宝くじに当選したら確定申告は必要?贈与した場合はどうなる?

宝くじに当選したら確定申告は必要?贈与した場合はどうなる?

宝くじと言えば、高額当選したら億単位のお金が手に入る夢のチケット。
「年末ジャンボ」や「サマージャンボ」、「ドリームジャンボ」など、夢の高額当選が狙える宝くじはいくつもあります。
もしも、高額当選で数億円が手元に入ってきたと考えると、少し心配なことがあります。
それは「税金」です。
宝くじとは言え、数億円が手元に入れば高額の税金が取られるかもと心配する方もいるでしょう。
今回はそんな宝くじファンに向けて、宝くじで高額当選した際の税金について解説します。

宝くじに高額当選した場合、確定申告は必要?

税金を払うには税務署に申告する必要があります。
個人で言う確定申告です。
宝くじで当たった場合に確定申告は必要なのでしょうか?
結論から言うと、宝くじに高額当選した場合に確定申告は必要ありません。
要は、数億円が当たっても、その分は非課税であり税金はかからないということです。
疑う方もいるかも知れませんが、宝くじの当選金額は「当せん金不証票法」という法律によって、明確に非課税所得として定められています。
つまり、所得として計上しなくて良いので、所得税はもちろん、次の年の住民税にも影響はありません。

宝くじの代金には税金が含まれている

知っている方は少ないと思われますが、宝くじを買う際の代金のうち40%は税金であり、その税金は購入した地域の住民税として支払われる仕組みとなっています。
よって、購入時すでに税金が徴収されているため、当せん金には課税しないという訳です。

非課税所得ではあるが贈与税や相続税はかかる

宝くじの当せん金は非課税所得ですので、当選者自身の所得税や住民税はかかりません。
しかし、親族に贈与する場合や、亡くなるまで保有し続けて相続した場合には税金がかかります。
詳しく見ていきましょう。

当せん金を贈与する場合

資産を贈与する場合、贈与する額が110万円を越えるときに贈与税が発生します。
これは宝くじの当せん時以外も同じですから、頭に入れておきましょう。
例えば、5億円が当たって1億円をこどもに贈与する場合、
控除額は110万円なので、贈与する1億円から控除して9,890万円が課税対象額となります。
4,500万円を超える贈与では、税率が55%となりますので、贈与税の計算式は、
⇒9,890×55%
⇒約5,440万円
となり、莫大な贈与税を払う必要があります。
これでは、わざわざ高額な贈与を行うメリットはありませんので、手元に残しておいた方が良いでしょう。

当せん金を取っておいても相続税が課せられる

当せん金は、使わなければ現金預金と同じ扱いとなります。
もし当選者が亡くなった場合には、現金を贈与する場合と同様の相続税が課せられます。

購入するもの次第でも税金は課せられる

当然と言えば当然ですが、当せん金で自宅などの不動産を買えば、不動産取得税や固定資産税、車を買えば自動車税がかかります。
当せん金はあくまで非課税所得になるだけであり、当せん金に対する課税はありませんが、当せん金で何かを購入したりすれば通常通り課税の対象となります。

宝くじは共同購入で贈与税を回避できる

少し反則のような気もしますが、当せん金を分けたい人がいる場合には、共同購入にすることで贈与税を払うことなく当せん金を分けることができます。
当せん金を受け取る銀行窓口で、共同購入した旨を伝えた上で、当せん金の受け取りも別々で受け取ることを希望しましょう。
そうすると当せん金はそれぞれの口座に振り込まれるため、贈与税は掛かりません。
一般的に贈与する場合と比べて、納税額を考えると大変な違いとなります。

高額当選した場合には必ず「当選証明書」をもらう

当せんしたことの証明をするために、当選証明書と言うものがあります。
高額当選をした場合、いきなり高額なお金が口座に振り込まれるため、税務署から納税についての質問が入ることがあります。
この際、口で「宝くじに当たった」と説明するのでは証拠不足に感じられるかもしれません。
当選証明書を見せて証明するのが最も手っ取り早い方法です。
あらぬ疑いをかけられないためにも、当選証明書は必ず発行してもらいましょう。

まとめ

今回は、宝くじで高額当選した場合の確定申告の有無や、税金をテーマに解説しました。
普段あまり考える機会がない話題なので、初めて知った内容もあったのではないでしょうか?
贈与税の基礎控除額(110万円)など、今回解説した内容は宝くじが当選した場合以外にも使える知識です。
贈与や相続に興味がある方などはぜひ、参考にしてみてください。

著 者

SOICO株式会社
共同創業者&代表取締役CEO
茅原 淳一 (かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。

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