立状況や債務額、返済能力によって異なります。
費用が安く返済義務が完全に消滅
時効援用のメリットは、費用が安く済むこと、返済義務が完全に消滅すること、JICCの事故情報がすぐに削除される可能性があることです。弁護士や司法書士に依頼しても、費用は3万円〜5万円程度で済みます。
時効が成立していなければ使えない
デメリットは、時効が成立していなければ使えないこと、時効の中断事由があると失敗すること、CICの事故情報が残る可能性があることです。また、時効が成立しているかどうかの判断が難しく、専門家の助言が必要になる場合が多いです。
任意整理は、債権者と交渉して利息をカットし、元金のみを分割払いする方法です。裁判所を通さないため手続きが簡単ですが、元金は全額返済する必要があります。費用は1社あたり3万円〜5万円程度です。
個人再生は、債務を大幅に減額し(最大90%カット)、3年〜5年で分割返済する方法です。住宅ローンを残したまま他の債務を減額できるメリットがありますが、手続きが複雑で費用も30万円〜50万円程度かかります。
自己破産は、全ての債務を免除してもらう方法です。借金がゼロになりますが、一定の財産(20万円以上の価値がある財産)は処分されます。費用は20万円〜40万円程度です。
時効が成立している場合は時効援用が最も有利
時効が成立していない場合や、時効の中断事由がある場合は、債務整理を検討する必要があります。
2010年以前に消費者金融から借入をしていた場合、利息制限法の上限金利(年15%〜20%)を超える「グレーゾーン金利」で契約していた可能性があります。この場合、払いすぎた利息を「過払い金」として返還請求できます。
時効援用すると過払い金返還請求権も放棄したとみなされる可能性
したがって、時効援用を行う前に、過払い金の有無を確認することが重要です。過払い金がある場合は、時効援用ではなく過払い金返還請求を行う方が有利です。
過払い金の有無は、弁護士や司法書士に依頼して取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行うことで確認できます。過払い金返還請求の時効は、最終取引日から10年です。
弁護士・司法書士に依頼する費用と選び方
時効援用は自分で行うことも可能ですが、時効の成立確認や通知書の作成に不安がある場合は、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。専門家に依頼する際の費用と選び方を解説します。
時効援用を弁護士や司法書士に依頼する場合の費用相場は、1社あたり3万円〜5万円程度です。内訳は、着手金(依頼時に支払う費用)が2万円〜3万円、成功報酬(時効援用が成功した場合に支払う費用)が1万円〜2万円です。
複数の債権者に対して時効援用を行う場合は、1社ごとに費用が発生します。例えば、3社に対して時効援用を行う場合、合計9万円〜15万円程度の費用がかかります。ただし、複数社をまとめて依頼すると割引が適用される事務所もあります。
費用の支払いが難しい場合は分割払いや法テラスを検討
時効援用の依頼先として、弁護士と司法書士のどちらを選ぶべきかは、債権額によって異なります。司法書士は、債権額が140万円以下の案件のみ代理できます。債権額が140万円を超える場合は、弁護士に依頼する必要があります。
債権額140万円以下なら司法書士の方が費用を抑えられる
司法書士は簡易裁判所までしか代理できない
時効援用の実績が豊富な専門家を選ぶことが重要です。初回相談が無料の事務所も多いので、複数の事務所に相談して比較検討することをおすすめします。
法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕がない方向けに、無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替制度(民事法律扶助)を提供しています。収入・資産が一定基準以下であれば、同一問題について3回まで無料で法律相談を受けられます。
立替金は月5,000円〜10,000円程度の分割払い
民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士・司法書士費用を法テラスが立て替えてくれます。生活保護受給者の場合は、返済が猶予または免除されることがあります。
法テラスの利用を希望する場合は、まず法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)に電話するか、全国の法テラス事務所に来所して相談予約を取ります。収入・資産要件を満たすかどうかは、相談時に確認されます。
時効を待つことのリスク
時効を待つことには大きなリスクが伴う
時効が成立するまで放置すれば借金が消えると考える方もいますが、放置している間に状況が悪化する可能性があるため、早期に対応することが重要です。
判決確定で時効期間は5年から10年に延長
債権者が時効成立前に裁判を起こし、判決が確定すると、時効期間は5年から10年に延長されます。したがって、時効が近づいている債権ほど、債権者は裁判を起こす可能性が高くなります。
裁判所からの書類を放置すると強制執行が可能に
裁判所からの訴状や支払督促を放置すると、欠席判決により債権者の主張が全面的に認められ、強制執行(差し押さえ)が可能になります。給与や預金が差し押さえられると、生活に深刻な影響が出ます。
時効が成立する前に裁判を起こされた場合でも、答弁書で時効を主張すれば、時効が認められる可能性があります。裁判所からの書類が届いた場合は、放置せずに弁護士や司法書士に相談してください。
裁判で敗訴すると、債権者は給与や預金、不動産などを差し押さえることができます。給与の差し押さえは、手取り額の4分の1(33万円を超える部分はすべて)が対象となり、毎月の生活費が大幅に減少します。
預金の差し押さえで生活費の支払いができなくなるリスク
預金の差し押さえは、差し押さえ時点の残高全額が対象となります。生活費や家賃の支払いができなくなるリスクがあります。不動産の差し押さえは、競売にかけられて売却され、その代金が債権の弁済に充てられます。
差し押さえを避けるためには、時効が成立している場合は早期に時効援用を行い、時効が成立していない場合は債務整理を検討する必要があります。
債務者が亡くなると借金は相続人に引き継がれる
相続人が借金の存在を知らずに相続してしまうと、突然債権者から請求を受けることになります。
相続人は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に「相続放棄」を家庭裁判所に申し立てることで、借金を含む相続財産をすべて放棄できます。ただし、3ヶ月を過ぎると相続放棄ができなくなり、借金を返済する義務が生じます。
時効が成立している借金を相続した場合は、相続人が時効援用をすることで、返済義務を消滅させることができます。親や配偶者に借金がある可能性がある場合は、早期に専門家に相談し、相続放棄または時効援用を検討しましょう。
時効援用は自分で行うことも可能です。内容証明郵便で時効援用通知書を作成し、債権者に送付すれば、法的に有効です。ただし、時効が本当に成立しているかの判断、通知書の書き方、債権者からの反論への対応など、専門的な知識が必要になる場面もあります。不安な場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
時効が確実に成立している場合、時効援用の成功率は非常に高いです。債権者は、時効が成立していることを知りながら請求を続けることはできません。ただし、時効の中断事由(裁判、返済、債務承認)がある場合や、時効期間の計算を誤った場合は、時効援用が失敗する可能性があります。専門家に依頼すれば、時効の成立確認を正確に行えるため、成功率が高まります。
時効援用の通知が債権者に届いた後は、法的に請求ができなくなるため、督促は停止します。ただし、債権者が時効援用を認めない場合や、通知が正しく届いていない場合は、督促が続くことがあります。時効援用後も督促が続く場合は、弁護士や司法書士に相談し、債権者に再度通知を送るか、法的措置を検討しましょう。
時効援用は、債権者に内容証明郵便を送付するだけで完了するため、家族に知られずに手続きを行うことが可能です。ただし、裁判所からの訴状や債権者からの督促状が自宅に届いている場合は、家族に知られるリスクがあります。弁護士や司法書士に依頼すれば、郵便物を事務所宛てに送ってもらうことができ、家族に知られるリスクを減らせます。
複数の消費者金融に借金がある場合は、それぞれの債権について時効が成立しているかを個別に確認する必要があります。最終返済日が異なるため、時効が成立している債権とそうでない債権が混在することがあります。時効が成立している債権については時効援用を行い、時効が成立していない債権については債務整理を検討するなど、個別に対応を決める必要があります。
時効援用後、信用情報機関から事故情報が削除されれば、新規の借入やクレジットカードの申込が可能になります。ただし、時効援用を行った金融機関の社内データには記録が残るため、同じ金融機関での審査は通りにくい可能性があります。別の金融機関であれば、信用情報が回復していれば審査に通る可能性があります。
時効援用の費用が払えない場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用することを検討しましょう。収入・資産が一定基準以下であれば、弁護士・司法書士費用を法テラスが立て替えてくれます。立替金は月5,000円〜10,000円程度の分割払いで返済できます。また、一部の法律事務所や司法書士事務所では、分割払いに対応しているところもあります。
時効援用に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
消費者金融の借金は、最終返済日から5年が経過すれば時効が成立する可能性があります。ただし、時効が成立しても「時効援用」という法的手続きを行わなければ、借金は消滅しません。時効援用は内容証明郵便で行うのが一般的で、自分で手続きすることも可能ですが、不安な場合は弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
時効援用後の信用情報は、JICCではすぐに削除される可能性が高いですが、CICでは最長5年間残ることがあります。信用情報が回復すれば、住宅ローンやクレジットカードの申込が可能になります。
時効が成立していない場合は債務整理を検討
時効が成立していない場合や、時効の中断事由がある場合は、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を検討する必要があります。過払い金がある場合は、時効援用ではなく過払い金返還請求を行う方が有利です。
借金問題でお悩みの方は専門家にご相談ください
借金問題でお悩みの方は、法テラスや消費生活センター、日本貸金業協会の相談窓口にご相談ください。時効援用は法的手続きのため、専門家(弁護士・司法書士)への相談をおすすめします。なお、借入れは計画的にご利用ください。返済能力を超えた借入れは避け、無理のない返済計画を立てましょう。
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