FX取引時間|ライフスタイル別おすすめ時間帯と市場の特徴

FXで利益が出た際、「税金はいくらかかるのか」「給与所得と合算されて高い税率になるのではないか」と不安を感じる方も多いでしょう。
結論から言えば、国内FXの税率は一律20.315%で、累進課税ではありません。給与所得とは別に計算される申告分離課税が適用されるため、どれだけ利益が出ても税率は変わりません。
海外FX業者は最大55%の税率が適用される可能性あり
ただし、海外FX業者を利用している場合は総合課税(累進課税)となり、最大55%の税率が適用される可能性があるため注意が必要です。
本記事では、FXの税制の基本から累進課税との違い、確定申告が必要になる条件、損失を活用する節税方法まで詳しく解説します。
正しい知識を身につけることで、安心してFX取引を続けられるでしょう。
目次
FXは累進課税ではなく一律20.315%
FXで得た利益にかかる税金について、最も重要なポイントは「累進課税ではない」という点です。
国内のFX業者で取引した場合、利益額に関わらず一律20.315%の税率が適用されます。
出典: 金融庁 いわゆる外国為替証拠金取引について
国内FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」として扱われ、申告分離課税の対象となります。
税率20.315%の内訳: 所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%
税率20.315%の内訳は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%です。復興特別所得税は東日本大震災からの復興財源として、2013年1月1日から2037年12月31日まで徴収されます。
出典: 国税庁
年間利益が50万円でも1,000万円でも、税率は変わりません。例えば、年間利益100万円の場合、税額は約20万3,150円となります。
この税率は給与所得の金額に影響されないため、高所得者にとっては有利な税制と言えるでしょう。
申告分離課税とは、他の所得とは分離して個別に税額を計算する方式です。
給与所得や事業所得などの総合課税対象の所得とは合算されず、FXの利益だけで税額が決まります。
例えば、年収800万円の会社員がFXで100万円の利益を得た場合を考えてみましょう。給与所得には累進課税が適用されますが、FXの利益100万円には一律20.315%の税率が適用されます。
給与所得とFXの利益は合算されず、別々に税額計算される
給与所得とFXの利益を合算して累進課税が適用されることはありません。これにより、高所得者でもFXの税負担を予測しやすくなっています。
確定申告の際は、申告書第三表(分離課税用)を使用してFXの所得を記載します。
累進課税と申告分離課税の違いを比較
累進課税と申告分離課税の仕組みを理解することで、FXの税制メリットがより明確になります。
累進課税とは、課税対象の金額が増えるほど段階的に税率が高くなる制度です。
日本の所得税は超過累進課税を採用しており、所得が一定額を超えた部分のみに高い税率が適用されます。
所得税の税率は5%から45%までの7段階に分かれています。課税所得が195万円以下の部分は5%、195万円超330万円以下の部分は10%といった具合に、所得が増えるごとに税率が上がります。
出典: 国税庁 所得税の税率
住民税(一律10%)を加えると、最大で55%の税率となる
給与所得(累進課税)とFX利益(申告分離課税)の税率を比較してみましょう。
| 課税所得金額 | 給与所得の税率 (所得税+住民税) |
FX利益の税率 (一律) |
| 195万円以下 | 15%(5%+10%) | 20.315% |
| 195万円超330万円以下 | 20%(10%+10%) | 20.315% |
| 330万円超695万円以下 | 30%(20%+10%) | 20.315% |
| 695万円超900万円以下 | 33%(23%+10%) | 20.315% |
| 900万円超1,800万円以下 | 43%(33%+10%) | 20.315% |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 50%(40%+10%) | 20.315% |
| 4,000万円超 | 55%(45%+10%) | 20.315% |
この表から、課税所得が330万円を超えると、FXの一律20.315%の方が有利になることが分かります。
課税所得が高くなるほど、FXの税制優位性は顕著になります。
例えば、課税所得1,000万円の方がFXで300万円の利益を得た場合を考えてみましょう。
もしFXの利益が給与所得と合算されて累進課税が適用されると、追加の300万円に対して43%の税率がかかり、約129万円の税金が発生します。
しかし、実際には申告分離課税で20.315%が適用されるため、税額は約60万9,450円です。差額は約68万円にもなります。
所得が高い方ほどFXの税制メリットを享受できる仕組み
海外FXは累進課税になる
海外FX業者を利用している場合、税制が大きく異なるため注意が必要です。
海外FXは総合課税で最大55%の税率が適用される
金融商品取引業者として登録されていない海外FX業者との取引による所得は、総合課税(累進課税)の対象となります。
出典: 金融庁 無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
海外FXの利益は雑所得として扱われますが、国内FXとは異なり総合課税の対象です。
給与所得など他の所得と合算して税額が計算されるため、所得が多いほど税率が高くなります。
所得税の最高税率45%に住民税10%を加えると、最大で55%の税率が適用されます。また、海外FXでは損失の繰越控除も認められていません。
海外FXでは損失繰越不可。国内FXは3年間繰越可能
国内FXでは3年間の損失繰越が可能ですが、海外FXではその年の雑所得内での損益通算のみが認められています。
具体的な数値で国内FXと海外FXの税負担を比較してみましょう。
年収400万円の会社員(課税所得約200万円)がFXで300万円の利益を得た場合を想定します。
| 項目 | 国内FX | 海外FX |
| FX利益 | 300万円 | 300万円 |
| 課税方式 | 申告分離課税 | 総合課税 |
| 適用税率 | 20.315%(一律) | 給与所得と合算後の税率 |
| FX分の税額 | 約60万9,450円 | 約90万円 |
| 損失繰越 | 3年間可能 | 不可 |
海外FXの場合、給与所得200万円とFX利益300万円が合算され、合計課税所得500万円に対して累進課税が適用されます。
この結果、国内FXと比較して約30万円も多く税金を支払うことになります。
さらに利益が大きくなるほど、この差は拡大します。年間利益1,000万円の場合、国内FXでは約203万円の税金ですが、海外FXでは約450万円にもなります。
海外FX業者は金融庁未登録。法的保護の対象外となるリスクあり
海外FX業者は金融庁に登録されておらず、法的保護の対象外となるリスクもあります。出金拒否や信託保全がない点にも注意が必要です。
出典: 金融庁 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等
FXの税金を正確に計算するには、課税対象となる利益の算出方法を理解する必要があります。
FXで課税対象となる利益は、以下の計算式で求めます。
課税対象の利益 = 為替差益 + スワップポイント – 必要経費
為替差益とは、通貨の売買によって得た利益です。スワップポイントは、2つの通貨間の金利差から生じる損益で、ポジションを翌日に持ち越すと発生します。
必要経費として認められる可能性があるのは、FX取引のために直接要した費用に限られます。具体的には、取引手数料、振込手数料、FX関連の書籍代、セミナー参加費などが該当します。
税額の計算式は、課税対象の利益 × 20.315% となります。
具体的な利益額ごとに税金を計算してみましょう。
【年間利益50万円の場合】
為替差益45万円、スワップポイント7万円、必要経費2万円と仮定します。
課税対象利益:45万円 + 7万円 – 2万円 = 50万円
税額:50万円 × 20.315% = 101,575円
【年間利益300万円の場合】
為替差益280万円、スワップポイント25万円、必要経費5万円と仮定します。
課税対象利益:280万円 + 25万円 – 5万円 = 300万円
税額:300万円 × 20.315% = 609,450円
【年間利益1,000万円の場合】
為替差益950万円、スワップポイント60万円、必要経費10万円と仮定します。
課税対象利益:950万円 + 60万円 – 10万円 = 1,000万円
税額:1,000万円 × 20.315% = 2,031,500円
このように、利益額に関わらず税率は一律20.315%です。
FX取引で必要経費として認められる可能性がある項目は以下の通りです。
取引手数料、振込手数料、FX関連書籍の購入費、セミナー・講演会の参加費、筆記用具や文房具代、パソコンやスマートフォンの購入費(FX利用分を按分)、インターネット回線費用(FX利用分を按分)、電気代(FX利用分を按分)などが該当します。
按分が必要な費用は利用時間や頻度で合理的に計算すること
ただし、必要経費として認められるのは、FX取引のために直接要した費用に限られます。按分が必要な費用については、利用時間や利用頻度に基づいて合理的に計算する必要があります。
詳細については税務署または税理士に確認することをおすすめします。必要経費を計上する際には、領収書などの証明書類の保管が必要です。
損益通算と損失の繰越控除
FXで損失が出た場合でも、適切に確定申告することで将来の税負担を軽減できます。
損益通算とは、複数の所得の利益と損失を合算して相殺することです。
FXの損益は、同じ「先物取引に係る雑所得等」に該当する所得とのみ損益通算が可能です。
出典: 金融先物取引業協会
他のFX会社、取引所FX、日経225先物、商品先物、CFDと損益通算可能
具体的には、他のFX会社での取引、取引所FX(くりっく365)、日経225先物取引、商品先物取引、CFD取引などが該当します。
例えば、A社のFXで100万円の利益、B社のFXで30万円の損失、CFD取引で20万円の損失が出た場合、損益通算により課税対象額は50万円となります。
株式投資の譲渡益や配当所得とは損益通算不可
ただし、株式投資の譲渡益や配当所得とは損益通算できません。FXは雑所得、株式は譲渡所得・配当所得と所得区分が異なるためです。
損失の繰越控除とは、その年の損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の利益から差し引ける制度です。
出典: 国税庁
例えば、2025年にFXで100万円の損失が出た場合、確定申告をしておくことで2026年から2028年までの3年間、この損失を繰り越せます。
2026年に40万円の利益が出た場合、前年の損失100万円から40万円を控除し、課税対象額は0円となります。残りの繰越損失は60万円です。
2027年に50万円の利益が出た場合、繰越損失60万円から50万円を控除し、課税対象額は0円となります。残りの繰越損失は10万円です。
2028年に30万円の利益が出た場合、繰越損失10万円を控除し、課税対象額は20万円となります。
大きな損失が出た年も確定申告で将来の税負担を大幅に軽減
繰越控除を受けるためには、いくつかの重要な条件があります。
まず、損失が発生した年に確定申告を行う必要があります。申告しなければ、繰越控除の権利は発生しません。
損失繰越中は毎年継続して確定申告が必須。1年でも怠ると権利失効
次に、損失を繰り越している間、毎年継続して確定申告を行うことが必須です。取引がない年でも申告が必要で、1年でも申告を怠ると繰越控除の権利を失います。
確定申告時には「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」と「所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」を提出します。
繰越できる期間は最大3年間で、この期間を過ぎると未相殺の損失は失効します。
FXで利益が出た場合、誰でも確定申告が必要というわけではありません。
働き方や所得状況によって、確定申告が必要になる条件が異なります。
会社員など給与所得者の場合、以下の条件を満たすと確定申告が必要です。
FXを含む給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。
出典: 国税庁
ここでいう「利益20万円」とは、FXの取引で得た利益から必要経費を差し引いた金額です。複数のFX会社で取引している場合、すべての口座の利益を合算して判断します。
例えば、A社で15万円、B社で8万円の利益が出た場合、合計23万円となり確定申告が必要です。
利益20万円以下でも住民税の申告は別途必要
FX以外に副業収入がある場合、それらと合算して20万円を超えると申告が必要になります。
ただし、利益が20万円以下でも住民税の申告は別途必要です。市区町村への申告を忘れないようにしましょう。
給与所得がない専業主婦、学生、無職の方は、FXを含むすべての所得が年間48万円を超えると確定申告が必要です。
出典: 国税庁
この48万円という基準は、基礎控除額に相当します。所得が基礎控除額以下であれば課税所得がゼロとなるため、所得税は発生しません。
例えば、専業主婦の方がFXで年間45万円の利益を得た場合、48万円以下のため確定申告は不要です。
FXの利益が48万円を超えると扶養控除・配偶者控除から外れる可能性あり
ただし、FXの利益が48万円を超えると、扶養控除や配偶者控除から外れる可能性があります。扶養の範囲内で取引したい場合は、年間の利益が48万円以内に収まるよう注意が必要です。
アルバイト収入がある学生の場合、給与所得とFXの所得を合算して判断します。アルバイトで年収80万円、FXで30万円の利益があった場合、給与所得が25万円(80万円-55万円の給与所得控除)、FX所得が30万円で、合計所得は55万円となり、扶養から外れます。
確定申告の手順は以下の通りです。
まず、利用しているFX会社から年間取引報告書を入手します。通常、翌年1月頃にマイページからダウンロードできます。
年間取引報告書には、1年間の決済損益、スワップポイント損益、手数料などが記載されています。複数のFX会社を利用している場合は、各社の報告書を合算します。
次に、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面の案内に従って入力します。
「分離課税の所得」の項目で「先物取引に係る雑所得等」を選択し、年間取引報告書の内容を入力します。必要経費がある場合は、その内容と金額も入力します。
e-Taxで電子申告が可能。マイナンバーカード+スマホで完結
確定申告書第三表(分離課税用)と先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書が自動的に作成されます。
マイナンバーカードとスマートフォンまたはICカードリーダライタがあれば、e-Taxで電子申告が可能です。郵送や税務署窓口への提出も選択できます。
確定申告期間は原則として2月16日から3月15日までです。この期間内に前年1月1日から12月31日までの所得について申告と納税を行います。
属性別の税金対策
FXの税金対策は、トレーダーの属性によって異なるポイントがあります。
専業トレーダーとして活動する場合、税金だけでなく社会保険料への影響も考慮する必要があります。
会社を退職してFX専業になると、国民健康保険と国民年金に加入することになります。国民健康保険料は所得に応じて計算されるため、FXの利益が多いほど保険料も高くなります。
例えば、年間利益500万円の場合、所得税・住民税で約101万円、国民健康保険料で約70万円、国民年金保険料で約20万円が必要となります。
FXの所得は雑所得のため青色申告特別控除の対象外
専業トレーダーとして安定した収入を得るには、税金と社会保険料を含めた実質的な手取り額を逆算して、必要な年間利益額を設定することが重要です。
また、青色申告の適用についてですが、FXの所得は雑所得のため青色申告特別控除の対象外です。ただし、他に事業所得がある場合は、その部分について青色申告が可能です。
会社員として働きながらFXを行う副業トレーダーの場合、給与所得とFXの所得は別々に計算されます。
FXの利益が20万円を超えると確定申告が必要ですが、申告分離課税のため給与所得の税率には影響しません。
副業禁止の会社に勤めている場合、FXの利益が会社にバレないか心配かもしれません。会社にバレる主な原因は住民税の金額です。
住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすれば会社に通知されない
確定申告の際に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、FX分の住民税は自宅に納付書が届き、会社に通知されません。
ただし、自治体によっては普通徴収を認めない場合もあるため、事前に市区町村に確認することをおすすめします。
学生や主婦の方が扶養に入っている場合、FXの利益が一定額を超えると扶養から外れる可能性があります。
扶養控除や配偶者控除を受けるためには、合計所得金額が48万円以下である必要があります。
給与所得のみの場合は年収103万円以下が目安ですが、FXの所得は給与所得やアルバイト収入と合算して判断します。
例えば、アルバイトで年収80万円、FXで30万円の利益があった場合、給与所得が25万円(80万円-55万円の給与所得控除)、FX所得が30万円で、合計所得は55万円となり、扶養から外れます。
扶養から外れると本人と扶養者の税負担が増加する
扶養から外れると、本人の税負担が増えるだけでなく、扶養者(親や配偶者)の税負担も増加します。扶養控除38万円が適用されなくなると、扶養者の所得税・住民税が合わせて約5万円〜18万円増加する可能性があります。
扶養の範囲内で取引したい場合は、年間の所得が48万円以内に収まるよう計画的に取引しましょう。
FXの利益が大きくなると、法人化による節税を検討する方もいるでしょう。
法人でFX取引を行う場合、最大9年間の損失繰越が可能です(個人は3年間)。また、他の事業との損益通算も可能で、経費として認められる範囲も広がります。
一般的に、年間利益が1,000万円を超えると法人化のメリットが出始めると言われています。ただし、法人設立費用、税理士費用、社会保険料などのコストも発生するため、総合的な判断が必要です。
法人化を検討する際は税理士に相談して具体的なシミュレーションを
FXの利益を申告しないと、税務署に発覚する可能性が高いです。
FX会社は税務署に支払調書を提出しており、個人の取引内容は税務署が把握しています。申告が必要な利益があるにもかかわらず申告しないと、税務署から「お尋ね」が届く可能性があります。
無申告が発覚した場合、本来の税額に加えて無申告加算税(15%〜20%)や延滞税が課されます。悪質と判断されると重加算税(40%)が課される場合もあります。
期限内に正しく申告することで、余計な出費や会社にバレるリスクを防げます。
スワップポイントの課税タイミングは、FX会社によって異なります。
多くの国内FX会社では、ポジションを決済した時点でスワップポイントが課税対象となります。未決済のポジションに付与されたスワップポイントは、含み益として課税対象外です。
ただし、一部のFX会社では、スワップポイントが付与された時点で課税対象となる場合もあります。
利用しているFX会社の課税ルールを年間取引報告書や公式サイトで確認しましょう。
複数のFX会社で取引している場合、すべての口座の損益を合算して確定申告します。
例えば、A社で50万円の利益、B社で20万円の損失が出た場合、損益通算により課税対象額は30万円となります。
確定申告の際は、各社から年間取引報告書を入手し、すべての損益を「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」にまとめて記入します。
この手続きによって、各社の損益が合算され、最終的な課税所得が決定されます。
FXの利益が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要です。
所得税と住民税は別の税金で、申告基準も異なります。住民税は利益が少額でも申告義務が生じる自治体が多いです。
お住まいの市区町村に住民税の申告を行う必要があります。申告方法や期限は自治体によって異なるため、市区町村の税務課に確認しましょう。
ただし、所得税の確定申告をした場合は、税務署から市区町村へ情報が共有されるため、住民税の別途申告は不要です。
FXの利益があってもふるさと納税やiDeCoとの併用は可能です。
ふるさと納税の控除上限額は、所得税・住民税の金額によって決まります。FXの利益が増えると税額も増えるため、ふるさと納税の控除上限額も上がります。
ただし、ワンストップ特例制度を利用する場合、FXの利益が20万円以下でも確定申告が必要になる点に注意が必要です。ワンストップ特例は「もともと確定申告の必要がない給与所得者」が対象のため、FXの利益がある場合は要件を満たさなくなります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛金が所得控除の対象となります。FXの利益がある場合でも、給与所得から控除されるため、節税効果があります。
両制度ともFXとの併用が可能で、適切に活用することで税負担を軽減できます。
| 米ドル/円スプレッド | 0.2銭(原則固定) |
| 取扱通貨ペア | 51通貨ペア |
| 最小取引単位 | 1,000通貨 |
国内FXの税率は一律20.315%で、累進課税ではありません。給与所得とは別に計算される申告分離課税が適用されるため、どれだけ利益が出ても税率は変わりません。
特に高所得者にとっては、累進課税が適用される給与所得と比較して有利な税制となっています。課税所得が330万円を超える方は、FXの税制メリットを享受できます。
海外FX業者は総合課税で最大55%の税率。損失繰越も不可
ただし、海外FX業者を利用している場合は総合課税(累進課税)となり、最大55%の税率が適用される可能性があります。また、損失の繰越控除も認められないため、国内FXと比較して税負担が重くなります。
確定申告が必要になる条件は、会社員の場合は年間利益20万円超、専業主婦・学生の場合は48万円超です。損失が出た年も確定申告することで、翌年以降3年間の利益と相殺できる繰越控除が利用可能です。
FXの税金は複雑に感じるかもしれませんが、基本的な仕組みを理解すれば適切に対応できます。不明な点は税務署または税理士に確認することをおすすめします。
FX取引は元本保証なし。レバレッジにより証拠金を超える損失が発生する可能性があります
FX取引(外国為替証拠金取引)は、元本や利益が保証された金融商品ではありません。レバレッジにより、少額の証拠金で大きな取引が可能ですが、為替相場・金利の変動により、預入証拠金を上回る損失が発生する可能性があります。取引を行う際は、金融商品取引業者の登録の有無を確認し、契約締結前交付書面等をよくお読みのうえ、ご自身の判断と責任でお取引ください。
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