手形と小切手の違いは何?手形取引についても解説

手形と小切手の違いは何?手形取引についても解説

見た目や大きさが似ている手形と小切手。
どちらも現金の代わりになるものですが、その特徴は異なります。
そこで今回は、小切手と手形の違いについて解説していきます。

手形とは?小切手との違いについて

「手形」とは、記載された金額を一定の期間後に支払うことを約束して発行する証書を指します。
買い手は支払いを先延ばしにできるため、期日まで手元の資金を残しておくことができます。
似たような特徴として「小切手」が挙げられます。
「小切手」も「手形」と同様に、記載された金額分だけ現金と同じ価値を持つ証書のことを指しますが、「手形」との大きな違いは、受け取った瞬間からすぐに現金化できるという点です。
つまり、現金化できるタイミングが両者の主な違いになります。

手形の種類

「手形」には「約束手形」と「為替手形」の2種類があります。
「約束手形」とは、記載された金額を一定の期間後に支払うことを約束して発行する証書であり、代金を振り出した側と代金を受け取る側の2者間で行う取引を指します。
一方で「為替手形」とは、指定された期日に支払いをするという点では「約束手形」と同じですが、代金を振り出した側と代金を受け取る側の他に、支払人として第三者が存在するのが特徴です。
現在流通している手形のほとんどが「約束手形」で、「為替手形」が利用されることはあまり多くありません。

手形取引の流れ

ご紹介した通り、「手形」とは金額を一定の期日までに支払うことを約束した証書のことを指します。
ここからは、手形が現金に変わるまでの「流れ」について解説します。
流れは下記の通りです。
手形を作成する振出人は、「当座勘定取引契約」を銀行と締結して、手形帳の交付を受けます。
手形帳の交付を銀行から受けることで、必要な時に手形が振り出せるようになります。
受取人は、期日に受け取った手形を銀行に提示すれば、現金に換えることが可能です。
手形取引は、銀行や手形交換所が主に関わる手続きのため、振出人も受取人もやることは限られています。

不渡り手形について

支払期間内に提示したのにも関わらず、振出人の口座の残高不足などが原因となって、受取人がお金を受け取れないことがあります。
これを「不渡り手形」といいます。
「不渡り手形」は主に次の3種類に分けられます。

・①第0号不渡り
手形の形式に何らかの不備がある場合や、提示期間経過後などが原因です。
振出人の信用に関係のないものを指します。

・②第1号不渡り
支払銀行と当座勘定取引がないことや資金不足が原因で、振出人の信用に関係するものを指します。

・③第2号不渡り
0号不渡りと1号不渡りのどちらにも該当しないもので、契約不履行・偽造や盗難、紛失された手形などが理由となる不渡りを指します。

手形取引を行う際は、これらの「不渡り手形」に注意して、利用しなければなりません。

手形取引のメリットとデメリット

ここからは、手形取引のメリットとデメリットについて、振出人と受取人のそれぞれの立場でご紹介します。

振出人のメリット

・支払期日を先延ばしにできる
振出人の最大のメリットは、支払期日を延ばせることです。
たとえ、手元に資金がなくても、支払期日までに用意できれば問題ありません。
支払期日の延長を取引先と交渉するよりも、手形の方が同意を得やすくなります。

・利息なしで支払いを延長できる
一般的に銀行からお金を借りた場合は、完済するまで利息を払い続けなければなりません。
一方で、手形を振り出す際は、利息がかからないのが特徴です。

振出人のデメリット

・不渡りになり社会的信用を失う
半年以内に2度の不渡りを出してしまうと、銀行取引は停止となります。
これは事実上、倒産したとみなされることになるため、扱いには十分注意しなければなりません。

受取人のメリット

・手形割引が可能になる
手形割引とは、取引先から受け取った手形を支払期日前に現金に換える仕組みのことです。
その際、金融機関や業者に割引料を支払わなければなりませんが、早急に現金が欲しい時など、資金繰りの状況によっては有利になります。

・取引条件を有利に運ぶことできる
手形を受け取ることを承諾する代わりに、値引きなどの条件を提示しやすくなります。
しかし、これは会社との関係性や規模によっても異なることでしょう。

受取人のデメリット

・資金の回収ができない可能性がある
受け取った手形が不渡りになり、振出人の会社が倒産すると、資金の回収ができなくなります。
会社にとって大きな損失となるでしょう。
手形取引を行う際は、振出人の状況も把握しておく必要があります。

まとめ

本記事では、「手形と小切手の違い」をテーマに、手形取引の特徴について解説しました。
「手形」も「小切手」も、指定された期日に支払いをするという点では同じですが、現金化できるタイミングが異なります。
また、手形取引を行う際は、「不渡り手形」に注意しなければなりません。
手形取引には、振出人と受取人、両者ともにメリット・デメリットがあります。
それぞれの特徴を理解したうえで利用することが、会社を運営するにあたって大切なことになります。

著 者

SOICO株式会社
共同創業者&代表取締役CEO
茅原 淳一 (かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。

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