関税とはどんな税金?種類や計算方法を解説
寄付金や交際費は損金不算入になる?
今回は損金不算入について解説します。
個人が収入に対して所得税を納めているように、会社も売り上げなどから得た収入に対して法人税を納めています。
法人税を計算する際は、収入がそのまま課税対象になるのではなく、収入から控除できる費用を差し引いた『所得』部分が課税対象となります。
この控除できる費用のことを損金と言い、逆に費用として会計上は計上されていても損金にはならない部分のことを損金不算入と言います。
法人税を節税したい経営者の方は多いですが、損金不算入を理解していないとせっかく費用として使っても損金とならず、お金だけ出ていって節税にならなかったということも起こり得ます。
逆に知っていれば、無駄な支出を減らせたということもありますので、この記事を読んで損金になるもの、ならないものをしっかり理解し、会社資金の使い方に活かして頂ければと思います。
目次
費用と損金の違いとは?
一般的に知られている会社の決算は、事業で得た収入から事業で使った費用を差し引いたものが利益となります。
しかし、これは会計上の話であり、費用と言うものはあくまで会計上認められるものになります。
税務上では、費用をすべて収入から控除できると認めてしまうと、経営者は何でも会社の費用として使ってしまうので、税収が激減してしまいます。
そのため、損金と言う税務上で収入から控除できるものを定めて、逆に損金以外の費用については、税務上、控除できないものとしました。
よって「費用と言うのは会計上の考え方であり、損金は税務上の考え方である」という違いがあります。
損金ってどんなもの?
損金とは、株主からの出資や利益の分配のような資本取引によるものを除いて、会社の資産が減少する原因になる原価や費用・損失などを言います。
損金とは反対に益金と言う言葉がありますが、これは資本取引を除き、会社の資産を増加させる収益のことを言います。
要は売り上げをはじめとする会社の収入を意味します。
実務上、費用と損金はほぼ同じ
ここまで費用と損金は違う概念であることを解説しましたが、実務の世界ではほぼ同じであり、会計(決算)上の費用と税務上の損金は、ほとんどが一致します。
ただ、損金と言う概念の目的はあくまでその会社が納めるべき適切な納税額を算出することですので、会計上の費用と言う考え方との違いから、中には費用が損金と認められない場合も出てきます。
損金と認められるかどうかの判断は、領収証や請求書に記載されている内容や会計上の勘定科目だけではなく、実際に取引されているのかまでも併せて判断されるからです。
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損金不算入になる費用って?
ここでは損金とならない費用、損金不算入となる代表的な費用について解説します。
役員報酬・賞与
役員報酬・賞与については、会社から従業員に払う給与と同様ですので、基本的に損金となります。
ただ、役員報酬・賞与については「株主である役員であれば、その額を変更することが出来てしまう」という理由から、損金となるためには「毎月同額でなければならない」などの要件を満たしている必要があります。
何も要件がないと「利益が出た年だけ役員報酬を増やして法人税を節税する」ということが出来てしまいます。
そのように税負担を不当に免れることが出来ないよう、役員報酬・賞与については税法上のルールが厳しく、要件を満たしていないと損金として算入することが出来なくなっています。
寄付金
寄付金とは、取引先以外の自社の事業とは直接関係ない個人や団体などに対して、見返りを求めずに金銭等の経済的な支援をすることです。
自社の資産を削って完全に善意ですることですので、すべてが損金として認められそうですが、寄付金に関しては限度額があり、それを超える額は損金として認められません。
経営者からすると、税金を払うよりは応援したい個人や団体に寄付したいところですが、納税額の減少を避けるため、限度額が設定されています。
限度額は定められた条件を計算式に当てはめて算出しますが、寄付をする相手によって条件が異なることが寄付金の特徴です。
例えば、NPО法人のような民間の非営利組織などに寄付をする場合は限度額がありますが、国や地方公共団体への寄付金、国立大学へ寄付のような財務大臣が指定した指定寄付金をする場合については限度額がなく、すべてが損金となります。
民間の非営利組織への寄付金についても、教育や科学の振興・文化向上・社会福祉への貢献度など、より公益性の高い団体への寄付金の方が、制度上、損金となる割合が高くなるようになっています。
交際費
交際費とは、接待や贈り物のような、取引先との関係を良好に保つために支出する費用のことを言います。
寄付金とは違い、自社の事業を進めていく上で必要な出費になりますが、こちらについても寄付金と同様、限度額があり、それ以上の額は損金として認められません。
交際費の限度額については、資本金の額によって、少し内容が変わります。
〇資本金が1億円以下の会社
・交際費にあたる金額の50%を超える額
・交際費の定額控除限度額800万円を超える額
※上記、いずれかの額が損金不算入額となります。
〇資本金1億円を超える会社
・交際費にあたる金額の50%を超える額
※上記の額が損金不算入となります。
※令和2年4月1日以降、資本金が100億円を越える会社については、交際費すべてが損金不算入となっています。
交際費については、昔は寛容でしたが、最近では大手の会社を筆頭にどんどん厳しくなっています。
法人税
会社が払う税金については、損金となるものとならないものがありますが、法人税については損金とはなりません。
会計上は、法人税においても費用として計上されるため「なぜ?」と思われる方もいると思います。
理由としては、「所得処分説」と「所得波動説」と言う2つの説があります。
「所得処分説」は、法人税は所得の中から納めるものであり、「利益処分的なもの」であるという考え方です。
要は「最終的な利益の中から算出して納める税金であるのに、その利益から差し引かれることになるのはおかしい」と言う考え方です。
次の「所得波動説」の方が分かり易い考え方かも知れません。
法人税を損金とすると、その年の所得が少なくなり、所得が少なくなると法人税額が下がるため、翌年の所得は上がります。
所得が上がると法人税も多くなるため、その次の年の所得は下がります。
すると、法人税も少なくなります。
このように、法人税を損金に入れることで所得の循環に波動が生まれ、税収が安定しなくなると言う考え方が「所得波動説」です。
また、法人税の延滞金のようなペナルティに関しても損金には含まれません。
まとめ
今回は損金不算入について解説しました。
前述したように、損金とは法人税を不当に免れることが出来ないよう、会計上の費用とは別に考えられた概念です。
通常の事業を進める中で発生する費用については、基本的に損金となります。
税金についても、法人税については損金として認められませんが、事業目的で所有している不動産等の固定資産にかかる固定資産税や不動産取得税などは、損金として認められています。
損金不算入について正しく理解することは、法人税についてのルールを正しく理解することにもつながります。
逆に損金不算入について理解していないと、会社資金の無駄遣いにつながり、場合によっては税務署から脱税の疑いをもたれる可能性も出てきます。
「税金面はすべて税理士に任せている」という経営者の方もいますが、経営が順調になり、浮いた資金の用途を決めるのは最終的には経営者になります。
最近は、国の財源不足から税金に対してかなり厳しくなってきており、今後ますますこの傾向は強くなるでしょう。
この先、会社を存続させる上でも経営者が法人税について理解することは非常に重要です。
ぜひ、この記事を参考に今後の経営に活かして頂きたいと思います。
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