酒販免許の取得方法や費用をチェック!

酒販免許の取得方法や費用をチェック!

酒類を販売するためには、「酒販免許」が必要で、酒販免許にはいくつかの種類があります。
では、酒販免許はどのように取得するのでしょうか?
この記事では酒販免許について、その種類や取得方法、申請にかかる費用などについてご説明します。

酒販免許とは?

酒類を販売するためには、「酒販免許」と呼ばれる免許が必要になります。
飲食店などでも酒類を提供する場合がありますが、飲食店では「酒販免許」は必要なく、食品衛生法や飲食店営業許可の範囲内で、お酒を提供することができます。
これは、「お酒の栓を開けて販売するかどうか」がポイントとなり、未開栓のお酒をボトルや樽ごと売る場合には、酒税法上の酒類の小売業に該当するために、「酒販免許」が必要になります。

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酒販免許の種類

酒販免許は、「小売り」か「卸売り」かによって、大きく二つに分類されます。
小売りのための免許は「小売免許」、卸売りのための免許は「卸売業免許」、さらに、どういった形態で販売するのかや、取り扱うお酒の種類などによって、細かく分類されています。
そのため、酒販免許は「どんなお酒をどこから仕入れ、どれぐらいの量をいくらで、いつからどこに販売するのか」といった、具体的な計画を立ててからでないと、取得することができません。
つまり、「とりあえず酒販免許を取得しておこう」ということができない免許なのです。
酒販免許の種類は、以下のように分けられています。

<小売免許の区分>
◆一般酒類小売業免許
内容:飲食店、一般消費者に対する小売
備考:・全酒類の小売が可能
・有店舗、無店舗どちらも可
・1つの都道府県内での小売が可能

◆通信販売酒類小売業免許
内容:インターネット、チラシ、カタログによる通信販売
備考:・輸入酒は販売制限なし
・国産酒は大手メーカーの酒類は取扱い不可(年間3000ℓまで)

<卸売業免許の区分>
◆洋酒卸売業免許
内容:ワイン、ウイスキー、スピリッツ、発泡酒、リキュールなどを卸売する
備考:・他卸業者からの仕入れも可能

◆輸入卸売業免許
内容:自社輸入の酒類を卸売する免許

◆輸出卸売業免許
内容:自社輸出の酒類を卸売する免許

◆自己商標卸売業免許
内容:オリジナルブランド(自社が開発した商標や銘柄)の酒類を卸売する免許
備考:・自己商標以外は卸売不可

◆全酒類卸売業免許
内容:すべての酒類が卸売可能な免許
備考:・取得のハードルが高い
・抽選、付与可能枠あり

◆ビール卸売業免許
内容:ビールを卸売する免許
備考:・取得のハードルが高い
・抽選、付与可能枠あり

酒販免許の取得について

酒販免許は国税庁(税務署)が管轄する免許なので、免許取得の際には国税庁(税務署)に申請し、審査を受ける必要があります。
ですが、免許を取得するためには酒税法という法律で、4つの要件が定められています。
この4つの要件を満たし、酒類を販売する事業者として適切であることが認められることで、免許取得と酒類販売が可能となります。

酒販免許の4つの要件

酒販免許を取得するためには、以下の4つの要件を満たしている必要があります。
どれか1つでも欠けていれば、酒販免許の取得はできません。

1.人的要件

「税金の滞納処分を受けたことがないこと」や「各種法令に違反して罰則を受けたことがない(ある場合は一定期間経過していること)」など、いくつかの条件を満たしている必要があります。
禁固や罰金などの刑に処されたことがないこと、あるいは処分から一定期間が経過していることなどが条件となります。

2.場所的要件

酒類販売を行おうとしている場所が、適切な場所であるかどうかを判断する基準のことです
小売り販売の場合は店舗や、通販でも倉庫などが必要になります。

3.経営基礎要件

免許を取得して酒類販売をしようと思っている法人や個人が、資金、経験、経営状態として、酒類の販売にふさわしいかどうかを判断する基準のことです。

4.需給調整要件

酒類の仕入れや販売が適正な方法で行えるかどうかや、販売に際して価格や品質などが適正に保たれるかどうかといった基準です。

酒販免許の申請

酒販免許の申請は、開業する場所を管轄する税務署で行います。
酒販免許の申請は、1申請につき30,000円の登録免許税がかかります。
たとえば、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に申請した場合には、1つの申請で2種類の免許を申請することができるので、登録免許税は30,000円です。
将来的に必要になる可能性があれば、なるべく1申請で複数種類の申請をすると、登録免許税が節約できます。
複数店舗など、販売場所が分かれる場合には、店舗ごとに申請が必要になるために、登録免許税も店舗数分を支払う必要があります。
登録免許税の支払いは申請時ではなく、免許交付時なので、もしも免許が下りなかった場合には、登録免許税の支払いは必要ありません。
こうした酒販免許の申請手続きに自信がないという場合には、行政書士にサポートや代行をお願いする、とい方法もあります。
酒販免許の審査期間は、提出してから2か月程度です。
その間、書類の訂正や追加書類の提出を求められる場合もあります。
申請してから審査が終わるまでの2か月は、まだ酒販免許が下りておらず酒類販売はできません。
開業の2か月前までに申請を済ますことができると良いでしょう。

まとめ

酒販免許と酒販免許の種類、免許取得のための方法などをご説明しました。
酒類を販売するためには、酒税法と関係する「酒販免許」が必要になり、酒販免許の取得のためには「4つの要件」を満たすことが重要です。
また、酒販免許の区分を決めるためや、4つの要件を満たすためにも、酒販免許の申請前に、具体的な計画を立てている必要があります。
酒類の販売には酒販免許が必要なため、他の小売業よりも始める際のハードルは高いと言えます。
しかし、その分ライバルが少なく、開業後の努力は実りやすいでしょう。
しっかり事業計画を立てて、酒販免許を取得しましょう。

著 者

SOICO株式会社
共同創業者&代表取締役CEO
茅原 淳一 (かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。

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