資本金とは何?資本準備金との違いも解説

資本金とは何?資本準備金との違いも解説

会社設立時にはさまざまなお金が必要になり、そのひとつに「資本金」があります。
「資本金額を見れば会社の規模がわかる」ということは知っているかもしれませんが、資本金の意味や役割はあまり理解できていないという方もいらっしゃるでしょう。
この記事では資本金とは何か、資本準備金や資本余剰金との違いなどをご説明します。

資本金とは?

資本金とはどういったものなのでしょうか。
会社法では
“会社法第445条第1項
株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が、当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。“
と定義されています。
わかりやすく言うと、株主が株式会社に対して払い込んだ金額が資本金です。
株主が株式会社に対して払い込んだ資本金は、事業を円滑に進めるための元手になります。

また、会社を設立するにあたっての運転資金だけでなく、新規事業を立ち上げる際などに資金が必要になった時、株主や投資家から調達した資金も資本金に分類されます。
ただし、創業時に出資を受けるのは難しく、非常に稀なケースと言えるでしょう。

資本金は基本的に、創業者が無理のない範囲で自己資金を投じるケースがほとんどです。
いずれの場合も、「資本金は事業を行うための元手である」という意味では同じ役割を担っています。

これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。

また、起業したばかりの人にとっては事業の立ち上げと同時に様々な手続きを進めなくてはならず大変な思いをしている方も多いことでしょう。

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会社設立時の資本金は最低1円から

以前は会社設立をする条件として「株式会社なら資本金1,000万円以上、有限会社なら資本金300万円以上が必要」という決まりがありました。
しかし、2006年の法改正によって最低資本金制度はなくなり、新会社法の施行後には、資本金が「1円」でも会社を設立することができるようになりました。
しかし、資本金1円で会社設立ができると言っても、「事業を行うための元手」である資本金が1円では、1円を元手にした事業をする能力しかないという意味に捉えられる可能性もあるので、現実的な数字ではありません。

会社設立に必要な最低資本金額について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
株式会社設立に必要な最低資本金額|低い資本金額の注意点・資本金の決め方・税金について解説

会社設立時の資本金の平均は?

資本金1円でも会社は設立できますが、資本金があまりに少ないと、事業にも支障をきたしてしまう場合があります。
そのため、「営業開始から3ヵ月利益が出なかったと仮定しても、事業を継続できる程度」の金額が資本金の目安となります。
会社設立時の平均的な資本金額ですが、約300万円が多いと言われています。
総務省・経済産業省の「平成28年経済センサス‐活動調査結果」によると、資本金300万円以上500万円未満の企業のボリュームが最も多く、全体の約34.7%を占めていることが分かります。

資本金額からわかること

「資本金」は、金融機関などから借り入れた「借入金」とは異なり、返済の義務がない、純粋な会社の資本です。
そのため、資本金の金額は、企業の規模や体力を見るための指標ともされています。
最低1円の資本金から会社を設立できるといっても、資本金を低く設定しすぎた場合、会社としての信頼を得られない可能性もあります。
また、将来的に金融機関から融資を受ける時や、新しい取引先との取引を開始する時も、資本金の金額は相手があなたの会社を見る際の重要な指標になります。
資本金が多いほど、「事業の規模が大きくて。経営の安定した会社」と思われる可能性が高くなり、安心して取引できるという印象を与えることができるのです。

資本準備金とは?

資本金と似た言葉で、「資本準備金」があります。
資本準備金の定義は、会社法の以下の項から読み取ることができます。

“会社法第445条第2項
資本金の払込み又は給付に係る額の1/2を超えない額は、資本金として計上しないことができる。”

“会社法第445条第3項
資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。”

資本金とは別計上で、資本金の1/2を超えない金額を準備金として積み立てておくのが資本準備金です。
会社設立時に、株主から払い込まれた全額を資本金として計上するのではなく、一部を資本準備金として積み立てておくことができます。
会社に万が一のことがあった時に、資本金しかなければ、赤字補填のために資本金の減少をしなければいけなくなってしまいます。
しかし、資本金の減少のためには、株主総会の特別決議など、厳格な手続きが必要になります。
そんな時に資本準備金があれば、資本準備金を取り崩して使うことができるために、資本金の減少をしなくても済むでしょう。
資本準備金の取り崩しには、複雑な手続きが不要になる場合もあり、資本金の取り崩しと比べて簡単かつ迅速に赤字を補填することができます。
資本金の額の1/2までを、資本金とは別計上の資本準備金としてプールしておけるので、不測の事態のために備えておくことができると安心です。

会社設立に必要な資本金について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
会社の設立に必要な資本金とは?役割・決め方・出資金と資本準備金との違いを解説

資本金と資本準備金の違い

よく似た名前の「資本金」と「資本準備金」の違いについて、両者を並べて比較しながら、違いを確認していきましょう。
まず、それぞれの特徴は以下のとおりです。

・資本金:事業を行うための元手となる資金
・資本準備金:万が一のための準備金

資本金は会社規模などを見るための指標になりますが、資本準備金はあくまで万が一に備えた準備金で、指標とされることはありません。
また、資本金額の変更には厳格な手続きが必要で、登記簿に履歴が残ってしまいますが、資本準備金を取り崩す場合にはより簡単な手続きで、登記簿にも履歴は残りません。

資本余剰金とは?

資本金と資本準備金は、株主による払込みによって発生します。
これらによく似た言葉で「資本剰余金」というものがありますが、「資本余剰金」は、資本金や資本準備金とはやや性質が異なるもので、資本取引から生じた余りの金額のことをいいます。
また、資本金や資本準備金は、株主への配当の原資として認められませんが、資本剰余金は配当の原資として認められています。

資本金はいくらにするのがベスト?

ここまで、資本金・資本準備金・資本余剰金についてご説明してきました。
違いについてご理解いただけたでしょうか。
会社設立を考えていらっしゃる方にとっては「資本金をいくらにするべきなのか」が悩みどころかと思います。
そこで、資本金はいくらがベストなのか、資本金を決めるポイントについて、お伝えしておきたいと思います。

資本金を決める5つのポイント

それでは、資本金の額を決めるポイントについて紹介していきます。
下記点が資本金を考える際のポイントになるものです。

1、利益が出るまでの運転資金をカバーできる額にする
3カ月利益が出なくても事業を続けられる程度の資金を用意すると安心です。創立費・開業費も含めて考えましょう。

2、営業先に信頼してもらえる額にする
資本金が少ないと営業先に信頼されず、取引ができない可能性も。営業先・競合他社の資本金相場を把握し、合わせることも大切です。

3、金融機関から融資を受けやすい額にする
資本金が少ないと、金融機関から融資を受けられない可能性があります。また、融資額は資本金の2倍程度としている金融機関もあるので、その点も考慮して決めましょう。

4、許認可のボーダーラインに合わせる
許認可制の業界は、資本金のボーダーラインが存在します(旅行業:3000万円以上、建設業:500万円以上)。資本金が審査基準になっていることもあるので、その際はボーダーラインを超える額にする必要があります。

5、税金の負担を考えて決める
消費税・法人税ともに、資本金が1000万円以上になると、税負担が大きくなります。そのため、節税を重視するなら1000万円よりも低い額にするのが得策です。

まとめ

資本金とは、事業を行うための元手となる資金で、資本金額の大きさは事業規模や経営状態を見るための指標としても使われます。
資本準備金は、万が一のために備えておく資金です。
どちらも会社設立のために大切な資金なので、しっかりと内容を理解し、準備を進めましょう。
また、資本金の額については事業内容や融資の希望によっても変わってきます。
300万円程度にする人も多いですが、いくらがベストかは異なります。
税金負担の点も踏まえて慎重に考えましょう。
資本金額の設定についてお悩みの方は、ぜひ「会社設立のミチシルベ」にご相談ください。
会社設立に関するお困りごとをサポートいたします。

著 者

SOICO株式会社
共同創業者&代表取締役CEO
茅原 淳一 (かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。

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