証券会社はいくらまで保証される?|投資者保護の仕組み

証券会社に資産を預けているけれど、万が一破綻したらどうなるのか不安に感じていませんか。
証券会社が破綻した場合、投資者保護基金により1人あたり1000万円まで補償される仕組みがあります。
ただし、この補償は証券会社破綻時の「分別管理」が不十分だった場合に限られ、株価の値下がり損失などは対象外です。
本記事では、投資者保護基金の補償制度の詳細、分別管理の仕組み、1000万円を超える資産の守り方まで、証券会社の補償額について網羅的に解説します。
この記事を読めば、証券会社に資産を預ける際の安全性を正しく理解し、安心して投資を始められるようになります。
目次
証券会社の補償額は1000万円まで
証券会社が破綻した場合、投資者保護基金により1人あたり1000万円を上限に補償される制度があります。
この制度は金融商品取引法に基づき設立された公的なセーフティネットです。
ただし、この補償は証券会社が「分別管理」を適切に行っていなかった場合に限られます。
分別管理が正しく行われていれば、預けた資産は全額返還されるため、投資者保護基金の補償は最後のセーフティネットとしての役割を果たします。
投資者保護基金は、証券会社が破綻やそれ以外の財政的な困難のために、分別管理の状況に問題があって、お客さまの金銭や有価証券を返還することができない場合に補償を実行する機関です。
金融商品取引法により、国内で証券業を営むすべての証券会社は投資者保護基金への加入が義務付けられています。
当基金は、会員証券会社の会費や負担金により、民間機関として運営・管理されますが、金商法に基づき、内閣総理大臣及び財務大臣に認可された法人であり、金融庁と財務省の規制・監督に服します。
つまり、民間の仕組みでありながら公的な監督下にある信頼性の高い制度なんです。
投資者保護基金の目的は、証券会社の経営破綻により顧客の資産返還が困難になった場合に補償を行うことで、投資者の保護を図り、証券取引に対する信頼性を維持することです。
証券会社が分別管理を行っておらず、お客さまの資産を円滑に返還できない場合には、日本投資者保護基金は、返還できない資産を、当基金が補償を行うことを公告した日の時価で換算した額をお客さまにお支払いします(お客さま一人当たり上限1,000万円)。
この1000万円という上限額は、1つの証券会社ごとに適用されます。
つまり、複数の証券会社に口座を持っている場合、それぞれの証券会社で1000万円ずつ補償を受けられる可能性があります。
補償額の計算方法は、返還できなかった金銭と有価証券の時価を合計したものです。
有価証券の場合は、投資者保護基金が補償を行うことを公告した日の最終価格で計算されます。ただし、証券会社に対して債務がある場合(買付代金の立て替えなど)は、その債務額が補償額から差し引かれます。
重要なのは、この補償は「証券会社の破綻による返還困難」に対するものであり、株価の値下がりや発行体の破綻による損失は対象外という点です。
分別管理とは、証券会社が、お客さまからお預かりする資産(金銭や株式、債券などの有価証券)と、証券会社自身の財産とを厳格に分離し、管理することによって、お客さまの資産を保全することです。
この分別管理は金融商品取引法により義務付けられており、すべての証券会社が実施しています。
分別管理が適切に行われていれば、証券会社が破綻しても顧客の資産には影響がなく、預けた資産は全額返還されます。1000万円以上の資産を預けている場合でも、分別管理がきちんと行われていれば全額返還されるのです。
一方、投資者保護基金の補償は、分別管理が不十分だった場合の「最後のセーフティネット」としての役割を果たします。
つまり、第一の保護は分別管理、第二の保護が投資者保護基金という二重の仕組みで顧客資産が守られているわけです。
証券会社が破綻したらどうなる?
証券会社が破綻した場合、顧客の資産を守るために「分別管理制度」と「投資者保護基金制度」という2つの仕組みが用意されています。
この二重の保護により、投資家の資産は高い確率で守られる仕組みになっています。
分別管理が守られている限り、たとえ証券会社が破たんしたとしても、基本的に、お客さまの資産に影響はなく、破綻した証券会社に対し、お客さまは、ご自身の資産の返還を求めることができます。
具体的には、証券会社は顧客から預かった有価証券を自社の固有財産とは明確に区分し、「何が誰のものか」をはっきりと分かるように保管することが義務付けられています。
金銭については、返還すべき金額を計算し、その金額分を信託銀行へ信託します。信託銀行もまた、信託された資産と信託銀行自身の資産とは分けて管理しています。
この仕組みにより、証券会社が破綻しても顧客の資産は証券会社の債権者による差し押さえの対象にならず、顧客に確実に返還される仕組みになっています。
過去の証券会社破綻事例でも、分別管理が適切に行われていたケースでは顧客資産は全額返還されています。
分別管理の状況は外部監査によって定期的にチェックされており、金融庁の監督下で厳格に運用されています。
投資者保護基金は、会員である証券会社が破綻した際に、万が一お客さまが返還を受けられなかった金銭や有価証券があれば、その被害額に対し一定の限度内(補償限度額はお一人当たり1,000万円までです。)で補償を行います。
この補償が必要になるのは、分別管理の状態が不十分であったり、決済など必要な手続が未了な状態で証券会社が破綻してしまったりするなど、何らかの理由で顧客資産の完全な返還が行われない場合です。
投資者保護基金が補償を行う際は、まず補償が必要であることを認定し、新聞紙上などで公告を行います。
その後、顧客からの補償請求を受け付け、被害額を確定させて補償金を支払います。補償の支払いと並行して、破産管財人は破綻した証券会社の清算手続を開始し、1000万円を超えて請求する顧客は追加の分配を受ける資格がある場合もあります。
証券会社の投資者保護基金と銀行預金のペイオフ(預金保険制度)は、どちらも金融機関の破綻時に顧客を保護する制度ですが、いくつかの重要な違いがあります。
| 項目 | 投資者保護基金 | 預金保険制度(ペイオフ) |
| 補償上限 | 1人あたり1000万円 | 1金融機関あたり元本1000万円とその利息 |
| 補償対象 | 分別管理が不十分で返還できない資産 | 普通預金・定期預金など |
| 補償の前提 | 分別管理が適切なら全額返還 | 破綻時に自動的に補償 |
| 元本保証 | なし(投資商品のため) | あり(預金のため) |
| 値下がり損失 | 補償対象外 | 該当なし |
最も大きな違いは、銀行預金は元本が保証されているのに対し、証券投資は元本保証がないという点です。投資者保護基金は「証券会社の破綻」による資産の返還困難を補償するものであり、「投資商品の値下がり」による損失は補償しません。
また、銀行預金のペイオフは破綻時に自動的に発動されますが、投資者保護基金の補償は分別管理が適切に行われていれば発動されず、全額返還されます。
つまり、証券会社の方が顧客資産の保護レベルは高いとも言えます。
補償の対象になる資産・ならない資産
投資者保護基金の補償には対象となる資産と対象外の資産があります。
正しく理解しておくことで、万が一の際に慌てずに済みます。
投資者保護基金の補償対象となる資産は、証券会社に預けた以下のような資産です。
当基金は、有価証券関連ビジネスまたは商品デリバティブ業務関連ビジネスに関する取引で、一般のお客さまから証券会社に預けられる資産(金銭と有価証券)を保護します。
重要なのは、これらの資産が「証券会社に預けられている」ことが条件です。
証券会社を通じて購入した投資信託であっても、実際の保管は信託銀行が行っているため、委託会社や販売会社、受託会社の信用リスクの影響は受けません。
一方、以下の資産や取引は投資者保護基金の補償対象外となります。
当基金は、上記のビジネスに関する取引であっても、店頭デリバティブ取引や外国市場デリバティブ取引を保護することはできません。
これらの取引は投資者保護基金の対象外のため、証券会社選びの際には特に注意が必要です。
また、銀行などの証券会社以外の金融機関で購入した投資信託は、投資者保護基金の補償対象にはなりません。
ただし、銀行などでも分別管理は義務付けられているため、資産保護の仕組み自体は存在します。
有価証券の価格が値下がりしたとしても、証券会社が分別管理していれば当基金は補償を行いません(値下がりによる損失を補償するものではありません)。
日本投資者保護基金が補償するのは、分別管理義務が課されている金銭や有価証券のうち、証券会社が破綻した際にお客さまに返還できない場合の損失だけです。
つまり、株価が下落して評価損が生じていたとしても、投資者保護基金が補償するのは当該有価証券の時価相当額であり、その評価損(取得価額と時価の差額)は補償されません。
例えば、100万円で購入した株式が証券会社破綻時に50万円に値下がりしていた場合、補償されるのは時価の50万円分であり、50万円の値下がり損失は補償対象外です。
これは投資者保護基金が「証券会社破綻による返還困難」を補償するものであり、「投資リスクによる損失」を補償するものではないためです。
有価証券の発行体が破綻等したために有価証券が無価値になったり、債務不履行により元利金の支払いが行われなくなった場合も、証券会社が分別管理していれば当基金は補償を行いません(お客さまの権利は発行体の破綻手続において処理されます)。
例えば、社債を保有している企業が倒産してデフォルト(債務不履行)を起こし、利金や償還金が支払われなくなった場合、投資者保護基金は補償を行いません。
これは証券会社の問題ではなく、発行体の問題だからです。
この場合、投資家の権利は発行体の破産手続や民事再生手続の中で処理されることになります。債権者として配当を受ける権利はありますが、全額回収できる保証はありません。
したがって、投資を行う際は証券会社の安全性だけでなく、投資先企業や債券発行体の信用力も十分に検討する必要があります。
NISA口座やiDeCo口座に預けている資産も、通常の証券口座と同様に投資者保護基金の補償対象となります。
口座の種類によって補償の有無が変わることはありません。
NISA口座で保有している株式や投資信託、iDeCo口座で運用している投資信託なども、証券会社が破綻して分別管理が不十分だった場合、1人あたり1000万円を上限に補償されます。
ただし、複数の口座を持っている場合でも、同じ証券会社であれば合算して1000万円が上限となります。
例えば、同じ証券会社でNISA口座に600万円、特定口座に500万円の資産がある場合、合計1100万円のうち1000万円までが補償対象です。
NISA口座やiDeCo口座は税制優遇があるため、万が一の際の補償についても心配する方が多いですが、通常の証券口座と同じ保護の仕組みが適用されるので安心です。
1000万円を超える資産の守り方
投資者保護基金の補償上限は1000万円ですが、それを超える資産を運用している場合はどうすればよいのでしょうか。
ここでは具体的な対策を3つ紹介します。
最も確実な方法は、複数の証券会社に資産を分散することです。
投資者保護基金の補償は1つの証券会社ごとに1000万円が上限となるため、複数の証券会社に口座を開設すれば、それぞれで1000万円ずつの補償を受けられます。
例えば、2000万円の資産を運用する場合、A証券会社に1000万円、B証券会社に1000万円と分散すれば、万が一どちらかが破綻しても、それぞれの証券会社で最大1000万円まで補償されます。
証券会社を選ぶ際は、以下のような観点で分散するとよいでしょう。
ただし、複数の証券会社を利用すると管理の手間が増えるため、自分が管理できる範囲で分散することが大切です。
そもそも破綻しない証券会社を選ぶことも重要な対策です。
証券会社の財務健全性を判断する指標として、以下のようなものがあります。
自己資本規制比率は、証券会社の財務の健全性を示す重要な指標です。
金融商品取引法により、証券会社は自己資本規制比率を120%以上に保つことが義務付けられており、この比率が高いほど財務的に安定していると言えます。大手証券会社の多くは300%以上の自己資本規制比率を維持しています。
また、親会社やグループの信頼性も重要です。
メガバンク系の証券会社(三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、みずほ証券など)は、親会社の信用力が高く、経営基盤が安定しています。
さらに、金融庁の行政処分情報も確認しましょう。
過去に重大な法令違反で行政処分を受けている証券会社は、コンプライアンス体制に問題がある可能性があります。金融庁のウェブサイトで行政処分情報を検索できます。
証券会社の経営状況は定期的にチェックすることをおすすめします。
以下のチェックリストを参考に、年に1回程度は確認するとよいでしょう。
大手証券会社であれば、決算資料や自己資本規制比率を公式サイトで公開しています。
これらの情報を定期的に確認し、経営状況に不安を感じたら、早めに他の証券会社への資産移管を検討することも選択肢の一つです。
ただし、過度に心配する必要はありません。日本の証券会社は金融庁の厳格な監督下にあり、分別管理も義務付けられているため、顧客資産が失われるリスクは極めて低いと言えます。
補償額の計算方法
投資者保護基金の補償額がどのように計算されるのか、具体的なケースを見ていきましょう。
日本投資者保護基金は、破綻した証券会社が分別管理の義務に違反したことによって、お客さまが返還を受けられなかった金銭・有価証券について、お一人あたり合計1,000万円までを上限に、金銭で補償を行います。
補償額の計算は以下の手順で行われます。
まず、返還を受けられなかった資産を確定します。金銭はそのままの金額、有価証券は投資者保護基金が補償を行うことを公告した日の時価で評価されます。取引所上場銘柄の場合は、公告日の最終価格で計算されます。
次に、顧客が証券会社に対して債務を負っている場合(例えば買付代金の立て替えなど)は、その債務額を差し引きます。例えば、返還を受けられなかった資産が1200万円、証券会社への債務が300万円の場合、補償額は900万円となります。
最後に、補償上限の1000万円を適用します。返還を受けられなかった資産(債務を差し引いた後)が1000万円以下であればその全額、1000万円を超える場合は1000万円が補償されます。
仮にお取引をしている複数の証券会社が破綻した場合には、破綻した証券会社ごとに、お一人あたり合計1,000万円までを上限に、金銭で補償を行います(複数の証券会社が同時に破綻した場合でも同様です)。
つまり、A証券会社とB証券会社の両方に口座を持っていて、両社が破綻した場合、A証券会社で1000万円、B証券会社で1000万円、合計2000万円まで補償を受けられる可能性があります。
例えば、A証券会社に1500万円、B証券会社に800万円の資産があり、両社が同時に破綻して分別管理が不十分だった場合、A証券会社からは1000万円(上限)、B証券会社からは800万円(全額)、合計1800万円の補償を受けられます。
これが、1000万円を超える資産を複数の証券会社に分散することが推奨される理由です。
同じ証券会社に複数の口座(特定口座、NISA口座、一般口座など)を持っている場合、それらは合算されて1000万円が上限となります。
例えば、同じ証券会社で特定口座に600万円、NISA口座に500万円、一般口座に200万円の資産がある場合、合計1300万円のうち1000万円までが補償対象です。
残りの300万円については、破産管財人による清算手続の中で配当を受ける可能性がありますが、全額回収できる保証はありません。
また、同じ証券会社で家族それぞれが口座を持っている場合は、個人ごとに1000万円の補償が適用されます。夫婦でそれぞれ口座を持っていれば、夫の口座で1000万円、妻の口座で1000万円、合計2000万円まで補償を受けられます。
ただし、名義貸しなど実質的に同一人物の資産とみなされる場合は、合算されて1000万円が上限となる可能性があるため注意が必要です。
過去の証券会社破綻事例
投資者保護基金制度が実際にどのように機能したのか、過去の破綻事例から学びましょう。
1997年11月、四大証券の一角を占めていた山一證券が自主廃業を発表しました。
これは日本の証券業界に大きな衝撃を与えた出来事でした。
山一證券の破綻時には、まだ投資者保護基金制度が法制化される前でしたが、任意の機関である「財団法人寄託証券補償基金」が顧客に対する補償を行いました。この基金の資産・負債は後に日本投資者保護基金に承継されています。
山一證券の場合、分別管理が比較的適切に行われていたため、多くの顧客資産は返還されました。しかし、決済が未了だった取引などについては一部問題が生じ、補償基金が対応しました。
この事例を契機として、1998年に証券取引法が改正され、顧客資産の分別管理義務と投資者保護基金制度が法制化されました。これにより、証券会社の破綻時における顧客保護の仕組みが大幅に強化されたのです。
1997年11月、山一證券の破綻に先立ち、準大手証券会社の三洋証券が経営破綻しました。
これは戦後初の証券会社の破綻として大きなニュースになりました。
三洋証券の破綻時も、まだ投資者保護基金制度は法制化されていませんでしたが、財団法人寄託証券補償基金が顧客への補償を行いました。
三洋証券の場合も、分別管理が概ね適切に行われていたため、顧客資産の大部分は返還されました。ただし、一部の取引については補償基金による補償が行われました。
これら1997年の証券会社破綻を教訓として、日本の証券業界は顧客資産保護の仕組みを大幅に強化し、現在の投資者保護基金制度が確立されました。
投資者保護基金制度が法制化されて以降、実際に補償が行われた主な事例は以下の通りです。
| 証券会社名 | 破綻年 | 補償金総額 | 備考 |
| 南証券 | 2000年 | 約35億円 | 当時は1000万円の上限額なし |
| 丸大証券 | 2012年 | 約1億72百万円 | 1000万円の上限額適用後 |
南証券(本社:群馬県)補償金総額約35億円(2000年度) (※当時は、1,000万円の上限額がありませんでした。) 丸大証券(本社:東京都)補償金総額約1億72百万円(2012年度)
これらの事例から分かるように、投資者保護基金による実際の補償額は比較的少額に留まっています。
これは、分別管理制度が適切に機能しており、多くの顧客資産が返還されているためです。
2000年代以降、大手証券会社の破綻は発生していません。これは金融庁の監督強化、自己資本規制の導入、証券会社の経営健全化などが功を奏していると言えます。
証券口座の不正アクセス補償との違い
2025年には証券口座への不正アクセス事件が多発し、投資者保護基金とは別の補償問題が注目されました。
この2つの補償制度の違いを理解しておくことが重要です。
投資者保護基金は、あくまで「証券会社が破綻した際に、分別管理が不十分で顧客資産を返還できない場合」の補償制度です。
証券会社が正常に営業している状態での不正アクセス被害は、投資者保護基金の補償対象ではありません。
投資者保護基金が補償するのは、以下のような状況です。
つまり、証券会社の経営状態が健全であれば、投資者保護基金による補償は発生しません。これは重要なポイントです。
日本証券業協会は5月2日、証券口座への不正アクセスによる被害が相次いでいることを受け、大手証券会社およびネット証券10社が被害者に対し補償を行なう方針を申し合わせたと発表した。補償対象となるのは、2025年1月以降に発生した不正取引で、被害内容やユーザーの管理状況に応じて個別対応する。
2025年に発生した証券口座への不正アクセス事件では、フィッシング詐欺により窃取されたログイン情報が悪用され、第三者が証券口座に不正アクセスして有価証券の売買を行いました。
金融庁の発表によると、2025年4月までに約1,612億円が不正に売却されたとされています。
この不正アクセス被害に対する補償は、投資者保護基金ではなく、各証券会社が独自に行う補償です。補償内容は証券会社ごとに異なりますが、多くの証券会社が以下のような方針を示しています。
2025 年1 月より2025 年7 月5 日(当社がログイン追加認証を必須化した前日)までに発生した不正取引については、お客さまに被害の原因となる過失が認められない場合は、全額補償(原状回復)を行うことを取り決め、実際に被害に遭われたお客さまに、順次、個別にご連絡させていただき、補償の手続きを進めております。
大和証券や野村證券などの大手証券会社は、多要素認証を必須化する前の期間に発生した不正取引について、顧客に過失が認められない場合は全額補償(原状回復)を行う方針を示しました。
一方、楽天証券などは被害額の算定方法を定め、個別の状況に応じた補償を行う方針を示しています。
被害額の算定について 以下の合計額を「被害額」と定義いたします。 ①「不正アクセスにより買付けされた有価証券」の売却による損失額 ②「不正アクセスにより買付けされた有価証券」を継続保有されている場合の評価損失額
補償内容に差が生じた理由は、各証券会社のセキュリティ対策の実施時期や、顧客への注意喚起の状況が異なるためです。
多要素認証を早期に導入し、顧客に利用を促していた証券会社と、導入が遅れた証券会社では、責任の所在が異なると判断されました。
重要なのは、この不正アクセス補償は投資者保護基金とは全く別の仕組みであり、各証券会社が独自に行う補償だという点です。法律で義務付けられた補償ではなく、業界の自主的な取り組みとして行われています。
大和証券:不正アクセス等対策等の状況やお客さまのID・パスワードの管理状況やセキュリティ設定等の個別の事情を勘案し、一定の被害補償を行う方針
安全な証券会社を選ぶ5つのポイント
証券会社を選ぶ際は、補償制度だけでなく、そもそも破綻しない・不正アクセスを受けにくい証券会社を選ぶことが重要です。
国内で証券業を営むすべての証券会社は、金融商品取引法により投資者保護基金への加入が義務付けられています。
証券会社を選ぶ際は、必ず投資者保護基金に加入していることを確認しましょう。
確認方法は以下の通りです。
大手証券会社やネット証券であれば、ほぼすべて投資者保護基金に加入しています。
ただし、海外の証券会社を利用する場合は注意が必要です。日本の投資者保護基金に加入していない海外証券会社の場合、日本の補償制度は適用されません。
証券会社を選ぶ際は、必ず金融庁に登録された金融商品取引業者であることを確認しましょう。
無登録業者との取引は違法であり、トラブルが発生しても救済されません。
確認方法は以下の通りです。
特に、SNSやメールで勧誘してくる証券会社には注意が必要です。金融庁に登録されていない無登録業者による詐欺事件が後を絶ちません。必ず金融庁のウェブサイトで登録を確認してから口座を開設しましょう。
自己資本規制比率は、証券会社の財務健全性を示す重要な指標です。
金融商品取引法により、証券会社は自己資本規制比率を120%以上に保つことが義務付けられており、120%を下回ると業務改善命令などの行政処分の対象となります。
自己資本規制比率の確認方法は以下の通りです。
目安としては、自己資本規制比率が200%以上あれば財務的に安定していると言えます。大手証券会社の多くは300%以上を維持しています。逆に、120%に近い水準の証券会社は財務状況に不安があると判断できます。
ただし、自己資本規制比率だけで判断するのではなく、経常利益や純資産の推移なども合わせて確認することをおすすめします。
証券会社の親会社やグループの信頼性も重要な判断材料です。
大手金融グループに属する証券会社は、親会社の支援を受けられるため、経営基盤が安定しています。
主なグループ分類は以下の通りです。
証券会社のグループ分類
メガバンク系:三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、みずほ証券など
大手証券系:野村證券、大和証券など
ネット証券大手:SBI証券、楽天証券、マネックス証券など
独立系:松井証券、岡三証券など
メガバンク系の証券会社は、親会社の信用力が非常に高く、万が一の際も親会社による支援が期待できます。
一方、独立系の証券会社でも、長い歴史と実績があり、財務健全性が高い会社であれば信頼できます。
また、上場企業かどうかも一つの判断材料です。上場企業は財務情報の開示が義務付けられており、経営の透明性が高いと言えます。
2025年の不正アクセス事件を踏まえ、証券会社のセキュリティ対策は非常に重要な選択基準となりました。
以下のセキュリティ対策が実施されているか確認しましょう。
2025年の事件以降、多くの証券会社が多要素認証を必須化しましたが、導入時期や対応内容には差があります。
セキュリティ対策が充実している証券会社を選ぶことで、不正アクセスのリスクを大幅に減らせます。
また、証券会社が不正アクセス被害に対してどのような補償方針を示しているかも確認しておくとよいでしょう。公式サイトで補償方針を明示している証券会社は、顧客保護に積極的だと言えます。
証券会社が破綻した場合、投資者保護基金が補償を行うことを新聞紙上などで公告します。その後、顧客は投資者保護基金に対して補償請求を行います。具体的な手続きは公告の際に案内されますが、通常は請求書類に必要事項を記入し、本人確認書類などを添付して提出します。投資者保護基金が請求内容を審査し、補償額を確定した後、指定口座に補償金が振り込まれます。
海外の証券会社が日本の投資者保護基金に加入しているかどうかによります。外国証券会社の在日支店は日本投資者保護基金への加入が義務付けられているため、補償対象となります。一方、海外に本社があり日本に支店を持たない証券会社(海外の証券口座を直接開設する場合)は、日本の投資者保護基金の対象外です。その国の投資者保護制度が適用されるため、事前に確認が必要です。
日本の証券会社で購入した外国株式は、投資者保護基金の補償対象となります。証券会社が破綻して分別管理が不十分だった場合、外国株式も公告日の時価で評価され、1人あたり1000万円を上限に補償されます。ただし、海外の証券会社で直接購入した外国株式は、日本の投資者保護基金の対象外です。
FX(外国為替証拠金取引)や暗号資産(仮想通貨)は、投資者保護基金の補償対象外です。これらは店頭デリバティブ取引に分類されるため、投資者保護基金では保護されません。FX業者は信託保全が義務付けられています。暗号資産交換業者も顧客資産の分別管理が義務付けられていますが、投資者保護基金のような補償制度はありません。
証券口座の名義人が亡くなった場合、相続人が相続手続を行うことで、口座内の資産を相続できます。相続手続には、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などが必要です。相続手続中に証券会社が破綻した場合でも、相続人は投資者保護基金の補償を受ける権利を持ちます。ただし、相続手続が完了していない場合は、手続が複雑になる可能性があるため、早めに相続手続を進めることをおすすめします。
証券会社が経営統合や合併を行った場合、統合後の新会社が投資者保護基金に加入していれば、補償は継続されます。ただし、補償上限の1000万円は統合後の新会社ごとに適用されるため、統合前にそれぞれの証券会社に1000万円ずつ預けていた場合でも、統合後は合算されて1000万円が上限となります。大規模な資産を運用している場合は、経営統合の情報に注意し、必要に応じて他の証券会社への分散を検討しましょう。
証券会社が分別管理義務に違反していた場合、投資者保護基金が1人あたり1000万円を上限に補償を行います。1000万円を超える資産については、破産管財人による清算手続の中で配当を受ける可能性がありますが、全額回収できる保証はありません。ただし、現在は金融庁の監督が厳格化されており、外部監査も義務付けられているため、分別管理が不十分な状態で証券会社が破綻するリスクは極めて低いと言えます。
投資者保護基金の財源は、会員である証券会社が支払う会費と負担金です。投資者保護資金が500億円未満になった場合、会員証券会社は年間50億円の算定基礎額に基づいて計算される負担金を支払う必要があります。現在、投資者保護資金は500億円以上あるため、2003年度以降は負担金を徴収しておらず、新規加入時に一律400万円を徴収しているのみです。2023年度末の投資者保護資金残高は約585億円で、国債や地方債などで運用されています。
ネット証券と対面証券で、投資者保護基金による補償の仕組みに違いはありません。どちらも同じように1人あたり1000万円まで補償されます。ネット証券は店舗を持たない分、コストが低く、手数料が安い傾向があります。また、大手ネット証券(SBI証券、楽天証券など)は口座数が多く、経営基盤も安定しています。ただし、2025年の不正アクセス事件ではネット証券が主な標的となったため、セキュリティ対策の充実度は重要な選択基準です。多要素認証を必須化しているネット証券を選びましょう。
投資者保護基金への補償請求には期限があります。投資者保護基金が補償を行うことを公告してから一定期間内(通常は数ヶ月程度)に請求する必要があります。具体的な期限は公告の際に明示されます。期限を過ぎると補償を受けられなくなる可能性があるため、証券会社が破綻した場合は、速やかに投資者保護基金の公告内容を確認し、期限内に請求手続を行うことが重要です。
証券会社の補償額について、投資者保護基金の仕組みから具体的な対策まで解説してきました。
投資者保護基金により、証券会社が破綻して分別管理が不十分だった場合、1人あたり1000万円まで補償されます。
ただし、分別管理が適切に行われていれば全額返還されるため、投資者保護基金は最後のセーフティネットとしての役割を果たします。
1000万円を超える資産を運用している場合は、複数の証券会社に分散することで、それぞれの証券会社で1000万円ずつの補償を受けられます。
証券会社を選ぶ際は、投資者保護基金への加入確認、金融庁への登録確認、自己資本規制比率のチェック、親会社・グループの信頼性、セキュリティ対策の充実度などを総合的に判断しましょう。
特に2025年の不正アクセス事件を踏まえ、多要素認証やパスキー認証などのセキュリティ対策が充実している証券会社を選ぶことが重要です。
投資者保護基金の補償は「証券会社破綻時の資産返還困難」に対するものであり、株価の値下がり損失や発行体のデフォルトは対象外です。
また、2025年の不正アクセス被害に対する補償は、投資者保護基金ではなく各証券会社が独自に行うものです。
これらの違いを正しく理解し、適切な証券会社を選び、セキュリティ対策を徹底することで、安心して投資を行えます。
なお、投資には元本割れのリスクがあります。証券会社の補償制度は「証券会社破綻による資産返還困難」を補償するものであり、投資による損失を補償するものではありません。最終的な投資判断はご自身の責任で行い、必要に応じて専門家にご相談ください。詳しくは日本投資者保護基金や各証券会社の公式サイトでご確認ください。
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